第1599条 人が死亡した場合、その相続権は相続人に帰属する。
相続人が相続権を失うことができるのは、この規約または他の法律の規定による場合に限られる。
第1600条 この法典の規定に従うことを条件として、死亡者の遺産には、法律上又はその性質上、純粋に死亡者個人のものであるものを除き、そのあらゆる種類の財産並びにその権利、義務及び責任が含まれる。
第1601条 相続人は、譲り受けた財産の範囲を超えて拘束されることはない。
第1602条 この法典の第62条の規定により人が死亡したものとみなされた場合、相続権は相続人に帰属する。
この者が生存していること又は失踪宣告に示された日付と異なる日に死亡したことが証明された場合には、相続人に関しては、この法典の第63条*の規定が適用される。.
第1603条 相続は、法律上の権利または遺言によって相続人に承継される。
法律上その権利を有する相続人は「法定相続人」と呼ばれる。
遺言によってその権利を有する相続人は「受遺者」と呼ばれる。
[民法および商法BE2535第1巻の改正規定を公布する法律第15条により改正)。
第1604条 自然人は、被相続 人の死亡時に人格を有し、または現行法第15条に基づく権利を有する場合にのみ、相続人となることができる。
本条において、子が死亡時に母親の胎内にいたものとみなされるのは、その時点から310日以内に出生または生存していた場合である。
第1605条 不正に又は他の相続人を害することを知りながら、相続分を限度又は超えて財産を横領し又は隠匿した相続人は、絶対に相続から排除される。相続分未満の財産を横領し又は隠匿した場合には、その横領し又は隠匿した部分の金額を限度として相続から排除される。
本条は、特定の財産が遺贈された受遺者がその財産を受け取る権利については適用されない。
第1606条 次の者は、ふさわしくないとして継承から除外される:
デ・キュジュスは 、書面による恩赦によって、不相応であるという理由で除外を解除することができる。
第1607条 相続からの排除の効果は個人的なものである。排除された相続人の子孫は、その相続人が死亡したものとみなして承継するが、このようにして承継された財産に関しては、排除された相続人は、この法典の第5巻、第2編、第3章に規定する管理権および享有権を有しない。この場合、第1548条が準用される。
第1608条 デ・クジュスは 、明示的な遺言によってのみ、法定相続人の一人を相続放棄することができる:
相続放棄した相続人の身元を明確に示さなければならない。
ただし、遺言によって全財産を分配した場合、遺言の受遺者でない法定相続人はすべて相続放棄したものとみなされる。
第1609条 エスキートの宣言は取り消すことができる。
相続放棄が遺言によってなされた場合には、その取消しは遺言によってのみ行うことができるが、相続放棄が権限のある官憲に預託された書面によってなされた場合には、その取消しは第1608条第1項または第2項に規定する方法によって行うことができる。
第1610条 未成年者、心神喪失者又は本法第32条にいう自己の事務を処理する能力を有しない者に相続が発生し、かつ、その者がまだ法定代理人、親権者又は保佐人を有しないときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、場合に応じて、家庭教師、親権者又は保佐人を選任しなければならない。
[民法および商法第1巻の改正規定を公布する法律(BE2535)第15条により改正)。
第1611条 この法典にいう未成年者、欠損者又は自己管理能力のない相続人は、父母、後見人、親権者又は保佐人の同意があり、かつ裁判所の許可がある場合を除き、次に掲げることをすることができない:
[民法および商法第1巻の改正規定を公布する法律(BE2535)第15条により改正)。
第1612条 相続の放棄又は遺産の拒否は、権限のある官憲に預託された書面による明白な遺言の宣言又は和解契約によって行われる。
第1613条 相続の放棄又は遺産の拒否は、部分的なものであったり、条件や時限条項を伴うものであったりすることはできない。
相続放棄や遺産拒否は取り消すことができない。
第1614条 相続人が、債権者を害することを知りながら、何らかの方法で相続の放棄をし、または遺贈を拒否した場合、相続人は、この放棄またはこの拒否の取消しを請求する権利を有する。ただし、この行為によって利益を得た者が、放棄または拒否の時点で、債権者を害する事実を知らなかった場合は、この限りではない。
相続放棄や遺贈の取り消し後、債権者は裁判所に対し、この相続人に代わって相続や遺贈を受け入れる許可を求めることができる。
この場合、この相続人の債権者に弁済された後、その相続人の遺留分は、場合に応じて、その子孫またはドゥ・クジュスの他の相続人に相続される。
第1615条- 相続人による相続の放棄または遺贈の拒絶は、その効力に関しては、被相続 人の死亡の時に遡る。
相続放棄が法定相続人によってなされた場合、その子孫は、両親、後見人または管財人によって有効な相続放棄がなされた者でない場合に限り、法の運用によって承継され、相続放棄者に発生したであろう相続分と同等の相続分に対する権利を有する。
