タイ外国人事業法によると、タイに支店を 登録し、その支店内で商品やサービスを販売する場合、外資系企業であっても、タイで行われるあらゆる事業活動から収入を得ることが認められる。
駐在員事務所と同様に、タイに外資系企業の支店を開設するには、以下の申請を行う必要があります。 外国人営業許可証 (FBL)を申請する必要があります。外国事業許可は、申請書を提出してから許可または不許可を受けるまでに少なくとも60日かかります。外国ビジネスライセンスが承認されると、支店は登録されたことになります。
支店の設立がタイでのビジネス要件に適している場合は、当事務所にお越しいただき、外国営業許可証の取得プロセスについて詳しくご相談されることをお勧めします。当事務所では、これまで数多くの外国人の方のタイでの会社登記をお手伝いしてまいりました。バンコクまたはプーケットの事務所までご連絡ください。
タイでのビジネスを計画している多国籍企業の中には、有限会社登記を行いたくないというケースもよくあります。このような場合、タイに支店を設立してビジネスを行うことが有効な選択肢となります。外国人事業法は、タイの法律の規定に基づいて支店を管理します。つまり、支店がFBAに規定されたカテゴリーに該当する場合、合法的に運営するためにはFBLが必要となる。
取引支店の設立を希望する外国企業は、FBAに規定された要件を満たさなければならない。そのため、支店を登録しようとする企業は、まずタイの法令に基づく事業活動のどこに該当するかを判断しなければならない。FBAによれば、外国人が制限される事業活動もあるが、外国人や外国企業が自由に従事できる活動もある。
法人所得税の納税義務についても考慮しなければならない。法人所得税は、タイで事業を行っている、またはタイから特定の種類の所得を得ているパートナーシップまたはその他の法人に対して課税される。法人所得税は、タイ国税法に規定された純利益に対して課税される。
支店の構造は、有限会社とよく似ている。有限会社も支店もタイで所得を得ることができる。しかし、タイでの有限会社と支店の運営方法には決定的な違いがあります。タイに支店を置く場合、取締役や株主は存在せず、その代わりに、たとえ本社が海外にあったとしても、会社を運営する本社が存在する。
地域事務所や駐在員事務所が「非商業」活動に限定されているのに対し、支店はタイの法律ではこのような制限はなく、しかもタイの法律に従って収入を得ることができる。支店の負債はタイ国内での業務に限定されず、海外の本社にも及ぶ。例えば、多国籍企業のタイ支社がタイ国内の企業と契約した後、その契約に違反した場合、タイ企業は多国籍企業の本社を主犯と共同で、または直接訴えることになる。
また、バンコクやタイ国内のその他の場所にサテライトオフィスを設立するには、高額な設立費用とかなりの時間がかかることも考慮すべきである。
外国企業が提出する各申請書は、それぞれのメリットに基づいて審査される。タイに支店を登録しようとする場合、親会社はこの支店がタイの発展や財政的利益の面でどのようなメリットがあるかを説明する必要がある。親会社がタイ支店のFBLを取得するための具体的な手続きは、外国人事業法に規定されている。
外国企業に制限されている事業は約50種類ある。そのような制限された事業活動は、以下の3つのリストに分類されている:
多国籍企業の外国本社にとって、タイで設立された支店がFBAに関してどのように運用されるかを理解することは不可欠であり、現地支店の設立許可を得ようとする外国企業は、これらの制限されたカテゴリーに該当するかどうかを知る必要がある。