外国人営業許可証

外国人営業許可証(FBL)

タイにおける外国人営業許可証(Foreign Business License:FBL)は、外国企業(会社の株式の過半数をタイ国籍以外の者が所有)または外国人投資家が、タイの法律で通常外国人に制限されている事業を営むことを希望する場合に取得できる。外資系企業が外国人営業許可証を申請する場合は、まず「外国人営業法」を確認し、希望する業種がタイの法律で許可されているかどうかを確認する必要がある。

一部の業種は完全にタイ国籍者に限定されている。しかし、タイ/米国修好経済関係条約により、米国市民や米国またはタイで設立された企業は、タイ国籍の人と同様にそのようなビジネスに従事することが認められている。

外国人投資家、外国人株主、外資系企業は、タイ商務省の外国免許局で外国事業免許を申請することができる。タイでの会社設立に必要な最低資本金は200万バーツである。外国事業許可証(FBL)の取得手続きは、タイBOIの承認を得ている場合、しばしば迅速化されることは特筆に値する。

外国人事業法に基づく制限

外国人事業法B.E.2542 (FBA) によると、制限される事業活動には3種類ある:

リスト1:
外国人に厳しく許可されない事業

リスト2:
国家の安全または治安に関連する事業、または芸術、文化、伝統、習慣、フォークロア、手工芸品、天然資源、環境に影響を与える事業

リスト3:
タイ人が外国人と競争する準備がまだ整っていない事業

リスト1に該当する活動は外国人に厳しく禁止されている。リスト2に該当する事業は、内閣の許可がない限り外国人の参入は禁止されている。リスト3に該当する事業は、商業登記局(「CRD」)局長の許可がない限り、外国人には禁止されている。

外国人営業許可申請資格

外国人事業法第16条:
外国人が外国人事業許可を申請しようとする場合は、以下の資格を有し、かつ禁止事項に 該当してはならない:

(1) 20歳以上であること、
(2) 王国に居住地があるか、または出入国管理法に基づいて一時的に王国への入国が許可されていること、
(3) 無能力者または準無能力者でないこと、(4) 破産者でないこと、
(5) この法律またはB.E.11月24日付国家行政審議会告示第281号に基づく犯罪の解決において、裁判所の判決により処罰されていないか、罰金の支払いを命じられていないこと、 (5) この法律またはB.E.11月24日付国家行政審議会告示第281号に基づく犯罪の解決において、裁判所の判決により処罰されていないか、罰金の支払いを命じられていないこと。2515(1972)に基づく犯罪の解決において、裁判所の判決または罰金の支払いを命じられていないこと;

(6) 刑法に基づく詐欺、不正債権者、横領、取引に関する犯罪、公衆への不正融資に関する犯罪、移民法に基づく犯罪について、裁判所の判決により収監されていないこと。281, date of 24th November B.E. 2515 (1972) に基づき発行された免許を、免許申請日前5年以内に失効していないこと。

外国事業許可の取得

一般的に、タイの外国事業許可証の申請手続きは非常に長く複雑です。申請から許可が下りるまで、最低でも4ヶ月はかかります。このような理由から、Juslaws & Consultは、このようなライセンスを申請する前に、お客様またはお客様の会社が当事務所にご相談されることを強くお勧めいたします。

概要

Juslaws & Consultは、長年にわたり外国人のFBLライセンス申請をサポートしており、そのプロセス、必要書類、その他の前提条件について深い知識を持っています。ホテル経営サービス、会計サービス、広告ビジネス、ホテルビジネス、そしてエンジニアリングサービスなど、どのような種類のビジネスであっても、タイでビジネスを開始したい、またはタイの有限会社を設立したい法人に価値あるリーガルサービスを提供します。

FBL申請にご興味がある場合は、いくつかのサポート書類やプレゼンテーションに慎重な計画が必要なため、弁護士に相談することをお勧めします。 当事務所の無料相談では、このような手続きに着手される前に、具体的にどのような手続きが必要かをご説明いたします。また、あなたやあなたのタイ企業にとって、より適した代替案をご提案できるかもしれません。