第1616条 放棄者の子孫が第1615条に従って相続財産を取得した場合には、放棄者は、その子孫が相続した財産に関する関係については、現行法第5編第2章第3節に規定する管理享有権を有せず、第1548条が準用 される。
第1617条 人が遺産を拒否した場合、その人もその子孫も、こうして拒否された遺産を受け取る権利はない。
第1618条 相続放棄が、相続すべき子孫のいない法定相続人によってなされた場合、または相続拒否が受遺者によってなされた場合、そのように相続放棄または相続拒否された遺産の一部は、ドゥ・クジュスの他の相続人に分配される。
第1619条 何人も、生存している者の相続について有する可能性のある権利を放棄その他の方法で処分することはできない。
第1620条 人が遺言を作成することなく死亡した場合、又は遺言を作成してもその効力がない場合には、その相続財産の全部は、法律に従って法定相続人の間で分配される。
遺産の一部のみを処分し、またはその効力を有する遺言を作成した後に人が死亡した場合、遺言によって処分されなかった部分または影響を受けなかった部分は、法律に従って法定相続人の間で分割される。
第1620条 人が遺言を作成することなく死亡した場合、または遺言を作成してもそれが効力を持たない場合、その全財産は法律に従って法定相続人の間で分配される。
遺産の一部のみを処分し、またはその効力を有する遺言を作成した後に人が死亡した場合、遺言によって処分されなかった部分または影響を受けなかった部分は、法律に従って法定相続人の間で分割される。
第1621条 遺言者が遺言において別段の定めをした場合を除き、法定相続人が遺言に基づき財産を取得した場合であっても、その法定相続人は、遺言によって疎外されなかった財産の法定相続分の限度において、その法定相続権を援用することができる。
第1622条 僧侶は、僧院を出て第1754条に規定された時効内に請求権を主張しない限り、法定相続人として相続を請求することはできない。
ただし、僧侶は遺贈者になることができる。
第1623条 僧侶が僧侶としての生前に取得した財産は、生前または遺言によって処分しない限り、その死後、その住所である僧院の財産となる。
第1624条 僧籍に入る前の者の財産は、僧院の財産とはならず、その法定相続人に相続されるか、または法律に従ってどのような形でも疎外することができる。
第1625条 被相続人が既婚者であった場合、被相続人と生存配偶者との間の財産の清算と遺産分割は以下のように行われる:
第1626条 第1625条第1項の適用後、法定相続人の間の相続財産の分配は以下のように行われる:
第1627条 父によって嫡出された非嫡出子及び養子は、この法典にいう嫡出子と同様に、子孫とみなされる。
第1628条 離縁または別居により寝食を共にする配偶者は、法律に従って離婚していない限り、法定相続権を失わない。
第1629条 法定相続人は6種類に限られ、第1630条第2項の規定に従い、各階級は次の順序で相続権を有する:
生存配偶者も法定相続人であり、第1635条の具体的な規定に従う。
第1630条 第1629条に規定する相続人が生存している限り、または代表者がいる限り、下位の相続人は、被相続人の相続権を有しない。
ただし、前項は、場合により、生存する子孫または代表される子孫が存在し、父母またはその一方がまだ生存している特別な場合には適用されない。
第1631条 程度の異なる子孫の間では、ドゥ・クジュスの子のみが相続権を有する。下位の順位にある子孫は、代理権によってのみ相続を受けることができる。
第1632条 第1629条最終項の規定に従うことを条件として、異なる種類の親族の法定相続人の間の相続財産の分配は、この章の第1部の規定に従って行われる。
第1633条 第1629条にいう類型の1つに属する同一類型の法定相続人は、平等の持分を有する。その種類に属する法定相続人が1人である場合には、その法定相続人は全部の持分を受ける権利を有する。
第1634条 第2編第4章に規定された平等の分配を受ける権利を有する子孫の間では、代表者ベースで、分配は以下のように行われる:
第1635条 生存配偶者は、被相続人の相続財産を、以下に定める区分及び分割に従って相続する権利を有する:
第1636条 ドゥ・クジュスが 民法および商法第5巻の施行前に法的地位を取得した数人の遺族を残した場合、これらの妻はすべて、1635条に規定された区分に従って、共同で相続する権利を有する。ただし、これらの妻の間では、各次の妻は、第一の妻が権利を有する取り分の半分を相続する権利を有する。
第1637条 生存している配偶者が生命保険の受取人である場合、その配偶者は保険会社と合意した全額を受け取る権利がある。しかし、その者は、場合により、他方の配偶者のシン・ダームまたはシン・ソムロスに対し、被相続人が保険料として支払うことができた金額を上回ることが証明された保険料として支払われた金額を、被相続人の収入または通常の生活状況を考慮して返還することにより、補償する義務を負う。
前記の規定に基づいて返還される保険料の額は、いかなる場合にも、保険会社が支払った額を超えてはならない。
