タイの犯罪人引渡し条約と手続き

犯罪人引き渡し手続き

外国人がタイで犯罪を犯し、そのために収監された場合、裁判のために母国に送還されることはありません。個人の身柄を引き渡すには、正式な引き渡し手続きを開始する必要があります。犯罪人引き渡しは複雑な手続きであり、タイが犯罪人引き渡し条約を結んでいる国は限られている。タイと犯罪者の母国との間にそのような条約がない場合、タイ国内で身柄を拘束される可能性があります。タイの刑務所は環境改善と基準維持に継続的に取り組んでいるシステムの一部ではあるが、それでもなお一定の課題に直面していることに留意することが重要である。

タイと犯罪人引き渡し条約を結んでいる国

現在、タイと犯罪人引き渡し条約を結んでいるのは、オーストラリア、バングラデシュ、ベルギー、カナダ、カンボジア、中国、フィジー、インドネシア、ラオス、マレーシア、フィリピン、韓国、アメリカ合衆国、イギリスで、最近ハンガリーとロシア連邦が加わった。

犯罪人引渡法 B.E. 2551 (2008)

タイの犯罪人引渡法(Extradition Act of Thailand)第7条によれば、以下の通りである。引き渡し可能な犯罪は、要請国およびタイの法律により、死刑または1年以上の禁固刑もしくはその他の自由剥奪の刑罰を科す犯罪として規定されているものでなければならず、それが両国で同一カテゴリーまたは同一名称の犯罪として規定されているかどうかは問わない。

第8
‍ - タイと犯罪人引き渡し条約を締結している要請国からの犯罪人引き渡し要請は、中央当局に送付される。要請国がタイとの間に犯罪人引渡し条約を締結していない場合、要請は外交ルートを通じて伝達されるものとする。 ‍ - 引渡請求書ならびに添付書類および証拠は、省令に定められた規則、方法および条件に適合するものとする。 ‍ - 引渡請求書ならびに裁判所に提出される第3項の書類および証拠は、タイ語に翻訳され、正確な翻訳が証明されるものとする。 ‍ - 裁判所は、引渡請求書ならびに本項の書類および証拠を、補足的な証人喚問を求めることなく認めることができる。





第9条。第9条 タイ政府は、次の各号に掲げる場合には、手続を管轄する要請国の裁判所の判決により、刑事事件における訴追又は刑罰の執行のために要請国に人を引き渡すことを検討することができる:‍ (1) 送還可能な犯罪であり、タイの法律で禁止されていない場合、または政治的性格の犯罪や軍事的犯罪でない場合。 ‍ (2) 要求国との間に犯罪人引渡条約がない場合、タイが要求すれば同様にタイへの犯罪人引渡しが行われることを要求国が明示した場合。第1項(1)の政治的性格を有する犯罪には、以下の犯罪は含まれない:‍ (1) 国王、王妃または相続人の殺人、身体への危害の付与または自由の剥奪、 (2) 国家元首、政府首脳またはこれらの者の直系血族の殺人、身体への危害の付与または自由の剥奪、 (3) タイが締約国である条約に従って、犯罪の引渡しの目的上政治犯罪とみなされない犯罪の実行。軍事犯罪とは、特定の軍事犯罪を意味し、一般刑法上の犯罪を意味しない。








引き渡しの条件

以下は、タイから人を引き渡すために必要な条件である。
- 引き渡しがタイの法律に反するものでないこと。
- 犯罪が政治的な性質のものでないこと:政治の定義には、国家元首やその家族の安全に対する殺人や故意の犯罪(またはそのような犯罪の未遂)は含まれない
- 犯罪が専ら軍事的な性質のものでないこと
- 引き渡し要請の対象となる人物が犯罪について無罪であるとする要請国の裁判所の最終判決がないこと;その者がその犯罪について既に刑に服していること、その者がその犯罪について訴追されることを他の方法で妨げられていないこと、その者が訴追の恩赦を与えられていること。

タイ国民のタイへの送還

第12条
(1)タイと要請国間の犯罪人引渡条約に明記されている場合、
(2)本人が引渡しに同意している場合、
(3)タイが要請国と締結している相互主義に基づく引渡しである場合。

概要

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