第453条 売買とは、売主と呼ばれる者が買主と呼ばれる他者に財の所有権を移転し、買主が売主に代金を支払うことを約束する契約である。
第454条 当事者の一方が行った事前の売却の約束は、他方の当事者が売却を実行する意思を通知し、この通知が約束を行った者に到達するまでは、売却の効力を有しない。.
この通知について約束に期限が定められていない場合、約束の作成者は、合理的な期限を定め、この期限内に売買の成否について正確な回答をしなければならない旨を相手方に通知することができる。この期間内に相手方が正確な回答をしない場合、先の約束はその効力を失う。
第455条 以下、売買契約の締結時を売買時という。
第456条 動産の売却は、書面により行われ、かつ、権限のある官吏により登録されない場合には、無効である。同じ規則が、6トン以上の船舶またはボート、5トン以上の蒸気船またはモーターボート、屋形船および荷馬動物にも適用される。
前述の商品の売買の合意、またはこれらの商品の売買の約束は、債務者が署名した書面、手付金、または部分的な履行がある場合にのみ、法的措置を生じさせることができる。
前項の規定は、合意価格が500バーツ以上の動産の売買契約にも適用される。
第457条 売買契約の費用は、両当事者が等しく負担する。
第458 条販売された不動産の所有権は、売買契約が成立した時点で買主に移転する。
第459条 売買契約に条件または期間条項が付されている場合、不動産の所有権は、条件が成就したときまたは期間が到来したときにのみ移転する。
第460条 未確定の資産が売却された場合、所有権は、その資産に番号、計数、重量、測定、または選別が行われるまで、あるいは他の方法でその資産の同一性が確認されるまでは移転しない。
特定の物品を販売する場合、売主が価格を決定する目的で、その物品に関連する計数、計量、測定、またはその他の行為や事項を行う必要がある場合、その行為や事項が行われるまでは、所有権は買主に移転しない。
第461 条 売主は、売却した不動産を買主に引き渡す義務を負う。
第462 条 引渡しは、不動産を買主の処分の用に供する効果を有する行為によって行うことができる。
第463 条契約において、販売された商品がある場所から別の場所に発送されることが定められている場合、引渡しは、商品が運送人に引き渡されたときに行われる。
第464条 履行地以外の場所への販売商品の輸送費用は、買主が負担する。
第465条 動産の売却において
第466条 総面積が特定された建物の売買において、売主が期待したよりも少ないか多い物件を引き渡した場合、買主はそれを拒否するか、受け入れて比例価格を支払うかを選択できる。
不足または超過が、指定された総面積の5%を超えない場合、買い手はそれを受け入れ、比例価格を支払う義務があるが、その不足または超過が、それを知っていれば契約を結ばなかったようなものである場合、買い手は契約を解除できることが理解される。
第467条 過不足責任の訴えは、引渡し後1年を超えて提起することはできない。
第468条 代金の支払いに関する条項がない場合、売主は代金が支払われるまで販売された商品を保持する権利を有する。
第469条 支払期限条項があっても、買主が引渡し前に破産した場合、売主の知らない間に売買時に破産していた場合、または買主が支払のために提供した担保を劣化させたり減少させたりした場合、売主は、買主が適当な担保を提供しない限り、売られた商品を留置する権利を有する。
第470条 買主が債務不履行に陥った場合、前条に基づき財産を留保する売主は、不履行の場合に通常の法的救済手段を用いる代わりに、買主に対し、正式通知に定められた合理的な期間内に、代金および付随費用を支払うよう書面で正式に通知することができる。
買い手が正式な通知に従わない場合、売り手は不動産を競売にかけることができる。
第471 条 売主は、競売による売却の純収入から、価格および付随費用に関して自己に支払うべきものを控除し、超過分を直ちに買主に送金する。
第472 条売主は、販売された商品の価値、通常の使用に対する適合性、または契約で定められた使用に対する適合性のいずれかを低下させる瑕疵について責任を負う。
売主が瑕疵の存在を知っていたか知らなかったかにかかわらず、前述の規定が適用される。
第473条 以下の場合、販売者は責任を負いません:
第474条 瑕疵担保責任の訴えは、瑕疵の発見から1年を超えて提起することはできない。
第475条 売主は、売却時に現存する売却財産に対する権利を有する者または売主の過失によって買主の平穏な占有に生じた妨害の結果について責任を負う。
第476 条 売主は、売買時に買主にその権利を知られていた者が起こした妨害については、責任を負いません。
第477条 買主と第三者との間で訴訟が生じた場合、買主は、裁判所が当該紛争の全当事者間の紛争を単一の訴訟で解決できるようにするため、売主を買主と共同被告または共同原告として訴訟に出頭させる権利を有する。
第478条 売主はまた、適切と判断した場合、第三者の請求を拒絶するための訴訟に参加する権利を有します。
第479 条 売主は、立ち退きの結果、買主が売却された不動産の全部または一部を奪われた場合、または不動産が、その価値、能力、使用または有用性を低下させる権利の存在によって担保され、かつ買主が売却時に知らなかった場合、責任を負う。
第480条 建物が法律によって設定された地役権によって抵当権が設定されていると宣言された場合、売主は、建物がいかなる地役権も有していないこと、または特にこの地役権について明示的に保証していない限り、責任を負わない。
第481条 売主が最初の訴訟の当事者でなかった場合、または買主が第三者と妥協した場合、もしくは買主の請求に屈服した場合、立ち退き責任の訴えは、最初の訴訟の終局判決後、または妥協の日もしくは第三者への譲渡の日から3ヶ月を超えて提起することができない。
第482条 以下の場合、売主は立ち退きの責任を負いません:
いずれにせよ、売り手が呼び出され、買い手として買い手の代わりを務めることを拒否した場合、売り手は責任を負う。
第483条 売買契約の当事者は、売主が瑕疵担保責任または立ち退き責任を負わないことに合意することができる。
第484条 無答責条項に別段の定めがない限り、売主が代金の償還を免れることはない。
第485条. 無責任条項は、売主が知りながら隠していた自らの行為や事実の結果から、売主を免責することはできない。
第486条 買い手は、売買契約の条件に従い、販売された商品の引渡しを受け、代金を支払う義務を負う。
第487条 売却される財産の価格は、契約によって定められ、又は契約で合意された方法によって定められ、若しくは当事者間の取引の経過によって決定される。
上記のように価格が決定されない場合、買い手は妥当な価格を支払わなければならない。
第488条 買主は、販売された商品に瑕疵があることを発見した場合、売主が適切な保証を提供しない限り、代金またはまだ支払われていない代金の一部を留保する権利を有する。
第489条 買主はまた、抵当債権者または売却された不動産の請求権者から訴訟を起こされる恐れがある場合、または起こされる恐れがあると信じる正当な理由がある場合、売主が脅されている危険に終止符を打つまで、または売主が十分な保証を与えるまで、代金の全部または一部を留保する権利を有する。
第490条 販売された商品の引渡しについて期限が定められている場合、代金の支払いについても同じ期限が定められているものと推定される。
第491条 買戻し付販売とは、販売者がこの商品を買い戻すことができることを条件に、販売された商品の所有権が購入者に移転する売買契約である。
第492条 売却された不動産が,契約若しくは法律で定められた期限内に買戻された場合,又は買戻した者が,期限内に買戻し代金を,代金を引き出す権利を放棄して供託所に供託した場合,不動産の所有権は,場合に応じて,代金の支払又は供託と同時に,償還した者に帰属する。
第1項に規定する供託の場合、供託所の職員は、償還を受けた者に直ちにその旨を通知し、償還を受けた者が第333条第3項の規定に従う必要がないようにする。
第493 条 当事者は、買主が売却された不動産を処分しないことに合意することができる。合意に反して処分した場合、買主は売主に対し、その結果生じた損害を賠償する責任を負う。
第494 条償還請求権の行使は、以下の時期より後に行うことはできない:
第495条 契約書にそれ以上の期間が定められている場合は、それぞれ10年と3年に短縮される。
第496条 返還期限は、その後契約により延長することができるが、合計期限が第494条に定める期限を超える場合には、第494条に定める期限に短縮される。
第1項に規定する期間の延長は、少なくとも、償還を受けた者が署名した書面による証明の対象とならなければならない。売却が書面で行われ、かつ、権限のある官吏によって登録されなければならない物品の場合、この書面又はそのような書面による証拠が権限のある官吏によって記録され、又は記録されない限り、延長は、有価の対価を支払い、かつ、善意で、権利を取得し、かつ、登録した第三者に対して対抗することができない。
第497 条償還請求権は、以下の場合にのみ行使できる:
第498条 償還請求権は以下の場合にのみ行使できる:
第499条 償還価格が定められていない場合、財産は売却価格を償還することによって償還することができる。
買戻し価格または買戻し時の売却価格が、実際の売却価格より年率15%以上高い場合は、年率15%の利益からなる実際の価格で買い戻される。
第500 条買い手が負担した売却費用は、価格と同時に弁済されなければならない。
換金にかかる費用は換金者の負担となる。
第501条 財産は償還時の状態で返還されなければならないが、買受人の過失により財産が滅失または損傷した場合、買受人は賠償金を支払わなければならない。
第502条 不動産を償還する者は、償還前に最初の買主またはその相続人もしくは譲受人によって形成されたいかなる権利からも解放されて、それを取り戻す。
但し、売主を害する目的で行われたものでないことを条件とする。
第503条 見本による販売では、売主は見本に対応する商品を引き渡す義務を負う。
説明書による販売では、売主は説明書に対応する商品を引き渡す義務があります。
第504条 見本または説明書への適合性欠如の責任を問う訴訟は、引渡し後1年以上経過してから提起することはできない。
第505条. 承認売却とは、購入する物件を確認する際に、買い手が購入するオプションを持つ売買契約である。
第506条 良品を確認するために、購入に期限がない場合、売り手は合理的な期限を指定し、買い手が購入に応じることも拒否することもできることを通知することができる。
第507 条買い手が引渡しの前に確認する機会を持つ物品は、買い手が契約書または商慣習に示された期間内、または売り手が設定した期間内にそれを受け入れない場合、売買契約nは関係ありません。
第508条 不動産が確認のために買主に引き渡された場合、以下の場合には売買は絶対的に終了する:
第509条 競売は、競売人が木槌を打つこと、または競売におけるその他の実際的な行為によって最終価格を受理したときに終了し、それ以外の場合、入札者はいつでも入札を取り下げることができる。
第510条 入札手続き 入札者は、入札の過程において、競売人が競売の都度公表する入札手続に従わなければならない。
第511条 競売人は、自己の利益のために入札を行い、または入札をさせることはできない。
第512条 売主は、競売条件に売主が入札権を有することが明記されていない限り、入札を行うことも、入札を行わせることもできません。
第513条 競売人は、裁決価格が十分でないと考える場合、競売から物件を取り下げることができる。
第514条 入札者は、競売が終了したか否かにかかわらず、他の者がより高い価格を提示したとき、または競売人が不動産の入札を取り下げたときは、入札を解除される。
第515条 最高入札価格を提示した入札者は、競売終了時または競売広告に指定された期限に現金を支払わなければならない。
第516条 最高価格を提示した入札者が支払わない場合、競売人は入札を更新することができる。更新された競売の価格が前の競売の価格より低い場合、不履行となった競売人は利益の損失について責任を負う。
第 517 条。競売代金の一部または全部が支払われず、その原因が第 515 条または第 516 条に基づく競売人の不知に起因する場合、競売人 - 競売人は、未払金額について責任を負う。
第518 条交換は、両当事者が所有権を相互に移転する契約である。
第519 条売買に関するすべての法律の規定において、交換もこれらの規定に含まれ、これらの商品の譲渡のために両当事者が売主と買主であることを意味する。
第520条 交換の当事者の一方が、ある財と別の財との交換に金銭を追加することに合意した場合、売買価格にはこの追加的な金銭の支払いも含まれなければならない。
第521条 贈与とは、贈与者と呼ばれる者が、自己の財産を受贈者と呼ばれる他 の者に無償で譲渡し、受贈者がその財産を受け入れる契約である。贈与者と呼ばれる者が、自己の財産を受贈者と呼ばれる他者に無償で譲渡し、受贈者がこの財産を受け入れる契約である。
第522条 贈与は、受贈者の義務の免除を認めることによって、または受贈者が負う義務を履行することによって行うことができる。
第523条 寄付は、寄付された財産を引き渡すことによってのみ有効となる。
第524条 書面による証書によって表章された権利の贈与の場合、この証書が受贈者に交付され、かつ、贈与が権利の債務者に書面で通知された場合に限り、贈与は有効である。
第525条 財産の贈与は、その売却が書面で行われ、権限のある官吏によって登記されなければならないが、そのように行われ、権限のある官吏によって登記された場合にのみ有効である。この場合、割引なしに有効である。
第526条 寄附または寄附の約束が書面でなされ、権限のある官憲によって登記されたにもかかわらず、寄附者が受贈者に寄附財産を引き渡さない場合、受贈者はこの財産またはその価額の引渡しを請求する権利を有する。ただし、受贈者は追加補償を受ける権利を有しない。
第527条 贈与者が定期的な履行を自らに課した場合、その義務から反対の意思が生じない限り、その義務は贈与者または受贈者の死亡によって消滅する。
第528条 贈与が有償であり、受贈者がこれを履行しない場合、贈与者は、相互契約における取消権に規定される条件の下で、贈与が変更の実行に充当されるべきであった限りにおいて、不当利得返還に関する規定に基づき、贈与の返還を請求することができる。
第三者が請求の執行を要求する権利を有する場合、この請求は認められない。
第529条 贈与された財産が請求を満たすのに十分でない場合、受贈者は財産の価額までしか履行する義務を負わない。
第530条 贈与が有償である場合、贈与者は売主と同様に瑕疵担保責任または立ち退き責任を負うが、その額は有償分を上限とする。
第531条 贈与者は、次に掲げる場合に限り、忘恩を理由とする贈与の取消しを請求することができる:
第532条 受贈者の相続人は、受贈者が故意かつ違法に受贈者を殺害した場合、または受贈者が贈与を撤回することを妨げた場合に限り、撤回を主張することができる。
ただし、相続人は、贈与者が定期的に起こした訴訟を追求することができる。
第533条 贈与者が受贈者を赦した場合、または忘恩行為がその取消しを要求する権利を有する者の注意を惹くようになってから6ヶ月が経過した場合には、贈与を取り消すことはできない。.
この法律が施行されてから10年以上経過した後は、訴訟を起こすことはできない。
第534 条寄付が取り消された場合、財産は不当利得に関する本法典の規定に従って返還される。
第535 条 次に掲げる自由は、忘恩を理由として取り消すことはできない:
第536条 贈与者の死亡により効力を生ずる贈与は、相続及び遺言に関する法律の規定に従う。
第537条 賃貸借契約とは、賃貸人と呼ばれる者が、賃借人と呼ばれる者に対し、ある資産の使用または便益を一定期間残すことを約束し、賃借人がこれに関して賃料を支払うことを約束する契約である。
第538条 不動産の賃貸借は、賃借人が署名した書面がない限り、訴えをもって強制執行することはできない。賃貸借が3年を超える期間または賃貸人もしくは賃借人の終身にわたって行われる場合、書面で作成され、権限のある官吏によって登記されない限り、強制執行は3年間のみ可能である。
第539条 ハイヤー契約の費用は、両当事者が等しく負担する。
第540条 不動産の賃貸借契約の期間は30年を超えることはできない。それ以上の期間の契約が締結された場合、その期間は30年に短縮される。上記の期間は更新することができるが、更新の日から30年を超えることはできない。
第541 条賃貸契約は、賃貸人または賃借人の存続期間にわたって締結することができる。
第542条 同一の動産を複数の者が異なる賃貸借契約に基づいて請求する場合、その契約に基づいて最初に占有を開始した賃借人が優先されなければならない。
第543条 複数の者が異なる賃貸借契約に基づいて同一の不動産を請求する場合:
第 544 条 賃借人は、賃貸借契約に別段の定めがある場合を除き、賃借物の全部又は一部について、その権利を第三者に転貸し、又は譲渡することはできません。
第545条 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合、転借人は手形について直接責任を負う。この場合、転借人が転貸した賃借人に前払いした賃料の支払いは、書面に対抗することができない。
この規定は、書簡が受領者に対して権利を行使することを妨げるものではない。
第546 条賃貸人は、リース物件を良好な状態で引き渡さなければならない。
第547 条賃貸人は、通常の維持費および軽微な修繕費を除き、賃借人がリース物件の保全のために要した必要かつ合理的な費用を賃借人に償還する必要がある。
第548条 賃借人が賃借物を賃借目的に適さない状態で引き渡した場合、賃借人は契約を解除することができる。
第549条 賃貸物件の引渡し、瑕疵および立ち退きの場合の賃貸人の責任、および無答責条項の効果は、売買に関する本規約の規定に準用される。
第550条 賃貸人は、契約期間中に発生した瑕疵について責任を負い、法律または慣習により賃借人の負担とされるものを除き、必要となり得るすべての修繕を行わなければならない。
第551条 瑕疵が賃借人からリース物件の使用および便益を奪うようなものではなく、かつ賃貸人が修補できるものである場合、賃借人はまず賃貸人に修補を通知しなければならない。瑕疵が合理的な期間内に修繕されない場合、賃借人は、その瑕疵がこの措置を正当化できるほど重大であることを条件として、契約を解除することができる。
第 552 条 賃借人は、賃借物を通常の慣習に従った目的又は契約で定めた目的以外に使用することができない。
第553 条 賃借人は、賃貸物件について、通常の分別ある者が自己の物件について行うのと同様の注意を払い、通常の維持管理および軽微な修繕を行うことが要求される。
第 554 条 賃貸人は、賃借人が第 552 条および第 553 条の規定または契約条項 賃借人が第552条および第553条の規定または契約条項に反する行為をした場合、賃貸人は賃借人に対し、これらの規定または条項を遵守するよう催告することができ、賃借人が遵守しない場合、賃貸人は契約を解除することができる。
第555条 賃借人は、賃貸人またはその代理人に対し、合理的な時期に賃貸物件を検査させる義務を負う。
第556条 契約期間中、賃借物件に緊急の修繕が必要な場合、賃貸人が修繕に必要な行為を希望する場合、賃借人は、その行為を拒否することはできないが、その結果、賃借人に不利益が生じる可能性がある。ただし、その修繕が不合理な時間を要する性質のものであり、その結果、賃貸物件が賃貸目的に適さなくなる場合には、賃貸人は契約を解除することができる。
第557条 以下のいずれかの場合:
賃借人が本規定に従わない場合、賃借人は賃貸人に対し、本規定違反による遅延から生じる損害について責任を負うものとします。
第558 条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、賃貸物件に改造または追加を加えることができない。この承認なくこれを行った場合、賃借人は、賃貸人の請求により、当該物件を従前の状態に回復しなければならず、また、この変更または追加により生じる可能性のある損失または損害について賃貸人に対して責任を負う。.
