タイにおける合弁事業

タイにおけるジョイント・ベンチャーとは

ジョイント・ベンチャーとは、2つ以上の当事者が力を合わせ、リスク、損失、利益を共有することである。しかし、タイの法律ではジョイント・ベンチャーは認められておらず、海外市場との大規模なジョイント・ベンチャーも認められていない。拘束力のある法律が存在する余地はなく、当事者間の理解のみが、両者を拘束する契約という形で発生する可能性がある。この契約は、タイ政府機関に縛られたり登録されたりしないことが不可欠である。

従って、タイでは、可能な合弁事業は2種類しかない:

  • 非法人合弁事業
  • 合弁会社設立



非法人のジョイント・ベンチャーでは、当事者は税務申告を別々に行う必要があります。

タイにおける外国人と合弁事業

タイでは、外国人とタイ人との間で合弁会社を設立することが多い。外国人株主がジョイントベンチャーの過半数を占める場合、そのステータスを変更し、タイの外国事業法に基づき登録する必要がある。外国人事業法は外国人が所有する事業体を管理し、投資委員会の優遇措置も適用される場合がある。これは、たとえ小規模なビジネスであっても、法的定義が異なることを意味する。

ジョイント・ベンチャーの結成方法


・外国人投資家がある会社の株式を購入する
・現地企業が外国企業の株式を購入する
・現地投資家と外国人投資家がゼロから合弁会社を設立する
・公的資本または銀行債務を共有する

ただし、タイではこれらすべての選択肢が可能というわけではない。合弁事業パートナーシップは、法人化された合弁事業であるか、法人化されていない合弁事業であるかにかかわらず、契約ベースでのみ認められている。

合弁事業の解消


- パートナーの一方が他方を買収した場合。
- 市場の状況が変化し、合弁事業が適切でなくなった場合。
- 財務上または法律上の問題が発生した場合。
- 当初合意した合弁事業の期間が経過した場合。
- 合弁事業パートナーのいずれかまたは双方が当初の計画に同意しなくなった場合。
- 当事者のいずれかまたは両方によって、新たな目標が策定された。
- ジョイント・ベンチャー協定の当初の目的は達成された。
- ジョイント・ベンチャー協定の当初の目的は達成されなかった。

ジョイントベンチャー契約独立事業体か否か?

ジョイント・ベンチャーは、特定のプロジェクトや新市場への進出を、限られた期間だけ行うこともある。まれに、ジョイント・ベンチャーの業務が長期的に行われることがあるが、これは通常、新たなパートナーから新たな事業体が設立される場合である。

参加企業が別個のままである選択肢もあるが、関係者が2つの企業を合併して1つの新規事業とすることを決定することもある。

ジョイント・ベンチャーには常に有限責任組合が含まれ、決して無限責任ではない。このことは、既存の市場であろうと新しい市場であろうと、ジョイント・ベンチャーに参加する企業にとって何らかのリスクを構成する。

どのような性質であれ、ジョイント・ベンチャーを設立しようとすることは大きな決断である。あなたは、あなたの利益とリスクを共有するために、他のビジネスから、独自の権利を持つ他のパーティーに信頼を置くことになります。相手企業は、あなたの資本や記録の一部などにアクセスすることになる。タイのような場所では、このような法人格は契約によってのみ得ることができる。ある会社が他の会社と完全に合併して新しい組織を形成することはできないため、常に本質的に別個の2つの当事者が存在し、有限責任の立場で協力しなければなりません。

ジョイントベンチャーリスクとメリット

ジョイント・ベンチャーは、非常にリスクの高いビジネスやジェネラル・パートナーシップの一種である。その性質は不安定になりがちで、所有者が予期せず変更されることもあり、ほとんどのジョイント・ベンチャーの親会社の構造は、タイのようにジョイント・ベンチャーが契約のみに依存し、それ自体では法人として認められていない国でさえ、深刻な問題を引き起こす可能性があります。ジョイント・ベンチャーが成功するのは、法務チームによって管理されなければ稀である。

しかし、そうは言っても、ジョイント・ベンチャーにはいくつかの利点があり、それも認めなければならない。ジョイント・ベンチャーは、既存の流通契約のもとで確立された流通チャネルや、確立された市場へのアクセスを事業体に与える。技術的な専門知識へのアクセスが増え、単一の事業体が持つよりも総合的な能力が高まる。

この種のビジネス慣行とそこからもたらされる成功の有名な例として、マイクロソフトとゼネラル・エレクトリックの提携、ボーイングとロッキード・マーチンの提携という2つのジョイント・ベンチャーの事例がある。

このような成功例があるにもかかわらず、ジョイント・ベンチャーにとっては、たとえ特定のプロジェクトで協働するだけであっても、出口戦略を持つことが不可欠である。特に知的財産権に関する法律があるため、リソースを組み合わせるのはリスクが高い。投資資本とリスクを共有する契約書と統合された経営陣は有益ではあるが、安全策ではない。

事業活動は綿密に監視され、正確に報告されなければならない。また、JV契約も結ばなければならない。
公開会社のリミテッドパートナーは外国企業のマーケットシェアを購入することができるが、真のジョイントベンチャービジネスはタイ国内では存在できない。

Juslaws & Consultでは、あらゆるビジネスベンチャーをサポートするが、ジョイントベンチャーへのサポートは特に重要である。複雑な問題に関連する取締役会においても、合法的な範囲内で意思決定ができるよう、必ず法的な代理人を立てるようにしてください。

ジョイント・ベンチャーは、すぐに重大な事態に発展する可能性がありますまた、Juslaws & Consultsでは、どのような法的ニーズに対しても初回無料相談を実施しております。