タイは1979年に制定された麻薬法、1975年に制定された向精神薬法と並んで、1991年に制定された麻薬犯罪者抑圧対策法に概説されているように、厳格な麻薬法を施行している。麻薬犯罪に関する法的枠組みは、最近導入された新しい麻薬取締法によってさらに強化され、麻薬の乱用や密売と闘うというタイの決意をより強固なものにしている。
タイの法制度は、麻薬の乱用や密売を抑制し、犯罪とすることを目的とした法律を厳格に執行することで知られている。タイの法律の厳しさに不慣れな外国人が規制薬物を所持・使用したことで、多額の罰則に直面した例もある。居住者も旅行者も、欧米諸国や他の管轄区域の法律とは著しく異なるタイの薬物法をよく理解することが極めて重要である。
1. 向精神物質法において 、向精神物質とは、天然物質もしくは天然物質から誘導された向精神物質、または合成物質であって大臣が官報で告示した向精神物質を意味し、同法では別表として知られる4つのカテゴリーに分類されている:
2. 麻薬法において、麻薬とは、経口摂取、吸入、喫煙、注射その他いかなる方法によるかを問わず、摂取されると、継続的な増量が必要となる、麻薬を断たれると禁断症状が現れる、身体的・精神的に強い服用の必要性が生じる、健康状態が悪化するなど、重大な形で生理的・精神的影響を引き起こすあらゆる形態の化学物質または物質と定義されている、また、麻薬であるか、麻薬としての産物を与えるか、または麻薬を製造するために使用される可能性のある植物または植物の部分、および大臣が官報で通知したそのような麻薬の製造に使用される化学薬品も含まれるが、麻薬成分を含む麻薬に関する法律に基づく家庭用医薬品の特定の処方は除外される。麻薬法第7条は、麻薬を5つのカテゴリーに分類した:
ただし、麻薬の名称は、第8条に従って大臣が指定する。本条において、薬用アヘンとは、薬用に使用するために加工されたアヘンをいう。
東南アジアでは麻薬取引が根強いため、タイで麻薬の密輸、所持、関連犯罪で有罪判決を受けた外国人は珍しくない。逮捕はさまざまな状況で起こりうるため、知らず知らずのうちに薬物犯罪に巻き込まれないよう警戒することの重要性が浮き彫りになっている。
。このような危険から身を守るため、荷物は常に厳重に保管し、たとえ信頼できる人物からのものであっても、タイ国内への荷物の輸送は控えること。医療目的の旅行者や、合法的な健康上の問題で薬を必要とする旅行者は、タイでどの薬が法的に許可されているかを理解することが重要です。
。さらに、制限を受ける可能性のある食品に注意し、正確で信頼できる情報を得るために現地の保健省のウェブサイトを参照してください。多くの外国人は、薬物規制や個人使用の合法性が国によって一貫していると誤解しており、空港や人気の観光スポットで逮捕につながることがあります。
、ヘロイン、エクスタシー、メタンフェタミン、ケタミンなどの違法性は広く認識されていますが、マリファナやコデインのような特定の薬物の合法性は、世界各地で大きく異なります。
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