第559条 契約または慣習によって賃料の支払期間が定められていない場合、賃料は、賃料が定められている各期間の終了時に支払わなければならない。
第560条 賃料の不払いがあった場合、賃貸人は契約を解除することができる。但し、賃料が月払いまたはそれ以上の間隔で支払われる場合は、15日を下回ることのない期間内に、賃借人に支払いが必要であることを通知しなければならない。
第561条 リース物件の状態について書面が作成され、当事者双方が署名していない場合、賃借人は、物件を良好な状態で受領したものと推定され、引渡時に状態が悪かったことを証明しない限り、契約の終了または終了時に物件をこの状態で返還しなければならない。
第562条 賃借人は、自己の過失または同居人もしくは転借人の過失により賃貸物件に生じた滅失および損害について責任を負う。
ただし、通常の使用に起因する損害については責任を負いません。
第563条 賃貸人による賃借人に対する賃貸借契約に関する訴えは、賃借物の返還後6箇月を超えて提起することができない。
第564条 レンタル契約は、予告なく、合意された期間の満了により消滅します。
第565条 庭の賃貸は1年間と推定される。田畑の貸与は、農業年度の貸与と推定する。
第566条 期間の合意または推定がない場合、各当事者は、少なくとも1つの賃貸期間の通知を行うことを条件に、2ヶ月以上の通知を行うことなく、各賃料支払期間の満了時に賃貸契約を終了させることができる。
第567条 リース物件の全部が滅失した場合、契約は消滅する。
第568条 賃借人の責によらず賃借物の一部のみが滅失した場合、賃借人は滅失した部分に応じて賃料の減額を請求することができる。
この場合、賃借人は、残りの部分で賃貸借契約を締結した目的を実現することができなければ、賃貸借契約を解除することができる。
第569条 建物賃貸借契約は、賃貸物件の所有権の移転により終了するものではない。
譲受人は、賃借人に対する譲渡人の権利を有し、義務を負う。
第570条 合意された期間の満了時に賃借人が不動産の占有を継続し、賃貸人がこれを知りながら異議を述べない場合、当事者は無期限に契約を更新したものとみなされる。
第571 条賃借人が籾を植えた後に水田の賃借権が終了または消滅した場合、賃借人は収穫が終わるまで水田を占有する権利を有するが、賃料を支払わなければならない。
第572条 賃借契約とは、物品の所有者がそれを賃借し、賃借人が一定回数の支払いを行うことを条件に、それを売却するか賃借人の所有物とすることを約束する契約である。
レンタル購入契約は、書面で作成されなければ無効となる。
第573条 賃借人は、自己の費用負担で物件を所有者に返還することにより、いつでも契約を終了させることができる。
第574条 この場合、それまでの支払いはすべて所有者に帰属し、所有者は不動産を差し押さえる権利を有する。
最終分割払いの不履行による契約不履行の場合、所有者はそれまでの分割払いを放棄し、支払い期間の満了後にのみ不動産の所有権を回復する権利を有する。
第575条 役務提供契約とは、被用者と呼ばれる者が、使用者と呼ばれる他者に役務を提供することを約束する契約であり、使用者は、役務の提供期間中、報酬を支払うことを約束する。
第576条 報酬を支払うという約束は、状況を考慮した結果、役務が無償で提供されることが期待できない場合には、黙示的なものとなる。
第577条 使用者は、労働者の同意を得て、その権利を第三者に譲渡することができる。
労働者は、使用者の同意があれば、第三者に業務を代行してもらうことができる。
一方の当事者がこの規定に反する行為を行った場合、他方の当事者は契約を解除することができる。
第578条 労働者が明示的または黙示的に特定の技能を保証している場合、この技能の欠如は使用者に契約を解除する権限を与える。
第579条 合理的な理由と合理的な短期間による従業員の欠勤は、使用者に契約解除権を与えない。
第580条 報酬の支払日が契約または慣習によって定められていない場合、報酬は役務の提供後に支払われ、期間によって定められている場合、報酬は各期間の終了時に支払われる。
第581条 合意された期間満了後、労働者が引き続き役務を提供し、それを知る使用者が反対しない場合、両当事者は同じ条件で新たな雇用契約を締結したものと推定されるが、両当事者はそれぞれ次条に従って通知することにより契約を解除することができる。
第582 条当事者が契約の存続期間を定めていない場合、当事者の一方は、いずれかの支払時またはその前に通知を行うことにより、契約を終了させることができる。ただし、通告は3カ月を超えてはならない。
使用者は、この通告を行うことにより、通告が失効するまでの間、報酬を支払うことで、被雇用者の役務を直ちに廃止することができる。
第583条 従業員が使用者の合法的な命令に故意に従わない場合、または常習的に従わない場合、勤務を欠勤する場合、重大な非行がある場合、または職務を正しく忠実に遂行することと相容れない方法で行動する場合、使用者はその従業員を解雇することができる。
第584条 役務の使用契約が使用者の人格を本質的要素とする契約である場合、この契約は使用者の死亡によって消滅する。
第585条 役務の雇用が終了した場合、労働者はその役務の期間および性質に関する証明書を得る権利がある。
第586条 労働者が使用者の費用負担で他の場所から連れて来られた場合、使用者は、役務の提供が終了したとき、契約に別段の定めがない限り、帰路の旅費を支払う義務を負う:
第587条 雇用契約とは、事業家と呼ばれる者が、使用者と呼ばれる他者のために特定の労働を行うことを請け負い、使用者がその労働の結果に対して報酬を支払うことを請け負う契約である。
第588条 作業の遂行に必要な工具または器具は、請負業者が提供する。
第589条 工事の遂行に必要な資材を請負業者が提供する場合、請負業者は良質の資材を提供しなければならない。
第590条 資材が使用者から提供された場合、請負業者はそれを丁寧に、無駄なく使用しなければならない。作業終了後、余剰分は返却しなければならない。
第591条 仕事の瑕疵または遅延が、使用者から供給された資材の性質または使用者から与えられた指示に起因する場合、請負人は、資材の不適切さまたは指示の不規則さを認識していた場合、およびその通知をしなかった場合を除き、責任を負わない。
第592条 請負業者は、使用者又はその代理人に対し、工事施工中の工事を検査させる義務を負う。
第593条 請負人が契約の規定に反して工事を期限内に開始せず、または履行を遅延した場合、あるいは使用者の過失によらず、合意された期間内に工事が完成しないことが予見できるような方法で履行を遅延した場合、使用者は契約を解除し、工事の完成を要求する権利を有する。使用者は、合意された納期を待たずに契約を解除する権利を有する。
第594条 工事の実施中に、請負業者の過失により、瑕疵のある方法で、又は契約の条項に反して工事が実施されることが確実に予見できる場合、使用者は、請負業者に対し、正式な通知で定められた合理的な期間内に瑕疵を是正し、又は契約の条項を遵守するよう通知することができる。
第595条 材料が請負業者によって供給された場合、請負業者の瑕疵担保責任は、販売に関する本規約の規定に準拠する。
第596条 契約に定められた納期を過ぎてから、または納期が妥当でない場合は妥当な納期を過ぎてから仕事を納品した場合、使用者は報酬の減額、または納期が契約の必須条件である場合は解決金を請求する権利を有する。
第597条 使用者が留保することなく工事を受諾した場合、請負業者は引渡しの遅延について責任を負わない。
第598条 使用者が明示的または黙示的に瑕疵のある工事を引き受けた場合、その瑕疵が工事を引き受けた時点で発見できなかったか、または請負業者が隠していた場合を除き、請負業者は責任を負わない。
第599条 引渡しの遅延又は欠陥工事の引渡しの場合、請負業者が適切な保証を提供しない限り、使用者は報酬を差し止める権利を有する。
第600条 契約に別段の定めがない限り、請負人は、工事の引渡しから1年以内、木造建築物以外の土地上の工事の場合は5年以内に現れた瑕疵についてのみ責任を負う。
この制限は、事業者が瑕疵を隠蔽した場合には適用されない。
第601条 請負業者に対する訴訟は、瑕疵の発生から1年を超えて提起することはできない。
第602条 報酬は、著作物の受諾時に支払われる。著作物をいくつかの部分に分けて受理しなければならず、報酬がその部分ごとに定められている場合、各部分の報酬は受理時に支払われる。
第603条 請負業者によって資材が供給され、その引渡し前に作品が破壊または破損した場合、その損失は請負業者が負担するが、その損失が使用者の行為によって生じたものでないことを条件とする。
この場合、報酬は発生しない。
第604条 使用者から支給された材料が、その引渡し前に破壊され、又は損傷した場合、使用者は、その損失が請負人の行為によって生じたものであることを条件として、その損失を負担する。
この場合、使用者の行為によって損失が生じた場合を除き、報酬は支払われない。
第605条 仕事が完成しない限り、使用者は請負人に契約解除による損害を賠償することにより契約を解除することができる。
第606条 請負人の個人的資格が契約の本質的要素であり、請負人が死亡し、または過失なくして仕事の遂行を継続できなくなった場合、契約は終了する。
すでに行われた仕事の一部が使用者にとって有益である場合、使用者はそれを受け入れ、妥当な報酬を支払う義務がある。
第607条 請負人は、請負人の能力を必要とする契約の主要部分を除き、請負人のために仕事の全部または一部を行う下請け業者を指名することができる。請負業者は、業務とその遂行について引き続き責任を負う。
第608条 本号にいう運送人とは、通常の事業の過程において、報酬を得て貨物又は旅客の運送を引き受ける者をいう。
第609 条シャム王立国有鉄道局による物品または旅客の運送、または郵便電信局による郵便物の運送は、同局に関する法令に準拠し、海上による物品の運送は、関連法令に準拠する。
第610条 貨物の運送について運送人と契約を締結する者は、荷送人または荷受人と呼ばれる。貨物の運送に対して支払われる報酬は、運賃と呼ばれる。
第611条 運賃付属品には、運送中に運送人が正当に負担するすべての通常費用が含まれる。
第612 条運送人が要求する場合、荷送人は運送人に荷送通知書を提出しなければならない。託送状には、以下の情報を記載しなければならない:
荷送人の署名が必要です。
第613条 荷送人の要請があれば、運送人は荷送人に荷送通知書を提供しなければならない。運送状には、次の情報を記載しなければならない:
運送状には運送人の署名が必要です。
第614条 荷為替手形が名義人の利益のために作成された場合であっても、荷為替手形において裏書が禁止されていない限り、裏書によって伝達することができる。
第615条 荷為替手形が作成された場合,引渡しは,その引渡し又は受取人による十分な保証の提供によってのみ取得することができる。
第616条 運送人は、自己に委託された物品の引渡しの損失、損害または遅延について、これらの損失、損害または遅延が不可抗力または運送人もしくは受取人の過失によるものであることを証明しない限り、責任を負う。
第617 条 運送人は、他の運送人又は運送人を委託した者の過失により生じた滅失、毀損又は遅延について責任を負います。
第618条 商品が複数の運送人によって輸送された場合、後者は損失、損害および遅延に対して連帯して責任を負う。
第 619 条。 貨物が危険な性質を有し、又は人若しくは財産に損害を与えるおそれがある場合には、差出人は、運送契約を締結する前に、その性質を申告しなければならず、これを怠った場合には、差出人は、それによって生じた損害について責任を負う。.
第620条 運送人は、現金、銀行券、為替手形、債券、株式、新株予約権、宝石類その他の貴重品につい ては、これらの物品が運送人に引き渡された時にその価額又は性質について知らされていた場合を 除き、責任を負いません。
第621条 遅配に対する補償は、商品の全喪失の場合に裁定され得る金額を超えることはできない。
第622条 運送人は、貨物の到着時に荷受人に通知しなければならない。
第623条 運送人の責任は、荷受人が商品を留保なく受領し、運賃および付属品を支払ったときに消滅する。
ただし、紛失または破損の通知が商品の引渡しから8日以内に運送人に行われた場合に限り、商品の外見上発見できない紛失または破損の場合はこの限りではありません。
これらの規定は、運送人の責に帰すべき悪意または過失がある場合には適用されない。
第624条 紛失、損害又は遅延に対する訴えは、悪意の場合を除き、引渡し後1年又は引渡しが行われるべきであった日から1年を超えて、運送人に対し提起することができない。
第 625 条. 運送人が差出人に交付した領収書、荷受人控その他の文書に記載され、運送人の責任を除外または制限する規定は、差出人がこの責任の除外または制限を明示的に受諾した場合を除き、無効とする。
第626条 貨物が運送人の手中にある限り、荷送人又は荷受証が作成されている場合にはその所持人は、運送人に対し、運送の停止、貨物の返還その他の処分を求めることができる。
この場合、運送人は、既に行われた運送に応じた運賃、および商品の停止、返送またはその他の処分によって生じたその他のすべての費用を請求する権利を有します。
第627 条貨物が目的地に到着し、荷受人が引渡しを請求した場合、荷受人は運送契約から生じる荷送人の権利を取得する。
第628条 不可抗力により商品が紛失した場合、運送人は運賃を受け取る権利を有しません。そのように受領されたものは返却されなければならない。
第629条 運送人が運賃および付属品の支払前に商品を引き渡した場合、運送人は、運賃および付属品のうちまだ支払うべき部分について、先行する運送人に対して責任を負うものとします。
第630条 運送人は、運賃および付属品の支払いに必要な物品を留置する権利を有します。
第631条 受取人が見つからない場合、または受取人が引渡しを拒否した場合、運送人は直ちに差出人に通知し、その指示を得なければならない。
事情によりこの作業が不可能な場合、または送り主が期限内に指示を送らなかった場合、または指示を実行できないまま指示を送った場合、運送人は商品を寄託所に寄託する権限を有する。
商品が腐りやすく、遅延が危険を伴う場合、または商品の価値が運賃と付属品を賄えそうにない場合は、商品を競売にかけることができる。
運送人は、それが不可能でない限り、荷送人または荷受人にこの寄託または売却を直ちに通知しなければならず、通知しない場合は損害賠償を支払わなければならない。
第632条 運送人は、競売による売却の純収入から運賃および付属品を控除し、超過分を直ちに権利者に引き渡さなければならない。
第633条 商品が複数の運送人によって運送された場合、その最後の運送人は、第630条、第631条、第632条に規定される権利を、運賃及び付属品についてその全ての運送人に支払われるべき金額について行使することができる。
第634条 旅客運送人は、損害又は遅延が不可抗力又は旅行者の過失による場合を除き、運送の結果被った遅延から直ちに生ずる身体の傷害及び損害について、旅行者に対して責任を負う。
第635条 時間内に運送人に預けられた手荷物は、旅客の到着時に引き渡されなければならない。
第636条 旅行者が到着後1ヶ月以内に手荷物を引き渡さない場合、運送人はその手荷物を競売にかけることができる。手荷物が腐敗しやすい性質のものである場合には、運送人は、到着の24時間後に競売にかけることができる。第632条の規定を準用 する。
第637条。 運送人が別途請求書を発行していない場合であっても、運送人に委託された手荷物に関する運送人の権利および義務は、第1章に準拠します。
第638条 運送人は、運送人又はその代理人の過失により滅失又は毀損した手荷物を除き、運送人に委託されていない手荷物については責任を負わない。
第 639 条。航空券、領収書、その他運送人が旅客に交付する書類において、運送人の責任を除外又は制限する規定は、旅客が当該除外又は制限に明示的に同意した場合を除き、無効とします。
第640条 使用貸借とは、貸主と呼ばれる者が、借主と呼ばれる他人に財産の自由な使用を委ね、借主が使用後にこれを返還することを約する契約をいう。.
第641条 使用貸借は、貸与財産の返還によってのみ完成する。
第642 条 契約にかかる費用、貸与財産の発行にかかる費用および返還にかかる費用は借主の負担とする。
第643条 借主が、貸与された財産を通常の目的または契約から生じる目的以外に使用した場合、またはその使用を第三者に委ねた場合、または必要以上に長く保管した場合、借主は、不可抗力によって財産に生じた損失または損害について、その損失または損害がいかなる場合にも生じたであろうことを証明しない限り、責任を負う。
第644 条 借主は、貸与された財産について、通常の分別ある者が自己の財産について行うのと同様の注意を払う義務を負う。
第645条 第643条に定める場合、または借主が第644条に従って行動した場合、貸主は契約を解除することができる。
第646条 期限が定められていない場合、財産は借主が契約で定められた利用を行った後に返還される。貸主は、借主が財産を使用することができる時間が経過した場合、財産の返還を請求することができる。
期限を定めず、契約から目的も出てこない場合、貸し手はいつでも返還を請求できる。
第647条 貸与物件の定期的なメンテナンス費用は借主が負担する。
第648条 使用貸借は借主の死亡により消滅する。
第649条 使用貸借の賠償請求訴訟は、契約終了後6ヶ月を超えて提起することはできない。
第650条 消費者ローンとは、貸主が借主に、利用者の敷地内で消費される一定量の商品の所有権を譲渡し、借主が同種・同質・同量の商品を返還することを約束する契約である。
契約は不動産の引渡しによってのみ成立する。
第651条 契約の費用、貸与された財産の引渡しの費用、返還の費用は借主が負担する。
第652条 貸与財産の返還期限が定められていない場合、貸主は借主に対し、正式な通知で定められた合理的な期間内に財産を返還するよう催告することができる。
第653条 元本2,000バーツを超える金銭の貸付けは、借主が署名した貸付けの証拠書類がない限り、訴訟による強制執行はできない。
書面で証明された金銭消費貸借の払い戻しは、貸主の署名が入った証明書があるか、または、貸付を証明する書類が借主に返却されたか、取り消されている場合にのみ証明できる。
第654 条 利息は年率15%を超えてはならない。契約によりこれより高い利率が定められている場合は、年率15%に引き下げられる。
第655条 利息には利息を付さない。ただし、金銭の貸付の当事者は、少なくとも1年間の利息を資本金に加算し、全体として利息を負担することに合意することができるが、この合意は書面で行わなければならない。
当座預金および同様の商取引における複利計算の商業的使用は、前項の適用を受けない。
第656 条貸付けが金銭を対価として行われ、借主がその金銭の代わりに商品その他の財産を受領した場合、債務額はその商品または財産の引渡しの時および場所における時価に等しいものとみなされる。
金銭の貸付が行われ、貸主が貸付金の返済のために物品その他の財産を受け入れた場合、そのように消滅した債務の額は、物品または財産の引渡しの時および場所における時価に等しいものとみなされる。
これに反するいかなる合意も無効である。
第657条 寄託とは、寄託者と呼ばれる者が寄託者と呼ばれる他の者に財産を交付し、寄託者がその保管と返還を約束する契約である。
第658条 保証金に対する報酬は、黙示的に合意されたものとみなされる。その状況において、保証金の約定が報酬によってのみ期待されるべき場合。
第659条 寄託が無償で行われる場合、寄託者は、寄託された財産を、自らの業務において慣例的に行われる注意をもって提供することが要求される。
預託が有償で行われる場合、預託者は、通常の分別ある者であれば同様の状況下で行使する注意と技術をもって預託財産を提供することが求められる。これには、特定の技能が要求される場合に、その技能を行使することも含まれる。
カストディアンが特定の取引、職業、または活動に従事している場合、そのような取引、職業、または活動に慣習的かつ必要な注意と技術を行使することが求められます。
第660条 寄託者の許可なく、寄託者が寄託財産を使用した場合、または寄託財産の使用もしくは保管を第三者に委ねた場合、寄託者は、不可抗力によるものであっても、その損失または損害がいずれにせよ発生したであろうことを証明しない限り、寄託財産の損失または劣化について責任を負う。
第661条 第三者が寄託財産に対する権利を主張し、寄託者に対して訴訟を提起した場合、または寄託財産を差し押さえた場合、寄託者は直ちに寄託者に通知しなければならない。
第662条 寄託物の返還期日が設定されている場合、寄託者は、絶対的な必要性がある場合を除き、その期日前に寄託物を返還する権利を有しない。
第663条 当事者が寄託物の返還時期を定めている場合、寄託者は寄託者の請求があればいつでも返還しなければならない。
第664条 当事者が寄託物の返還の時期を定めていない場合、寄託者はいつでもこれを返還することができる。
第665条 寄託者は、寄託された財産を、寄託者、寄託された名義人、または正式に返還を命じられた者に返還する義務を負う。
ただし、預金者が死亡した場合、預けられた財産は相続人に返還される。
第666条 寄託者は、その結果生じた果実を財産とともに引き渡す義務を負う。
第667条 寄託された財産の返還に要する費用は、寄託者の負担とする。
第668条 寄託者は、寄託物の保存または維持のために要した費用を、寄託者に弁済する義務がある。 寄託者は、寄託物の保存または維持のために必要であった費用を寄託者に弁済する義務を負うが、これらの費用が寄託契約により寄託者の責任である場合を除く。
第669条 契約または慣習によって報酬の支払期間が定められていない場合、報酬は預けられた財産の返還時に支払われる。期間によって定められている場合、報酬は各期間の終わりに支払われる。
第670条 寄託者は、その寄託に対して支払うべきすべての報酬が支払われるまで、寄託された財産を保持する権利を有する。
第671条 保証金に関する報酬、費用の償還または補償を求める訴訟は、契約終了後6ヶ月を超えて提起することはできない。
第672条 寄託が金銭である場合、寄託者は同一の正貨を返還してはならず、同一の金額のみを返還しなければならないと推定される。
保管者は預託された金銭を使用することができ、同等の金額を返還する義務があるだけである。預託された金銭が不可抗力により紛失した場合であっても、保管人はこの金額を返還する義務がある。
第673条 寄託者が同額を返還する義務のみを負う場合、寄託者は合意された時期より前に返還を要求することはできず、寄託者はこの時期より前に返還することはできない。
(ホテル、ゲストハウス...)
