タイ破産法(B.E. 2483 (1940))では、債務者が支払不能に陥った場合、個人の債務者が100万バーツ以上の債務を負っている場合、または法人が200万バーツ以上の債務を負っている場合、債権者は破産訴訟を提起する権利を有すると宣言されており、また、将来支払期日が到来するか否かを問わず、特定の金額を有する債務とみなされる場合、同法に基づき破産者とみなされる可能性がある。
1. 有担保債権者または無担保債権者。担保付債権者または無担保債権者、
2. 監査人、
3. タイの資産管理会社。
債権者の請求に基づく破産訴訟の法的裁判において、裁判所は債務者が支払不能に陥ったという事実に納得しなければならない。タイ破産法で規定されている法律の他の規定とともに、裁判所は絶対的管財命令(ARO)または「管財人」と呼ばれる政府職員が債務者の全資産を管理・統制することを指定する命令を出さなければならない。
裁判所がAROを発行した場合、債務者はその所有するすべての財産、印鑑、帳簿、財産や事業に関する書類を管財人に引き渡さなければならない。この命令に照らして、債務者はその財産や事業に関していかなる行為も行ってはならない。また、すべての債権者は、債務者の債務の弁済を受けるため、命令公布後2ヶ月以内に管財人に申立または申請をしなければならない。
自己破産を開始できるのは、破産裁判所に提出された債権者の申立書のみです。タイの法律では、任意での申立ては認められていません。債務者の支払不能状態が確認できても、破産宣告が必要な明確な理由がない場合、裁判所は通常AROを発行します。これにより、オフィシャル・レシーバーが破産当事者から資産を回収したり、管理を停止したりすることが可能となる。タイには「支払不能」の正式な法的定義はないが、裁判所制度では通常、「負債が資産を上回る個人」と定義されている。
破産当事者が支払不能と宣告される前に、債務者は破産法に基づく少なくとも1つの推定を立証する必要がある。債務者が同意しない場合、立証責任は債務者にある。タイの法律には、債権者が債務者の資産を一時的に凍結したり、担保を差し押さえることができる特別な機能がある。これは、債務者が債権者に不利益を与える手段として全ての資産を清算することを防ぐものである。
請願書が受理されると、最初の審問期日が設定され、そこで異議が審理される。審理が終了し、申立書がさらに精査された後、管財命令が出されます。第1回会合の前に、債務者は債務整理を提案する機会があり、その際、担保の内容を含め、滞納金の整理や事業や資産の管理方法について提案がなされる。最低限満たさなければならない要件があるが、それが満たされれば、債権者は提案を受け入れることができる(75%の多数決で)。提案が承認されない場合、破産宣告がなされ、資産の差し押さえと清算が開始される。一旦、破産宣告がなされた債務者は、破産法に基づく再度の和解を経て、破産宣告を免れることができる。これが認められるためには、以下の事由を満たす必要がある。
-公的管財人が資産を回収する際に債権者から援助を受けることができないこと、
-債務者が破産宣告を受けていないこと、
-前述の債務が全額支払われていること、
-破産訴訟が終了してから10年間、公的管財人が債務者からさらに資産を回収し続けることができなかったこと。
債務者が破産宣告を受けた場合、不誠実に関する特別な理由がない限り、3年後に自動的に釈放される。
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1.債権者が破産を開始した。
2.任意清算は、企業の株主の特別決議によって債務者が自発的に開始する。有限会社、合資会社、登録合資会社の清算は、株式が全額払い込まれ、資産が負債をカバーするのに十分でない場合にのみ、破産を申請することができる。
債務超過の定義に関する個人の破産について述べた問題は、ここでも適用される。タイでは、裁判所は会社の貸借対照表を重視する。場合によっては、債務者が不正にプラスの残高を作ろうとすることもあります。そのような場合、債権者は債務超過の確かな証拠を必要とします。
。個人の破産領域で見られるように、申立がなされると、裁判所は第一回審問期日を設定し、そこで異議が検討される。裁判所がその条件を受け入れると、管財命令 が出され、公的管財人によって資産を差し押さえることができる。
これには事業再編が含まれる。これは債務者または債権者のいずれかによって開始することができ、事業再生の意図をもって行われるべきものである。
このようなプロセスの司法監督権は、計画管理者または再建計画立案者に与えられる。政府当局、債務を負う企業、または債務者は、事業再生の申立書を提出することができる。申立書が提出され、裁判所がその申立書を受理した場合、当事者は債務者に対して特定の行動をとることができなくなる。
- 債務者の清算を裁判所に求めたり、訴訟を開始したりすること。
- 債務者に活動の停止を命じたり、これらの活動のライセンスを取り消したりすること;
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-裁判所が計画を承認する命令を出す前に発生した債務に関して、債務者に対して仲裁や民事裁判を開始すること、
-裁判所の事前の承認なしに担保を実行すること、
-通常の取引活動とは別に、財産に負担をかける行為を行うこと。
他の破産手続きと同様に、裁判所は公聴会を設け、そこで申立に対する異議が審理される。裁判所が事業の更生を命じた場合、プランナーと管財人が会社を経営する全ての権限を引き継ぎます。場合によっては、債務者自身がアドミニストレーターとプランナーになることもできますが、その他の場合には、登録する必要があります。アドミニストレーターとプランナーは、資産の管理方法に担保があるように、保証金を提供する必要がある。プランナーの選任が公告されると、債権者は公告から1ヶ月以内に請求を行う必要がある。
プランが承認されるためには特別決議が行われる。タイの法律では、再建中の債務には課税されない。計画が却下された場合、裁判所は更生許可を取り消し、債務者を通常の事業運営に戻すことができ、破産訴訟が係属中の場合は、訴訟は継続される。債権者は、計画に指名された管財人を承認しなければならない。計画の承認後、管財人はその計画を実行するために5年間の任期がある。1年の任期を2回延長することができる。さらに、裁判所は、更生戦略が成功裏に完了しそうであれば、適当に事業更生期間を延長する権限を持っている。公的管財人は、管財人から定期的に報告を受けます。管財人が無能であると判断された場合、または不正行為の証拠がある場合は、新しい管財人を任命することができます。
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