労働許可証を持っていない外国人は、タイ王国から観光客とみなされることがほとんどです。法律上、彼らは業種を問わず、タイの専属管轄内にあるあらゆる種類の会社で働くことや、(バーチャルオフィスのような)自営業に従事することは認められていない。 その理由は、利用される資源や収入がタイの管轄内にあるからである。
労働許可証は、タイ国内で許可された職業を行うための許可証の役割を果たす法的文書である。外国人のフルネーム、職業、雇用者名、遂行可能な活動が記載されています。有効期間は様々ですが、最も一般的な期間は合計1年で、仕事の内容や労働省の関連部署に提出する書類によって異なります。
労働許可証を取得する前に、外国人は非移民ビザを取得する必要があります。非移民ビザは、a) タイ王国内で観光ビザを非移民ビザに変更する、b) 他国のタイ大使館で取得する、のいずれかの方法で申請することができます。この2つのプロセスでは、雇用主に代わって書類を作成し、外国人の個人情報や身分証明書を準備する必要があります。
労働許可証が下りるまでに、雇用主と外国人は労働省に書類を提出しなければなりません。労働省のどの事務所を選ぶかは、雇用主の事務所の登録住所によって異なります。以下に指定する書類は、それに応じて証明されなければなりません:
労働許可証を受け取った外国人従業員は、特に職場にいるときは常に携帯しなければならない。労働許可の延長は、少なくとも期限が切れる1カ月前までに行わなければならない。さらに、外国人は労働許可証に関する労働規則の変更の可能性を把握しておくことが望ましい。
Juslaws & Consultには外国人従業員の労働許可証の登録を専門とする部門があり、タイ国内での変更、または国外での申請を行います。私どものビザ・労働許可証チームは、労働許可証申請に必要な書類作成のお手伝いをいたします。