軽率と過失

軽率と過失

自分の法的権利をないがしろにすることは、法律で認められた犯罪を構成する。過失の犠牲となった場合、各個人が法的措置を追求する権利があることは基本的なことである。タイでは、タイの刑法に概説されているように、過失によって損害を与えた者に対する厳しい罰則が法的枠組みによって義務付けられている。

事故は予期せず起こることがあり、それが本当に偶然なのか、それとも誰かの過失の結果なのかは必ずしも明らかではない。不幸な出来事が単なる事故であると誤解された例も数多くあります。従って、タイ国民であろうとタイ在住の外国人であろうと、タイの法律を十分に理解することが極めて重要である。この知識は、自分の権利を守り、正義を貫く上で極めて重要なものとなる。

タイ刑法上の過失行為

タイ刑法第59条では、「人は、故意にある行為をした場合に限り、刑事責任を負う。ただし、過失によってある行為をした場合には、刑事責任を負わなければならないと法律で定められている場合、または、故意でなくても刑事責任を負わなければならないと法律で明確に定められている場合を除く。

  • 故意に行為を行うとは、ある行為を意識的に行うことであり、同時にその行為を行った者は、その行為がもたらす効果を望んでいた、あるいは予見することができたということである。
  • 実行者が犯罪の要素を構成する事実を知らなかった場合、実行者がそのような行為の効果を望んだ、または予見できたとはみなされない。
  • 過失によって罪を犯すとは、そのような条件や状況の下で人に期待されるような注意を払わずに、意図せずに罪を犯すことであり、実行者はそのような注意を払うことができたにもかかわらず、それを十分に行わなかったということである。
  • 行為には、そのような結果を防止するために行わなければならない行為を行わなかったことによってもたらされる結果も含まれる。

タイ刑法291条は、ある行為がどのように過失行為とみなされるか、またはそのような行為をする意図があるかについて明確に規定している

タイ刑法の第 291 条では、「過失によって行為を行い、その行為によって他人を死に至らしめた者は、10 年以下の懲役または 2 万バーツ以下の罰金に処する。「

さらに、第300条では、「過失によってその行為を行い、その行為によって他人の身体に重大な危害を与えた者は、3年の懲役もしくは6千バーツ以下の罰金、またはその両方とする。

タイにおける過失訴訟の提起

タイで過失訴訟を起こす場合、刑法を専門とする弁護士に相談し、依頼することが不可欠である。

過失事件の典型的な例として、母親などの保護者が子供を適切に監督しなかったというシナリオがある。放置された子供がマッチやライターで遊び、物的損害、身体傷害、あるいは死に至る火災を引き起こした場合、このシナリオは保護者側の過失を構成する。

概要

Juslaws & Consultのリーガルチームは、この記事で取り上げたようなケースを幅広く取り扱ってきたプロフェッショナルで経験豊富な弁護士で構成されています。タイで最高のリーガルサービスを提供するという私たちのコミットメントは揺るぎないものであり、法的プロセスのあらゆる段階において細心の注意を払うことをお約束します。

法律分野での長年の経験により、私たちは刑法と民法の両方を網羅する様々な過失事件を管理してきました。私たちの自信は、この分野での深い専門知識と技術から生まれています。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合、またはご相談をご希望の場合は、お気軽にご連絡ください。