第1638条 夫婦の双方が、共に生きている間はそれぞれに、その後は遺族に終身年金が支払われる契約に金銭を預けた場合、後者は、このシン・ダルムまたはシン・ソムロが投資のために使用された限りにおいて、場合により、他方の配偶者のシン・ダルムまたはシン・ソムロを補償する義務を負う。シン・ダームまたはシン・ソムロスからのこの補償は、年金の債務者が生存配偶者に年金を支払い続けるために必要な追加額に等しい。
第1639条 第1629条第1項、第3項、第4項または第6項の規定により相続人となるはずであった者が、デ・キュジュスの死亡前に死亡し、または排除された場合には、その者の子孫がいれば、その者を代理して相続財産を受け取る。その子孫のいずれかが死亡し、または同様に排除された場合には、その子孫の子孫がその子孫を代理して相続財産を受け取る。
第1640条 この法典第65条の規定により人が死亡したものとみなされたときは、相続を受けるための代理をすることができる。
第1641条 第1629条第2項または第5項の規定により相続人となるはずであった者が死亡しているか、またはデ・キュジュスの死亡前に排除された場合には、持分の全部は、同順位の他の生存する相続人がいる場合には、その者に帰属し、代理人は存在しない。
第1642条 相続の隠匿を目的とする代理は、法定相続人の間でのみ行われる。
第1643条 相続の隠匿を目的とする代理権は直系卑属にのみ属し、代襲相続人はこの権利を有しない。
第1644条 子孫は、相続に対する完全な権利を有していなければ、相続を受けるための代理をすることができない。
第1645条 人の相続の放棄は、放棄者が他の者の相続を代理することを妨げない。
第1646条 何人も、自己の死亡を予期して、遺言により、自己の財産に関する処分その他の事項に関する意思表示をすることができ、その遺言は、自己の死後、法律に従って効力を生ずる。
第1647条 死後原因による遺言の宣言は、遺言で定められた義務的期間内において最も遅いものとなる。
第1648条 遺言書は本タイトル第2章に規定された書式で作成されなければならない。
第1649条 被相続人が指定した相続財産管理人は、被相続人が特別に指定した者を除き、被相続人の葬儀を行う権限と義務を有する。
相続財産管理人も、葬儀を主催するよう故人が指定した者も、葬儀を主催するよう相続人から請求された者もいない場合、裁判所が利害関係者の申請により、この目的のために別の者を任命することが適切と判断しない限り、遺言または法定権利により最も多くの財産を受け取った者が、葬儀を主催する権限と義務を有する。
第1650条 葬儀を主催する者に有利な義務を生じさせる費用は、この法典第253条第2項に規定する優先権によって請求することができる。
葬儀が何らかの理由で延期された場合、前条に基づき権利を有する者は、そのために遺産の資産から妥当な金額を積み立てなければならない。積み立てる金額について合意がない場合、または異議がある場合、利害関係者は裁判を起こすことができる。
どのような場合でも、葬儀のための費用や金銭は、故人の社会的状況に応じた金額を上限とし、故人の債権者の権利を損なわない場合に限り、確保することができる。
第1651条 第IV章の規定に従う:
疑義がある場合、受遺者は特定の受遺者であると推定される。
第1652条 被後見人は、後見人のために、又は後見人の配偶者、直系尊属若しくは直系卑属若しくは兄弟姉妹のために遺贈をすることができない。
第1653条 遺言の筆者又はその証人は、この遺言によって受遺者となることはできない。
前項は、筆者または証人の配偶者にも適用される。
第1663条に従って証人の供述を記録する権限のある職員は、本条にいう筆記者とみなされる。
第1654条 遺言者の能力は、遺言が作成されるまで考慮してはならない。
受遺者の能力は、遺言者の死亡時にのみ考慮されるべきである。
第1655条 遺言は本章に規定された書式のいずれか1つでしか作成できない。
第1656条 すなわち、遺言は次の方式で作成することができる。すなわち、書面で作成し、遺言成立の時に日付を記入し、遺言者が少なくとも2人の証人が同時に出席している前で署名し、その証人が遺言者の署名を証明するためにその場で署名しなければならない。
本遺言の削除、追加、その他の変更は、本条に規定されたものと同じ形式で行われない限り、有効ではない。
第1657条 遺言はホログラフィック文書によって作成することができ、遺言者は文書の全文、日付、署名を自らの手で書かなければならない。
本遺言の削除、追加、その他の変更は、復元者の手によって行われ、復元者の署名がない場合は無効である。
本法典第9条の規定は、本条に基づき設立された遺言には適用されない。
第1658条 遺言は、公の行為、すなわち、公の行為によって作成することができる、
この遺言の削除、追加、その他の変更は、遺言者、証人、およびクロマカーン県アンフォーの署名がない限り有効ではない。
[国家行政組織法(BE2495)第40条によると、クロマカーン県に属すると法律で定められた公職に関するすべての権限と義務は、ナイ県に帰属する。
第1659条 公文書によって成立した遺言は、請求があれば、アンフォーの事務所外で成立させることができる。
