相続と継承

相続と継承

タイには相続・遺産承継に関する複雑な法律があります。クライアントの利益を守るためには、タイの法律と裁判手続きに関する実質的な知識が不可欠です。状況によっては、外国人がタイで遺言書を作成する必要があります。タイでの遺言は、投資、銀行口座、車、個人資産など、タイでの資産をカバーします。

この記事では、以下のトピックについて説明します:

  • タイの法定相続人
  • 遺言
  • 遺産管理人の任命
  • 相続財産管理人の解任事由

相続と継承

1) タイにおける法定相続人

外国人がタイで亡くなった場合、遺言書があればその写しを裁判所に提出しなければならない。その場合、遺族または代理人が遺言書を裁判所に提出し、遺言書の規定に従って財産が分割される。有効な遺言がない場合、遺産は遺留分に関する法律に従って法定相続人の間で分割される。

タイの民法・商法(第1629条)によると、亡くなった人の法定相続人は6つのカテゴリーに分類される。これらの相続人が相続できる順番は決まっています:

  • 子孫 (1)
  • 両親 (2)
  • 全血の兄弟姉妹 (3)
  • 血のつながらない兄弟姉妹 (4)
  • 祖父母 (5)
  • 叔父・叔母 (6)



タイでは、法定相続人は遺産管理人を務めるか、あるいは裁判所の同意と承認を得て、相続人でない者を遺産管理人として指定することができる。この手続きは、被相続人の最後の意思を守るために不可欠であり、司法制度によって厳格に監督されている。さらに、この手続きは、相続人によるタイの法律の遵守を保証し、関係者全員の利益を保護し、遺産管理手続きの完全性を維持するものである。

2)遺言
遺産管理およびプランニングには、一般的に弁護士と依頼人が協力して依頼人の資産を構成し、依頼人が死亡した場合の資産の分配を計画することが含まれます。これは通常、クライアントの希望に沿い、関連するすべての法律を遵守する遺言書を起草することを含む。これには、信託やその他の法的な仕組みの設立も含まれる。

タイの民法・商法第1646条に基づく。

「何人も、死を予期して、その死後に法律に従って効力を生じる財産その他の事項に関する処分について、遺言により意思表示をすることができる。
タイの民法・商法では、遺言にはさまざまな種類がある:

  • タイ法では、遺言者の署名と日付を含むホログラフィック遺言も可能である。(第1657条)
  • タイの法律では、死が間近に迫っており、他のどのような方法でも遺言を作成することができない場合、特定の状況下においてのみ、口コミによって有効な遺言を作成することを認めています。(第1655条~第1672条)
  • 遺言はアンフールでの秘密文書の形式をとることができ、遺言者自身が文書を閉じ、署名し、役人に提出する。秘密文書には2人の証人の署名が必要である。役人は、提出された遺言書に押印する。(第1660条)
  • 遺言は、アンフール/ケートにおいて、適切な公務員への申告を経て、公文書の形式をとることができます。遺言者の希望はタイ語で宣言され、役人はそれを遺言書(同じくタイ語)に書き記す(第1658条)。
  • 最も一般的な遺言は、最低2人の証人の立会いのもと、遺言者が署名し、日付を記入し、最後に証人が署名するものです。この種の遺言は、法的拘束力を持つものとみなされるために、登記や公証を必要としません。(第1656条)

タイにおける遺言の証人:



タイで遺言の証人になれない人:‍ タイ国民または外国人のいずれでも、遺言の証人になることができる。

  • 遺言の受取人またはその配偶者
  • 裁判所の命令により宣告された準禁治産者
  • 心神喪失者
  • マイナー

相続財産管理人の選任
誰かが亡くなると、その財産は相続人に相続される。法定相続人が相続する前に、管理しなければならないプロセスや詳細があります。相続法(タイ)では、相続財産管理人がこれらの財産を保護、分配、処理しなければならないと規定されています。この相続財産管理人は、裁判所の命令または被相続人の遺言によって任命される必要があります。 

相続財産管理人の職務は以下の通りである:

  • 遺言者が死亡すると、相続財産管理人は1ヶ月以内に相続財産リストを作成する必要があります。または、相続財産管理人が相続財産管理人に選任されたことを知った日、または相続財産管理人としての職務を受諾した日となります。
  • 管理者は、法定相続人に資産分配の進捗状況を常に報告する必要があります。
  • 管理者はプロセスを管理し、法廷での答弁書の提出を含め、それに従って行動を行う必要があります。
  • 財産債務をできる限り速やかに回収するために、あらゆる合理的な手段を講じるものとする。
  • 債権者が満足すれば、遺産は管財人によって分割される。

裁判所は、相続財産管理人を選任する意思を表明した遺言があるかどうかを検討し、その条件に従って選任を命じなければならない。

タイの民法・商法第1711条から第1733条では、相続財産管理人の選任方法を定めている。相続財産管理人の決定には2つの方法があります:

  • 相続財産管理人または相続財産管理人(estate manager)とも呼ばれる相続財産管理人を任命した被相続人の遺言書によること。
  • 相続人または検察官の提案による裁判所の命令による場合遺言による選任のほか、相続人または検察官が相続財産管理人を選任することもできます;
  • 遺言者が死亡し、法定相続人が未成年であったり、海外にいたり、所在不明であったりする場合;
  • 相続財産管理人や相続人が相続財産を管理する意思がない場合、または相続財産の分配や管理に対する義務に支障がある場合;
  • 相続財産管理人を選任する際の遺言の条件に効力がない場合。