第674条 旅館、ホテル、その他のそのような場所の所有者は、旅行者または宿泊するホストが持ち込んだ財物の損失または損害に対して責任を負う。
第675条所有者は、ホステル、ホテル、その他そのような場所を訪れた、または戻ってきた他人によって引き起こされたとしても、旅行者または宿泊者の所有物に対する損失または損害に対して責任を負う。
その責任は、財産が現金、銀行券、為替手形、債券、株式、債券、ワラント、宝石類、その他の貴重品である場合、それらが本人に預けられ、その価値が明示されていない限り、合計5千バーツに制限される。
ただし、不可抗力、商品の性質、または旅行者もしくは宿泊者、その同伴者もしくはその接待を受けた者の過失によって生じた損失もしくは損害については責任を負いません。
第676条 明示的に寄託されていない物品の紛失又は毀損が発見された場合、旅行者又は宿泊者は、直ちに、旅館、ホテルその他これらに類する場所の所有者に通知しなければならず、通知を怠った場合、当該宿泊者は、第674条及び第675条に規定する責任を免れる。
第677条 ホステル、ホテル又はその他の場所に掲示された、所有者の責任を除外又は制限する旨の告知は、旅行者又は宿泊者が当該責任の除外又は制限に明示的に同意しない限り無効である。
第678条 旅行者又は受入者の財産に生じた損失又は損害の賠償請求訴訟は、旅行者又は受入者の出発後6ヶ月を超えて提起することはできない。
第679条 所有者は、ホステル、ホテルその他この種の場所にある旅行者又は被宿泊者の荷物その他の物品を、その旅行者又は被宿泊者の必要を満たすために旅行者又は被宿泊者に提供された宿泊料その他の役務の対価(立替金を含む。
彼は、こうして留保された財産を競売にかけて売却し、その売却代金から、彼に支払うべき金額、およびこの売却の費用と経費を支払うことができる。ただし、この権利を行使できるのは以下の場合に限られる:
このような支払いの後に残る超過分(もしあれば)は、第 331 条および第 333 条の規定に従って、当該財産の所有者に支払われるか、または供託所に供託されるものとする。
第680 条保証とは、債務者が債務を履行しない場合に、保証人と呼ばれる第三者が債権者に対して債務を履行することを約束する契約である。
保証契約は、保証人が署名した証拠書類がない限り、訴訟による強制力はない。
第681 条将来または条件付きの債務は、その効果が生じる場合に保証される。
錯誤または無能力によって債務者を拘束しない契約から生じた債務は、保証人が保証を引き受けた時点で錯誤または無能力を知っていた場合、有効に保証される。
第682 条複数の者が同一の債務について保証人になった場合、保証人を共同で引き受けなかったとしても、連帯債務者として拘束される。
第683 条保証は、債務者が債務を理由として負担する利息および補償、ならびにそれに付随するすべての費用を無制限にカバーする。
第684 条保証人は、債務者が債権者に支払わなければならない公訴費用について責任を負うが、保証人が最初に債務者に対して履行を請求することなく公訴が提起された場合には、これらの費用について責任を負わない。
第685 条保証契約の履行中に、保証人が債務者の全債務と利息、補償金および付属品を履行しなかった場合、債務者は債権者に対して残額を支払う責任を負う。
第686条 債務者が債務不履行に陥った時点で、債権者は保証人の債務執行を請求する権利を有する。
第六百八十七 条 保証人は、履行期前に債務を履行する義務を負わない。
第688 条債権者が保証人の債務の履行を要求する場合、債務者が破産宣告を受けたり、所在不明のままタイで発見されたりした場合を除き、保証人は事前に債務者に履行を求めることができる。
第六百八十九 条 前条に規定する債務者に対する不服申立ての後であっても、保証人が債務者に執行の手段があり、かつ、執行が困難でないことを証明したときは、債権者は、まず、債務者の財産に対して強制執行をしなければならない。
第690 条債権者が債務者所有の物上担保を保有している場合、保証人の要請があれば、まず物上担保に債務を執行しなければならない。
第691条 保証人が債務者と共同して質権を設定された場合、保証人は第688条、第689条および第690条に記載された権利を有しない。
第692条 債務者に対する時効の中断は、保証人に対する中断でもある。
第693条 債務を履行した保証人は、債務者に対し、元本及び利息並びに保証の結果被った損失又は損害について求償権を有する。
債務者に対する債権者の権利に代位する。
第694条 保証人が債権者に対して有する抗弁に加え、債務者が債権者に対して有する抗弁にも対抗することができる。
第695条 債務者の債権者に対する抗弁権を設定することを怠った保証人は、債務者がこれらの例外を知らなかったこと、およびその無知が存在しなかったことを証明しない限り、これらの例外の範囲内で債務者に対する求償権を失う。
第696 条保証人が債務者に通知することなく債務を履行し、債務者がその事実を知らずに履行した場合、保証人は債務者に対して何らの請求権も有さない。
この場合、保証人は債権者に対してのみ不当利得の訴えを起こすことができる。
第697条 債権者の行為によって、保証人が、債務履行のために保証の前または保証中に設定された債権者の権利、抵当権、質権および特権の全部または一部に代位することができない場合、保証人は、その結果被った損害の限度において免責される。
第698 条 保証人は、債務者の債務がその原因の如何を問わず消滅したときは、直ちに免除される。
第六百九十九 条 債権者のために無制限又は無遅延の一連の業務についての保証は、保証人が債権者にその旨を通知することによって、将来に向かって終了させることができる。
この場合、保証人は、通知が債権者に到達した後に債務者が行った取引に拘束されることはない。
第700 条特定の時期に履行しなければならない債務に対して保証が付与され、債権者が債務者に追加期間を認めた場合、保証は解除される。
保証人が期限の延長を受け入れた場合、保証人は釈放されない。
第七百一 条 保証人は、執行の期限が到来した時から、債権者に対し、債務の執行を申し出ることができる。
債権者が執行を拒否すれば、保証人は釈放される。
第702条 抵当権とは、抵当権設定債務者と呼ばれる者が、抵当権設定債権者と呼ばれる他者に対し、債務履行の担保として財産を譲渡する契約であり、抵当権設定債権者に財産を引き渡すものではない。.
抵当権者は、不動産の所有権が第三者に移転しているか否かにかかわらず、一般の債権者に優先して抵当不動産の弁済を受ける権利を有する。
第703条 いかなる種類の建物にも抵当権を設定することができる。
以下の動産についても、法律に従って登記されている場合に限り、抵当権を設定することができる:
第704条 抵当権設定契約は、抵当不動産を特定しなければならない。
第705条 現在の所有者以外には、いかなる不動産にも抵当権を設定することはできない。
第706条 不動産に対する所有権が条件付である者は、この条件の下に限り、この不動産に抵当権を設定することができる。
第707条 第681条の担保に関する規定を準用する。
第708条 抵当権設定契約書には、タイ通貨で、抵当不動産が担保として提供される一定額または最高額のいずれかを記載しなければならない。
第709条 何人も、他人の債務の履行を担保するために、その財産を抵当に入れることができる。
第710 条 同一債務の履行は、1人または数人の所有者に属する数個の建物の抵当権によって保証することができる。
当事者は合意することができる:
第711条 債務が弁済期を迎える前に、不履行の場合に抵当権者が抵当不動産の所有者となること、または抵当権の実行に関する規定に従って以外の方法でこれを処分することを定めた契約は無効となる。
第712 条 契約中の反対の条項にかかわらず、一人のために抵当権を設定した不動産は、前契約の期間中、他の人のために抵当権を設定することができる。
行為713 抵当権設定契約において別段の合意がない限り、抵当権者は抵当権を分割で返済することができる。
第714条 抵当権設定契約は書面で作成され、管轄官吏によって登記されなければならない。
第715条 抵当建物は、債務の履行および以下の付属物の担保となる:
第716条 抵当権は、一部実行の場合であっても、抵当とされたすべての不動物およびそれらの全体に対して及ぶ。
第717条 抵当権が設定された建物が区画に分割された場合でも、抵当権は各区画に及ぶ。
第718条 抵当権は、抵当不動産に付属するすべての物に及ぶが、ただし次の条に含まれる制限に従う。
第719 条 土地の抵当権は、契約にその旨の特約がない限り、抵当権の実行の日以後に債務者がこの土地に建てた建築物には及ばない。
しかし、どのような場合でも、抵当債権者は、これらの建築物を資金とともに売却させることができるが、その際、資金に対して得られた価格に対してのみ優先権を行使することができる。
第720条 他人の財産の上または下に建立または建設された建物の抵当権は、この財産には及ばない。
第721 条抵当権は、抵当債権者が抵当債務者または譲受人に抵当権実行の意思を通知した後にのみ、抵当不動産の果実に及ぶ。
第722条 不動産に抵当権が設定され、地役権その他の物権が抵当権者の承諾なく抵当権設定登記後に登記された場合、抵当権は地役権その他の物権に優先し、その存在が抵当権者の抵当権実行の権利に影響を及ぼすときは、登記簿から抹消される。
第723条 抵当不動産が損傷した場合、または抵当不動産の1つが滅失もしくは毀損し、担保が不十分となった場合、抵当権者は、抵当権者に過失がなく、かつ、十分な価値のある他の不動産に抵当権を設定するか、または合理的な期間内にその損傷を修理することを申し出ない限り、直ちに抵当権を実行することができる。
第724条 抵当権者は、他人の債務の履行を担保するためにその財産に抵当権を設定し、抵当権の実行を阻止するために債務者に代わって債務を履行した場合、その履行額を債務者から回収する権利を有する。
抵当権が実行された場合、抵当権者は、その実行によって抵当権者が満足した金額を債務者から回収する権利を有する。
第725条 二人以上の者が、他人の同一の債務の履行を担保するために、その財産に別個に抵当権を設定した場合において、順位が特定されていないときは、債務を履行した抵当権者または抵当権が実行された財産上の抵当権者は、他の抵当権者に対する求償権を有しない。
第726条 数人の者が他人の同一の債務の履行を保証するためにその建物に別個に抵当権を設定し、かつ、命令が指定された場合、抵当権者が債務者の1人に与えた解除は、債務者がその結果被った損害の限度において、債務者以降の当事者を免除する。
第727条 人が他人の債務の履行を保証するためにその財産を抵当に入れた場合には、担保に関する第697条、第700条および第701条の規定が準用 される。
第728条 抵当権の実行のために、抵当権者は債務者に対し、通知で定められた合理的な期間内に債務を履行しなければならない旨を書面で通知しなければならない。債務者がこの正式な通知に従わない場合、抵当債権者は、抵当不動産の差押および競売を命ずるよう裁判所に申し立てることができる。
第729条 前条に定める求償権に加えて、抵当権者は、以下の条件に従い、抵当権の差押えを請求する権利を有する:
第730条 同一の不動産が複数の抵当債権者のために抵当権が設定されている場合、後者はそれぞれの登記の日時に従って順位付けされ、先順位の抵当債権者は後順位の債権者よりも先に弁済を受けなければならない。
第731 条 後順位抵当権は、先順位抵当権の賃借権に対してその権利を主張することができない。
第732 条 裁決の純収入は、その順位に従って抵当債権者に分配され、剰余金がある場合には抵当債務者に返還される。
第733条 差押えの場合、財産の推定価格が、または裁決の場合、純収入が、支払うべき金額を下回る場合、債務の債務者はその差額について責任を負わない。
第734 条 同一の債務を担保するために数個の不動産に抵当権が設定され、かつ、順位が指定されていないときは、抵当債権者は、その全部または一部についてその権利を主張することができる。
抵当権設定債権者がすべての動産に対して同時に権利を行使する場合、債務の負担は、それぞれの動産の価額に応じて分割される。ただし、各動産について抵当権の額が指定されている場合は、これらの建物に設定されている抵当権の額に応じて分割される。
ただし、抵当権者がその権利を1つの不動物に対抗する場合には、その不動物から自己の債務履行の全部を受けることができる。この場合、次順位の抵当権者は、前順位の抵当権者に代位するものとみなされ、前項の規定に従って前順位の抵当権者が他の建物から受けるはずであった金額を限度として、その者に代わって抵当権を実行することができる。
第735 条 抵当権者が抵当不動産の譲受人に対して抵当権を実行しようとするときは、譲受人に対し、抵当権実行の1ヶ月前に書面で通知しなければならない。
第736 条 抵当建物の譲受人は、主たる債務者、保証人又はこれらの者の相続人でない場合に限り、抵当権を解除することができる。
第737条 譲受人はいつでも抵当権を解除することができるが、抵当権者から抵当権実行の意思を通知された場合は、翌月中に実行しなければならない。
第738条 抵当権の解除を希望する譲受人は、主たる債務者に通知し、各登記債権者に対し、抵当権の設定その他を問わず、不動産の価額に相当する相当額を支払うよう申し出なければならない。.
オファーには以下の情報が含まれていなければならない:
抵当不動産の登記簿謄本を添付すること。
第739条 債権者が申出を拒否した場合、債権者は申出の日から1ヶ月以内に裁判所に申立て、抵当不動産の競売を命じる判決を得なければならない:
第740条 競売の正味売却代金が譲受人の申出額を上回る場合、競売費用は譲受人の負担とし、それ以外の場合、売却を請求した債権者が競売費用を負担する。
第741条 債権者全員が明示的または黙示的に申出を受諾した場合、抵当権および特権は、譲受人による申出金額の支払または供託によって、執行に代えて解除される。
第742 条 抵当権の実行または解除によって、抵当不動産を先に取得した者がこの財産を奪われた場合、この奪取は遡及効を有さず、自己の債権者が抵当権者または他の元の所有者に対して登記した優先権は、遡及効を有しない。
この場合、先に抵当不動産を取得した者に有利または不利に存する抵当不動産上の権利が、その取得時に合併によって消滅していれば、抵当不動産を奪われた後に、その者に有利または不利に生まれ変わる。
第743 条 譲受人は、その行為または過失によって不動産の価値が減少し、その結果、当該不動産に抵当権または優先権を有する債権者に不利益が生じた場合には、損害賠償責任を負う。ただし、譲受人は、建物の価値を増加させた範囲内で、競売時に計上されたキャピタルゲインの額を限度として、自己が支出した金額または自己の改良費用の償還のみを請求することができる。
第744条 抵当権は消滅する:
第745条 抵当債権者は、被担保債務が時効になった後でも抵当権を実行することができるが、抵当権の延滞利息は5年を超えて実行することができない。
第746条 全部もしくは一部の執行、消滅、または抵当権もしくは保証債務を変更する合意は、利害関係人の請求により管轄官吏によって登記されなければならず、これを怠った場合には、第三者に対して執行することができない。
第747条 質権は、設定者と呼ばれる者が、質権者と呼ばれる他人に、債務履行の担保として動産を引き渡す契約である。
第748条 質権は、債務および以下の付属物の履行を保証する:
第749条 質権の当事者は、質物を第三者が保管することに合意することができる。
第750条 質物が証書によって表章された権利である場合、この証書が質権者に交付されず、質権者が債務者に書面でその権利を通知していないときは、質権は無効である。
第751 条 約束手形が質権として設定された場合、この質権は、その設定が権原に記載されている場合に限り、第三者に対抗することができる。
このタイトルでは、債務者への通知は必要ない。
第752条 名義人に発行され,裏書によって譲渡することができない権原に質権が設定される場合,質権はこの権原に記載されなければならず,この債務者に通知されない限り,この権原の債務者又は第三者に対抗することはできない。
第753条 登記された株券または社債券に質権が設定された場合、質権の設定が会社の帳簿に記載されない限り、この質権は会社または他の第三者に対して設定することはできない。
第754条 質権の債務者は,質権の目的である財産を質権に引き渡さなければならず,後者は質権に代わ
被担保債権が金銭の支払債務であり、被担保債務よりも先に弁済期が到来する場合には、質権者と被担保債務者とが共同で弁済を行わなければならない。両者が合意できない場合には、両者はそれぞれ、この金額を両者の共同の利益のために供託基金に供託することを要求する権利を有する。
第755条 権利に質権が設定されている場合、質権者の同意がなければ、その権利を消滅させたり、質権に不利益となるように変更したりすることはできない。
第756 条 債務が弁済期を迎える前に、質権者が、不履行の場合には質物の所有者となり、又は質権の実現に関する規定以外の処分をすることを定めた合意は、無効となる。
第七百五十七条 本第十三編の規定は、質屋に関する法令に反しない限りにおいて、承認質屋との間に締結された質契約にのみ適用される。
第758 条 質権者は、債務および付属物の完全な履行を受けるまで、すべての質物を保管する権利を有する。
第759 条 質権者は、質物を保全し、通常の思慮分別のある者が自己のために行うのと同程度の注意を払う義務を負う。
第760条 質権設定者が、質権設定者の同意を得ずに質物を使用し、またはその保管を第三者に委ねた場合、質権設定者は、不可抗力によるものであっても、その損失または損害がいずれにせよ発生したであろうことを証明しない限り、質物の損失または劣化について責任を負う。
第761 条 契約に別段の定めがある場合を除き、質権者は、質権の目的財産が法定果実から生ずるものであるときは、これを自己の支払うべき利息の支払に充当し、利息がないときは保証債の元本の支払に充当しなければならない。
第762 条 質権設定者は、契約に別段の定めがある場合を除き、質権の保全または維持に必要な費用を質権者に償還する義務を負う。
第763条 次に掲げる訴えは、質物の返還又は競売から6箇月を超えて提起することができない:
第764条 質権を実行する場合、質権者は、まず債務者に対し、呼出状に定められた合理的な期間内に債務および付属物を履行するよう書面で呼出さなければならない。
質権者は、競売の日時と場所を書面で質権者に通知しなければならない。
第765条 通知が不可能な場合、質権者は、債務が弁済期を迎えた1ヶ月後に、質物を競売にかけることができる。
第766 条質権者は、事前の通知を要することなく、満期日にその証書を回収しなければならない。
第767条 質権を実行する場合、質権者は、純収入を債務及び付属品の消滅に充当し、余剰を質権者又はその権利を有する者に返還しなければならない。
手取額が支払額を下回る場合、債務の債務者はその差額について引き続き責任を負う。
第768条 ある債務を担保するために複数の建物に質権が設定されている場合、質権者は選択した建物を売却することができるが、権利の行使に必要な限度を超えて売却することはできない。
第769条 質権は消滅する:
第770条 倉庫業者とは、その通常の活動において、報酬を得て物品の保管および保管に責任を負う者をいう。
第771 条本章の規定に反しない限りにおいて、本章の預託に関する規定は保管にも適用される。
第772 条第616条、第619条、第623条、第625条、第630条、第631条及び第632条の輸送に関する規定は、保管に準用 する。
第773 条倉庫の保管者は、営業時間内であればいつでも、倉庫の受取人または委任を受けた者に、商品の検査とサンプルの採取を許可する義務を負う。
第774 条倉庫保管人は、合意された期間の満了前に寄託者による商品の回収を要求することはできない。物品の返還期限が定められていない場合、倉庫保管人は、寄託者に1ヶ月前に通知することを条件としてのみ、物品を返還することができるが、寄託者は、引渡しから2ヶ月が経過する前に物品を搬出することを強制されることはない。
第775 条倉庫から要求された場合、倉庫保管人は、特別な反対票付き登録簿から取り出され、倉庫領収書と保証書から構成される文書を倉庫保管人に提供しなければならない。
第776 条倉荷証券は、寄託者が裏書によって商品の所有権を他人に譲渡することを可能にする。
第777 条この令状は、寄託者が裏書によって、受取人に引き渡すことなく、そこに記載された商品に質権を設定することを認めるものである。
しかし、寄託者が商品に質権を設定する場合は、保証書と倉荷証券を切り離し、前者を受領者に渡さなければならない。
第778 条倉荷証券および保証書には、反対票に記載された番号と同じ通し番号が記載され、倉庫業者の署名がなければならない。
以下の情報が含まれていなければならない:
店主は切り株にも同じ表示をしなければならない。
第779 条倉荷証券およびワラントは、無記名式で作成または裏書することはできない。
第780 条預託者が質権者のために保証書に裏書をした場合、当事者は倉庫受領書にこの裏書を記載しなければならない。
この記載がない場合、質権は商品の他の購入者に対抗できない。
第781 条令状が裏書され質権者に交付されたときは、寄託者および質権者は、前条に規定する記載を倉荷証券に行ったことを令状に証明する。
第782 条寄託者が商品を担保に供し、保証書を裏書人に交付する場合、裏書人は、商品が担保に供されている債務の金額、支払うべき利息および保証書の満期日を書面で倉庫管理人に通知しなければならず、この通知を受けた倉庫管理人は、これらの明細を裏書に記載しなければならない。
この記載が反対票にない場合、質権は預金者の債権者に対抗できない。
第783 条倉庫受領書および保証書からなる書類の所持人は、倉庫管理人に対し、保管商品を分割し、各部分について別個の書類を交付するよう要求することができる。この場合、所持人は倉庫管理人に書類の原本を返却しなければならない。
新しい書類の分割・発行にかかる費用は保有者の負担となる。
第784 条倉庫保管された商品の所有権は、倉庫領収書の裏書によってのみ移転することができる。
第785 条保管されている商品は、ワラントの裏書によってのみ質入れすることができる。ワラントの裏書後、商品は、ワラントと同様の方法で倉庫受領証を裏書することにより、第二質権者に質権を設定することができる。
第786 条貯蔵品に質権が設定されていない限り、倉庫受領書とワラントを別々に譲渡することはできない。
第787 条ワラントの最初の裏書には、商品が質入れされている債務の金額、支払われるべき利息、および債務の満期日を記載しなければならない。