第1660条 遺言は秘密証書によって作成することができる。
遺言者の署名がない場合、この遺言の削除、追加、その他の変更は無効です。
第1661条 聾唖者又は話すことができない者が秘密文書によって遺言を作成しようとする場合には、第1660条第3項に規定する宣言をする代わりに、アンフォー・クロマカーン及び証人の立会いの下に、文書の表紙に、添付文書が自己の遺言である旨及び該当する場合には文書の作成者の氏名及び本籍地を付記した文を、自己の手で書かなければならない。
アンフォー・クロマカーンは、遺言者の声明を表紙に記載する代わりに、遺言者が前項の要件を遵守していることをそこに証明する。
第1662条 公的証書または秘密証書によって作成された遺言は、遺言者の生存中、クロマカルンのアンフォーは他のいかなる者に対しても開示することができず、クロマカルンのアンフォーは、遺言者に求められたときはいつでも、当該遺言を遺言者に交付する義務を負う。
遺言書が公的証書によって作成された場合、クロマカーン県アンフォーは、それを引き渡す前に、署名と捺印の下にコピーを作成しなければならない。このコピーは、遺言者の生存中、他人に開示することはできない。
第1663条 差し迫った死亡の危険、疫病、戦争などの例外的な状況において、所定の方式で遺言を作成することができない場合には、その者は口頭で遺言を作成することができる。
そのためには、少なくとも2人の証人が同時にいる前で、遺言の条項に関する自分の意思を表明しなければならない。
これらの証人は、遅滞なくアンフォー・クロマカーンに出頭し、遺言者が口頭で宣言した処分を、遺言が作成された日付、場所、例外的な状況とともに、アンフォー・クロマカーンに提出しなければならない。
アンフォー・クロマカーンは証人の宣誓を記録し、この2人の証人が宣誓に署名するか、または署名ができない場合は、2人の証人の署名によって証明された指紋の貼付によってのみ、署名の同等性を証明することができる。
第1664条 前条に基づき作成された遺言は、遺言者が再び所定の方式による遺言を作成することができるようになった時から1箇月後にその効力を失う。
第1665条 第1656条、第1658条、第1660条により遺言者の署名が要求される場合、署名に相当する唯一の方法は、証人2名の署名により証明された指紋を同時に押印することである。
第1666条 この法典第9条第2項の規定は、第1656条、第1658条、第1660条の規定により署名が要求される証人には適用されない。
第1667条 タイ人臣民が外国で遺言を作成する場合、その遺言を作成する国の法律で規定された形式、またはタイの法律で規定された形式で作成することができる。
遺言書がタイの法律で定められた形式で作成された場合、第1658条、第1660条、第1661条、第1662条、第1663条に基づくアンポー・クロマカーンの権限と義務は、以下の者が行使する:
第1668条 法律に別段の定めがない限り、遺言者は証人に遺言の内容を明らかにする義務を負わない。
第1669条 国が武力紛争に従事している間、または戦争状態にある間、軍隊に所属する者または軍隊で行動する者は、第1658条、第1660条または第1663条に規定される様式で遺言を作成することができる。この場合、軍人または高位の官吏は、アンフォー・クロマカーン.
前項の規定は、軍隊に勤務する者又は軍隊の枠内で行動する者が、自国のためにその職務を遂行するに当たり、武力紛争又は戦争状態にある外国において遺言書を作成する場合に準用する。この場合、軍人又は将校の階級を有する官吏は、タイの外交官又は領事代理人の権限及び職務と同一の権限及び職務を有する。
前2項の遺言者が病気または負傷で病院に入院した場合、その病院の医師もまた、ケースに応じて、クロマカーン県アンポー、タイの外交官または領事代理人と同様の権限と義務を有する。
第1670条 次に掲げる者は、遺言成立の証人となることができない;
第1671条 遺言者以外の者が遺言書の筆者である場合、その者は遺言書に署名し、自分が筆者である旨を付記しなければならない。
この人物が証人でもある場合は、他の証人の場合と同様に、署名の後に証人である旨の宣言を記入しなければならない。
第1672条 内務大臣、防衛大臣および外務大臣は、それぞれ関係する限りにおいて、本書の規定の適用ならびに料金および関連する手数料を定める省令を発する権限および義務を有する。
第1673条 遺言から生じる権利及び義務は、遺言者の死後効力を生ずる条件又は時限条項が遺言者によって定められない限り、遺言者の死後効力を生ずる。
第1674条 遺贈処分に条件が付され、かつ、後者が遺言者の死亡前に行われた場合において、その条件が先行しているときは、この規定は遺言者の死亡によって効力を生じ、その条件が後にあるときは、この規定は効力を有しない。
遺言者の死後に停止条件が成就した場合、遺言者の死亡によって遺言処分は効力を生じるが、停止条件が成就した時点で効力を失う。
ただし、遺言者が遺言の中で、前2項に規定する場合には、条件成就の効果は遺言者の死亡時まで遡る旨を宣言していた場合には、この意思表示が優先する。
