行政訴訟および上訴

行政訴訟および上訴

タイのような国では、行政訴訟は広大かつ複雑である。行政訴訟とは、一個人が地方政府の行政機関に対して拒否権を行使することである。したがって、行政訴訟は、誰かが地方機関や政府に対して苦情を申し立てたときに行われる。従って行政訴訟は、通常、許認可、規則、承認に関連する政府機関によって下された決定の見直しを求めることを促す。したがって、行政訴訟とは政府に対する異議申し立てである。

タイ行政裁判所は、行政行為の合法性について司法審査を行う義務と権限を有する。国家公務員と行政機関の間の紛争に関わる事件の裁決がその責任である。

これらの紛争は、法律に規定された公務の怠慢、不合理な性質の遅延を伴う職務の遂行、または行政契約に基づく、条例に関連する行為、またはそれ以外の行為やその欠如に関連するものである。第2542条 第42項「行政機関または国家公務員の作為または不作為の結果、不利益を被った者、または不利益を被る可能性のある者、もしくは不利益を被る可能性のある者、または行政契約に関して紛争を有する者、または第9項により行政裁判所の管轄に属するその他の事件は、第72項に規定される判決を必要とする。‍
法律が特定の事項に関する苦情や傷害を救済するための手続きや手順を定めている場合、当該事項に関する行政事件の提訴は、当該手続きや手順に従って措置が取られ、それに基づく命令が下された後、または合理的な期間内もしくは法律で定められた期間内に命令が下されなかった後にのみ行うことができる。"

行政裁判所に事件を提訴する場合、原告は、第45条に従った規定に従って原告を作成しなければならない


「訴状は丁寧な言葉で書かれ、以下の事項を記載しなければならない:
(1) 原告の氏名及び住所、
(2) 訴訟提起の原因となった関係行政庁又は国家公務員の名称、
(3) 訴訟原因を構成するすべての行為及びこれに関連する必要な事実及び事情、
(4) 原告が求める救済、
(5) 原告の署名。他人のために訴訟を提起する場合には、委任状を添付しなければならない。「

行政訴訟を提起する場合、原告は時効が訴訟が知られた日から90日しかないことに注意する必要がある。第49条によると「行政事件は、訴因が判明した日もしくは判明すべきであった日から90日以内、または原告が行政機関もしくは国家公務員に対し、法律に基づく職務の執行を書面で請求し、行政機関もしくは国家公務員から書面による説明を受けなかった日、または書面による説明を受けたが、その説明が不合理であると原告によってみなされた日から90日を経過した日以内に、特定の法律に別段の定めがない限り、提起することができる。
"
↪Cf200D↩

行政裁判所の判決に対する異議申し立て



第66/11条に基づく。"第66/10条に従い、終了した事件の争点について、その全部または一部について調停を支持する判決を下した事件における第一審行政裁判所の判決に対する不服申立ては、次の事由がある場合を除き、許されない。
(1) 当事者の一人に対する詐欺の申し立てがある場合、
(2) 判決が公序良俗に関する法律の規定を侵害していると主張される場合、
(3) 判決が調停合意に従っていないと主張される場合。調停の判決に対する上訴は、判決を下した裁判所に対し、判決を下した日から30日以内に提出しなければならない。"

概要

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