商標登録

タイにおける商標登録

タイにおける商標登録は、商標権侵害の停止・予防権など、一定の商標権を行使するために必要です。原則として、商標の権利は登録によって取得されます。タイ王国は先願主義を採用しています。したがって、関連する権利は商標法(リリース3)B.E. 2559(2016年)によって保護され、知的財産局によって管理されています。

しかし、タイは外国の商標を法的に認めているとはいえ、商標に関する条約や協定の締結に制約があるため、現行法では限定的な保護しか提供されていません。そのため、タイで商標登録を行い、法律の保護を受ける必要があります。

基本要件

非居住者である商標出願人は、タイ語のみで作成された有効かつ明確で認証された委任状により、代理人(タイ居住者)を選任しなければなりません。以下の情報が必要です:

a. 正確なロゴの色と直径
b. 委任された取締役の署名入りパスポートコピーまたは国民身分証明書
c. 署名入り委任状(海外で執行する場合は、執行国のタイ大使館または申請国の現地弁護士による公証が必要)
d. 会社の宣誓供述書

登録可能性

企業の商品(商標)またはサービス(サービスマーク)を区別することができる目に見える標識は、商標として登録することができる。

商標登録のプロセス

A. CLEARANCE SEARCH
先行商標の出願または登録は、同一または類似の商標の後願を禁止することができるため、出願前にアベイラビリティ調査を行うことをお勧めします。法的分析やアドバイスが必要な場合は、当事務所が調査を行うことがあります。この場合、当事務所は説明、陳述、意見を提供します。

B. 出願手続
クリアランスとアベイラビリティ調査が完了したら、タイ語で記入した公式フォームを作成し、添付のサンプル製品とともに知的財産局に提出する。

C. 商標出願の公告
商標公報に90日間公告され、異議がない場合、承認される。

D. 承認と登録
その後、登録が行われる。

概要

Juslaws & Consultは、調査・予約から始まり、タイ法での保護に必要な公表・承認に至るまで、全てのプロセスにおいてクライアントをサポートすることにより、商標調査・登録を提供します。