第1675条 遺贈に停止条件が付されている場合、遺贈の受遺者は、その条件が成就するまでの間、又はその成就が不可能となったときに、裁判所に対し、遺贈財産の管理人の選任を求めることができる。
裁判所が適切と判断した場合、原告自身が財産の管理人に任命され、原告に対して適切な保証を要求することができる。
第1676条 遺言は、この法典の第110条の規定に従い、財団の設立を指示し、又はいかなる目的にも財産の配分を直接決定することができる。
第1677条 前条に従って財団を設立する遺言があった場合には、遺言に別段の定めがない限り、相続人又は管理人は、この法典第114条に従って、政府に対して財団を法人として設立する認可を申請する義務を負う。
上記の人物から政府の認可が要請されていない場合、利害関係者または司法長官が要請することができる。
(民法BE2535第一巻の改正規定を公布する法律第15条により改正)。
第1678条 遺言により設立された財団が法人として設立されたときは、遺言者がその目的物に譲渡した財産は、遺言により別段の処分がされない限り、遺言の効力が生じた時から、この法人に帰属するものとみなす。
第1679条 財団がその目的に従って組織化することができない場合、財産は遺言に規定された内容に従って相続される。
このような規定がない場合、裁判所は、相続人、管財人、検察官または利害関係人の請求により、遺言者の意図にできるだけ近いと思われる他の法人に資産を配分する。
この譲渡ができない場合、または法律や公序良俗に反するために財団が設立できない場合、遺言処分は効力を失う。
第1680条 受遺者の債権者は、財団を創設する遺言処分の取消しを請求する権利を有する。
第1681 条 遺贈の目的である財産が滅失し、滅失し、又は損傷した場合において、これらの事情の結果、この財産について代物又は求償権を取得したときは、受遺者は、場合により、受領した代物の引渡しを請求し、又は自ら求償権を主張することができる。
第1682条 遺産が解除、譲渡または請求によってなされる場合、遺言に別段の定めがない限り、遺言者の死亡時に弁済期が残っている金額までしか効力を有しない。
この法典第303条から第313条までおよび第340条の規定を準用する。ただし、これらの条文に基づき遺言者が行うべき行為または手続がある場合には、遺産を執行すべき者または受遺者が、遺言者に代わってこれを行うことができる。
第1683条 遺言者がその債権者の一人に対してした遺産は、その債権者に対する債務の弁済のためにされたものではないと推定される。
第1684条 遺言の条項が複数の意味に解釈できる場合、遺言者の意思の尊重を最も確実にするものが優先されなければならない。
第1685条 遺言者が受遺者を特定できるように記載して遺贈した場合において、遺言者がこのように記載した受遺者の記載に該当する者が数人あるときは、疑義があるときは、これらの者はすべて平等の持分を有するものとみなされる。
第1686条 遺言または生前もしくは死後にその効力を生じさせる法人的行為によって直接または間接に設定された信託は、その効力を有しない。
第1687条 遺言者が、未成年者、無能力者若しくは準無能力者と判定された者又は心神喪失のため入院している者のために財産を処分したいが、父母、後見人、保管人又は保佐人以外の者に保管及び管理を委託したい場合には、遺言において財産の管理者を定めなければならない。
この財産管理人の任命は、未成年者、無能力もしくは準無能力の決定、または場合によっては入院期間よりも長い期間行うことはできない。
第1688条 不動産又はこれに関連する不動産に関する財産管理人の選任は、権限のある官憲によって登記された場合にのみ完了する。
同じ規定が5トン以上の船舶、屋形船、徴用動物にも適用される。
[民法および商法を改正する法律(第14号)第15条(BE2548)により、第1688条第2項は修正された。
第1689条 本法典第1557条に定める者を除き、完全な能力を有する自然人または法人は、財産管理人に任命されることができる。
第1690条 財産管理人は、以下によって任命される:
第1691条 遺言者が遺言で別段の定めをしない限り、財産の管理者は、遺言によって、自己に代わって行動する他の者を指定することができる。
第1692条 遺言者が別段の定めをしない限り、財産管理人は、自己に委託された財産に関して、この法典の第5巻にいう家庭教師と同一の権利および義務を有する。
第1693条遺言者はいつでも遺言の全部または一部を撤回することができる。
第1694条 先の遺言の全部又は一部を後の遺言によって撤回しなければならない場合、その撤回は、後の遺言が法律で規定された形式の1つで作成された場合にのみ有効である。
第1695条 遺言が一通の文書に記録されている場合、遺言者は、故意の破棄又は取消しにより、その全部又は一部を撤回することができる。
遺言書が数部作成されている場合、すべての部数に対して撤回が行われた場合にのみ、その撤回が完了する。
第1696条 遺言者が遺言の目的である財産の有効な譲渡を故意に行った場合、遺言処分は取り消される。