第788 条倉庫保管された商品の引渡しは、倉庫領収書の引渡しによってのみ受けることができる。
第789 条令状が質権者のために分離され裏書されている場合、商品の引渡しは、倉庫受領書と令状の引渡しによってのみ受けることができる。
ただし、倉庫受取証の所持人は、ワラントに記載された債務の全額と、債務の期限が到来する日までの利息を倉庫保管人に預託することにより、いつでも商品を返却させることができる。義務」。
こうして預けられた金額は、ワラントが引き渡される際に、倉庫管理人からワラント保有者に支払われなければならない。
第790 条商品が質入れされた債務がその満期日に履行されない場合、ワラントの保有者は、正式に作成された抗議の後、倉庫管理人による公売で商品を売却させる権利を有する。
第791 条ワラントの保有者は、競売の日時と場所を書面で預金者に通知しなければならない。
第792 条倉庫管理人は,公売の純収入から,保管のために倉庫管理人に支払うべき金額を差し引かなければならず,その残額について,令状が引き渡されたときに,後者の所持人にその金額を支払わなければならない。
余剰金は、倉荷証券が引き渡されたときに第二質権者に支払われるか、第二質権者がいない場合、または支払われた後に、倉荷証券の所持人に支払われなければならない。
第793 条競売による正味売却代金がワラントの保有者を満足させるのに十分でない場合、倉庫管理者はワラントを保有者に返却し、支払額を明示して帳簿に記録しなければならない。
第794 条ワラントの所持人は、公売が抗議の日から1ヶ月以内に行われた場合に限り、前の裏書人の全部または1人に対する未払金の求償権を有する。
競売日から1年以上経過した場合は、求償権を行使できない。
第795 条本法典の為替手形に関する規定は、本号の規定に反しない限り、ワラントおよびワラントとして裏書された倉庫証券に適用される。
第796 条倉荷証券および令状を構成する書類またはその一方が紛失した場合、所持人は、適切な保証を条件として、倉庫管理人に新たな権原を発行するよう要求することができる。
この場合、倉庫管理者はその旨をカウンターフォイルに記載しなければならない。
第797条 代理とは、代理人と呼ばれる者が、被代理人と呼ばれる他人のために行為する権限を有し、これを引き受ける契約をいう。
表現には明示的なものと黙示的なものがある。
第798条 法律が書面によって操作を行うことを義務付けている場合、この操作のための代理人の任命も書面によって行わなければならない。
取引を書面で記録しなければならない場合、この取引の代理人の任命も書面で記録しなければならない。
第799条 無能力者を委任者として使用する委任者は、この委任者の行為に拘束される。
第800条 特別の権限を有する委任者は、自己に委託された業務を適正に執行するために必要な一切のことを、自己の名において行うことができる。
第801条 一般的権限を有する代理人は、本人に代わってすべての経営行為を行うことができる。
などという行為はできない:
第802 条 緊急事態が発生した場合、代理人は、本人を損失から保護するために、通常の思慮分別のある者であれば行うはずのすべての行為を行う権限を有するものと推定される。
第803 条 媒介者は、契約によって定められている場合、または当事者間の関係もしくは慣習から暗黙のうちに生じる場合を除き、報酬を受け取る権利を有しない。
第804条 同一の契約において、同一の本人から同一の目的のために複数の代理人が選任された場合、それらの代理人は別個に行動することはできないと推定される。
第805条 代理人は、その代理人の同意を得なければ、自己の名において又は第三者の代理人として、その代理人の名において、自己と法律行為をすることができない。
第806 条 非通知代理人は、自己を表明し、自己の名において締結された契約を引き受けることができる。ただし、代理人に本人としての行為をさせる本人は、委任の届出前に取得した第三者の代理人に対する権利を侵害することができない。
第807 条仲介者は、本人の明示または黙示の指示に従って行動しなければならない。そのような指示がない場合、媒介者は、媒介者が雇用されている業務の通常の流れに従わなければならない。
出願に関する第659条の規定を準用 する。
第808条 媒介者は、復代理人を通じて行動する権限を持たない限り、個人的に行動しなければならない。
第809条 本人が要求する場合、媒介者は、合理的な時期にいつでも、自己に委託された業務の状況に関する情報を提供しなければならない。仲介者は、履行終了後に報告しなければならない。
第810条 仲介者は、仲介の枠内で受領したすべての金銭その他の財産を本人に送金しなければならない。
第811条 代理人が、本人に送金すべき資金または本人のために使用すべき資金を自己の利益のために使用した場合、代理人は、自己の利益のために使用した日から利息を支払わなければならない。
第812条 委任者は、委任者の過失もしくは委任の不履行、または無権限もしくは過大な権限で行われた行為に起因する損害について責任を負う。
第813条 本人が指定した復代理人を任命した復代理人は、その無能力または無資格を知っていた場合、およびそのことを本人に通知することまたは復代理人を解任することを怠った場合に限り、責任を負う。
第814条 副代理人は本人に対して直接責任を負い、その逆もまた同様である。
第815 条 本人は、必要に応じて、代理人に委託された業務の遂行に必要な金額を代理人に前渡ししなければならない。
第816 条代理人は、自己に委託された業務を遂行する上で、合理的に必要と考えられる立替金または費用を支出した場合、その発生した日からの利息を付して、本人に対して償還を請求することができる。
代理人は、自己に委託された業務を遂行するにあたり、合理的に必要とみなされる義務を負担した場合、自己に代わってその義務を履行するよう本人に要求することができ、また、期限がまだ到来していない場合は、適切な保証を提供させることができる。
代理人に過失がなくとも、委託された業務を遂行した結果、代理人が損害を被った場合、代理人は代理人に対して損害賠償を求めることができる。
第817 条報酬を支払わなければならない場合は、別段の合意がない限り、履行終了後にのみ支払われる。
第818条 代理人は、自己が不当に履行した代理権の一部について報酬を受ける権利を有しない。
第819条 代理人は、自己に支払われるべきすべての報酬が支払われるまで、代理を理由として所有する本人の財産を保持する権利を有する。
第820 条 本人は、媒介者または復代理人がその委任により権限を行使して行った行為について、第三者に対して責任を負う。
第821条 他人を自己の代理人として提示する者、または故意に他人を自己の代理人として提示させる者は、その者が自己の代理人であった場合と同様に、善意の第三者に対して責任を負う。
第822条 代理人がその権限を超える行為を行った場合であっても、第三者が、本人の行為に起因して、当該行為がその権限の範囲内であると信じる合理的な理由を有するときは、前条の規定が類推適用される。
第823条 媒介者が無権限又は権限外の行為を行った場合、その行為は、代理人が追認しない限り、代理人を拘束しない。
本人が追認しない場合、仲介者は第三者に対して個人的に責任を負う。ただし、第三者が仲介者の無権限行為または権力を超えた行為を知っていたことを証明する場合を除く。
第824条 外国に住所を有する本人に代わって契約を締結した媒介者は、たとえ本人の氏名が明らかにされていたとしても、契約の条項がその責任と両立しない場合を除き、その契約について個人的に責任を負う。
第825条 本人は、代理人が第三者と締結した契約に拘束されないが、その契約が、代理人によって、当該第三者から本人に与えられ又は約束された財貨その他の利益の対価として締結された場合には、本人が同意した場合を除く。
第826 条 代理権は、代理人の取消し又は媒介者の放棄によって消滅する。
また、契約条件や事案の性質から反する結果とならない限り、当事者の一方の死亡、能力喪失、破産によっても消滅する。
第827 条 本人はいつでも委任を取り消し、代理人はこれを放棄することができる。
やむを得ない場合を除き、相手方にとって都合の悪いタイミングで代理権を取り消したり放棄したりした者は、相手方に対し、それによって生じる損害について責任を負う。
第828条 本人の死亡又は本人の無能力若しくは破産によって代理権が消滅した場合、代理人は、本人の相続人又は代理人がこれを行うことができるまで、自己に委託された利益を保護するためにあらゆる合理的な措置を講じなければならない。
第829条 媒介者の死亡又はその無能力若しくは破産によって代理権が消滅したときは、相続人又は媒介者の法定承継人は、本人に通知し、かつ、本人がその利益を保護することができるようになるまで、その状況において、本人の利益を保護するための合理的な措置を講じなければならない。
第830条 代理の終了原因は、それが代理人から生じたものであるか媒介者から生じたものであるかを問わず、相手方に通知されているか又は相手方がそれを知っている場合を除き、相手方に対抗することができない。
第831 条 代理権の終了は、第三者が自らの過失によってその事実を知らなかった場合を除き、善意で第三者に対抗することはできない。
第832条 代理が終了したときは、被代理人は、代理人に与えた書面による権限の返還を請求する権利を有する。
第833 条コミッション・エージェントとは、その活動において、本人に代わって自己の名において不動産の売買その他の商業活動を行うことを引き受ける者をいう。
第834条 別段の合意がない限り、代理人は締結した各作業に対して通常の報酬を受ける権利を有する。
第835条 本章の規定に反しない限りにおいて、本章の代行業者に関する規定は、委託代行業者にも適用される。
第836条 無資力状態にある者は、正当な権限を有する場合に限り、使者として行為することができる。
第837条 代理人は、本人に代わって行われる売買その他の操作によって、この操作の相手方に対する権利を取得し、これに拘束される。
第838条 業務の相手方がその義務を履行しない場合、代理人は、契約に規定されていない限り、または、本人と代理人の関係もしくは現地の慣習から暗黙のうちに生じない限り、本人に対する履行責任を負わない。
前項の条件の下で、契約の履行を保証することを約束するブローカーは、デル・クレデーレ・ブローカーであり、特別報酬を受ける権利を有する。
第839条 嘱託人が本人が指定した価格よりも低い価格で売却し、又は高い価格で購入した場合において、嘱託人がその差額を負担したときは、当該売却又は当該購入は、本人に対してその効力を生ずる。
第840条 ブローカーが、本人が指定した価格よりも高い価格で売買を行った場合、または低い価格で売買を行った場合、ブローカーはこの操作の利益を主張することはできず、本人に説明しなければならない。
第841条 代理人は、自己の活動について本人に説明し、委託の履行中、遅滞なくその旨を本人に通知しなければならない。
第842条 財産が仲介業者に委託された場合、この法典の寄託に関する規定が準用される。
緊急の必要性がある場合、代理人は、移送に関する第631条に規定された方法で財産を処分することができる。
第843条 証券取引所に上場されている不動産の売却または購入の注文を受けた仲介業者は、契約で明示的に禁止されていない限り、自ら買い手または売り手になることができる。この場合、支払うべき価格は、ブローカーが買い手または売り手としての地位を通知した時点における、証券取引所への建物の上場によって決定される。
この通知を受け取った場合、元本は、直ちに拒否しない限り、取引を承諾したものとみなされる。
この場合、代理人は報酬を受け取ることもできる。
第844 条。本人と代理人との間では、代理人によって締結された取引は、本人の名において直接締結された場合と同一の効力を有する。
第845条 契約締結の可能性を示したこと、または契約を取り付けたことに対して仲介業者に報酬を支払うことに同意した者は、仲介業者の指示または委任の結果として契約が締結された場合に限り、報酬の支払義務を負う。契約が先行条件の下で締結された場合、その条件が満たされる前に仲介業者の報酬を請求することはできない。
ブローカーは、合意された場合に限り、発生した費用の払い戻しを受ける権利を有する。この規定は、契約が締結されなかった場合にも適用される。
第846条 ブローカーの報酬は、ブローカーに委託された活動が、状況を考慮して、報酬によらなければ期待できない場合、黙示的に合意されたものとみなされる。
報酬額が確定していない場合は、通常の報酬が合意されたものとみなされる。
第847条 ブローカーは、その約束に反して第三者のためにも行動した場合、または第三者からブローカーの善意に適合しない報酬を約束された場合、報酬または費用の償還を受ける権利を有しない。
第848条 ブローカーは、一方の当事者の名前を他方の当事者に伝えていない場合を除き、ブローカーを通じて締結された契約の履行について個人的な責任を負わない。
第849条 ブローカーは、契約に基づいて支払われるべき支払いやその他のサービスを、当事者に代わって受け取る権限を持たないものと推定される。
第850条 折衷案とは、当事者が相互に譲歩することにより、発生した、または発生する予定の紛争を解決する契約である。
第851条 和解は、債務者またはその委任状によって署名された書面がある場合に限り、訴訟による強制執行が可能である。
第852条 和解の効果は、各当事者が放棄した請求を消滅させ、各当事者に帰属すると宣言された権利を各当事者に保証することである。
第853条 ギャンブルや賭けは義務を生じさせない。ギャンブルや賭けのために与えられたものは、義務がなかったという口実で主張することはできない。
これらの規定は、ギャンブルの負債や賭けを満たすために、負けた側が相手方に対して義務を負う契約にも適用される。
第854条 宝くじまたは懸賞の契約は、宝くじまたは懸賞が政府によって特別に認可または批准された場合、拘束力を持つ。それ以外の場合には、本条の規定が適用される。
第855条 第312条および第916条の規定に従うことを条件として、賭博もしくは賭け事で獲得した金銭の全部もしくは一部または当該賭博もしくは賭け事のために貸し付けた金銭の償還のために交付された切符その他のものは無効である。
この規定の適用上、ゲームまたはベットの際に、このゲームの時間または場所において人に貸与された金額は、このゲームまたはこのベットのために貸与されたものと推定される。
第856条 当座勘定契約とは、今後または一定期間、2人の間で行われる取引から生じる債務の全額または一部のみを補填し、残額のみを支払うことに合意する契約である。
第857条 当座勘定における請求書の登録は、請求書が支払われることを条件としてなされたものと推定される。請求書が支払われない場合、登録は取り消されることがある。
第858条 当事者が均衡に達するまでの期限を定めていない場合、この期限は6ヶ月である。
第859条 別段の定めがない限り、各当事者はいつでも当座勘定契約を解約し、残高を解約させることができる。
第860条 差額が支払われない場合は、残高が確定した日からの利息が発生する。
第861条 保険契約とは、ある者が、起こりうる損失または契約で指定されたその他の将来の事象が発生した場合に、補償金または金銭の支払いを引き受け、他の者がそのために保険料と呼ばれる金銭の支払いを引き受ける契約をいう。
第862条 このタイトルにおいて
「保険者」とは、補償または金銭の支払いを引き受ける当事者を指す。
「被保険者」とは、保険料を支払うことに同意した人のことである。
「受益者」とは、補償金や金銭を受け取る人を指す。
被保険者と受取人は同一人物であることができる。
第863条 保険契約は、被保険者が被保険事象について利害関係を有する場合にのみ当事者を拘束する。
第864 条保険契約の当事者が、保険料の額を決定する際に、特定のリスクを考慮していたが、そのリスクが存在しなくなった場合、被保険者は将来の保険料を比例的に減額する権利を有する。.
第865条 契約締結時に、被保険者または生命保険の場合は生死を左右される者が、保険会社が保険料の増額または契約締結の拒否を促すような事実を故意に申告しなかった場合、または故意にこれらの事実を偽って申告した場合、その契約は無効となる。
この解約権が、保険会社が解約原因を知った時点から1ヵ月以内、または契約日から5年以内に行使されない場合、この権利は消滅する。
第866 条保険者が第865条に記載された事実を知っていたか、その申告が虚偽であることを知っていた場合、あるいは、通常分別のある者に期待される勤勉さを発揮していれば、これらの事実、あるいは虚偽の事実を知っていたであろう場合、その契約は有効である。
第867条 契約に準拠した保険証券が被保険者に発行される。
保険証券には保険会社の署名があり、以下の内容が記載されていなければならない:
第868 条海上保険契約は海事法の規定に従う。
第869条 本章でいう「損失」には、金銭で見積もることができる損害が含まれる。
第870条 同一の請求に対して同時に2つ以上の保険契約が締結され、保険金額の合計が実際の請求額を上回る場合、受益者はこの金額を上限としてのみ補償を受ける権利を有する。各保険者は、保険金額に応じて実際の損害の一部を支払わなければならない。
保険契約は、その締結日が同一であれば同時に締結されたものとみなされる。
2つ以上の保険契約が連続して締結された場合、最初の保険会社が最初に賠償責任を負う。保険会社が支払った金額が損害をカバーするのに十分でない場合は、次の保険会社がその差額を負担する。
第871条 複数の保険契約が同時または連続して締結された場合、保険者の1社に対する権利の放棄は、他の保険者の権利および義務に影響を与えない。
第872条 危険開始前に被保険者は契約を解除することができるが、保険者は保険料の半額を受け取る権利を有する。
第873条 保険期間中に被保険者の被保険利益が著しく減少した場合、被保険者は保険金額および保険料の減額を受ける権利を有する。
保険料の引き下げは将来にわたってのみ有効である。
第874条 当事者が保険可能利益を評価した場合、保険者は、合意された評価が明らかに高すぎることを証明し、保険料比例額に利息を付けて返還する場合にのみ、賠償額の減額を受ける権利を有する。
第875条 保険の対象が遺言または法律の運用によって被保険者に移転した場合、保険契約から生じる権利は被保険者と共に移転する。
契約に別段の定めがない限り、被保険者が保険の対象を譲渡し、その旨を保険会社に通知した場合、保険契約から生じる権利は被保険者と共に譲渡される。この譲渡によってリスクが大幅に変更または増加した場合、保険契約は無効となる。
第876条 保険者が破産宣告を受けた場合、被保険者は適切な保証を与えるよう要求するか、契約を解除することができる。
被保険者が破産宣告を受けた場合も、同様の規則が相関的に適用される。ただし、保険料総額が一定期間払い込まれた場合、保険者はこの期間満了前に契約を解除することはできない。
第877 条保険会社は補償する義務がある:
補償額は保険金額を超えることはできない。
第878条 損失査定費用は保険会社が負担しなければならない。
第879 条 契約に規定された損害その他の事由が被保険者または保険金受取人の悪意または重大な過失によって生じた場合、保険者は責任を負わない。
保険者は、別段の定めがない限り、保険の対象物に内在する欠陥に直接起因する損害については責任を負わない。
第880条 請求が第三者の行為によって生じた場合、賠償金を支払った保険者は、被保険者および受益者の第三者に対する権利を、支払った金額を限度として代位する。
保険者が補償の一部しか支払っていない場合、被保険者または保険金受取人が第三者に対して請求権の残額を請求する権利を害するような権利行使はできない。
第881 条保険者が引き受けた危険の実現により損失が生じた場合、被保険者または保険金受取人は、損失を知った後、遅滞なく保険者に通知しなければならない。
前項の規定が遵守されなかった場合、保険者は、相手方が遵守することが不可能であることを証明しない限り、その結果被った損害の賠償を求めることができる。
第882 条補償金の支払いを求める訴訟は、損失が発生した日から2年以内に提起しなければならない。
保険料の支払いまたは払い戻しを求める訴訟は、保険料の支払いまたは払い戻しを受ける権利が発生した日から2年以内に提起しなければならない。
第883 条運送保険契約は、運送人が運送品を受け取ってから受取人に引き渡されるまでの間に運送品が被る可能性のあるすべての損害を補償するものであり、補償額は、目的地に到着した時点で運送品であったであろう価値に応じて定められる。
第884 条輸送中の貨物に保険がかけられている場合、これらの貨物の被保険利益には、運送人が貨物を受領した場所および時点における価格に、荷受人への引渡場所までの運賃およびその他の輸送費を加算した額が含まれる。
商品が引き渡される予定であったときに得られる利益は、その旨の明示的な合意がある場合にのみ、被保険者の利益に含まれる。
第885条 契約に別段の定めがない限り、運送保険契約は、運送の必要上、運送が一定期間中断された場合、または旅程もしくは運送の方法に変更が生じた場合にも有効である。
第886条 運送保険約款には、第867条に規定する情報に加え、以下の情報を記載しなければならない:
第887条 保証保険とは、保険者が被保険者に代わって、被保険者が責任を負う他者に生じた損害を補償することを引き受ける保険契約である。
傷害を被った者は、保険契約に基づいて保険者が支払うべき金額を超えることなく、実際に支払うべき賠償金を保険者から直接受け取る権利を有する。加害者と保険会社との間の訴訟において、加害者は被保険者を出頭させなければならない。
保険者は、補償金が被保険者から負傷者に支払われたことを証明しない限り、補償金を被保険者に送金しても負傷者に対する責任を免れない。
第888条 判決に基づき保険者が支払った賠償金が損害の全額をカバーしない場合、加害当事者が被保険者を法廷に召喚しない限り、被保険者はその差額を負担する責任を負う。
第889条 生命保険契約では、金銭の支払いは人の生死による。
第890条 支払われる金額は、当事者間の合意に基づき、一時金または年金とすることができる。
第891 条被保険者自身が保険金受取人でない場合であっても、被保険者が保険金受取人に保険証券を引き渡し、後者が保険会社に保険契約を利用する意思を書面で通知していない限り、被保険者は契約の利益を他人に譲渡する権利を有する。
保険契約が注文払いの場合、第309条の規定が適用される。
第892条 第865条に基づき契約が解除された場合、保険会社は被保険者またはその相続人に保険契約の解約返戻金を返還しなければならない。
第893条 保険金支払いの条件となる生死者の年齢が誤って表示され、それに応じて低い保険料が設定された場合、保険者が支払うべき金額は同じ割合で減額される。保険者が支払うべき金額は同じ割合で減額される。
