家族間の紛争は本質的に複雑で感情的なものであり、多くの場合、予測可能性やルールの遵守とは無縁に展開する。しかし、こうした個人的な対立が法的な問題にまで発展した場合、法的な解決を求めることが不可欠となる。タイの法的枠組みは、フランスの民法制度から大きな影響を受けたヨーロッパ民法の伝統に重きを置いており、特に多様性に富んでいる。この制度はタイの民法・商法に綿密に成文化されている。
家族紛争の範囲では、タイの民法・商法は包括的な範囲をカバーしている。民事婚、婚姻、法的別居、争う離婚、争わない離婚、行政上の離婚手続き、国内養子縁組、国際養子縁組、親権争いなど、家族法に関する幅広い問題を網羅している。
Juslaws & Consultの家族法部門は、タイ家族法のリーガルサービスを提供し、以下の問題を専門としています:
Juslaws & Consultでは、多様な国際的顧客との幅広い関わりにより、家族法に関する深い理解と専門知識を有しています。
当事務所は、タイの家族法のあらゆる側面について包括的なアドバイスを提供します。当事務所の専門知識は、慰謝料請求の綿密な作成、親権争いの巧みな処理、その他の家族法の問題にまで及びます。これらの分野における当事務所の豊富な経験により、クライアントのユニークなニーズに合わせた戦略的なガイダンスを提供し、クライアントの利益が保護され、法的課題が最高のプロフェッショナリズムと注意を払って対処されることを保証します。この分野における当事務所の最近の実績の一部をご紹介します:
タイでの婚姻登録手続きは、タイ国民同士であれ、外国人とタイ国民であれ、簡単に行えるように設計されています。とはいえ、滞りなく婚姻届を提出するためには、タイの民法・商法で定められている具体的な要件を熟知しておくことが不可欠です。
タイで、またはタイ人との婚姻届を無事に提出するためには、当事者は民法・商法に記載されている以下の条件を満たしていなければなりません:
外国人がタイ人または外国籍の方とタイで婚姻届を提出する際に必要な基本的な書類は以下の通りです:
タイ国民の場合、タイで婚姻届を提出するために必要な書類は以下の通り:
注意 タイの地方事務所は、婚姻届をサポートする追加書類を要求する権利を有します(ケースバイケース、または外国人の国籍によって)。
外国人がタイ国外でタイ国民と結婚し、その結婚をタイの法律で認めさせようとする場合、第1459条はその方法について明確な指針を示している。この条項では、タイ人同士、またはタイ人と外国人との外国での婚姻は、タイの法律または婚姻が行われた国の法律のいずれかの法的手続きに従って行うことができると規定しています。タイの法律に従って婚姻届を提出したい場合は、タイの外交官または領事を通して提出しなければならない。
。この規定によって、タイ国民は海外で結婚する柔軟性を確保しつつ、タイで正式に結婚を認める選択肢を持つことができる。タイの法律による婚姻届を提出する場合は、外国にあるタイの外交官または領事当局に必要な手続きを依頼する必要があります。この方法によって、国際的にもタイ国内でも、確立された法的枠組みに従って結婚が法的に承認されやすくなります。
結婚は、よく描かれるおとぎ話のような物語とは裏腹に、困難がないわけではない。真の伴侶に巡り合える幸運な人もいれば、そうでない人もいる。関係の解消は、長期間の別居、家族間の問題、文化の違い、性格の不一致、出世欲、その他配偶者間のプライベートな問題など、様々な要因に起因することがあるが、これらに限定されるものではない。
Juslaws & Consultでは、タイの離婚法について皆様に知っていただきたいと考えております:協議離婚と非協議離婚です。協議離婚は、行政離婚とも呼ばれ、通常、よりシンプルで迅速な手続きで、結婚を解消することにお互いに合意したカップルに適しています。
A)協議離婚
双方の合意による離婚は、協議離婚または行政離婚手続きとも呼ばれ、タイ民商法第1514条に規定されている方法である。この条項では、「離婚は、双方の同意または裁判所の判決によってのみ成立する。相互の同意による離婚は、書面で行われ、少なくとも2人の証人の署名によって証明されなければならない。この手続きは、婚姻を解消することを共同で決定した配偶者に適している。
