タイのビザ
国籍や滞在目的によって、外国人が観光や商用、個人的な目的で入国するにはビザが必要です。申請者の国籍によっては、一定の免除が適用される場合があります。 正しいビザを取得することで、目的に応じた合法的な滞在が保証されます。入国管理局によると、最も一般的なビザは以下の種類に分けられます:a) 非移民ビザ、b) 観光ビザ、c) 結婚ビザ、d) 退職ビザ。
ビザの種類
観光ビザ
- このタイプのビザは、純粋に観光目的でタイを訪れる個人で、タイに永住したり、永住権を取得するつもりのない人に適しています。タイに入国する前に観光ビザの取得が義務付けられている国籍の持ち主に必要です。観光ビザは、ビザ免除制度、観光ビザ(シングルまたはマルチプル・エントリー)、特別観光ビザ(シングル・エントリーのみ)のサブカテゴリーに分かれています。
タイ・エリート・ビザ
- これはタイのエリート・ビザ・オフィスを通じて取得できる「タイ・プリビレッジ・カード」のプログラムであり、プリビレッジ・エントリー・ビザ・ルール(「PE」)の下、5年、10年、20年の有効期間がある。
非移民「ビジネス」ビザ(非移民B)
- このタイプのビザは、タイで就労し、有効な労働許可証を取得したい外国人に適しています。このビザはタイ大使館で申請するか、観光ビザを非移民ビザに変更することで外国人従業員のビザ申請をサポートし、最初の90日間に労働許可証を取得する。労働許可証の取得後、従業員はタイ国内で1年間のビザ延長を申請しなければならない。
- 現在のビザを変更する場合でも、有効期限が6ヶ月以上あるパスポートが必要です。
- タイの組織・団体・企業(雇用予定先)が発行する雇用目的を明確にするための招聘状または確認書。
- 適用される大使館手数料
- 会社から提出される書類には、取締役の捺印と署名が必要です。
観光以外の目的でタイへの入国を希望する外国人は、入国前に非移民ビザを申請しなければならない。申請には、90日間の滞在を含む1年間のマルチプル・ビザ、または90日間のシングル・ビザがあります。非移民ビザの種類は数多くありますが、最も一般的に発行されているのは以下の通りです:
- ビジネス(Bタイプ)
- 結婚(O型)
- 被扶養者または退職者(Oタイプ)
- 教育(EDタイプ)
その他のカテゴリー
これらの非移民ビザの他に、以下のようなカテゴリーがある:
- タイプD - 在タイ外国大使館の職員に発給される外交ビザ
- タイプM - 認定マスメディア代表者用
- タイプEX - 特定の分野で技能または専門的な業務を行う申請者用
- IMタイプまたはIBタイプ - 政府の一定のガイドラインに基づく外国人投資家のためのビザタイプ
- タイプF - 公務を行う外国人の場合
- タイプR - 宣教師用
- タイプRS - 科学研究に従事する個人用
- タイプS - スポーツイベントに参加する人用
非移民ビザは、タイに入国できる期間を示すものです。滞在許可期間とは関係ありません。滞在許可は、入国管理局職員によって外国人のパスポートに押される日付によって示され、出国しなければならない期日を示します。
結婚または後見人ビザ
このビザは、タイ人と結婚した外国人、またはその配偶者がタイの会社で雇用されている外国人、またはタイ国籍かタイで教育を受けている息子や娘がいる外国人を対象としています。 移民法B.E.2522によると、タイ人と結婚した外国人(すなわち、すでに永住権を持ち、タイの国民IDカードを持っているタイ国籍の人)は、タイで結婚ビザを申請する資格がある。第一の条件は、申請者が非移民ビザで入国していることです。非移民ビザの保持者は、タイ入国後90日以内に結婚に基づく1年間の滞在延長を申請することができます。経済的な要件も満たさなければならない。一旦滞在許可が延長されると、ビザ保持者は出国することなくタイ王国に1年間滞在することができる。1年間の滞在許可は毎年更新可能です。
必要条件とメリット
タイでの結婚ビザは 、タイ人の配偶者の場合だけでなく、他の家族がタイ人である場合にも適用されます。結婚ビザを申請するには、外国人申請者が満たすべき一定の要件があります:
- タイ国民と合法的に結婚していること。
- また、タイの銀行口座に40,000バーツまたは400,000バーツの収入があり、申請時に60日以上口座に保管されていることを証明する必要があります。