遺言者がこれらの資産を故意に破棄した場合も、同じルールが適用される。
第1697条 遺言者が遺言の中で別段の意思表示をしない限り、第一の遺言と第二の遺言が抵触すると思われる場合には、第一の遺言は、その条項が抵触する当事者についてのみ、第二の遺言によって撤回されたものとみなされる。
第1698条 遺言による処分は無効である:
第1699条 ある財産に関する遺言または遺言の条項が理由の如何を問わず効力を有しない場合、この財産は、場合により法定相続人または国に帰属する。
第1700条 本章の規定に従うことを条件として、人は、生前又は死後にその効力を生ずる行為によって、この規定の受益者がこの財産を不可分のものとする旨を定めて財産を処分することができる。ただし、規定者は、この規定の受益者以外の者であって、不可分の条項に違反した場合にこの財産に対して絶対的な権利を有する者を指定することを条件とする。
指定された者は、処分行為の効力発生時に、能力があるか、権利を有していなければならない。
そのような指定がない場合、不可分の条項は存在しないとみなされる。
第1701条 前条に定める不可分の条項は、有期または終身とすることができる。
存続期間が設定されていない場合、不可侵性は、受益者が自然人であればその生涯、法人であれば30年間存続するとみなされる。
不可分の期間が定められている場合、30年を超えることはできない。
第1702条 所有権が登記によらない動産に関する不可分の条項は、存在しないものとみなされる。
不動産またはそれに関連する不動産に関する不可分の条項は、書面によって作成され、管轄官吏によって登記された場合にのみ完全なものとなる。
前項の規定は、5トン以上の船舶、浮き家屋および荷馬車について適用される。
[民法および商法の一部を改正する法律(第14号)第16条(BE2548号)により、第1702条第3項が改正された。
第1703条 15歳に達しない者がした遺言は無効である。
第1704条 無能力者とみなされた者が作成した遺言は無効である。
心神喪失と推定されるが、無能力であることが判明していない者が作成した遺言は、それが作成された時点で遺言者が実際に心神喪失であったことが証明された場合にのみ無効とすることができる。
第1705条 遺言または遺言の条項は、第1652条、第1653条、第1656条、第1657条、第1658条、第1660条、第1661条または第1663条の規定に反する場合には無効である。
第1706条 遺言による処分は無効である:
第1707条 遺言が、遺贈された財産を第三者のために処分することを条件として受遺者を指定した場合、この条件は存在しないものとみなされる。
第1708条 遺言者の死後、利害関係人は、裁判所に対し、強迫を理由とする遺言の取消しを請求することができるが、遺言者が強迫の影響を受けなくなってから1年以上生存している場合には、この請求をすることはできない。
第1709条 遺言者の死後、利害関係人は、錯誤または詐欺を理由とする遺言の取消しを裁判所に申し立てることができるが、その錯誤または詐欺が、それがなければもはや遺言がなされなかったようなものである場合に限る。
前項は、詐欺が遺言の受益者でない者によって行われた場合にも適用される。
しかし、錯誤や詐欺の影響下で作成された遺言は、遺言者が錯誤や詐欺の発覚後1年以内に撤回しなければ、依然として有効である。
第1710条 遺贈処分の取消しの訴えは、以下の時期より後に提起することはできない。
しかし、申請者の利益に影響を及ぼす遺言処分が申請者にとって不明である場合、たとえ取消しの理由が申請者に知られていたとしても、3ヶ月の期間は、その処分が申請者に知られた時点、または知るべきであった時点から起算される。
いずれにせよ、この訴訟は遺言者の死後10年以上経過してから提起することはできない。
第1711条 遺産管理人には、遺言または裁判所の命令によって選任された者が含まれる。
第1712条 遺言による相続の管理人を選任することができる:
第1713条 相続人若しくは利害関係人又は検察官は、次に掲げる場合には、裁判所に対し、相続財産管理人の選任を請求することができる:
この選任は、遺言の規定があれば、それに従って裁判所が行う。そのような規定がない場合、裁判所は、状況および故人の意思を考慮し、適切と思われるように、遺産の利益のために選任を行うことができる。
第1714条 相続財産管理人が特定の目的のために裁判所によって選任された場合、その目的または裁判所の命令によって財産目録が必要とされない限り、その者は財産目録を作成する必要はない。
第1715条 遺言者は、1人または数人の者を相続財産管理人として選任することができる。
遺言に別段の定めがない限り、複数の者が管財人に選任され、そのうちの何人かが行為不能または拒否した結果、1人だけが残った場合、その者だけが管財人として行為する権利を有し、複数の取締役が残った場合、その取締役は別々に行為することができないと推定される。
第1716条 国選管理人の職務は、裁判所の命令が審理された日または審理されたとみなされた日に開始する。