このルートを追求するためには、当事者は、離婚するというお互いの決定を明確にした離婚合意書を作成しなければならない。この合意書には、その信憑性を証明するために、少なくとも2人の証人の裏書が必要である。合意書の作成と署名の後、両当事者は地元の区役所で正式に離婚届を提出する必要がある。電子取引法(B.E. 2549 (2006))第3条に規定されているように、オンラインまたは電子的に手続きを完了することはできない。
B) 協議離婚
裁判による離婚(協議離婚)-裁判所の判決によって離婚を進める場合、一方の配偶者が裁判所に訴訟を提起し、民法および商法第1516条に記載されている離婚理由に沿った離婚理由を提示することによって手続きを開始しなければならない。この方法は、当事者間で婚姻関係の解消について合意に達することができず、紛争を解決するために司法の介入が必要な場合に行われる。
前述の通り、タイの裁判所を通じて婚姻を解消するためには、配偶者の一方が以下の1つ以上の事由に基づいて離婚訴訟を提起しなければならない。
1.一方の配偶者が他人を妻または夫として扶養し、または敬愛し、不貞行為を行い、または当該他人と定期的に性交渉を行った場合、他方の配偶者は離婚訴訟を提起することができる。
2a) 深刻な羞恥心を抱かせる場合、b) 不行跡を犯した配偶者の夫または妻であり続けることが嫌われ、または侮辱される場合、c) 夫婦としての状態、地位、同居を考慮した場合、過度の傷害または迷惑を被らせる場合、配偶者の一方は、犯罪行為であるか否かにかかわらず、不行跡を犯した。
3配偶者の一方が、他方の心身に重大な危害を加え、もしくは拷問を加え、または他方もしくはその子孫を著しく侮辱した場合、後者は離婚を請求することができる。
4配偶者の一方が他方を1年以上見捨てた場合、後者は離婚を請求することができる。
a) 一方の配偶者が、他方の配偶者の関与、同意または認識なしに犯した犯罪について、裁判所の確定判決により刑に処せられ、1年以上服役しており、夫婦としての同居が他方に過度の損害または迷惑を及ぼす場合;
b) 夫婦が3年以上平穏に同居することができないため、自発的に別居している場合、または裁判所の命令により3年以上別居している場合。
5配偶者の一方が、失踪宣告を受け、又は3年以上住所若しくは居所を離れ、その生死が明らかでないとき。
6.配偶者の一方が、他方に対し、適正な扶養をせず、又は夫婦としての状態、地位及び同居生活を考慮した場合に、他方が過度の迷惑を被るほど夫婦関係に重大な不利益を及ぼす行為をしたとき。後者は、離婚の請求をすることができる。
7.配偶者の一方が、継続して3年以上心神喪失の状態にあり、かつ、その心神喪失の状態が治る見込みがなく、婚姻の継続が期待できないとき、他方の配偶者は、離婚の請求をすることができる。
8. 配偶者の一方が、過去に締結した善行の契りを破ったとき、他方の配偶者は、離婚の請求をすることができる。
9.一方の配偶者が不治の伝染性危険疾病にかかり、他方の配偶者に傷害を与えるおそれがある場合、他方の配偶者は離婚の請求をすることができる。
10. 一方の配偶者が永久に夫婦として共同生活を営むことができないような身体上の不利益を受けた場合、他方の配偶者は離婚の請求をすることができる。
多くの家族にとって、子供を迎えることは、深く抱いていた夢の実現を意味する。しかし、すべての旅がおとぎ話のような結末で終わるわけではない。このような現実が、タイ家庭裁判所が子どもの利益と幸福を守るために制定した、子どもの親権に関する法律の必要性を裏付けている。
タイの民法および商法はこの親権の範囲を概説しており、未成年者は成年に達するまで親権下に置かれると規定している。この法的枠組みにより、子の権利と福祉が最優先され、親の監護と指導が不可欠な状況において子の最善の利益が優先される。
ただし、親権は以下の場合に父親または母親のみが行使する。
1.もう一方の親が他界している。
2.もう一方の親が生きているか死んでいるか不明である。
3.もう一方の親が無能力者と裁定されている。
4.もう一方の親が精神薄弱を理由に入院している。
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6.父母双方が単独親権について有効な法的合意に達している。
子供の親権に関して裁判所から親に単独親権を命じる場合、裁判所は子供の福祉と利益を考慮する。
子供が関係する離婚の場合、子供の親権は解決すべき重要な問題となる。お互いの同意によって円満に離婚が成立した場合、配偶者は子供に対する親権の行使を詳細に記した合意書を作成することが求められる。この合意書は、離婚合意書と呼ばれるものであれ、和解合意書と呼ばれるものであれ、子供の親権と扶養に関する取り決めを概説するものである。具体的には、単独親権を与えられなかった親は、親権を持つ親に経済的支援を提供することに同意する。
