裁判所が敗訴または債務の支払いや何らかの措置を講じなければならない旨の判決を下した場合、控訴または上告がなければ、敗訴した当事者は「判決債務者」(JD)となる。彼らは裁判所の決定に従わなければならない。そうでない場合、勝訴した当事者は、裁判所の命令に従って判決を執行するよう裁判所に求めることができます。
法的執行はタイ民事訴訟法第274条に基づき行われる:
"ある者が、判決や命令またはその一部に基づく債務の履行について、保証金その他の方法により、裁判所において保証人(判決債務者)となった場合、当該判決や命令は、保証人(判決債務者)に対して訴訟を提起することなく、保証の執行に利用することができる。"
法定執行に関しては、判決に従って出された判決または裁判所の命令に日本国が従わない場合、判決債権者(JC)(勝訴した当事者)は、財産の差押え、債権の差押えその他の執行手段による強制執行を請求する権利を有する。
タイ民事訴訟法第275条に基づき、判決債権者は執行文の一方的な申請を裁判所に提出することができる。申請書には以下の事項を明記しなければならない:
事件と関係のない第三者やJDでない第三者に対して、法的な執行手続きを行ってはならない。また、財産の差し押さえの場合、その財産の所有権に注意しなければならない。そのような財産が他人のものである場合、法律はその人の権利を保護する。その人は、その財産を法的執行から解放するための請求を提出しなければならない。
。また、法的執行手続きは、裁判所の最終判決が言い渡された日から10年以内に、判決債権者から請求されなければならない。さらに、判決や命令により、債務の履行が月単位や年単位での分割払いであったり、将来の履行が要求されている場合には、その期間は、当該判決に基づく債務の履行が執行可能となった日から起算される。
JCからの請求については、JDがまだ履行していない債務の内容や、裁判所に対してどのような方法で法的執行手続きを進めてほしいかを申告しなければならない。裁判所がこのような申立てに同意すれば、この手続きを管理する執行官が裁判所によって任命される。裁判所がこのような要請を検討している間、判決債権者は自分たちの利益を保護するための測定も要請する権利を有する。
債権回収法B.E.2558では、契約費用、物件引渡し費用、物件返還費用については、借り手が責任を負うと規定されている。融資額が2,000バーツ未満の融資の場合、合法的な融資を立証するには証人の証言で十分です。
法律で認められている融資の最高利率は年15%です。
法律上、複利となるのは以下の場合のみです。それ以外の状況では、一般的に法律で複利は禁止されています。
破産手続きにおいて、商品、サービス、または財産が返済の形として受け入れられる場合、タイの裁判所は、返済された債務の相当額を決定するために、それらの市場価値を綿密に評価する。この方法は、返済がもっぱら物品や財産の形で行われ、金銭的な補償がない場合にも適用される。裁判所は、割り当てられた価値が債務の範囲を正確に反映していることを保証する。
タイ政府が債権回収法を成立させたのは、公正な債権回収プロトコルとその他の標準化された債権回収規則を確立するためであった。債権回収法は、個人債権者、金融機関、その他すべての債権回収業者に適用されます。債権者がどのように債権を回収するかは慎重に規制されるようになり、債務者はより保護されるようになった。
債権回収業者は、債務者本人(個人の債務者)、または債務者が許可した企業や個人としか連絡を取ることができません。第三者が債権回収業者に接触できるのは、情報を確認したり、債務者の居場所を突き止めたりする場合に限られます。この場合でも、債権回収業者は、債務者が債務を負っていることを第三者に知らせることはできません。
債権回収業者から第三者への債権回収に関連するすべての連絡は、厳格に守秘されなけれ ばならない。債務者の所在を確認しようとする場合、どのような形であれ、債権回収に関連する連絡であることを示唆することはできない。これには、債権回収会社の名前、債務者がいくら、あるいはお金を借りていること、債務者会社や債権回収への言及などが含まれますが、これらに限定されません。また、債権回収業者が債務者に接触することが許可されている特定の時間帯があります:
債務者は、債権回収人が債務者に連絡できる場所のリストも開示する。債権回収業者のための弁護士は、通信で自分自身に関する情報を記載する義務があります:
債権回収業者が対面で債権回収をしようとしたり、履行を要求したりする場合には、委任状を示すことができる必要がある(債権回収は、したがって、誰でもできるわけではない)。債権回収業者が債務者に連絡し、債務者が支払いをした場合、債権回収業者は債務者に支払いの証拠を提出しなければならない。言い換えれば、債務者が債務を支払った場合、彼らは支払いの領収書を受け取る必要があります。
債権を回収しようとするコレクターは、以下のことを行ってはならない:
法的執行手続きの遅延は、判決債権者が法的執行申請書の提出を延期したり、判決債務者の資産に対する措置を実施するよう裁判所に要請したりすることに起因することが多い。
Juslaws & Consultは、タイの著名な訴訟法律事務所として、事件発生から解決に至るまで、模範的なリーガルサービスを提供することをお約束いたします。当事務所の専門知識は、複雑な法律執行プロセスを通じてクライアントを指導し、タイムリーで有利な結果を促進するために、すべてのステップが正確かつ勤勉に行われることを保証します。