ただし、契約締結時の実年齢が、保険会社の商慣習に従った年齢制限を逸脱していたことが保険会社によって証明された場合、その契約は無効となる。
第894条 被保険者は、保険料の支払いを停止することにより、いつでも保険契約を解除する権利を有する。保険料が少なくとも3年間支払われていた場合、被保険者は保険会社から保険契約の現金価値または払済保険金を受け取る権利を有する。
第895条 人の死亡時に保険金を支払わなければならない場合、保険者は、以下の場合を除き、その死亡時に保険金を支払う義務を負う:
2の場合、保険会社は被保険者またはその相続人に契約の解約返戻金を支払う義務がある。
第896条. 死亡の原因が第三者の過失によるものである場合、保険会社は第三者に対して賠償を請求することはできないが、生命保険契約に基づく支払額が相続人のものであったとしても、相続人が第三者から賠償を受ける権利を失うことはない。
第897条 被保険者が、特定の者を指定することなく、相続人のために死亡時に支払われる保険に加入していた場合、支払われる金額は、債権者が利用できる相続財産の一部を構成する。
保険が特定の人のために作られた場合、被保険者が支払った保険料の金額のみが、債権者が利用できる相続財産の一部となる。
第898条 この法典にいう信書には、為替手形、約束手形、小切手の3種類がある。
第899条 本タイトルに規定されていない要素が法案に挿入された場合、それらは本法案の枠内では効力を持たない。
第900条 ある行為に署名した者は、その行為の趣旨に従って責任を負う。
証書の署名と称する十字や指紋のような単なる印は、たとえ証人によって証明されたとしても、証書上の具体的な効力を生じない。
第901条 他人を代理していることを示すことなく支払手形に署名した場合、その者は支払手形について個人的に責任を負う。
第902条 ある行為に、いかなる場合にも、またはいかなる場合にも当該行為の当事者となることができない者の署名が付されている場合、このことは、当該行為について責任を負う他の者の責任に影響を与えない。
第903条 支払手形の支払には猶予日は与えられない。
第904条 所持人」とは、受益者もしくは裏書人として証書を所持する者、または証書が無記名式の場合には所持人をいう。
第905 条 第1008条の規定に従うことを条件として、手形の所持人は、たとえ最後の裏書が空白であっても、連続する裏書によってその所有権を表示する場合には、その正当な所持人とみなされる。空白の裏書の後に別の裏書がある場合、後者の署名者は、空白の裏書によって手形を取得したものとみなされる。取り消された裏書は存在しないものとみなされる。
為替手形を奪われた場合において、前項に規定する条件により自己の権利を証明する所持人は、その取得について悪意又は重大な過失がない限り、為替手形を放棄することを要しない。
前項は、持参人払いの為替手形の持参人にも適用される。
第906 条先順位者」という用語には、証書の振出人または作成者、および先順位裏書人が含まれる。
第907条 インボイスに追加の裏書を記載する欄がない場合、エクステンションと呼ばれる紙をインボイスに添付することができる。この場合、この用紙は効果の一部となる。
エクステンションの最初の裏書は、品物自体とエクステンションの一部に書かなければならない。
第908条 為替手形とは、振出人と呼ばれる者が、受取人と呼ばれる者に対し、またはその命令により、振出人と呼ばれる他者に金銭の支払を命ずる書面である。
第909条 為替手形には以下の事項を記載しなければならない:
第910条 前条に定める条件の1つが満たされない証書は、次の場合を除き、為替手形として無効である:
この場合、別段の定めがない限り、利息は証書の日付から発生する。
第912 条為替手形は振出人の注文により振出されることもあれば、振出人自身または第三者のために振出されることもある。
第913条 為替手形の満期は
第914条 為替手形を振出し又は裏書する者は、それが期日に受理され支払われることを約し、受理又は支払の不履行により不渡りとなった場合には、受理又は支払の不履行に必要な手続が正当に完了していることを条件として、持参人又は支払を余儀なくされた後任の裏書人に支払う。
第915条 為替手形の振出人及び裏書人は、為替手形に明文を挿入することができる:
第916条 為替手形により訴追された者は、振出人との個人的関係又は以前の所持人との個人的関係に基づく防御手段を所持人に対抗することはできない。
第917条 為替手形は、明示的に振出された注文でなくても、裏書および引渡しの方法により譲渡することができる。
振出人が為替手形の券面に「譲渡禁止」またはそれに相当する表現を記載した場合、その手形は通常の譲渡の形式および効果でのみ譲渡することができる。
手形は、振出人が引受けたか否かを問わず、また振出人または手形の他の当事者に対 して裏書することができる。これらの者は為替手形に再度裏書をすることができる。
第918 条無記名式支払為替手形は、単純な引渡しによって譲渡される。
第919条裏書は、荷為替手形または延長証書に記載されなければならない。裏書には本人が署名しなければならない。
裏書は、受取人が明記されていない場合や、発行者が書簡や延長状の裏面に署名しただけの場合にも有効である。
第920条 裏書は、為替手形から生じるすべての権利を譲渡する。
裏書が空白の場合、持参人は以下を行うことができる:
第921 条無記名式支払為替手形の裏書は、振出人を保証することのみを目的とする。
第922条 裏書は無条件でなければならない。劣後する条件はすべて不文とみなされる。
部分的な裏書は無効である。
第923条 裏書人がその後の裏書を禁止する旨を指定した場合、裏書人は、為替手形がその後裏書された者に関して責任を負わない。
第924条 為替手形が不受理または不払いに抗議する期間の満了後に裏書された場合、裏書人は、振出人に対する既存の受諾の権利およびこの期間の満了後に裏書した者に対する求償権を取得する。
しかし、裏書前に手形が既に不受理または不払いで抗議されている場合、裏書人は、受諾者、振出人、および抗議の時まで手形を裏書した者に対する裏書人の権利のみを有する。
第925条 裏書が「取立時価額」、「取立時」、「代理人による」その他の委任を意味する表現を含む場合、所持人は為替手形から生じるすべての権利を行使することができるが、代理人としてのみ裏書することができる。
この場合、債務者が無記名者に対して対抗できるのは、裏書人に対して対抗できる抗弁手段だけである。
第926 条裏書に「保証の価値」、「質権の価値」または質権を暗示するその他の規定が含まれている場合、所持人は為替手形から生じるすべての権利を行使することができるが、所持人による裏書は表見裏書としてのみ有効である。
支払義務者は、裏書が詐欺的合意によって行われた場合を除き、本人との個人的関係に基づく防御手段を持参人に対して設定することはできない。
第927 条 為替手形は、満期が到来するまでの間、持参人または単純所持人により、振出人の居住地において引受けのために呈示することができる。
為替手形においては、振出人は、呈示期限を定めても定めなくても、受諾のために呈示することを規定することができる。
振出人の住所地以外の特定の場所で支払われる振出手形、または振出手形の呈示が目視後一定時間経過した後に支払われる振出手形の場合を除き、振出人は受諾のための呈示を禁止することができる。
シューターはまた、受諾のためのプレゼンテーションが特定の期日までに行われないことを規定することもできる。
裏書人は、振出人が受諾を禁じていない限り、呈示の時刻を定めても定めなくても、手形を受諾のために呈示することを定めることができる。
第928条 期日の到来時に支払うべき為替手形の所持人は、その日から6箇月以内、またはこれより短いもしくは長い期間内に、受取人に呈示しなければならない。
第929条 第927条の規定に従い、荷為替手形の所持人はこれを直ちに振出人に呈示して受理を求める権利を有し、24時間以内に受理されなかった場合、所持人はこれに抗議する権利を有する。
第930条 為替手形が引受けのために呈示された場合、所持人はこれを振出人の手に委ねる義務はない。
振出人は、最初の呈示の翌日に、為替手形の再度の呈示を要求することができる。利害関係者は、抗議文に明記されていない限り、この要求の不履行を申し立てる権利はない。
第931条 引受は為替手形の表に記載される。受諾は、"accepted"(受諾された)またはこれに相当する言葉で表現され、振出人が署名する。為替手形の表に振出人が署名するだけで、受諾が成立する。
第932条 発行の日以後の一定の時期に支払可能であると表示された為替手形に日付が付されていないとき、又は発行の日以後の一定の時期に支払可能であると表示された手形の引受に日付が付されていないときは、所持人は、そこに真の発行の日又は引受の日を記載することができ、手形はこれに応じて支払われる。
しかし、所持人が善意で誤った日付を記録した場合、および誤った日付が記録されたすべての場合において、その後その証書が正当な所持人の手に渡った場合、その証書はその事実によって取り消されることはなく、そのように記入された日付が真実の日付であったかのように機能し、支払われる。
第933条 受諾の日付がない場合、受諾のために定められた期間の最終日が受諾の日とみなされる。
第934条 為替手形に承諾を付した振出人が、手形がその手を離れる前にこれを取消したときは、その承諾は拒絶されたものとみなされる。しかしながら、振出人が手形の所持人又はその他の署名人に承諾する旨を書面で通知した後にこれを取消したときは、振出人は、その承諾の条件に従って拘束される。
第935条 一般的承諾は、振出人の注文を留保することなく受諾する。明示的な条件による適格な承諾は、振出された証書の効力を変更する。特に、条件付または部分的な承諾は適格である。
第936条 荷為替手形の所持人は、適格引受を拒否することができ、無条件引受を得られない場合には、引受がないことを理由として手形を不渡りとみなすことができる。
適格引受が受理された場合において、振出人または裏書人が所持人に対し明示的または黙示的に適格引受を承認しておらず、またはその後に適格引受を承諾していないときは、当該振出人または裏書人は為替手形に対する責任を免れる。これらの規定は、正式に通知された一部受諾には適用されない。
手形の振出人または裏書人が理由付承諾の通知を受け取り、合理的な時間内に持参人に対し不同意を表明しなかった場合、その者は承諾を与えたものとみなされる。
第937 条荷為替手形を受取ることにより、受取人は、その受諾の趣旨に従って受理された金額を支払うことを約束する。
第938条 裏書は、第三者または為替手形のいかなる当事者によっても行うことができる。
第939条 保証は請求書そのもの、または延長保証のいずれかに付される。
それは、「下流に良い」という言及、またはそれに相当する表現によって表される。裏書の提供者が署名する。
為替手形は、振出人または引出人の署名がない限り、為替手形の表に貼付された裏書人の唯一の署名によって構成されるものとみなされる。
裏書は、どの口座のためになされたかを明記しなければならない。明記されていない場合は、シューターのために行われたものとみなされる。
第940 条保証の提供者は、保証人と同様に拘束される。
彼のコミットメントは、彼が保証した義務が形式的欠陥以外の理由で効力を失った場合でも有効である。
為替手形を支払う際には、保証した人物とその責任者に対して求償する権利がある。
第941条 為替手形は、その満期日に支払われる。所持人はその日に支払のためにこれを呈示しなければならない。
第942 条為替手形の所持人は、満期前に支払いを受けることを強制されることはない。
支払期日前に支払う振出人は、自己責任で支払うことになる。
第943条 一定の時期に支払うべき為替手形の満期は、受諾の日または抗議の日のいずれかによって決定される。
抗議がない場合、日付のない受諾は、受諾者に関しては、法的または契約上の提示期間の最終日に行われたものとみなされる。
第944条 為替手形は呈示により支払われる。一定の期日に支払可能な手形の引受のための呈示に要する時間内に支払のために呈示されなければならない。
第945条 支払いは、荷為替手形の引渡しによってのみ受けることができる。支払人は、所持人に対し、荷為替手形の受領書に署名することを要求することができる。
第946条荷為替手形の所持人は、一部支払を拒絶することができる。
部分的な支払いに応じる場合は、その旨を荷為替手形に記載し、支払人に領収書を発行しなければならない。
第947条 為替手形が満期日に支払いに供されない場合、受諾者は手形の支払期日額を預託することで責任を免れることができる。
第948条 保有者が振出人に期間延長を認めた場合、保有者は期間延長に応じない先順位者に対する求償権を失う。
第949条 第1009条の規定に従い、支払期日に支払う者は、詐欺または重大な過失がない限り、釈放される。但し、裏書人の署名は検証しない。
第950条 振出人又は裏書人は、必要に応じて、支払地において受領又は支払の責任を負う者を指定することができる。
為替手形は、以下の条件の下、署名人の代理を務める者が受取り、または支払うことができる。
参加人は第三者であってもよく、振出人であってもよいし、受諾者を唯一の例外として、手形に対して既に責任を負っている者であってもよい。
参加人は、遅滞なく参加したことを参加した当事者に通知しなければならない。
第951条 受諾可能な手形について期日前に所持人が求償権を有するすべての場合において、介入による受諾が可能である。
持参人は、必要な場合に受領または支払いを指定された人物から申し出があった場合でも、介入による受領を拒否することができる。
受諾を認めれば、債務者に対する弁済期前の求償権を失う。
第952条 介入による受諾は為替手形に明記される。為替手形には振出人の署名がある。このような正確な記載がない場合、引受は振出人のために行われたものとみなされる。
第953条 媒介による受諾者は、持参人およびその媒介を受けた当事者以降の裏書人について、裏書人と同様の責任を負う。
第954条 名誉の支払いは、満期時または満期前に、保有者が求償権を有するすべての場合に行うことができる。
支払不履行に対する抗議を成立させるために定められた最終日の翌日までに行わなければならない。
第955条 為替手形が名誉のために受理された場合又は必要がある場合にこれを支払うべき者が指定された場合には、所持人は、支払地において、これらの者全員に手形を呈示し、かつ、必要がある場合には、抗議を作成することができる最後の日の翌日までに、支払の不足について抗議を作成させなければならない。
この期間内に抗議がない場合、必要なケースを告知した当事者、または手形が受理された当事者、およびその後の裏書人は免責される。
第956条 名誉支払には、第968条第4項に規定する手数料を除き、名誉支払が行われた当事者が支払うべき金額の全額を含まなければならない。
この支払いを拒否した保有者は、支払いを免れるはずだった者に対する求償権を失う。
第957条 名誉のための支払いは、為替手形に記載され、誰のために支払われたかを明記した領収書によって認証されなければならない。この表示がない場合には、支払は振出人のために行われたものとみなされる。
為替手形と抗議文(もしそれが成立していれば)は、名誉を持って支払人に引き渡されなければならない。
第958条 名誉のために支払をした者は、その支払をした相手方およびその者に対して債務を負う者に対して、持参人の権利を代位する。ただし、その者は為替手形に再び裏書をすることはできない。支払った者に続く裏書人は免責される。
栄誉給が競合した場合は、除隊者数の多い給が優先される。
このルールが守られない場合、通知された支払者は、解雇されるはずだった者に対する求償権を失う。
第959条 持参人は、裏書人、振出人その他為替手形に基づく責任を負う者に対して求償権を行使することができる:
第960条 受領または支払いに応じない場合は、抗議と呼ばれる正式な文書によって証明されなければならない。
未払いに対する抗議は、請求書の支払日当日、または以下の3日間のいずれかに行わなければならない。
不受理に対する抗議は、受理提示のために設定された期限内、またはその後3日以内に行わなければならない。
不受理の抗議は、支払いのための提示と不払いの抗議を却下するものである。
第959条b)(2)に規定する場合において、持参人は、支払のために手形を振出人に呈示し、かつ、抗議の成立後に限り、求償権を行使することができる。
第959条b)3項に規定する場合には、振出人の破産を宣告する判決の提出をもって、持参人が求償権を行使するのに十分である。
第961条 抗議は、地区役員(Nai Amphoe)もしくはその代理人、または資格を有する弁護士によって提出される。
法務大臣は、免許の発行および抗議の設立に関するこの規定の適用、ならびにこれらに関連する費用および手数料を定めるための規則を発行する権限を有する。
第962条 抗議文には、その作成者の氏名、職名及び署名に加え、すべての明細書及び特定事項が記載された証書の正確な写しを含まなければならない:
抗議文は、その作成依頼を受けた者に交付される。抗議の作成者は、その住所が判明している場合には、書留郵便またはこの住所に配達させることにより、また、その住所が判明していない場合には、その最後の居住地の地区官吏(ナイ・アンポー)の事務所の見やすい場所に抗議の写しを掲示することにより、直ちにその抗議を行った者に通知する。
第963条 持参人は、抗議を行った日の翌日から起算して4日以内(抗議を行う必要がない旨の定めがある場合には呈示の日)に、最初の裏書人及び振出人に対し、不受理又は不払いを通知しなければならない。
すべての裏書人は、2日以内に、自分が受け取った通知を直属の裏書人に通知しなければならず、その際、前回の通知を行った者の氏名と住所を記載し、さらに、射手が当たるまで、一連の通知を行わなければならない。上記の期間は、前の通知を受領した時点から起算される。
校長が住所を明示していない場合、あるいは判読できない方法で住所を示している場合は、前の校長に通知すれば十分である。
通知を行わなければならない者は、為替手形の単純な返却であっても、どのような形であってもよい。所定の期間内に通知したことを証明しなければならない。
前述の期間内に通知を記載した書留郵便が投函された場合は、所定の期間内にこれを行ったものとみなされる。
前述の期間内に通知を行わなかった者は、求償権を失わない。過失によって生じた損害については責任を負うが、賠償額は為替手形の金額を超えることはできない。
第964条 振出人又は裏書人は、「抗議不要」、「抗議なし」又はその他これに準ずる表現により、持参人が不服申立権を行使するために、受諾又は支払の不履行に対する抗議を省略することを認めることができる。
この規定は、持参人が所定の期間内に手形を呈示すること、また、前の裏書人または振出人に拒絶の通知をすることを免除するものではない。期日の不遵守の証明責任は、持参人に対する異議申立人にある。
この規定が振出人により挿入された場合、その効果は証書の署名者全員に対して生じる。この規定にもかかわらず、持参人が抗議を作成させた場合、持参人はその費用を負担しなければならない。この規定が裏書人によって挿入された場合、抗議が行われた場合の費用は、その証書に署名した他のすべての当事者から回収することができる。
第965条内国手形の場合、受取人が為替手形に受取拒否または支払拒否の事実と日付を記入し、この記入に署名した場合、抗議は不要であり、持参人は、拒否の日から4日以内に、不服申立を行使しようとする者に対し、拒否の通知を送付しなければならない。
第966条 不受理又は不払いの場合の拒絶通知には、為替手形の日付、振出人及び振出人の氏名又は名称、手形の金額、満期日、持参人の氏名又は名称及び住所、受理又は支払に対する抗議又は拒絶の日付並びに手形が受理されず又は支払われていない事実を記載しなければならない。
第967条 為替手形を振出し、引受け、裏書し又は下流で保証した者はすべて、持参人に対し連帯して責任を負う。
所持人は、個人として、または集団として、これらすべての者に対して行動する権利を有するが、その際、これらの者が従事している秩序を守る義務はない。
前当事者に関しては、書簡に署名し、それを管理した者にも同じ権利が属する。
責任者の一人に対する措置は、たとえその責任者が最初の責任者よりも後になったとしても、他の責任者に対する措置を妨げるものではない。
第968条 負担者は、その求償権を行使している者から回復することができる:
償還期限前に求償権が行使された場合、為替手形の金額は5%の割引の対象となる。
第969 条荷為替手形を受払いする当事者は、荷為替手形の債務を当事者から回収することができる:
第970 条 求償権が行使され、又は行使される可能性のある納税者は、納付に反して、請求書に抗議を付し、かつ、その勘定を納付して引き渡すことを請求することができる。
荷為替手形を受諾して支払った裏書人は、自己の裏書および後続の裏書人の裏書を取り消すことができる。
第971条 為替手形が再裏書され又は再譲渡された振出人、受諾人又は従前の裏書人は、その手形に基づき従前責任を負っていた当事者に対する求償権を有しない。
第972条 一部受諾後に求償権が行使された場合、請求書が受諾されなかった金額を支払う当事者は、その支払を請求書に明記し、領収書を交付するよう請求することができる。持参人はまた、その後の求償権の行使を認めるために、抗議文を添付した為替手形の謄本を渡さなければならない。
第973条 定められた期限を過ぎた場合:
持参人は、裏書人、振出人、および受諾者を除く他の債務者に対する権利または請求権を失う。
振出人が指定した期間内に受諾のための呈示を行わなかった場合、持参人は、不払いと不受諾に対する求償権を失う。ただし、振出人が受諾の保証から解放されることを望んだだけであったという条項から生じる場合を除く。
提示期限の規定が裏書に含まれている場合、裏書人のみがこれを行使することができる。
第974条 所定の期間内に為替手形の呈示又は抗議の起草を行うことがやむを得ない必要により妨げられる場合には、これらの期間は延長される。
持参人は、遅滞なく、不可抗力であることを直属の裏書人に通知し、為替手形または延長証書に日付と署名を付した通知を明記することが要求される。
支障の停止後、持参人は遅滞なく手形を呈示して受諾または支払を求め、必要であれば抗議を作成させなければならない。
為替手形の満期から30日以上経過しても緊急の必要性がある場合は、為替手形を提示したり、抗議文を作成したりすることなく、請求権を行使することができる。
一見支払手形または一見支払後一定期間支払手形については、呈示期間の満了前であっても、持参人が直属の裏書人に不可抗力であることを通知した日から30日間の期間が開始する。
第975 条無記名式為替手形の場合を除き、為替手形は2通以上の同一の写しで振り出すことができる。