- 銀行預金要件は、その後の年次再申請の際には3ヶ月に変更される。月収要件を満たすために、タイ国外からの収入は年金、投資収入、またはその他の収入源とすることができる。
月収が十分であり、公的書類で証明できるのであれば、申請者は雇用されている必要はありません。タイ人の夫を持つ外国人の妻が月収を証明する必要はありませんが、外国人の妻が結婚に基づく滞在ビザの延長を申請する際には、タイ人の夫がタイで所得税を納めたことを証明できる書類を提示できなければなりません。結婚ビザを取得すると、以下のような様々な特典があります:
- 1年間の滞在許可で、その間に複数回の入国が可能で、出国することなく毎年更新できる。
- 労働許可証の申請資格
- タイの銀行で普通預金口座を開設できる。
マルチプル・エントリー - 滞在延長
非移民ビザを所持し、許可された滞在期間中にタイ国外へ旅行する場合は、出国前にシングルまたはマルチプル再入国許可証を取得する必要がある。そうしないと、タイに再入国する際に所持しているビザが無効となる。
非移民ビザによる最初の90日間の滞在期間が終了すると、タイ国内から滞在延長を申請することが可能で、ビザの種類によって規定が異なる。ビジネスビザの延長は、より厳格な別の規定に従っている。入国管理局が滞在延長を許可した場合、ビザ保持者は90日ごとに入国管理局に出頭し、住所を確認しなければなりません。この規則を守らなかった場合は罰金が課せられます。
滞在延長が許可されなかった場合、外国人はタイに永住することはできず、出国して自国のタイ大使館または領事館で別の非移民ビザを申請するか、希望する場合はタイ近郊の別の国で申請する必要があります。
退職ビザ
このタイプのビザは、少なくとも55歳以上で、タイの銀行に少なくとも3ヶ月分の800,000バーツの貯蓄がある外国人に適している。 タイを訪れる多くの旅行者は、タイに魅了され、老後をタイで過ごすことを決意します。タイの入国管理法では、退職後の長期滞在を希望する外国人に対し、退職ビザを発給する規定を設けている。このようなビザの申請要件は以下の通りである:
- 申請者は50歳以上であること。
- 非移民ビザを持っていること。
- 少なくとも65,000バーツの毎月の収入(年金)明細書を提出できるか、または少なくとも3ヶ月間口座に保管されている80万バーツの銀行預金を持っていること。
手続き自体はそれほど複雑ではありませんが、かなりの量の書類が必要で、いくつものステップがあります。法的支援があれば、申請手続きをスムーズに進めることができます。リタイアメント・ビザを取得すると、タイを出国することなく1年間滞在することができます。1年間の滞在許可は年単位で更新可能です。
メリット
退職ビザにはいくつかのメリットがある:
- オリジナルの非移民ビザがマルチプル・エントリー許可で発給された場合、ビザ保有者はビザの有効期間中に複数回入国することができる。
- このビザは1年間のリタイアメント・ビザに変更することができ、毎年更新することができる。
- リタイアメント・ビザをお持ちの方は、タイの銀行で普通預金口座を開設することができます。
ビザの申請
休暇でタイに旅行する場合、観光ビザを申請するために必要な部分であなたの国籍要件を確認し、非移民観光ビザに必要な書類のリストを確認してください。
海外ですべての書類を受け取ったら、書類のリストに不備がないか、発行機関の認証やスタンプが押されているかを確認する。
現在のCovid-19のパンデミックの間は、大使館とのアポは申請者自身が調整しなければならない。
書類を提出し、関連する政府費用を支払う。
外務省、入国管理局、厚生省が承認した変更に基づき、COE(入国証明書)申請の更新を確認する。
ビザ保持者の責任
観光ビザまたは非移民ビザを取得した場合、ビザの種類に応じて30日間、6ヶ月間、または1年間延長し、必要条件を遵守し、必要書類をすべて提示することは保持者の責任となります。
ビザの有効期間中に出国する場合は、シングルまたはマルチプル入国許可を申請することができます。
ビザ保持者は、チェーンワッタナ入国管理局(バンコクの場合)で90日間の報告を受けなければならない。
タイの永住権
外国人は、 、タイの非移民ビザを連続3年以上保持した後、タイの永住 権を申請することができる。タイ永住権の申請は毎年10月初旬から12月末までの間に提出しなければならない。タイ永住権の年間許可枠は、1国につき最大100人です。
タイ永住権を取得するには、申請者は以下の条件を満たす必要があります:
