タイ支店

タイの支店とは?

タイ外国人事業法によると、タイに支店を 登録し、その支店内で商品やサービスを販売する場合、外資系企業であっても、タイで行われるあらゆる事業活動から収入を得ることが認められる。

支店の設立外国人営業許可証

駐在員事務所と同様に、タイに外資系企業の支店を開設するには以下の申請を行う必要があります。 外国人営業許可証 (FBL)を申請する必要があります。外国事業許可は、申請書を提出してから許可または不許可を受けるまでに少なくとも60日かかります。外国ビジネスライセンスが承認されると、支店は登録されたことになります。

外国人営業許可の要件

  • タイの有限会社に規定されているような、外国人またはタイ人の株式保有に関する規定や制限はありません。
  • 外国人事業許可証の付与前に、最低300万バーツの資本金を国内に持ち込む必要がある。

    - 承認後、最初の3ヶ月以内に300万バーツの25%以上を国内に送金しなければならない
    - 同年中に、資本金残高の少なくとも50%を送金しなければならない
    - その後毎年、資本金の残りの25%を送金しなければならない‍。

  • 事業の管理と日常業務を行うため、支店には少なくとも1名の代理人を雇用しなければならない。
  • 各年度に関連する資本金を送金するものとする。
  • 税務申告は会計年度ごとに行うものとし、報告書は事業展開の詳細から構成され、財務報告書および税金とともに歳入庁に提出する。

外資系企業の支店

支店の設立がタイでのビジネス要件に適している場合は、当事務所にお越しいただき、外国営業許可証の取得プロセスについて詳しくご相談されることをお勧めします。当事務所では、これまで数多くの外国人の方のタイでの会社登記をお手伝いしてまいりました。バンコクまたはプーケットの事務所までご連絡ください。

タイにおけるビジネスのための支店設立

タイでのビジネスを計画している多国籍企業の中には、有限会社登記を行いたくないというケースもよくあります。このような場合、タイに支店を設立してビジネスを行うことが有効な選択肢となります。外国人事業法は、タイの法律の規定に基づいて支店を管理します。つまり、支店がFBAに規定されたカテゴリーに該当する場合、合法的に運営するためにはFBLが必要となる。

取引支店の設立を希望する外国企業は、FBAに規定された要件を満たさなければならない。そのため、支店を登録しようとする企業は、まずタイの法令に基づく事業活動のどこに該当するかを判断しなければならない。FBAによれば、外国人が制限される事業活動もあるが、外国人や外国企業が自由に従事できる活動もある。

法人所得税の納税義務についても考慮しなければならない。法人所得税は、タイで事業を行っている、またはタイから特定の種類の所得を得ているパートナーシップまたはその他の法人に対して課税される。法人所得税は、タイ国税法に規定された純利益に対して課税される。

支店の構造は、有限会社とよく似ている。有限会社も支店もタイで所得を得ることができる。しかし、タイでの有限会社と支店の運営方法には決定的な違いがあります。タイに支店を置く場合、取締役や株主は存在せず、その代わりに、たとえ本社が海外にあったとしても、会社を運営する本社が存在する。

地域事務所や駐在員事務所が「非商業」活動に限定されているのに対し、支店はタイの法律ではこのような制限はなく、しかもタイの法律に従って収入を得ることができる。支店の負債はタイ国内での業務に限定されず、海外の本社にも及ぶ。例えば、多国籍企業のタイ支社がタイ国内の企業と契約した後、その契約に違反した場合、タイ企業は多国籍企業の本社を主犯と共同で、または直接訴えることになる。
また、バンコクやタイ国内のその他の場所にサテライトオフィスを設立するには、高額な設立費用とかなりの時間がかかることも考慮すべきである。

外国企業が提出する各申請書は、それぞれのメリットに基づいて審査される。タイに支店を登録しようとする場合、親会社はこの支店がタイの発展や財政的利益の面でどのようなメリットがあるかを説明する必要がある。親会社がタイ支店のFBLを取得するための具体的な手続きは、外国人事業法に規定されている。

  • FBLアプリケーションには2つの部分がある:
    • 商務省の担当官が申請を受理し、外国ビジネス委員会の審査を受ける。
    • 申請書は理事会によって審査される。
  • 外国人営業許可証はこう規定している:
    • 資本金は、当初3年間の予想経費の25%以上(300万バーツ以上)から算出される。
    • 規定された要件をすべて満たし、支店開設が許可された場合、5年以内の営業が許可される。
    • 外国企業が必要な額の資本金を買い入れた場合、5年の期限が切れると外国人営業許可の延長が認められる可能性がある。

タイにおける事業活動の制限または禁止事項

外国企業に制限されている事業は約50種類ある。そのような制限された事業活動は、以下の3つのリストに分類されている:

  • リスト1
    • 土地取引、畜産、新聞事業など。
    • このリストに該当する外国企業については、「特別な理由」による承認は得られない。
  • リスト2
    • 3つのグループに分かれる:
    • 国家安全保障、航空輸送(国内航空会社を含む)、水路、国内陸上に関する事業。
    • 承認は商務大臣と内閣によって与えられるが、その承認を得るのは難しい。
  • リスト3
    • このリストの理由は、これらの産業において「タイ人はまだ外国人と競争する準備ができていない」と規定されている。
    • このような企業活動の許可は、事業開発部商業登記局長および外国事業委員会が与えることができる。
    • このリストは、省令に記載されていないサービスを提供する事業で構成されている。

多国籍企業の外国本社にとって、タイで設立された支店がFBAに関してどのように運用されるかを理解することは不可欠であり、現地支店の設立許可を得ようとする外国企業は、これらの制限されたカテゴリーに該当するかどうかを知る必要がある。

外国人経営者は覚えておくべきだ:

  • 支店は、外国企業の駐在員事務所のように、親会社や外国本社から独立した法人ではない。
  • 事業活動によってもたらさなければならない最低資本金がある。
  • タイで支店を開設しようとする外国企業は、まず市場調査を行い、事業開発省が定める商業登録証明書の要件に基づき、必要な事業所得取引を維持するために必要なほど、新規事業が有利であるかどうかを確認する必要がある。
  • ライセンスの延長は、外国企業が外貨建てであれ現地通貨建てであれ、必要な額の収益を上げることに成功した場合にのみ認められる。
  • タイでサービスを提供する現地スタッフを擁する現地法人支店を設立するための本社の全プロセスは、特に時間のかかるプロセスに該当する。
  • 登録会社が雇用するタイ国民(または法人)全員について、個人源泉税の申告が必要です。
  • 商務省へのFBL申請には、支店を設立する法人名、登録資本金、現地株主名(該当する場合)、タイ市場における事業カテゴリー(例えば、国内販売事業など)などを記載しなければならない書類がある。
  • 満たさなければならない特定の要件はあるが、外国支店はタイ政府によって恒久的施設または恒久的単位として扱われる。
  • 特定のプロジェクトのためだけにタイで業務を行う必要がある場合は、期間を短縮する交渉も可能だ。
  • 支店の登記は、タイの有限会社の登記とは異なり、タイ人の代表者やタイに会社を代表する法人は必要ありません。
  • ご不明な点がある場合、または一時的なビザ申請などの小さな問題も含め、その他の法律分野でサポートが必要な場合は、Juslaws & Consultまでご連絡ください。