これらの複写には証書本文に番号を付さなければならず、番号が付されていない複写は別個の荷為替手形とみなされる。
a/so/a書簡として振出されたことを明記していない書簡の持参人は、自己の費用負担で、2通以上の複本の引渡しを要求することができる。このためには、最初の裏書人に申請しなければならず、その裏書人は自分の裏書人を追及するのを手伝わなければならない。裏書人は、その束の新しい複製に裏書を複製することが要求される。
第九百七十六 条 束の所持人が二以上の副本を異なる者に裏書したときは、その所持人は、これらの副本の各々について責任を負い、その後に続く裏書人は、当該副本が別個のものであるかのように、自ら裏書した副本について責任を負う。
ただし、本条の規定は、最初に提示された複製物を適法に受領し、又は代金を支払った者の権利に影響を与えない。
第978条 受諾はいずれの副本にも記載することができるが、1通の副本にのみ記載しなければならない。
振出人が2通以上の副本を受取り、受理された副本が異なる適法な所持人の手に渡った場合、振出人は各副本について、あたかも別の為替手形であるかのように責任を負うものとする。
第979 条 束に振り出された証書の受諾者が、自己の受諾が記載された副本を自己に交付することを要せずにこれを支払い、かつ、この副本が満期時に正当な持参人の手元にあるときは、その者は、その証書の持参人に対して責任を負う。
第980条 前記の規定に従い、一束の引出された品目の複製物の1つが支払その他の方法により支払われたときは、その品目全体が支払われたものとする。
第981条 受理のために副本を送付した当事者は,もう一方の副本に,この副本が保管される者の氏 名を記載しなければならない。この者は,他の副本を適法に所持する者に副本を引き渡さなければならない。
拒否された場合、保有者は......を明記した抗議書を作成した後にのみ、不服申し立ての権利を行使することができる:
第982条 約束手形とは、発行者と呼ばれる者が、受取人と呼ばれる他者に対し、または後者の注文に対し、金銭の合計額を支払うことを約束する書面である。
第983条 約束手形には以下の事項が記載されていなければならない:
第984条 前項に定める条件のいずれかが満たされない証書は、以下の場合を除き、約束手形として無効である:
発行地が特定されていない約束手形は、作成者の住所地で作成されたものとみなされる。
発行日がない場合、誠実に行動する適法な保有者は、実際の日付を記入することができる。
第985条 為替手形に関する第2章の以下の規定は、この手形の性質に反しない限り、約束手形にも適用される。すなわち、第911条、第913条、第916条、第917条、第919条、第920条、第922条から第926条まで、第938条から第947条まで、第949条、第950条、第954条から第959条まで、第967条から第971条まで。
外国約束手形の場合、以下の規定、すなわち第960条から第964条まで、第973条および第974条も適用される。
第956 条約束手形の所持人は、為替手形の受取人と同様に拘束される。
約束手形は、第928条で定められた期限内に、作成者の査証のために提示されなければならない。
この期間は、航空券の発券者が署名したビザの日付から起算される。発券者がビザの発給を拒否した場合、その日付が期限の起算点となる抗議書によって証明されなければならない。
第987条 小切手とは、振出人と呼ばれる者が、銀行に対し、受取人と呼ばれる者に対し、またはその者の命令により、要求に応じて金銭を支払うことを命ずる証書である。
第988条 小切手には以下の事項を記載しなければならない:
第989 条為替手形に関する第2章の以下の規定は、この手形の性質と矛盾しない限りにおいて、小切手にも適用される。すなわち、第910条、第914条から第923条まで、第925条、第926条、第938条から第940条まで、第945条、第946条、第959条、第967条、第971条。
外国小切手の場合、以下の規定も適用される。すなわち、第924条、第960条から第964条まで、第973条から第977条まで、第980条。
第990条 小切手の所持人は、それが発行された都市において支払われるべきものである場合には発行日の翌月中に、その他の場所において支払われるべきものである場合には3ヶ月以内に、支払のために銀行員に提示しなければならない。
振出人が免除された小切手の所持人は、この振出人の銀行家に対する権利を代位する。
第991条 銀行員は、以下の場合を除き、顧客から振り出された小切手を支払わなければならない:
第992条 銀行員が自分宛に振り出された小切手を支払う義務および権限は終了する:
第993条 銀行員が小切手に「良好」、「支払良好」等の表示を付すか、または同様の効果を有する著作物を付すと、銀行員は主たる債務者として小切手を持参人に支払う義務を負う。
小切手の持参人がその小切手を認証した場合、振出人と裏書人はすべての責任を免れる。
振出人の要請により認証された場合、振出人と裏書人は釈放されない。
第994条 小切手の表面に2本の平行な横線があり、その間に「and company」の文字またはその省略形がある場合とない場合があり、その小切手は一般的にクロスアウトされていると言われ、その支払いは銀行員に対してのみ行われる。
これらの行の間に、名前または特定の銀行家が挿入されている場合、小切手は特別にクロスされていると言われ、支払いはこの銀行家に対してのみ行われる。
第995条 交差していない小切手は、振出人又は所持人により、一般的に又は具体的に交差させることができる。
小切手が一般的な方法でクロスされている場合、所持人は特別な方法でクロスすることができる。
小切手が一般的または特別な方法でクロスされている場合、持参人は「非交渉性」という記載を加えることができる。
小切手が特別に交差された場合、交差された銀行家は、回収のために別の銀行家に特別に交差させることができる。
クロスされていない小切手または一般的にクロスされた小切手が回収のために銀行家に送られる場合、銀行家は自分の利益のために特別にクロスすることができる。
第996 条 前条によって許可された横断は、小切手の本質的要素を構成する。何人もこれを抹消することを禁ずる。
第997 条小切手が複数の銀行家のために特別にクロスされている場合、銀行家である取立代理人のためにクロスされていない限り、振出人である銀行家は支払いを拒否する。
このように交差された小切手が振り出された銀行員が、それにもかかわらずその小切手を支払う場合、または銀行員を通じてではなく一般的に交差された小切手を支払う場合、または銀行員である銀行員またはその取立代理人に対してではなく、特別に交差された小切手を支払う場合、その銀行員は小切手の真の所有者に対して、その小切手がそのように支払われた結果被る可能性のある損失について責任を負う。
しかし、支払いのために提示された小切手が、提示された時点では、交差されているか、交差されて消されているか、法律で認められた方法以外で記入または変更されているようには見えない場合、善意で過失なく小切手を支払った銀行員は責任を負わず、いかなる責任も負わない。
第998条 交差した小切手が振り出された銀行員が、善意かつ過失なく、それが一般的に交差している場合には銀行員に対して、特別に交差している場合には交差先の銀行員または銀行員であるその取立代理人に対して小切手を支払う場合、小切手を支払う銀行員、および小切手が受取人の手に渡った場合には振出人は、それぞれ、小切手の支払いがこの小切手の真の所有者に対して行われた場合と同じ権利を有し、同じ状況に置かれる。
第999条 非譲渡性」の文言が付された交差小切手を取得する者は、その小切手を取得した者が有していた所有権よりも優れた所有権を付与することはなく、また付与することもできない。
第1000条 銀行員が、善意かつ過失なく、顧客のために、自己の名義で一般的または特別に振られた小切手の支払を受け、顧客がこの小切手の所有権を有しないか、または所有権に瑕疵がある場合、銀行員は、この支払を受けたことのみを理由として、小切手の真の所有者に対して責任を負わない。
第1001条為替手形の受諾者または約束手形の所持人に対する訴訟は、失効の日から3年間とする。
第1002条無記名人による裏書人及び証書の振出人に対する訴訟は、期限内に作成された抗議の日から1年以上経過した後、又は条項がある場合には期限後であっても提起することができない。
第1003条裏書人相互及び証書の振出人に対する求償訴訟は、裏書人が証書を取得し、代金を支払った日、又は訴えられた日から6ヶ月後にのみ行使することができる。
第1004条時効が行為の当事者の一方に対する行為によって中断された場合、その中断はその当事者についてのみ効力を有する。
第1005条別段の合意がない限り、債務について手形が作成され、譲渡され、または裏書され、この手形から生じた権利が時効によりまたは必要な手続の省略により失われた場合であっても、債務者が何らの不利益を被らない限り、当初の債務は法の一般原則に基づき効力を有する。
第1006条 チケットの署名が改ざんされても、他の署名の有効性には何ら影響しない。
第1007条 荷為替手形または荷受人が、荷為替手形について責任を負うすべての当事者の同意なくして重要な変更を受けた場合、当該変更を自ら行い、権限を付与しまたは同意した当事者およびその後の裏書人に関するものを除き、当該荷為替手形または荷受人は無効となる。
ただし、為替手形が実質的に修正されているが、その修正が明らかでない場合において、為替手形が適法な所持人の手元にあるときは、当該所持人は、為替手形が修正されていなかったものとして、その為替手形を援用することができ、また、当初の内容に従って支払を請求することができる。
特に、日付、支払金額、支払時期、支払場所の変更、および手形が一般的に受理された場合、受理者の同意なしに支払場所を追加すること。
第1008条 この法典の規定に従い、証書上の署名が偽造され、またはその署名とされる者の承認なくして付された場合、偽造され、または承認されていない署名は全く無効であり、証書を留保し、または支払いを執行しようとする当事者が偽造または承認の欠如を主張することを妨げられない限り、この署名を通じて、またはこの署名の下で、証書を留保し、もしくは免除し、またはいかなる当事者に対しても支払いを執行する権利を取得することはできない。
ただし、本項のいかなる規定も、偽造ではない不正な署名の批准には影響しない。
第1009条 一見支払手形が銀行員に振り出され、銀行員が善意で、過失なく、通常の業務の過程でこれを支払った場合、銀行員は、受取人の裏書またはその後の裏書が、その裏書と称する者の権限によって、またはその権限に基づいて行われたことを証明する義務を負わず、銀行員は、当該裏書が偽造され、または権限なく行われたとしても、当該手形を正当かつ正当な形式で支払ったものとみなされる。
第1010条 紛失または盗難にあった手形の所持人は、その紛失または盗難に気づき次第、その手形の製造者、振出人、必要な場合には審判人、名誉引受人、および必要な場合には保証人に書面で通知し、その手形の支払いを拒否しなければならない。
第1011条 為替手形が満期前に紛失した場合、その所持人であった者は、振出人に対し、紛失したとされる為替手形が発見された場合に、振出人がすべての者に対して賠償する保証を与え、同じ期日の別の為替手形を交付するよう求めることができる。
上記の要求に対し、シューターがこの複製の提出を拒否した場合、強制的に提出させられることがある。
第1012条 組合契約またはパートナーシップ契約とは、2人以上の者が、そこから生じる利益を共有することを目的として、共通の事業のために提携することに合意する契約をいう。
第1013条 会社には3つの種類がある:
第1014 条 会社登記所は、会社登記担当大臣の規則により設置される。
第1015 条 会社は、本号の規定に従って登記されると、その構成員である社員または株主とは別個の法人となる。
第1016条 登記は、会社の主たる事業所が所在する王国内の登記所で行わなければならない。
記録されたデータのその後の変更、および本タイトルにより記録が命じられまたは許可されたその他のすべての事項は、同じ場所に記録されなければならない。
第1017条 登録又は公告されるべき事実が外国において生じた場合には、登録又は公告の期間は、その事実の通知が登録地又は公告地に到達した時から起算される。.
第1018 条 登録は、主務大臣が発行する規則が規定する租税の支払を生じさせる。
第1019条 登録の申請書又は登録のために提出された文書が本号の要求するすべての情報を含んでいない場合、又はこの申請書若しくはこの文書に記載された情報のいずれかが法令に反している場合、又は提出が規定された文書のいずれかが提出されない場合、又は法令が課したその他の条件が満たされない場合、登記官は、申請書若しくは文書が完成若しくは補正されるまで、又は規定された文書が提出されるまで、又は条件が満たされるまで、その登記簿に記載することを拒否することができる。
第1020条 何人も、主務大臣の定める規則に定める税金を納付することを条件として、登記官が保管する書類を閲覧する権利、または会社の登記証明書もしくはその他の書類の謄本もしくは抄本を書記官が交付することを要求する権利を有する。
第1021 条 各事務官は、主務大臣の定める様式により、定期的に、その登記簿に記載された事項の概要を官報に掲載する。
第1022条 一旦公表された登記文書又はその概要に記載された事項は、組合又は会社と関係があるか否かを問わず、すべての者に知られたものとみなされる。
第1023 条 当該公告がなされるまでの間、組合員および会社は、第三者に関して、本号に規定される登記がなされた契約、証書または表示の存在に依拠することはできないが、第三者はその存在を利用することができる。
ただし、この公表前に義務の履行を受けたパートナーまたは株主、および会社は、第三者に通知する必要がある、
第1024条 組合員または株主、組合員と会社、株主と会社の間では、会社または会社の清算人のすべての帳簿、勘定および書類は、そこに記録されているすべてのことの正確な証拠であると推定される。.
第1025 条 単純組合とは、すべての組合員が連帯して組合のすべての債務について無限責任を負う組合をいう。
第1026条 各パートナーはパートナーシップに貢献しなければならない。
この寄付は、金銭、その他の物品、サービスのいずれでも構わない。
第1027条 疑義が生じた場合、拠出金は同額と推定される。
第1028条 組合員の貢献が個人的な役務提供のみであり、組合契約がこの役務提供の価値を定めていない場合、この組合員の利益に対する持分は、その貢献が金銭または物品である組合員の持分の平均に等しい。
第1029条 組合員が財産の享受に寄与する場合、これらの組合員と会社との間の以下の関係:
には、不動産の賃貸に関する本規定の規定が適用される。
第1030 条パートナーの貢献が財産の所有である場合、これらのパートナーと会社との関係は、以下のようになる:
には、本章典の販売に関する規定が適用される。
第1031 条 組合員が出資金を全く送金しない場合、書留郵便で正式に通知し、合理的な期間内に送金させなければならない。
第1032条 協定に別段の定めがない限り、すべての組合員の同意なくして、当初の組合または活動の性質に変更を加えることはできない。
第1033条 組合業務の管理について組合員間に何の合意もない場合、これらの業務は各組合員が管理することができる。
この場合、各パートナーはマネージング・パートナーとなる。
第1034 条 会社の業務に関する問題が組合員の過半数によって決定されることが合意されている場合、各組合員は、その出資額の多寡にかかわらず、1票の議決権を有する。
第1035条 会社の業務を複数の支配人によって管理することが合意されている場合、これらの業務は各支配人によって管理することができる。
第1036 条マネージャーは、合意で別段の定めがない限り、他のパートナー全員の同意がなければ解任できない。
第1037条 組合員が、組合の業務を1人または複数の管理者が管理することに合意している場合であっても、管理者以外の各組合員は、いつでも業務管理について質問し、会社のすべての帳簿および書類を閲覧し、謄写する権利を有する。
第1038 条 組合員は、自己のため又は他人のために、他の組合員の同意を得ないで、会社と同一の性質を有し、かつ、会社の活動と同時の活動を行うことはできない。
組合員が本条の規定に反する行為を行った場合、他の組合員は、当該組合員に対して、当該組合員が得た利益の全額または会社が結果として被った損失の賠償を請求する権利を有するが、この請求は、違反行為の日から1年以上経過した後に行うことはできない。
第1039 条 組合員は、自己の業務と同等の注意をもって、組合の業務を管理しなければならない。
第1040 条 協定に別段の定めがある場合を除き、総組合員の同意がなければ、何人も、組合の組合員として紹介されることはない。
第1041条 組合員が、他の組合員の同意を得ずに、自己の持分全部または一部を第三者に譲渡した場合、この第三者は組合員とはならない。
第1042条 支配人と他の組合員との関係は、この規約の経営に関する規定に従う。
第1043条 非経営組合員が会社の業務を管理する場合、または経営組合員が権限を超えて行動する場合、委任を受けない経営に関する本規程の規定が適用される。
第1044 条 利益または損失に対する各組合員の取り分は、その貢献度に比例する。
第1045条 組合員の持分が利益のみまたは損失のみと定められている場合、その割合は利益と損失について同じであると推定される。
第1046 条 組合員は、契約で別段の定めがある場合を除き、組合の業務を執行したことによる報酬を受ける権利を有しない。
第1047 条組合員資格を喪失した組合員の氏名が会社名に使用されている場合、当該組合員はその使用を中止するよう請求する権利を有する。
第1048 条 組合員は、自己の氏名が表示されていない業務においても、他の組合員に持分を請求することができる。
第1049 条 準会員は、自己の氏名が表示されない取引によって、第三者に関する権利を取得することはできない。
第1150 条 すべての組合員は、そのうちの1人が会社の通常の活動において行った行為に拘束され、この経営の枠内で契約した義務の履行について連帯責任を負う。
第1151 条 組合員でなくなった組合員は、組合員となる前に契約した債務に引き続き拘束される。
第1152 条 会社のパートナーとなった者は、パートナーとなる前に会社が契約した債務について責任を負う。
第1153 条未登記会社のパートナーが他のパートナーを拘束する権限を制限することは、第三者に関していかなる効果も持ち得ない。
第1054条 言動により、または会社の商号において自己の名称を使用することに同意することにより、自己を会社の共同経営者として表示し、または故意に表示させる者は、共同経営者として、第三者に対して会社のすべての債務について責任を負う。
パートナーの死後、会社の活動が以前の会社名で継続される場合、この会社名または死亡したパートナーの名前の使用が継続されること自体は、その死亡後に会社が契約した債務について、彼の遺産に責任を負わせるものではない。
第1055条 普通会社は解散する:
第1056 条 組合が無期限で締結された場合、組合の会計年度が終了するまでは、組合員によって解約することはできない。
第1057 条 単純組合は、次の各号の一に該当する場合にも、組合員の請求により、裁判所が解散することができる:
第1058条 第1057条または第1067条に従い、組合員について、残りの組合員が組合の解散を申請する権利を有する事由が生じた場合、裁判所は、残りの組合員の申請により、当該解散に代えて、当該組合員の除名を命ずることができる。
パートナーシップと退去させられたパートナーとの間の財産分与のために、パートナーシップの資産は、除名請求が最初になされた時点の価値で評価され、評価されるものとする。
第1059条 合意された期間の満了時に、その期間中、清算が行われることなく、会社の運営が組合員または通常会社を管理する組合員によって継続された場合、組合員は会社の無期限継続に合意したものとみなされる。
第1060条 第1055条第4項または第5項に規定するすべての場合において、存続組合員が組合員の資格を喪失した組合員の持分を買い受けたときは、組合契約は存続組合員の間で継続する。
第1061 条 組合が解散した後は、組合員間の資産の調整について他の方法が合意されているか、または組合が破産宣告を受けた場合を除き、清算が行われる。
解散の原因が、パートナーの1人の債権者からの正式な通知、またはパートナーの1人の破産である場合、清算は債権者または裁判官の同意がなければ放棄できない。
清算は、パートナー全員またはパートナーによって指名された者が行う。
清算人の選任は、組合員の議決権の過半数によって決定される。
第1062 条 清算は次の順序で行わなければならない:
第1063条 第三者と契約した義務を履行し、立替金と経費を償還した後、資産が出資の総額を組合員に返還するには不足する場合、その不足分は損失となり、そのように分担しなければならない。
第1064条 単純組合は登記することができる。
レジスタのエントリーは以下の要素を含んでいなければならない:
登録には、両当事者が公衆の注意を喚起するために有用と考えるその他の情報を含めることができる。
登録には、本会の全会員が署名し、共通の印鑑を押さなければならない。
会社に登記証明書が発行される。
第1064条第1項 登記された組合の業務執行組合員がその職務を辞任しようとするときは、辞任届を他の業務執行組合員に交付しなければならない。辞任届は、他の管理人に到達した日に効力を生じる。
登記された組合に支配人が1名しかいない場合、辞任を希望する支配人は、辞任届を添付して他の組合員に書面でその意思を伝え、新たな支配人を選任するための会合を開くことができるようにする。辞表は、当該組合員が受理した日から効力を生じる。
第1項または第2項に基づき辞任する業務執行社員は、その辞任を書記に通知することができる。
第1064/2 条 業務執行組合員が変更された場合、登記された組合は、当該変更の日から14日以内に変更登記をしなければならない。
第1065 条 組合員は、自己の氏名がその取引に表示されていない場合であっても、登記された組合が取得した権利を第三者に対して援用することができる。
第1066 条 登録組合の組合員は、自己のため若しくは他人のために、他の組合員全員の同意を得ないで、組合と同一の性質を有する活動を行い、又はこの同意を得ないで、登録組合と同一の性質を有する活動を行う他の組合の無限責任組合員となることはできない。
この禁止は、パートナーシップの登録時に、パートナーの1人が同じ目的を持つ他の事業または会社に従事していることが既に知られており、その脱退がパートナーシップ契約に規定されていない場合には適用されない。