相続財産管理人の解任事由

タイ民商法は遺産管理人の解任について第1727条に規定し、「利害関係人は、遺産の分配が完了する前に、職務怠慢またはその他の合理的な理由により、裁判所に管理人の解任を申請することができるただし、裁判所の許可を得なければならない。」

‍この
条文でも、利害関係人は遺産分割が完了する前に、職務怠慢その他の合理的な理由により、裁判所に管理人の解任を申し立てることができると規定されている。

さらに最高裁判所は、相続財産管理人が相続財産の管理や分配において不正を行う可能性がある場合、利害関係人はその管理人を解任することもできると言及している。例えば、相続財産管理人が虚偽の相続財産リストを作成したり、本当の相続人数を隠すために虚偽の親族概要を申告したりした場合、利害関係人はその管理人を解任することもできる。

タイの特定資産に関する相続法

相続:会社株式
タイの相続法、特に外国人取締役が所有する支配株式の譲渡に関するナビゲーショ ンは、複雑な法的シナリオを提示する。タイの法律では、このような株式は、生存している相続人に自動的に譲渡されることはありません。その代わり、相続人は適切な証拠を提示した上で、会社によって正式に株主として登録されなければなりません。適切な法的手続きを経ずに、相続人が単純にこれらの株式の所有権を引き継ぐことはできないことを理解することが重要である。このような複雑な法的状況に直面している個人、またはタイの商法および民法の下での権利と義務を理解しようとしている個人のために、Juslaws & Consultはお手伝いいたします。当事務所のリーガルチームは、複雑なタイの相続法をご案内する包括的なサービスを提供し、会社資産と株式相続に関する問題において、十分な情報と適切な代理人を確保します。

相続:賃貸借契約または借地権
‍賃貸
契約は個人的な契約であり、借地人の死亡によって終了するため、タイではこれも難しいテーマである。借地契約は個人契約であり、借地人の死亡により終了するため、タイでは難しい問題である。相続の場合、相続人はゼロから新しい賃貸借契約を始めなければならず、残存期間は相続されない。

相続:土地
㊟土地
法では、外国人は土地を所有することができない。外国人が法定相続人として土地を相続できるのは、内務大臣の許可を得た場合に限られる。具体的には、条約に基づく外国人の所有権(外国人相続人のための特別許可)について法律で言及されていますが、現時点では外国人の所有権に関する条約はありません。

法定相続人が外国人で(タイ人の配偶者のように)土地を相続した場合、相続した土地を処分するために1年間の猶予が与えられます。外国人が期限内に土地を処分しない場合、土地局が代わりに処分し、売却価格の5%を手数料として保持することができる。

相続:アパート
タイでは、コンドミニアム法の範囲外のアパートの相続は、タイの裁判所では一般的に認められていない。この法的なニュアンスの違いは、タイ国内の特定の財産法や相続規制を理解することの重要性を強調しています。この分野でのガイダンスをお探しの方、または問題に直面している方、Juslaws & Consultの不動産弁護士チームは専門的なアドバイスとサポートを提供することができます。複雑な財産相続法をナビゲートし、あなたの利益を確実に守るために、私たちにご連絡ください。

タイのコンドミニアムを相続する場合
⑭その
ような不動産を相続しても、相続人が自動的に外国人所有権を登録できるわけではありません。相続人は個別に外国人所有権を登録する資格を得る必要があります。コンドミニアム法に従って資格を得られない場合は、1年以内にその住戸を処分しなければならない。これを怠った場合、土地局は外国人に代わって売却することができる。

タイで遺言を作成する必要はあるのか?

一般的に言えば、最も単純な意味で、外国人は、他の場所で合法的な外国人の遺言書を持っている限り、タイで個別の遺言書は必要ありません。しかし、外国人の遺言では不十分な状況もあります。例えば、残された配偶者がタイ人であったり、タイに特定の不動産資産がある場合、タイの法律事務所にタイ語の遺言書の作成を依頼した方が良いかもしれません。

タイの法律に従って、限定管轄条項を遺言書に含めることができます。この場合、他国で有効な遺言書には、タイにある資産を含めてはならないので、紛争を避けることができます。

概要

Juslaws & Consult は、タイの家族法のあらゆる面において包括的な助言を提供し、死亡または無能力から生じるニーズに対応するため、遺言および遺産管理の専門サービスを提供しています。

遺産管理人の選任を裁判所に申し立てるには、いくつかの重要な書類を提出する必要があります。これには、被相続人の財産を受け取る権利のある相続人からの同意書や、裁判所が考慮するための詳細な関係概要などが含まれます。

Juslaws & Consultの弁護士は、タイにおける遺言書作成の豊富な経験を生かし、タイ法および依頼者の母国の法的要件に完全に準拠した遺言書を作成します。タイで遺言書の作成をお考えの方、または財産管理サービスを必要とされている方は、知識豊富なタイ人弁護士にご相談されることを強くお勧めいたします。

より詳細な情報、または法的ニーズについてのご相談は、遠慮なくJuslaws & Consultまでご連絡ください。私たちは、お客様が必要とするガイダンスとサポートを提供いたします。