タイにおける文書・金融詐欺

文書詐欺と金融詐欺

詐欺は何千年もの間、世界的な問題であり、タイの様々な企業や団体において、最も一般的で頻繁に遭遇する犯罪のひとつである。どんなに親しい間柄であっても、このような問題を免れることはできない。COVID-19の流行に伴い、タイでは特に手袋詐欺や個人用保護具(PPE)をめぐる詐欺事件が驚くほど増加している。これらの事件は、契約違反や横領に類する犯罪である。

この記事では、詐欺に関連するタイの刑法について掘り下げ、現在または将来のタイでの事業に備えるための関連情報を提供することを目的とする。

詐欺罪

タイにおける不正行為および詐欺罪は、タイ刑法第341条に規定されている: 

"虚偽の陳述を主張したり、開示すべき事実を隠したりして不正に他人を欺き、そのような欺瞞によって、欺かれた人または第三者から財産を取得したり、欺かれた人または第三者に法的文書を作成、取り消し、または破棄するよう誘導したりした個人は、欺罔および詐欺の罪を犯す。この犯罪に対する刑罰は、3年以下の懲役もしくは6,000バーツ以下の罰金、またはその両方を超えないものとする。" 

不正の図解

実際には、商取引上の合意に基づく行為であっても、加害者が最初から意図的に他者を欺いた場合には、詐欺に該当する可能性がある。例えば、A氏がB氏と共同で事業に投資することに同意し、B氏に自分の個人口座に資金を振り込ませたが、実際にはB氏に投資と利益を返すつもりがなかった場合、A氏の行為は詐欺とみなされる。なぜなら、A氏はB氏から不正に資金を得るためだけに、B氏に虚偽の保証を提供したからである。

公的詐欺

さらに、341条に概説されている詐欺行為が一般市民に対して行われた場合、タイ刑法343条の適用範囲に入る可能性がある:

「第341条に基づく犯罪が、公衆に対する虚偽の主張、または公衆に明らかにすべき事実の隠蔽によって行われた場合、犯罪者は5年以下の懲役もしくは1万バーツ以下の罰金に処され、または併科される。"

その結果、一般市民に対して行われる詐欺行為は公然犯罪に分類され、個々の被害者だけでなく、社会に広く影響を及ぼすことが強調される。この指定は、法制度が一般市民に影響を及ぼす詐欺行為を重大視していることを強調している。

公的詐欺の実例

例えば、製品を納入する意図もなく、あるいは約束通り正しい種類の製品を納入する意図もなく、顧客に製品を販売し始めた製造会社を例に取ろう。これは不正行為と詐欺にあたる。さらに問題を複雑にするのは、その会社が製品ライセンスや製造ライセンスなど、製品に必要な書類を政府機関に提出したと偽って、そのようなライセンスを発行する責任を負う機関に虚偽の書類や情報を提供し、これらの書類が一般に公開またはアクセスされることを意図している場合、この行為はタイ刑法第343条に基づく公共詐欺にエスカレートします。さらに、被害者が告訴の取り下げを希望しても、検察官は法的手続きを継続する義務があることに留意することが重要である。

詐欺罪の時効

タイにおける詐欺事件の時効は、詐欺が公的犯罪とみなされるか私的犯罪とみなされるか、また刑事と民事のどちらに分類されるかなど、各事件の詳細によって異なります。時効に関する最も重要な要素は、事件の性質です。迅速な法的措置が常に推奨されます。

一般的なガイドラインとして、詐欺の被害者は詐欺に気づき、犯人を特定した時点から3ヶ月以内に法的手続きを開始することができます。

詐欺民事訴訟

タイの証券取引法は、詐欺事件の民事訴訟を追求するための法的枠組みを提供している。救済措置には以下が含まれる:

  • 最大5年間の証券取引停止処分。
  • 証券会社で役員または取締役の職務に就く場合、10年以下の懲役。
  • すべての調査費用の払い戻し。
  • 違反者はまた、詐欺によって被った損失と同額の罰金も科される。

不正行為に対する罰則

詐欺の犯罪者は、以下の制裁または罰則のいずれか、またはすべてを受ける可能性がある:

  • 財産の没収
  • ファイン
  • 懲役(通常3年以上7年以下)
  • 監禁

仮放免の権利

詐欺事件の場合、仮釈放(保釈ともいう)は通常、刑事裁判所によって認められますが、以下の点が考慮されます:

  • 保釈を申請する人物の信頼度。
  • 加害者に対する既存の証拠
  • 状況や犯罪がどれほど深刻であったか、あるいは深刻であるか。

保釈拒否

保釈申請が却下される理由には、以下のようなものがある:

  • 保釈を申請する人物の信頼性が欠けている。
  • 裁判所は、容疑者がその間に別の捜査に関わるのではないかと疑うかもしれない。
  • 容疑者が証拠を隠すかもしれないという懸念がある。
  • 容疑者が逃走する懸念がある。

被告が利用できる保護措置

詐欺罪で告発された個人には、いくつかの保護措置が用意されている:

  • 被告人は、第一審の判決を不服として控訴裁判所に上告することができる。必要であれば、さらに最高裁判所に上告することもできる。
  • タイの法律では、違法な方法で入手した証拠は法廷では認められない。
  • 被告人は、取り調べや審問中も含め、いつでも法律顧問に相談する権利を有する。

詐欺と観光

観光客をターゲットにした詐欺の場合、特に不動産に関連した詐欺や、タイでの休暇に関連した商品やサービスの代金を支払っていると誤解させるような詐欺が多い。

国際的な保険金詐欺もリスクとなりうるが、一般的ではなく、関与した組織が本部を置く国の商法に準拠するのが普通である。

概要

当事務所では、年間数多くの詐欺事件を扱っており、徹底した正確な資料作成により、被害者に有利な結果をもたらし、裁判所から公正な判決を得ることができます。当事務所では、詐欺事件を管轄警察署の調査室に報告し、必要書類を収集し、信頼できる証人を特定することを標準的な手順としています。具体的には、私的詐欺事件(第341条)の場合、被害を受けた当事者が単独で裁判所に訴状を提出することを選択した場合、裁判手続きを開始する前の3ヶ月以内にすでに訴状が提出されている場合を除き、詐取された人は詐欺と加害者の身元を知った後3ヶ月以内に訴状を提出しなければならないと法律で義務付けられています。公的詐欺事件(第343条)については、この時間的制約が適用されないことに留意することが重要である。

詐欺犯罪に関する専門知識により、当事務所は、管理する各事件について独自の見識を有しています。必要な情報があれば、あなたのケースに良い結果をもたらすことができます。現在、詐欺に遭うかどうかわからない、あるいは詐欺に遭うかもしれないとお考えの方には、タイの事業体に対するデュー・ディリジェンス・サービスや、個人間の取引に関するアドバイスも提供しています。