第1067条 組合員が前条の規定に違反して行為したときは、登録組合は、その者に対し、その者が得た利益の全部又はその結果登録組合が被った損害の賠償を請求することができる。
この訴状は、侵害の日から1年以上経過してから提出することはできない。
本条の規定は、残りの組合員がパートナーシップの解散を請求する権利に影響しない。
第1068 条 ジェネラル・パートナーシップの組合員がその組合員でなくなる前に契約した債務についてのその組合員の責任は、その組合員でなくなった日から2年間に限られる。
第1069条 第1055条に定める場合のほか、登録組合が破産した場合は解散する。
第1070条 登記された組合が負う債務の債権者は、組合が債務不履行に陥った時点で、いずれかの組合員に対して債務の履行を請求する権利を有する。
第1071条 第1070条に規定する場合において、組合員が証明した場合:
裁判所は、その裁量で、会社の財産に対して先に義務を履行するよう命じることができる。
第1072条 登記された会社が解散しない限り、パートナーの債権者は、会社が当該パートナーに支払うべき利益またはその他の金額に対してのみ権利を行使することができる。解散後、債権者は、会社の資産におけるパートナーの持分に対して権利を行使することができる。
第1073条 登録組合は、別段の合意がない限り、総組合員の同意を得て、他の登録組合と合併することができる。
第1074条 登記された組合が合併することを決定した場合、その組合は、少なくとも2回、地方新聞に掲載し、かつ、その組合のすべての判明している債権者に、債権者に対し、通知の日から3ヶ月以内に、この計画について異議がある場合には提出するよう求める合併計画通知を送付しなければならない。
この期間中に異議申し立てがなければ、合併は成立したものとみなされる。
反対があった場合、会社は、担保として提供された債権を満足させた後にのみ、合併を進めることができる。
第1075条 合併が完了したら、合併を新会社として登記するのは各会社の責任である。
第1076 条 新会社は合併会社の権利を享受し、義務を負う。
第1077 条 リミテッド・パートナーシップは、以下のような会社形態である:
第1078 条 合資会社は登記しなければならない。
登記簿には以下の情報を記載しなければならない:
登録には、両当事者が公衆の注意を喚起するために有用と考えるその他の情報を含めることができる。
登録には、本会の各会員が署名し、本会の共通印を押さなければならない。
会社に登記証明書が発行される。
第1078条第1項 辞任を希望する業務執行社員は、辞任届をいずれかの業務執行社員に提出しなければならない。辞任の効力は、辞任届がこのパートナーによって受理された日に生じる。
合資会社に支配人が1名しかいない場合、辞任を希望する支配人は、辞任届を添付して他の組合員に書面でその意思を通知し、新たな支配人の選任を視野に入れた会合を開くことができるようにしなければならない。辞任の効力は、辞任届が当該パートナーに到達した日に生じる。
第1項または第2項に基づき辞任する業務執行社員は、その辞任を書記に通知することができる。
第1078条第2項 業務執行組合員が変更された場合、有限責任事業組合は変更の日から14日以内に登記しなければならない。
第1079条 登録されるまでは、合資会社は普通合資会社とみなされ、すべての組合員は合資会社のすべての債務について連帯して責任を負う。
第1080 条 通常のジェネラル・パートナーシップに関する規定は、本第Ⅲ章の規定によって除外または修正されない限り、リミテッド・パートナーシップにも適用される。
無限責任を負う会社が複数ある場合、それらの会社間および会社との関係には、単純会社の規則が適用される。
第1081 条 会社の名称は、有限責任社員の氏名を含むことができない。
第1082 条 会社名に自己の名称を使用することに明示的または黙示的に同意した有限責任組合員は、無限責任組合員である場合と同様に、第三者に対して責任を負う。
パートナー自身の間では、このパートナーの責任はパートナーシップ契約によって管理される。
第1083 条 有限責任組合員の出資は、金銭またはその他の財産でなければならない。
第1084 条 有限責任組合員に対しては、会社が得た利益の中からでなければ、配当または利息を分配することはできない。
会社の資本金が損失によって減少した場合、その損失が補填されるまでは、有限責任組合員に配当や利息を分配することはできない。
しかし、リミテッド・パートナーは、善意で受け取った配当や利息を元に戻すことはできない。
第1085条 有限責任組合員が、書簡、回覧またはその他の方法により、自己の出資額が記録された額より多いことを第三者に知らしめた場合、当該有限責任組合員は、この多い額について責任を負う。
第1086 条 組合員間で締結された有限責任組合員の出資の性質を変更し、又は出資額を減少させる契約は、登記されていない限り、第三者に対して効力を有しない。
登録された場合、登録後に会社が締結した義務に対してのみ効力を持つ。
第1087 条 リミテッド・パートナーシップは、無限責任を負うパートナーによってのみ運営される。
第1088 条 有限責任組合員が会社の経営に介入した場合、有限責任組合員は会社の全ての債務について連帯責任を負う。
会社契約で規定されている場合、管理職の任命または解任のために行われる議決権行使や助言は、会社経営への干渉とはみなされない。
第1089条 有限責任社員は会社の清算人に選任されることができる。
第1090 条 無限責任組合員は、自己または第三者のために、たとえそれが会社の活動と同じ性質の活動であっても、いかなる活動も行うことができる。
第1091 条 有限責任組合員は、他の組合員の同意を得ないで、その株式を譲渡することができる。
第1092 条契約に別段の定めがない限り、リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーの1人の死亡によっても、その破産または能力喪失によっても解散しない。
第1093 条 有限責任組合員が死亡した場合、契約に別段の定めがない限り、その相続人が代わりに組合員となる。
第1094条 有限責任組合員が破産した場合、その組合員の持分は破産者の財産として売却されなければならない。
第1095 条 組合債権者は、組合が解散していない限り、有限責任組合員に対して対抗することができない。
パートナーシップの解散後、彼らは各限定責任パートナーに対し、以下の金額を上限として訴訟を起こすことができる:
第1096 条 有限会社とは、資本金が株式に分割され、株主の責任がその保有する株式の未払額に限定される会社をいう。
第1096a条 廃止
第1097条 3人以上の者は、会社証書に署名し、この法典の規定に従い、有限責任会社を設立することができる。
第1098条. 書類には以下の情報が含まれていなければならない:
第1099 条 証書は、少なくとも2通の原本を作成し、発起人が署名しなければならない。
証書の写しのうち1部は、会社の登記事務所が所在すると宣言された王国の登記所に提出し、登記しなければならない。
第1100条. すべての発起人は少なくとも1株を引き受けなければならない。
第1101条 有限責任会社の取締役の責任は無限とすることができる。
この場合、構成法にその旨を明記しなければならない。
取締役の無限責任は、取締役がその職務を行わなくなった日から2年を経過した時点で終了する。
第1102 条 株式の募集は、公衆に対して行うことはできない。
第1103条 .廃止
第1104条 会社が登記しようとする株式の総数は、会社の登記前に引受けまたは割り当てられなければならない。
第1105 条 株式は、その額面価格を下回る価格で発行することはできない。
額面価格を上回る価格での株式発行は、覚書によって認められている。この場合、超過額は最初の支払いと同時に支払わなければならない。
株式の最初の支払いは、その額面金額の25%を下回ってはならない。
第1106 条 株式を引き受ける者は、会社が設立されている場合に限り、目論見書および規則に従い、当該株式の金額を会社に支払うことを約束する。
第1107 条 発起人は、金銭をもって放出すべき株式の全部を引き受けたときは、遅滞なく、法定総会と称する新株引受人総会を開催しなければならない。
発起人は、総会の少なくとも7日前までに、各加入者に対し、次条に基づく法定総会で取り扱われる質問の内容を記載した、正式な認証を受けた法定報告書を送付する。
プロモーターは、本節の定めに従って認証された法定報告書の写しを、加入者に送付後直ちに会社登録局に提出させなければならない。
発起人はまた、株主総会において、引受人の氏名、役職、住所、引受株式数を記載したリストを提出しなければならない。
第1176条、第1187条、第1188条、第1189条、第1191条、第1192条および第1195条の規定は、法定総会に準用される。
第1108条 法定総会の審議事項
これらの普通株式または優先株式が払込済みとして割り当てられる見返りの役務または財産の説明は、株主総会の前に明示的に定めなければならない。
第1109 条決議について特定の利害関係を有する発起人または加入者は、議決権を行使することができない。
法定株主総会の決定は、議決権を有し、かつ当該株主の株式総数の少なくとも半数を代表する加入者総数の少なくとも半数で構成される多数決によってのみ有効となる。
第1110条 法定総会が開催された後、発起人は管理人に事業を引き継ぐ。
その場合、取締役は発起人と引受人に、目論見書、通知、公表、または「招待状」で規定された、25%を下回ってはならない金額を、金銭で支払うべき各株式に対して直ちに支払わせなければならない。
第1111条 第1110条に記載された金額が支払われた場合、取締役は会社の登記を申請しなければならない。
申請書および登記簿には、法定協議会の決定に従い、以下の情報を記載しなければならない:
登録には、管理者が公衆の注意を喚起するために有用と考えるその他の情報を含めることができる。申請書には、規定がある場合はその写し、法定協議会の審議事項がある場合はその写しを、少なくとも1名の取締役の署名によって証明されたものを添付しなければならない。取締役は同時に、会社の覚書および付属定款(もしあれば)の印刷物10部を登記所に預けなければならない。
会社に登記証明書が発行される。
第1111条第1項 会社を設立する場合、取締役は発起人によって覚書が作成された日に以下の全ての手続きを完了した後、同日に覚書の登記と会社の登記を申請することができる。
第1112条 法定総会から3ヶ月以内に登記が行われない場合、会社は設立されず、申請者から受領した全ての金額は控除されずに払い戻されなければならない。
これらの金額が法定総会から3ヶ月以内に弁済されなかった場合、会社の取締役は連帯して、3ヶ月の期間満了から利息を付けて弁済する責任を負う。
しかし、金銭の損失や遅延が自分の過失ではないことを証明すれば、取締役は利息を返済する必要はない。
第1113 条 会社の発起人は、法定総会で承認されないすべてのコミットメントおよび支出について連帯して責任を負う。
第1114 条 会社の登記後、株式の引受人は、錯誤、強迫又は詐欺を理由として、その引受の取消しを裁判所に請求することができない。
第1115条 備忘録に挿入された名称が、既存の登記された会社名または登記された備忘録に挿入された名称と同一である場合、または公衆を誤認させる可能性が高いほど類似している場合、利害関係人は会社の発起人に対して請求し、名称の変更を命じるよう裁判所に求めることができる。
一旦命令が下されると、旧名称の代わりに新名称を登録し、それに応じて登録証明書を修正しなければならない。
第1116 条利害関係人は、会社からその覚書および登記簿の写しを取得する権利を有し、その場合、会社は1部につき1バーツを超えない金額を請求することができる。
第1117条 1株の金額は5バーツ未満とすることはできない。
第1118条 株式は不可分である。
株式を2人以上が共同で保有する場合、株主としての権利を行使する1人を指定しなければならない。
共有株式を保有する者は、会社に対し、共有株式の金額の支払いについて連帯して責任を負う。
第1119条 第1108条第5項または第1221条に基づき付与された株式を除き、各株式の全額を現金で支払わなければならない。
株主は、株式の支払いに関して会社に補償を請求することはできない。
第1120 条 取締役は、総会において別段の決定がない限り、株主に対し、その株式につき支払うべき金銭を請求することができる。
第1121 条 各請求は、書留郵便で少なくとも21日前に通知されなければならず、各株主は、この請求額を、管財人が定めた者、時期および場所に支払わなければならない。
第1122条 ある株式について支払期日に未払呼出金が支払われなかった場合、当該株式の保有者は、支払期日の翌日から実際に支払われる時点までの利息を支払う義務を負う。.
第1123条 株主が支払日に呼出金を支払わない場合、取締役は株主に対し、書留郵便により、この呼出金に利息を付して支払うよう正式に通知することができる。
この正式な通知では、コールおよび利息の支払いについて合理的な期限を設定しなければならない。
また、支払を行わなければならない場所を定めなければならない。また、不払いの場合、不服申し立てがなされた株式が没収される可能性があることを通知書に記載することもできる。
第1124条 通知に没収の記載がある場合、管財人は、呼出および利息が未払いである限り、株式の没収を宣告することができる。
第1125条 没収された株式は遅滞なく競売にかけられなければならない。売却代金はコールおよび支払利息の支払いに充てられなければならない。剰余金は株主に返還される。
第1126条 没収された行為の買受人の権原は、没収及び売却の手続におけるいかなる不正行為によっても影響を受けない。
第1127 条 各株主には、その有する株式について1通以上の株券が発行される。
証明書の発行は、50サタンを超えない範囲で、管理者が決定する手数料の支払いを条件とすることができる。
第1128 条 すべての株券には、取締役の少なくとも1名が署名し、会社の印章を押さなければならない。
以下の情報が含まれていなければならない:
第1129条 株券に記載された株式の場合、会社の規則に別段の定めがない限り、株式は会社の資産によらずに譲渡することができる。
登記された株券に記録された株式の譲渡は、譲渡人と譲受人が署名し、少なくとも1名の証人がその署名を証明しなければならない書面で行われなければ無効である。
この譲渡は、譲渡の事実ならびに譲受人の氏名および住所が株主名簿に登録されていない限り、会社および第三者に対して強制力を持たない。
第1130 条 会社は、資金要求の期限が到来した株式の譲渡登記を拒否することができる。
第1131 条 通常総会前14日間は、移転登録簿を閉鎖することができる。
第1132条 株主の死亡、破産等の事由により、他人が株式に対する権利を取得した場合、会社は、可能であれば株券を交付した上で、適切な証拠を提出した上で、当該他人を株主として登録しなければならない。
第1133条 払込みが完了していない株式の譲渡人は、当該株式の未払額の全額について引き続き責任を負う:
株主名簿への譲渡登記から2年以上経過した後は、譲渡人に対し、この責任を問う訴えを提起することはできない。
第1134 条 無記名株券は、会社規則により承認され、かつ、全額払込済株式に対してのみ発行することができる。この場合、記名株券の所持人は、記名株券を消却のために引き渡すことにより、無記名株券を受領する権利を有する。
第1135 条 無記名株券に記録された株式は、株券の交付のみによって移転する。
第1136 条 無記名証明書の所持人は、無記名証明書を消却のために提出する場合、名義証明書を受領する権利を有する。
第1137 条取締役がその職責を行使するためには、会社の株式を一定数保有しなければならないと会社規則で定められている場合、これらの株式は指名証書で登録されなければならない。
第1138条 すべての公開有限会社は、以下の情報を記載した株主名簿を備え置かなければならない:
第1139 条 会社の登記日以降の株主名簿は、会社の登記所に備え置かれる。株主名簿は、取締役が課す合理的な制限の下で、1日2時間を下回らない範囲で、開庁時間中、株主は無料で閲覧することができる。
取締役は、少なくとも年1回、株主総会の14日後までに、株主総会時の株主および前回の株主総会の日以降に株主でなくなった株主の名簿の写しを、登記官に送付しなければならない。この名簿には、前条に定めるすべての情報を記載しなければならない。
第1140 条株主はこの登記簿謄本またはその一部の交付を請求する権利を有する。
第1141 条 株主名簿は、法律がそこに記載することを命じ、または許可するすべての事項の正確な証明となるものと推定される。
第1142条 優先株式が発行された場合、これらの株式に帰属する優先権を変更することはできない。
第1143 条 公開有限会社は、自己株式を所有し、または質入れすることができない。
1.一般規定
第1144 条 いかなる公開有限会社も、株主総会の管理の下、会社の規則に従い、1人または複数の管理者によって管理される。
第1145条 会社の登記後は、特別決議を経ない限り、定款を作成することはできず、定款や設立書類の内容を追加または変更することはできない。
第1146 条 会社は、特別決議の日から14日以内に、新規規定、追加規定、または変更規定を登記しなければならない。
第1147条 廃止
第1148 条 いかなる公開有限会社も、すべての連絡および通知の宛先となる登記上の事務所を有することができる。
登記上の事務所の所在地およびその変更は、貿易・会社登記簿に届け出なければならず、登記簿はその旨を記録する。
第1149条 株式が完済されるまでは、会社は、通知、広告、請求書、書簡その他の文書に会社の資本金を印刷または記載することはできず、同時に、この資本金のうちどの割合が放出されたかを明示することはできない。
2.取締役
第1150 条 管理人の数および報酬は、総会において定める。
第1151 条 管理人は、総会においてのみ選任または解任することができる。
第1152条 会社登記後の最初の定時総会および翌年度の最初の定時総会において、取締役の3分の1、またはその数が3の倍数でない場合は、第三者の親族で最も多い数が、その職務から退かなければならない。
第1153 条 取締役を辞任しようとする者は、辞任届を会社に提出しなければならない。辞任の効力は、辞任届が会社に到達した日から発生する。
本条第1項に基づき辞任する理事は、事務局員に辞任を通告することができる。
第1154 条 管理人が破産または無能力の場合、その職は空席となる。
第1155条 輪番制以外の方法で取締役会に生じた欠員は、取締役が補充することができるが、そのように任命された者は、辞任した取締役がその地位を保持する権利を有していた限り、その地位を保持する。
第1156条 総会が取締役の任期満了前にその取締役を解任し、その代わりに他の取締役を選任した場合、選任された取締役は、解任された取締役がその取締役を保持する権利を有していた限り、その権限を保持する。
第1157 条 取締役の1人または複数に変更があった場合、会社はその変更の日から14日以内に登記しなければならない。
第1158条 会社規則に別段の定めがない限り、取締役は以下の6条に記載された権限を有する。
第1159条 在任中の取締役は、その欠員にもかかわらず行動することができるが、その数が定足数を構成するのに必要な数を下回った場合、およびその限りにおいて、在任中の取締役は、取締役の数をその数まで増加させる目的または会社の総会を招集する目的のために行動することができるが、それ以外の目的のために行動することはできない。
第1160条 取締役は、取締役会の業務執行に必要な定足数を定めることができ、そのように定めない限り、定足数は3名(取締役の数が3名を超える場合)とする。
第1161 条 管理者会議において提起された質問は、過半数の賛成により決定される。
第1162条 取締役はいつでも取締役会を招集することができる。
第1163 条 管理者は、会議の議長を選出し、その任期を定めることができるが、議長が選出されない場合、または会議中、議長が予定された時間に出席しない場合、出席した取締役は、その構成員の中から1名を議長に指名することができる。
第1164 条 管理者は、その権限を、管理者またはその機関の構成員で構成される委員会に委任することができる。取締役または委員会は、このように委任された権限を行使する場合、取締役によって課される命令または規則に従わなければならない。
第1165 条 代表団が別段の定めをしない限り、委員会の会議中に提起された問題は、委員の過半数の投票によって決定される。
第1166 条 取締役が行ったすべての行為は、その選任に瑕疵があったことが後に判明した場合、または取締役としての資格を喪失した場合であっても、その者が正当に選任され、取締役としての要件を満たしていた場合と同様に有効である。
3.総会
第1171 条 株主総会は、登記後6ヶ月以内に開催され、その後は少なくとも12ヶ月ごとに開催される。この株主総会は通常総会と呼ばれる。
その他の総会はすべて臨時総会である。
第1172 条管理者は、適当と認めるときはいつでも臨時総会を招集することができる。
株主総会は、会社が資本金の半分を失った時点で遅滞なく招集され、株主に報告されなければならない。
第1173 条 臨時株主総会は、会社の株式の5分の1以上を有する株主が書面により請求した場合に招集しなければならない。この請求には、株主総会を招集しなければならない目的を明示しなければならない。
第1174条 第1174条 株主から前条に基づく臨時総会の招集の請求があったときは、管理者は直ちに臨時総会を招集しなければならない。
請求の日から30日以内に株主総会が招集されない場合、請求者または十分な人数の他の株主は、自ら株主総会を招集することができる。
第1175 条 株主総会の招集通知は、遅くとも総会の日の7日前までに、地方新聞に少なくとも1回掲載され、株主名簿に記載された各株主に対して、遅くとも総会の日の7日前までに、特別決議に関する通知の場合は14日前までに、受領通知を添付して郵送される。
総会招集通知には、総会の場所、日時、審議事項が明記される。総会で行う特別決議に関する通知の場合は、決議案の内容も通知に記載しなければならない。
第1176 条すべての株主は総会に出席する権利を有する。
第1177 条会社規則に別段の定めがない限り、総会には以下の条文に定める規則が適用される。
第1178 条 総会は、資本金の4分の1以上を代表する株主が出席した場合に限り、審議することができる。
第1179条 株主総会の招集後1時間以内に第1178条に定める定足数に達しない場合、株主の請求により招集された株主総会は解散する。.
