JTEPA - 日タイ経済連携協定

日タイ経済連携協定

日タイ経済連携協定(JTEPA)は、2007年4月に両国が署名した自由貿易協定である。その目的のひとつは、最終的に二国間貿易の90%以上の関税を撤廃することであった。協定の条件によると、タイの外国人事業法B.E. 2542 (1999)に基づいて事業に従事し、JTEPAが規定する条件を満たす者は、タイの事業開発省に事業運営証明書を要求することができる。

JTEPA - ガイドライン

JTEPA証明書を申請するためのガイドラインは、外国人事業法第10条に記載されている。

1) 申請者はタイで登記された有限会社でなければならない。

2)有限会社は外国人持ち株比率が50%未満でなければならない。

3) 会社の株主は、日本国籍を有する普通人または日本の法律に基づいて設立された法人でなければならない。

後者の場合、資本金の50%以上を日本人が保有していなければならない。また、取締役の過半数は日本国籍者でなければならず、授権取締役はすべて日本国籍者でなければならない。証明書を請求する人の持ち株比率と株式数は、JTEPAに基づく特定の業種について定められた条件に従わなければならない。業種には、コンピュータ・サービス業、保守・修理業、小売・卸売業など15種類がある。

概要

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