タイの内閣は「長期滞在者」(LTR)と呼ばれる新しいビザを導入する。このビザは、長期滞在を希望し、タイの経済成長に貢献する「将来性の高い」外国人を誘致することを目的としている。このビザは、さまざまな税制・非税制上の優遇措置を提供するもので、コヴィッド19の大流行を受けてタイの魅力を高めるために開始された。この新しい制度により、タイ政府は今後5年間で100万人の外国人居住者を誘致することを目標としている。
LTRビザの申請は2022年9月1日に開始されるが、タイ投資委員会(BOI)はこの日を待って、オンラインで事前審査サービスを提供している。これにより、LTRビザに関心のある人は書類を提出し、このビザの資格があるかどうかをチェックし、BOIによるフィードバックや推薦を得ることができます。
LTRビザには様々な利点があります。まず、LTRビザと関連する労働許可証(ある場合)に関するすべての手続きは、チェン・ワッタナではなく、バンコク中心部にあるワンストップ・サービス・センターで行われます。さらに、通常の90日報告書は年次報告書に置き換えられ、LTRビザ保持者は出国前に再入国許可証を申請する必要がない。自由に出国してタイに戻ることができ、ビザは有効である。ちなみに、LTRビザ保持者は旅行の際、タイの国際空港でファストトラック・サービスを利用することができる。
さらに、このビザの保持者はタイで働く可能性がある。タイで起業したり、タイ企業に雇用されたりする場合、通常のように外国人1人に対してタイ人4人を雇用する必要はない。最後に、高度専門職の場合、個人所得税は0~35%の累進課税ではなく、17%の単一税率に引き下げられる。
LTRビザを取得するためには、申請者が以下のカテゴリーのいずれかに該当し、そのカテゴリーに関連する書類を提出する必要があります:
上記の書類に加えて、申請者に犯罪歴がないことを証明する、過去10年以内に国籍または居住国から発行された証明書の提出がケースバイケースで求められることがある。また、申請者が氏名や姓を変更している場合は、証明書のコピーを提出しなければならない。
申請者がタイでの就労を希望する場合、雇用主、就労範囲...に関する追加情報を提供する必要があります。申請者がすでにタイで就労している場合、就労証明書(WP 46)に記入し、就労許可証のコピーを提出する必要があります。
そのプロセスは5つのステップに分けられる:
1- 申請: LTRビザの資格認定申請をオンラインで登録し、添付書類を添えて提出する。
3- 発給: 裏書発給日から60日以内に、海外のタイ王国大使館、領事館、またはタイ国内の入国管理局でLTRビザの発給を申請する。
4- 支払い: LTRビザの手続き手数料(1人あたり50,000バーツ)を支払う。
5- 収集:ワンストップサービスセンターでデジタル労働許可証を受け取る。手続き手数料THB 3,000を支払う(この金額は労働許可証を維持するために毎年支払う必要がある)。
私たちのビザスペシャリストチームは、あなた個人(およびあなたの扶養家族)またはあなたの会社の従業員のためのLTRビザおよび労働許可証を取得するプロセスのすべてのステップをサポートすることができます。申請書の提出から追加書類の提出(必要な場合)、毎年の労働許可証の更新まで、あらゆる面でサポートいたします。