外資系企業は通常、タイに駐在員事務所を設立し、当該外資系企業の特定の非支出活動に責任を持つことができるようにする。駐在員事務所は、支店よりも設立が容易な場合が多い。
駐在員事務所がサービスを提供することなく、許可された活動に従事し、禁止された活動を行わない場合、タイの課税義務はない。そのような駐在員事務所には、タイでのすべての経費を賄うための補助金が本社から支給される。駐在員事務所が受け入れ、本社から受け取った収入または総収入は、歳入局によって収益として分類されず、法人所得税の計算から除外される。
タイにおける駐在員事務所はタイ税の課税対象とはならないが、駐在員事務所は法人税識別番号を取得する必要があり、監査済みの財務諸表とともに所得税申告書を歳入庁と事業開発省に提出しなければならない。
外国事業運営委員会は、駐在員事務所の事業特性に応じて、駐在員事務所が従事することが許される以下の活動を明確にしている:
タイで駐在員事務所を開設・登録するための要件は以下の通り:
駐在員事務所は、本社、グループ会社、または各国の関連会社に代わって、タイにおけるサービス事業を管理する。具体的には、駐在員事務所が本社や関連会社にサービスを提供し、その事業活動に対して対価を受け取らない。
駐在員事務所が行うことができるのは、収益を生まない活動に限られる。さらに、駐在員事務所は注文を受けたり、販売の申し出をすることはできない。
駐在員事務所はタイで収入を得ることができないため、駐在員事務所で発生する支出はすべて本社が負担しなければならない。従って、駐在員事務所には、歳入法に基づき、本社からの送金資金を除き、法人所得税は課税されない。
外国企業の取締役は、駐在員事務所の任命書に署名する必要があります。その後、駐在員事務所管理者は申請書を提出する前に、すべての書類の正確性を確認する必要があります。これらの書類には、取締役、申請者、管理者、または選任された代表者がすべての資格を満たし、外国人事業法第16条の禁じられた特性を有していないことを宣言するものが含まれます。
提出された申請書が承認されると、タイで事業を開始するための外国事業ライセンスが付与される。その後、本社が指定する現地マネージャーが、外国本社のサービス業として営業する権限を持つことになる。
駐在員事務所は一般的に、最初の3年間の見積もり経費の25%か300万バーツのどちらか多い額を最低資本金として用意する必要がある。この金額は、あらかじめ決められたスケジュールに従ってタイ事務所のマネージャーに振り込まれる。最初に必要な登録資本金の25%は、事業開始後3ヶ月以内に支払わなければならない。次の25%は事業開始1年目に支払い、最後の25%は事業開始2年目に確定しなければならない。残りは3年目に支払わなければならない。
ここに記載されていない活動もありますが、駐在員事務所が一定の所得税や法人税を負担する可能性があります。このような理由により、また、駐在員事務所設立の要件や前提条件を理解するために、Juslaws & Consultの専門家にご相談されることを強くお勧めします。