株主総会が株主の請求により招集されなかった場合は、14日以内に再度株主総会が招集され、この総会に定足数は必要ない。
第1180 条 株主総会の議長は取締役会長が務める。
株主総会において議長がいない場合、または議長が総会開催時刻から15分以内に出席しない場合、出席株主はその構成員の1人を議長に選任することができる。
第1181 条会長は、総会の同意を得て、総会を一時休会することができるが、一時休会した総会では、元の総会で保留された議事を除き、いかなる議案も処理することができない。
第1182 条挙手による表決の場合、出席または代表する各株主は1票を有する。表決の場合、各株主は保有株式1株につき1票を有する。
第1183条 株主が一定数の株式を保有していない場合には議決権を有しないと会社規則が定めている場合、この数の株式を保有していない株主は、この数の株式を有する仲間を作り、そのうちの1人を代理人として選任し、総会において自己を代表して議決権を行使する権利を有する。
第1184 条 いかなる株主も、その責任を負うべき資金要求に対する支払いを行っていない場合には、議決権を有しない。
第1185条 決議において特定の利害関係を有する株主は、この決議について議決権を行使することができない。
第1186 条無記名株券の保有者は、株主総会の前に会社に株券を預託している場合にのみ議決権を行使できる。
第1187条 株主は代理人によって議決権を行使することができる。
第1188 条 委任状には日付と株主の署名があり、以下の情報が記載されていなければならない:
第1189 条 代表議員の任命証は、遅くとも、この証書に指定された代表議員が議決権を行使 する会合の開会時に、会長に提出しなければならない。
第1190条 第1190条 株主総会において、採決に付された決議は、挙手による採決の結果が公表される前または公表されるときに、2名以上の株主から投票の要求がない限り、挙手によって決定される。
第1191条 総会において、議長が挙手による決議の採択または否決を宣言し、会社の審議記録にその旨を記載することは、その事実を証明するのに十分な証拠となる。
投票が招集された場合、投票の結果は総会の決議とみなされる。
第1192条 世論調査が正当に要求された場合、大統領の定める方法によって実施される。
第1193 条 挙手によるか投票によるかを問わず、可否同数の場合には、議長は、再投票または決定票を投ずる権利を有する。
第1194 条法律により特別決議が必要とされる事項を実行するための決議は、出席した議決権を有する株主の議決権の4分の3以上の多数をもって行わなければならない。
第1194条 決議が特別決議とみなされるのは、次の要領で2回連続して総会で採択された場合である:
第1195条 総会が招集もしくは開催された場合、または本号の規定もしくは会社の規則に反する決議が採択された場合、裁判所は、取締役または株主の請求により、決議の日から1ヶ月以内に請求があった場合に限り、当該決議または当該不定期総会で採択された決議を取り消す。
4.貸借対照表
第1196 条 貸借対照表は、少なくとも12カ月に1回、会計年度を構成する12カ月が終了した時点で作成しなければならない。
会社の資産と負債の概要と損益計算書を含むべきである。
第1197 条 貸借対照表は、1人または2人以上の監事の監査を受け、その日から4カ月以内に総会に提出しなければならない。
謄本は株主総会の少なくとも3日前までに株主名簿に記載された人物に送付されなければならない。
また、無記名株券の保有者が閲覧できるよう、同期間中、コピーを会社の事務所に保管しておかなければならない。
第1198条 貸借対照表を提出する際、取締役は、当該年度における会社の業務の執行方法を示す報告書を総会に提出しなければならない。
第1199条 何人も、20バーツを超えない金額を支払うことにより、会社から最新の貸借対照表の写しを取得する権利を有する。
理事は、総会で貸借対照表が採択されてから1ヶ月以内に、事務局に貸借対照表の写しを送付しなければならない。
5.配当および準備金
第1200条 配当は、優先株式について別段の決定がない限り、各株式の払込金額に応じて分配されなければならない。
第1201 条配当は、総会の決議によらなければ、宣言することができない。
取締役は、会社の利益によって正当とみなされる中間配当を随時株主に支払うことができる。
利益以外の配当は行わない。会社が損失を被った場合、その損失が補填されるまでは配当を支払うことはできない。
第1202条 会社は、配当の都度、会社の事業から生じる利益の少なくとも20分の1を、準備金が会社の資本金の10分の1に達するまで、または会社の規則で定められたそれ以上の割合で、準備金に充てなければならない。
株式が名目価額より高い価額で発行された場合、その超過額は、準備金が前項の金額に達するまで追加されなければならない。
第1203条 配当が前2条の規定に違反して分配された場合、会社の債権者は、このように分配された金額の返還を会社に求める権利を有する。
宣言された配当は、株主名簿に名前が記載されている各株主に書簡で通知される。会社が無記名株券で表される株式を所有している場合、その通知は地元の新聞にも少なくとも1回掲載される。
第1204 条 宣告された配当の通知は、地方新聞に少なくとも2回掲載されるか、株主名簿に名前が記載されている各株主に書簡で行われる。
第1205 条 配当金は、会社に対して利息を付すことができない。
6.帳簿
第1206条 管理者は、誠実な会計を確保しなければならない:
第1207 条 取締役は、株主総会および取締役会のすべての審議および決議の議事録を、会社の登記所に備えられた帳簿に記録させることができる。決議が採択され、または手続が開始された会議の議長、または次の会議の議長が署名した議事録は、そこに記載された要素の正確な証拠と推定され、議事録に記録されたすべての決議および手続は、正式に採択されたものと推定される。
株主は、営業時間内であればいつでも、前述の書類の閲覧を請求することができる。
第1208 条 監査役は会社の株主となることができるが、会社の取引について株主以外の利害関係を有する者は監査役となることができず、会社の取締役その他の代理人または使用人は、その委任期間中は監査役となることができない。
第1209 条 監事は毎年、通常総会において選任される。
退任する委員には再選資格がある。
第1210 条監査役の報酬は総会で決定される。
第1211条 監査役に偶発的な欠員が生じた場合、管理者は欠員を補充するために直ちに臨時総会を招集しなければならない。
第1212 条監査役の選任が上記の方法で進められない場合、裁判所は、少なくとも5名の株主の請求により、当年度の監査役を選任し、その報酬を定める。
第1213条 監査役は、いつでも、会社の帳簿および会計帳簿にアクセスすることができ、これらの帳簿および会計帳簿について、取締役または会社のその他の代理人もしくは使用人に質問することができる。
第1214 条 委員は、貸借対照表および決算について通常総会に報告しなければならない。
監査人は、この報告書において、監査人の意見として、貸借対照表が正しく作成され、会社の財政状態を忠実に表しているかどうかを示さなければならない。
第1215条 株式の5分の1以上を有する株主の請求により、主務大臣は、1人または2人以上の検査官を任命し、公開有限会社の業務を検査させ、これを報告させる。
大臣は、このような検査官を任命する前に、申請者に対し、検査費用の支払いの保証を要求することができる。
第1216条会社の取締役、従業員および代理人は、その保管または管理下にあるすべての帳簿および書類を検査官に提示する必要がある。
検査官は、会社の取締役、従業員、および代理人に対し、会社の業務に関して宣誓して検査することができる。
第1217条 検査官は報告書を作成し、主務大臣の指示に従って作成または印刷しなければならない。主務大臣は、その写しを会社の本店および検査を請求された株主に送付しなければならない。
第1218条 検査に要した費用は、検査終了後最初の総会において、会社が会の資産から支出することに同意しない限り、すべて請求者が弁済しなければならない。
第1220条 主務大臣はまた、職権で、会社の業務について政府に報告する責任を負う検査官を任命することができる。この任命は大臣の裁量に委ねられる。
第1220条 公開有限会社は、特別決議により、新株を発行して資本金を増加させることができる。
第1221条 有限責任会社の新株は、特別決議による場合を除き、金銭以外の方法で、その全部または一部を割り当てることはできない。
第1222条 新株は、株主が保有する株式数に応じて提供されなければならない。
この申し出は、株主が権利を有する株式数を明記し、申し出が受理されない場合には、申し出が拒否されたものとみなされる期日を定めた通知によって行わなければならない。
この日以降、または株主から募集株式の引受けを拒否する旨の通知を受領した後、取締役はこれらの株式を他の株主に募集するか、自ら引き受けることができる。.
第1223条 株主に送付される新株引受通知書には日付と取締役の署名がなければならない。
第1224条 公開有限会社は、特別決議によって、各株式の金額を減少させるか、または株式数を減少させることにより、資本金を減少させることができる。
第1225条 会社の資本金をその総額の4分の1未満に減少させることはできない。
会社が減資を提案する場合、少なくとも1回は地元の新聞に掲載し、減資提案の詳細を記載した通知を会社のすべての判明している債権者に送付し、その通知の日から30日以内に減資に対する異議申し立てを行うよう債権者に呼びかけなければならない。30日以内に異議が提出されない場合、その異議は存在しないものとみなされる。異議が提出された場合、会社は債務を弁済した後、または債務を保証した後にのみ減資を行うことができる。
第1226条 会社が減資を提案する場合、少なくとも7回、地元の新聞に掲載し、減資案の詳細を記載した通知を会社のすべての判明している債権者に送付し、債権者に対し、この通知の日から3ヶ月以内に減資に対する異議申し立てを行うよう求めなければならない。
3ヶ月以内に異議が出なければ、その異議は存在しないものとみなされる。
反対がない場合、会社が減資できるのは、債権を満足させたか保証した場合に限られる。
第1227条 債権者が、計画された資本減少を知らなかった結果、これに反対する旨の通知を怠り、その無知が何ら本人の過失によるものではない場合、株式の一部を払い戻しまたは放棄された会社の株主は、この資本減少の登記の日から2年間、払い戻しまたは放棄された金額を限度として、この債権者に対して個人的に責任を負う。
第1228条 増資または減資が承認された特別決議は、その日から14日以内に会社によって登記されなければならない。
第1229条 社債は発行できない。
第1230条から第1235条まで 廃止
第1236 条公開有限会社は解散する:
第1237 条有限責任会社は、以下の理由によっても解散することができる:
ただし、法定報告書の提出または法定総会の開催が遅れた場合、裁判所は、会社を解散する代わりに、適切と考えるところに従い、法定報告書の提出または法定総会の開催を命じることができる。
第1238条 公開有限会社は、特別決議による場合を除き、他の公開有限会社と合併することはできない。
第1239 条合併が決定された特別決議は、その日から14日以内に会社によって登記されなければならない。
第1240 条会社は、少なくとも7回、地元の新聞に掲載し、会社のすべての既知の債権者に対し、書留郵便で、合併案の詳細を記載し、債権者に対し、通知の日から6ヶ月以内に、それに対する異議申し立てを行うよう求める通知を送付しなければならない。
この期間中に異議申し立てがなければ、存在しないものとみなされる。
異議が出された場合、会社はその主張を満たすか、その旨の保証を与えた場合にのみ合併を進めることができる。
第1241 条 合併が行われた場合、各合併会社は14日以内に合併登記を行わなければならず、合併により生じた公開有限会社は新会社として登記されなければならない。
第1242 条新会社の株式資本は、合併会社の株式資本合計と同等でなければならない。
第1243 条 新会社は合併会社の権利を享受し、義務を負う。
第1244 条 通告は、株主名簿に記載された株主の住所宛に直接手渡され、または郵送された場合、会社から株主に対して正式に送達されたものとみなされる。
第1245条 適切に宛名が記載された書簡で郵送された通知は、当該書簡が通常の郵便の流れで配達されたときに送達されたものとみなされる。
第1246 条(廃止)
第1246条第1項 少なくとも3人の組合員からなる合名会社または合資会社は、すべての組合員の同意と以下の手続きの完了により、有限責任会社に変更することができる:
第1246条の2 異議の申し立てがない場合、または異議の申し立てがあっても債務が弁済されているか保証が与えられている場合、すべての組合員は、以下のことに同意し手続きを進めるための会合を開かなければならない:
第1246条第3項 前経営者は、組合員の同意および第1246条第2項に定める行為の実行後14日以内に、会社の事業、財産、会計、書類および証拠を取締役会に提出する。
組合員が、株式の対価の少なくとも25%を支払っていない場合、または所有権を移転していない場合、または権利行使を証明する書類もしくは証拠を管理委員会に提出していない場合、会社の取締役会は、正式通知の書簡を受領した日から30日以内に、ケースに応じて、株式の対価を支払うこと、所有権を移転すること、または権利行使を証明する書類もしくは証拠を取締役会に提出することを促す書簡を当該組合員に送付する。
第1246条第4項 会社の取締役会は、第1246条第3項が完全に遵守された日から14日以内に、公開有限会社への変更登記申請書を登記官に提出する。
変更登記申請において、取締役会は、登記申請と同時に、第1246条第2項に基づく有限責任会社としての会社の変更への同意の審査に関する株主総会の議事録、覚書、定款および株主名簿も書記官に提出する。
第1246条 第5 項登記されたパートナーシップまたは有限責任パートナーシップの有限責任パートナーシップへの転換が登記官によって登記を受理された後、旧登記されたパートナーシップまたは有限責任パートナーシップは民法および商法の下で登記されたパートナーシップまたは有限責任パートナーシップとしての地位を失い、書記官は登記簿にこの喪失を記載する。
第1246条第6項 登記されたパートナーシップまたはリミテッド・パートナーシップの有限責任会社への転換の登記後、会社は、旧登録パートナーシップまたは旧リミテッド・パートナーシップのすべての財産、義務、権利および負債を有する。.
第1246条第7項 株式会社への変更登記後、会社が、変更後のパートナーシップから委譲された義務を履行できない場合、この義務の債権者は、各パートナーがパートナーシップの義務に責任を負う限りにおいて、その履行を変更後のパートナーシップのパートナーに課すことができる。
第1247 条破産したジェネラル・パートナーシップ、リミテッド・パートナーシップまたはリミテッド・ライアビリティ・カンパニーの清算は、可能な限り、適用される破産法の規定に従って行われる。
主務大臣は、パートナーシップおよび資本会社の清算を規定し、そのための手数料率を定める省令を発行する。
第1248条 本章において総会が規定される場合、それは以下を意味する:
第1249 条 会社は、清算の目的のために必要な限りにおいて、解散後も存続するものとみなす。
第1250 条 清算人の使命は、会社の業務を清算し、債務を弁済し、資産を分配することである。
第1251 条会社が破産以外の理由で解散した場合、組合契約または会社規則に別段の定めがない限り、業務執行組合員または取締役が清算人となる。
前の規定による清算人がいない場合、検察官またはその他の利害関係人の請求により、裁判所が1人または複数の清算人を選任する。
第1252 条 業務執行組合員または管財人は、清算人として、業務執行組合員または管財人としての権限と同一の権限を保持する。
第1253 条 解散の日から14日以内、または裁判所が選任した清算人の場合はその選任の日から14日以内に、清算人は次のことを行わなければならない:
第1254 条 会社の解散および清算人の氏名は、清算人が解散の日から14日以内に登記しなければならない。
第1255 条 清算人は、できる限り速やかに貸借対照表を作成し、監査役の調査および認証を受け、総会を招集しなければならない。
第1256 条 総会の目的は以下の通りである:
総会は、清算人に対し、財産目録を作成すること、または会社の事業清算に有用と思われるあらゆることを行うことを差し止めることができる。
第1257 条 裁判所によって選任されない清算人は、組合員または株主総会の全員一致の議決によって解任され、交代させられる。清算人は、裁判所が選任したか否かを問わず、会社の払込資本の20分の1を代表する組合員または株主の1人の請求により、裁判所が解任し、交代させることができる。
第1258 条清算人の変更は、変更の日から14日以内に清算人が登記しなければならない。
第1259 条清算人には権限がある:
第1260 条清算人の権限は第三者に対抗できない。
第1261 条 総会または裁判所が清算人を選任する際に別段の決定をしない限り、清算人の行為は、清算人が共同して行わなければ、効力を有しない。
第1262 条1人または複数の管財人に別個に行動する権限を与える総会の決議または裁判所の決定は、その日から14日以内に登記されなければならない。
第1263 条 清算が財産に与えたすべての費用、料金および経費は、他の債務に優先して清算人が支払わなければならない。
第1264条 債権者が支払を要求しない場合、清算人は、執行の代わりに供託に関する法典の規定に従って、債権者が支払うべき金額を供託しなければならない。
第1265 条 清算人は、組合員又は株主に対し、その出資金又は持分のうち未だ支払われていない部分の支払を請求することができ、この部分は、組合契約又は本会の規則により後日請求することがあらかじめ合意されていた場合であっても、直ちに支払わなければならない。
第1266 条 清算人は、すべての出資金または株式の支払い後、資産が負債を満たすのに不足することを確認した場合、直ちに裁判所に会社の破産宣告を請求しなければならない。
第1267条 清算人は3ヶ月毎に、清算の会計状況を記載した活動報告書を登記所に提出しなければならない。この報告書は、組合員、株主または債権者が無料で閲覧できる。
第1268条 清算が1年以上継続する場合、清算人は、清算の開始から1年経過するごとに総会を招集し、この総会に活動報告及び状況の詳細な報告を提出しなければならない。
第1269 条 会社の財産は、会社のすべての義務の履行に必要でない限りにおいてのみ、組合員または株主の間で分配することができる。
第1270 条 清算人は、会社の業務がすべて清算されると直ちに、清算の方法および会社の財産が疎外された方法を示す清算計算書を作成し、総会を招集して計算書を提出し、この件に関するすべての説明を行う。
会計の承認後、清算人はその日から14日以内に会議の審議を記録しなければならない。この登記が清算の終了となる。
第1271 条 清算後、清算会社の帳簿、会計および書類は、前条に定める14日以内に、清算終了後10年間保管される書記官の事務所に寄託される。
これらの帳簿、会計、文書はすべて、関心のある人なら誰でも無料で閲覧することができる。
第1272 条 会社または共同経営者、株主もしくは清算人が負う債務の支払を求める訴えは、清算終了後2年を超えて提起することができない。
第1273 条 第1172条から第1193条までおよび第1207条の規定は、清算中に開催される総会について準用する。
第1273条第1項 登記官は,登記された合名会社,合資会社又は合資会社が事業を行っていない,又は事業を行っていないと信じるに足りる合理的な理由がある場合には,当該合資会社に対し,商業活動を行っているか,又は事業を行っているかを尋ねる書簡を受領確認付きで郵送し,書簡を送付した日から30日以内に回答がない場合には,当該合資会社の名称を登記簿から削除する旨の通知を新聞に掲載する旨を通知する。
登記官は,会社から事業を行っていない,または事業を行っていない旨の返信を受け取った場合,または書簡を送付してから30日以内に返信を受け取らなかった場合,少なくとも1回,地方新聞に掲載し,この通知の発送日から90日が経過した時点で,別段の証明がない限り,通知に記載された会社名を登記簿から抹消する旨の通知を,受領通知を添えて会社に郵送することができる。
第1273の2項 会社が解散し清算中の場合において,登記官が,清算人が活動しておらず,又は会社の事務が完全に清算され,清算人により清算の宣言がなされておらず,又は清算人により清算手続終了の記録が請求されていないと信じるに足りる正当な理由があるときは,登記官は,清算人の選任,申告書の提示又は清算手続終了の記録を求める書簡を,会社及び清算人の最終の営業所に受領証付きで郵送することができる、書記官は、会社および清算人に対し、その最後に知られた営業所宛に、場合により、中間清算人の選任、申告書の提示または清算終了の記録を要求する書簡を返信用受領証付きで郵送し、郵送の日から180日以内にその措置が実行されない場合、会社名を登記簿から抹消する通知を新聞に掲載することを通知することができる。
会社または清算人が前項に規定する期間内に措置を講じない場合、書記官は、少なくとも1回、地方新聞に掲載し、会社および清算人に対し、この通知の発送日から90日を経過した時点で、反対の理由がない限り、そこに記載された会社名は登記簿から抹消されることを示す通知を受領確認付きで郵送する。
第1273条第3項 第1273条第1項または第1273条第2項の通知に記載された期間が満了した場合、登記官は、会社または清算人が事前に反対の理由を証明しない限り、登記簿から会社名を抹消することができ、この抹消後、会社は法人としての地位を失う。
第1273の4項 組合、組合員、会社またはその株主もしくは債権者が、組合または会社の抹消によって不当に損害を被ったと感じる場合、裁判所は、組合、組合員、会社、株主または債権者の申請により、抹消された時点でゼネラル・パートナーシップまたは会社が活動中または運営中であったと確信する場合、またはゼネラル・パートナーシップまたは会社が登記簿に再登録されることが正当であると確信する場合、会社の名称を登記簿に再登録することを命じることができる、を登記簿に再登録することを命じ、その結果、当該ゼネラル・パートナーシップまたは当該会社は、その名称が登記簿から抹消されなかったものとして存続し続けたものとみなされる;裁判所は、命令により、会社および他のすべての者を、会社名が抹消されなかった場合と同じ地位に置くために、適切と思われる指示を与え、そのような措置を講じることができる。
登記簿上の会社名の復活を求める請求は、登記官が会社名を抹消した日から10年を経過した後は提出することができない。