万が一、離婚調停で子供の親権について言及されなかった場合、その判断は裁判所に委ねられる。同様に、裁判所が判決を下す離婚では、それは子供の親権や離婚のケースをナビゲートする際に、それは弁護士が裁判所の審議でクライアントの利益が最優先であることを保証するために戦略的なアプローチを開発し、各ケースのニュアンスを徹底的に理解することが不可欠である。これは依頼者の国籍に関係なく同じです。Juslaws & Consultの弁護士は、外国人を親とするケースを含め、子供の親権に関する豊富な経験を有しています。当事務所の深い理解と長年の専門知識により、クライアントに最も有利な結果をもたらすことができます。
タイにおける養子縁組は、実親から養親への親権と責任の法的移転を伴う、特に複雑な手続きであると認識されている。社会開発福祉省(DSDW)の児童養子縁組センターは、すべての養子縁組手続きを監督する責任を負うタイ政府の指定機関である。
タイの家族法では、養子縁組を国内養子縁組と国際養子縁組の2種類に区別している。国内養子縁組はタイ国内に居住する養子縁組希望者に認められている。一方、国内養子縁組は、タイ国外での養子縁組を希望する外国人が対象です。タイの法的要件によると、養子縁組をしようとする個人は、少なくとも一方の配偶者が25歳以上であり、夫婦が養子より15歳以上年上であるなど、特定の基準を満たさなければならない。この配偶者の年齢に関する規定はタイ人の申請者には適用されません。
タイにおける外国人の養子縁組
外国人の申請者は、タイと外交関係を維持している自国の養子縁組基準に従わなければなりません。外国人申請者は自国の認定機関を通じて養子縁組の手続きを開始することができ、その機関は申請書類をタイ社会開発省(DSDW)または4つの認定非政府組織(NGO)のいずれかに転送することができる。タイ赤十字、ホルト・サハタイ財団、フレンズ・フォー・オール・チルドレン財団、チョンブリのパタヤ孤児院などである。
タイに居住する外国人は、居住証明と戸籍があれば、居住地域内で養子縁組を申請することができる。バンコクではDSDWの児童養子縁組センターで申請し、その他の県では県のDSDW事務所に提出する。労働省の労働許可証を持つ一時的な外国人居住者も、申請前にタイに6ヶ月以上居住し、養子縁組前の6ヶ月の居住要件を満たせば、申請資格がある。申請書は、申請者の在タイ大使館が証明する必要書類とともにDSDWに提出する。
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タイにおける婚前契約は、結婚前に取得した個々の資産を保護し、各配偶者を結婚前の債務から保護することを目的とした契約上の取り決めである。タイの民法および商法の第1465条によると、このような契約がない場合、夫婦の財産関係は標準的な法律規定に従う。公序良俗に反する婚前契約の条項や、外国法の統治を規定する条項は無効となる。
この契約は、離婚後の養育費や配偶者の扶養費にも適用される場合があり、当事者双方が2人の証人を立てて署名し、婚姻と同時に登記しなければならない。登録を怠ると、この合意は無効となる。この合意は、個人財産の分配を規定することにより、以前の交際相手との間の子どもや両親を含む扶養家族の利益を保護する役割を果たす。よく練られた婚前契約は、財産分与を円滑にし、維持費や財産分与に先回りして対処することで、離婚訴訟中の精神的・経済的負担を軽減します。
Juslaws & Consult の家族法プラクティスは、婚前契約書や婚前婚姻契約書の作成を含め、結婚や離婚に関するあらゆる面において経験豊かな指導を提供します。当事務所の法律専門家は、これらの契約書の作成において豊富な経験を持ち、タイの法的要件を満たしながら、海外での有効性も考慮しています。タイとクライアントの母国の婚前契約または婚前婚姻契約に関連する法律に精通したタイの離婚または家族弁護士に相談することは非常に重要です。タイの民法や商法には、婚前契約や婚前契約に盛り込まなければならない具体的な規定が概説されています。
ステレオタイプを打ち破る:外国人父親がタイの裁判所で単独親権を確保する方法
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