第1717条 相続人又は利害関係人は、遺言により管理人に選任された者に対し、その死後15日を経過した後であればいつでも、「管理人」の職を受諾するか又は拒否するかを表明するよう通知することができる。
こうして正式な通知を受けた者が、この正式な通知を受け取ってから1ヶ月以内に受諾の意思表示をしない場合、その者は拒否したものとみなされる。ただし、受諾は故人の死後1年を経過した後でなければ、裁判所の許可がなければできない。
第1718条 次に掲げる者は、相続財産管理人となることができない:
第1719条 相続財産管理人は、遺言の明示または黙示の命令に従うため、および遺産の一般的管理または分配のために必要なすべての行為を行う権利および義務を有する。
第1720条 相続財産管理人は、相続人については、この法典の第809条、第812条、第819条および第823条に規定される条件の下で責任を負う。
第1721条 相続財産管理人は、遺言又は相続人の多数がこれを許す場合を除き、相続財産から報酬を徴収する権利を有しない。
第1722条 相続財産の管理人は、遺言又は裁判所の許可を得た場合を除き、相続財産に反する利害関係を有する法人行為を締結することができない。
第1723条 相続財産管理人は、遺言の明示または黙示の承認、裁判所の命令、または相続人の利益のための事情の要件によって代理人を通じて行動することができる場合を除き、個人的に行動しなければならない。
第1724条 相続人は、管財人がその管財権の範囲内で行った行為によって第三者に対して拘束される。
相続人は、管理者が第三者と締結した法律行為が、相続人の個人的利益のために与えられた財産その他の利益の見返りとして締結されたものである場合、または相続人が管理者に約束したものである場合には、相続人の同意がない限り、その行為に拘束されない。
第1725条相続財産管理人は、関係者を発見するために必要な措置を講じ、相当な期間内に関係者に関する遺言処分を通知しなければならない。
第1726条 相続財産管理人が数人いる場合、その職務の執行は、遺言に別段の定めがない限り、多数決によって決定される。可否同数の場合は、利害関係人の請求により、裁判所が決定を下す。
第1727条 第1727条 利害関係人は、遺産分割が完了する前に、裁判所に対し、管理人の任務懈怠その他相当の事由があることを理由として、管理人の解任を請求することができる。
取締役は、その職務を引き受けた後であっても、いかなる合理的な理由によっても辞任することができる。
第1728条 相続財産管理人は15日以内に相続財産目録の作成に着手しなければならない:
第1729条 相続財産の管理人は、第1728条に定める時から1箇月以内に相続財産の目録を完成しなければならない。
財産目録は、相続の利害関係者でなければならない少なくとも2人の証人の立会いのもとに作成される。
第1670条に基づく遺言の成立の際に証人となることができない者は、この法典の規定による目録の成立のための証人となることができない。
第1730条 相続人と遺言によって指定された管理人との間及び裁判所と裁判所が指定した管理人との間には、この法典第1563条、第1564条第1項及び第2項並びに第1565条の規定を準用する。
第1731条 管財人が適時に、かつ、適正な形式で目録を作成しない場合、又は管財人の重大な過失、不誠実若しくは明白な無能力により裁判所が目録を十分なものと認めない場合、管財人は裁判所により解任されることができる。
第1732条 相続財産管理人は、遺言者、相続人の過半数、または裁判所により別段の期間定めがない限り、第1728条に定める日から1年以内にその職務を遂行し、管理および分配計算を完了しなければならない。
第1733条 第1732条に定める管理勘定に関する承認、免除またはその他の合意は、この勘定が管理終了後5年以内にすべての関連書類とともに相続人に引き渡された場合にのみ有効である。
第1734条 代襲相続の債権者は、代襲相続の財産からのみ弁済を受ける権利を有する。
第1735条 相続人は、被相続人の財産および債務について知っている限り、そのすべてを管財人に明らかにする義務を負う。
第1736条 代襲相続人または受遺者の知れた債権者全員が、受益または分割によって利害関係を失っていない限り、代襲相続は管理の過程にあるものとみなされる。
この期間中、管財人は、訴訟の提起や法的対応の提示など、必要な管理行為を行う権利を有する。管財人は、相続人の債務をできるだけ早く回収するために必要なあらゆる手段を講じる。相続債権者の利害を解いた後、相続財産の分割を進めます。
第1737条 代襲相続の債権者は、いずれの相続人に対してもその請求権を主張することができる。ただし、相続財産の管理人がいる場合には、その管理人は、債権者から出頭するよう召喚されなければならない。
第1738 条 遺産分割の前に、代襲相続人の債権者は、代襲相続人に対し、その債権の一括弁済を請求することができる。この場合において、各相続人は、分割の時まで、包括的に、代襲 相続人に対する執行またはその保証を請求することができる。
相続財産の分割後、これ以外の場所においては、債権者は、相続人に対し、その受けた財産の額を限度として、強制執行を請求することができる。この場合において、債権者に対し、その債務の割合的持分を超えて履行した相続人は、他の相続人に対して求償権を有する。
