事業再生とは、財務上の債務を履行することができず、企業としての最大限の機能である取引や営業に支障をきたしている企業に対して、持続可能な計画を実施するために指定された裁判所の管理する手続きです。タイ破産法B.E.2542に従い、債務者は、会社が債権者に利益を還元する計画を登録した時点で、請求を継続することができます。
再生にはいくつかの条件があります。債務者、債権者、または認定された政府機関は、以下の場合に申立てを行う権限を持っています:
1. 事業を再編または再生する明確かつ相当な根拠がある
2.
3.債務者が支払不能または支払い不能であることを示唆する公的地位がある。
1. 事業再生の申立ては、事業と関係のある者が行うことができ、裁判所は、申立てを受理し、審理を進めます。
2.裁判所によって認可されると、計画認可決定が出され、事業再生が開始されます。
3.官報に公告されます。
4.事業の債権者であるすべての債権者は、官報公告後少なくとも1ヶ月以内に、債権届出書を提出しなければならない。
5.再生計画認可のための集会を開かなければならない。
6.計画管理人は、引き続き事業を管理する。
7.裁判所は、事業再生が成功したときは、事業再生の取消しを命じ、またはその手続をしなければならない。
Juslaws&Consultは、事業再編の9つの段階を通してクライアントを支援します:
1.
2. 債権者との交渉戦略の策定
3. 債務者とともに事業再生計画を作成
4. 債権者による債務請求の有効性を調査・確認
5. 債権者との交渉を支援
6.
7. 計画管理者が策定した事業ガイドラインを監督・監視する。
8. 債務者が支払機構の条件を遵守するようサポートする。
9. 実行計画の分析と結論を報告する。