- 現在の国籍国で発行された有効なパスポートを所持し、タイの非移民ビザを取得していること。
- 申請者が14歳以上の場合、犯罪歴調査を受けなければならない。
- 経済的、家族的、社会的地位、雇用、学歴の審査に合格すること。
また、タイの永住権を申請するには、以下のカテゴリーに属することが必要です:
投資カテゴリー
- 申請者は、最低1,000万バーツの資金を王国に持ち込んでいること。(申請者は、これらの投資資金が国内に送金されたことを証明する書類を提出しなければならない)。
社会人 / ビジネスカテゴリー
- 資本金1,000万バーツ以上のタイ企業で執行役員に相当する地位にあり、月収5万バーツ(最低)であること。
- 過去2年間、年間所得100,000バーツの確定申告を行っていること。
- 申請者は少なくとも過去2年間、月収80,000バーツ以上の年収があること。
人間性 理由 カテゴリー
- 申請者は、タイ国民またはすでに滞在許可証を所持している外国人と交際している必要があります。これには、合法的な母または父、合法的な妻または夫、または独身で20歳未満(申請書提出日現在)の子供が含まれます。
エキスパート部門
- 申請者は、少なくとも3年間は、卒業(少なくとも学士号)しており、求められている技術や能力を持ち、国にとって有益でなければならない。
永住権(PR)のメリット
タイの永住権(PR)にはいくつかの利点があります。ここでは、最も顕著なものを紹介します;
- ビザなしでタイに滞在すること、または90日間のレポートやビザの延長をしなければならないこと。
- タイ人以外の家族全員の滞在延長を申請する。
- 海外から送金することなく不動産を購入する。
- 公開会社の取締役になる
- 労働許可証の取得が非常に早く、手間もかからない。
- 永住者証明書と外国人登録証明書の取得。
- タイ国籍申請のチャンス。
具体的な状況
タイ入国管理局が永住申請を許可するためには、申請者の資産、知識、収入、専門知識、国家安全保障、性格、健康状態、タイ帰化人(またはタイ国民)との関係、タイ語の理解、その他、現在の経済的、社会的環境、政府の方針による適切な条件を考慮します。
これにはタイ家族ビザやタイ子供親権ビザのような家族または人道的理由のカテゴリーも含まれます。
永住申請を受理した後、入国管理局は申請書を提出した日から180日間の滞在延長を許可します。申請結果が発表されるまで、さらに180日のビザ延長が認められます。入国審査官との面接が義務付けられています。面接では申請者のタイ語の会話と筆記のテストが行われます。
永住費
永住許可の申請には、タイ政府に7,600バーツの申請料(返金不可)を支払わなければならない。ただし、申請者が20歳未満の未成年者またはタイ国民と結婚している場合を除き、申請者に永住権が付与された場合、支払うべき政府手数料は191,400バーツとなり、その場合の手数料は95,700バーツとなります。政府手数料は随時変更される可能性がありますので、手続きを進める前にこの情報を再度確認することが重要です。
専門家費用は上記の金額には含まれませんのでご注意ください。プロフェッショナルフィーには以下のサービスが含まれます;
- PR申請の準備
- 申請書の提出と入国審査官との簡単な面接の付き添い
- パネルの前での面接の準備
- タイ語レッスンを予約して語学力を高める
- 本番インタビューのリハーサル(3~4回)のスケジュール調整
- 面接へのエスコート
PR時間枠
永住権の取得にはかなりの時間がかかります。過去5年間で、その期間は大幅に短縮されましたが、それでも懸念されます。以下がその内容です;
- 申請書の提出
2~4週間
- 面接
3~4ヶ月 - 受理
18カ月から20カ月
ジャスローズ&コンサルタンツ
Juslaws & Consultは、タイ永住ビザの取得において、簡素化された協調的なアプローチで、個人や企業を支援する法的サービスを提供しています。お客様の必要書類、永住ビザまたは永住権申請、永住権ステータス、またはどのビザがお客様に最も適しているかをさらに評価するために、お問い合わせください。 Juslaws & Consultは、タイの永住権を含むあらゆる種類のビザや移民問題に関して長年の経験があり、タイの移民法や手続きに関する深い知識を持っています。ビザや滞在許可証の延長を申請する個人に幅広いサービスを提供しております。詳しくはJuslaws & Consultまでお問い合わせください。