第1739条この法典または他の法律の規定により特別の特権の利益を受ける債権者、および質権または抵当権によって担保される債権者を害することなく、ミサが支払うべき債務は、次の順序で、この法典の特権に関する規定に従って支払われる:
第1740条 ドゥ・クジュス または法律に別段の定めがない限り、その財産は次の順序で債務の弁済に充てられる:
前記の規定により影響を受ける財産は競売にかけられるが、相続人は、債権者の満足に必要な限度において、裁判所が任命した評価人が決定するこの財産の全部または一部の価格を支払うことにより、この売却を阻止することができる。
第1741条 第1741条 承継人の債権者は、自己の費用で、前条の競売による売却または財産の評価に反対することができる。債権者の反対にもかかわらず競売または評価が続行された場合には、反対をした債権者はこれに反対することができない。
第1742条 被相続人の生前に、ある債権者が被相続人に対する債務の支払いのために生命保険の受取人に指定された場合、その債権者は保険会社と合意した金額の全額を受け取る権利を有する。その債権者は、他の債権者の証明により、保険料相当額を故人の遺産に返還しなければならない:
いかなる場合においても、この方法で返還される保険料の額は、保険会社が支払った額を超えてはならない。
第1743条 法定相続人又は一般名義による受遺者は、その受けた財産の額を超えて、特定名義による遺贈を執行する義務を負わない。
第1744条 相続財産管理人は、相続人の死亡から1年を経過する前に、相続財産またはその一部を相続人に引き渡す義務を負わない。
第1745条 相続財産の分配が行われるまでは、相続財産に関する共同相続人の権利義務は共通であり、本書の規定に反しない限り、現行法第1356条から第1366条までの規定が適用される。第1746条 法律の規定又は遺言の条項がある場合にはその規定に従い、共同相続人は、共同所有権について平等の持分を有するものと推定される。
第1747条 相続人が被相続人の生前に贈与その他の行為によって無償で財産その他の利益を受けたときは、当該相続人の相続財産の分配における権利を害することはできない。.
第1748条 未分割の相続財産を占有する相続人は、第1754条に規定する制限期間の満了後であっても、その分割を請求する権利を有する。前項に規定する分割請求権は、一時に10年を超える期間、法律行為によって排除することができない。
第1749条 第1749条 代襲分割の訴えが裁判所に提起されたときは、この代襲相続権を有する相続人であると主張する者は、その訴訟に参加することができる。
裁判所は、当事者または参加人以外の相続人の分割への参加を求めることも、これらの他の相続人のために遺産の一部を留保することもできない。
第1750条 相続財産の分割は、各相続人がその財産を占有することによって、又は相続財産を売却し、その売却代金を共同相続人の間で分配することによって行うことができる。
第1751条 相続財産の分割後、相続人が立ち退きの結果、分割によって相続人に帰属した財産の全部または一部を奪われた場合、他の相続人はその相続人を補償する義務を負う。
この義務は、これに反する合意がある場合、または立ち退きが、立ち退きを命じられた相続人の過失に起因する場合、もしくは分割後の原因に起因する場合には、消滅する。
立ち退きを命じられた相続人は,他の相続人から,その相続分に応じて,立ち退きを命じられた相続人に対応する相続分を差し引いた額を補償される。補償を受けるべき相続人の1人が支払不能に陥った場合,他の相続人は,支払不能に陥った相続人の相続分を同じ割合で差し引いた額を補償される。補償を受けるべき相続人の1人が支払不能に陥った場合、他の相続人は、支払不能に陥った相続人の持分から補償を受けるべき相続人の持分に相当する持分を差し引いた額を、同じ割合で補償する責任を負う。
前各項の規定は、特定の受遺者には適用されない。
第1752条 第1751条に規定される立ち退きの原因に対する責任訴訟は、立ち退きの日から3ヶ月以上経過してから提起することはできない。
第1753条 相続債権者の権利に従うが、人の死後、法定相続人、受遺者、遺言による財団の創設がない場合、相続権は国に帰属する。
第1754 条相続訴訟は、被相続 人の死亡後1年以上経過した後、または法定相続人がその死亡を知った時点もしくは知るべきであった時点以降に提起することはできない。
遺贈に関する訴訟は、受遺者が遺言に基づく権利を知り、または知るべきであった時から1年を超えて提起することはできない。この法典の第193条/第17条の規定に従い、被相続人に対し1年以上時効にかかっている債権を有する債権者は、被相続人の死亡を知り、または知るべきであった時から1年を経過した後は、訴えを提起することができない。
いかなる場合においても、被相続 人の死後10年以上経過した後に前項の訴訟を提起することはできない。
第1755条 年の時効に対抗することができるのは、相続人若しくは相続人の権利を行使する権限を有する者又は相続財産管理人に限られる。