債権回収と差し戻し

債権回収と差し戻し法的側面

裁判所が敗訴または債務の支払いや何らかの措置を講じなければならない旨の判決を下した場合、控訴または上告がなければ、敗訴した当事者は「判決債務者」(JD)となる。彼らは裁判所の決定に従わなければならない。そうでない場合、勝訴した当事者は、裁判所の命令に従って判決を執行するよう裁判所に求めることができます。

法的執行はタイ民事訴訟法第274条に基づき行われる:

"ある者が、判決や命令またはその一部に基づく債務の履行について、保証金その他の方法により、裁判所において保証人(判決債務者)となった場合、当該判決や命令は、保証人(判決債務者)に対して訴訟を提起することなく、保証の執行に利用することができる。" 

法定執行に関しては、判決に従って出された判決または裁判所の命令に日本国が従わない場合、判決債権者(JC)(勝訴した当事者)は、財産の差押え、債権の差押えその他の執行手段による強制執行を請求する権利を有する。

タイ民事訴訟法第275条に基づき、判決債権者は執行文の一方的な申請を裁判所に提出することができる。申請書には以下の事項を明記しなければならない:

  • 執行が申請された判決または命令;
  • 当該判決または命令がどの程度未達成であるか;
  • 執行文が申請された執行手段。

事件と関係のない第三者やJDでない第三者に対して、法的な執行手続きを行ってはならない。また、財産の差し押さえの場合、その財産の所有権に注意しなければならない。そのような財産が他人のものである場合、法律はその人の権利を保護する。その人は、その財産を法的執行から解放するための請求を提出しなければならない。

。また、法的執行手続きは、裁判所の最終判決が言い渡された日から10年以内に、判決債権者から請求されなければならない。さらに、判決や命令により、債務の履行が月単位や年単位での分割払いであったり、将来の履行が要求されている場合には、その期間は、当該判決に基づく債務の履行が執行可能となった日から起算される。

JCからの請求については、JDがまだ履行していない債務の内容や、裁判所に対してどのような方法で法的執行手続きを進めてほしいかを申告しなければならない。裁判所がこのような申立てに同意すれば、この手続きを管理する執行官が裁判所によって任命される。裁判所がこのような要請を検討している間、判決債権者は自分たちの利益を保護するための測定も要請する権利を有する。

タイにおける債権回収

債権回収法B.E.2558では、契約費用、物件引渡し費用、物件返還費用については、借り手が責任を負うと規定されている。融資額が2,000バーツ未満の融資の場合、合法的な融資を立証するには証人の証言で十分です。

法律で認められている融資の最高利率は年15%です。

法律上、複利となるのは以下の場合のみです。それ以外の状況では、一般的に法律で複利は禁止されています。

  • 商業用とみなされる場合(例えば銀行の当座預金など)
  • 両当事者の間で、1年後に支払うべき利息が資本金全体に加算された後、全額が利息を負担するという合意がある。この場合、両当事者は、その旨を記載した法的合意書の署名者でなければならない。

破産手続きにおいて、商品、サービス、または財産が返済の形として受け入れられる場合、タイの裁判所は、返済された債務の相当額を決定するために、それらの市場価値を綿密に評価する。この方法は、返済がもっぱら物品や財産の形で行われ、金銭的な補償がない場合にも適用される。裁判所は、割り当てられた価値が債務の範囲を正確に反映していることを保証する。

タイ政府が債権回収法を成立させたのは、公正な債権回収プロトコルとその他の標準化された債権回収規則を確立するためであった。債権回収法は、個人債権者、金融機関、その他すべての債権回収業者に適用されます。債権者がどのように債権を回収するかは慎重に規制されるようになり、債務者はより保護されるようになった。

法律では、このプロセスにおける極めて具体的な役割を定めている。

  • 債権回収業者とは、債権回収会社、債権者の弁護士または代理人を指す。
  • 「債権回収業」とは、間接的または直接的に債権を回収することを明確な目的として雇用される事業者をいう。
  • クライアントに代わって債権を回収する弁護士は、自動的に債権回収業の経営者と定義されるわけではない。

債権回収業者は、債務者本人(個人の債務者)、または債務者が許可した企業や個人としか連絡を取ることができません。第三者が債権回収業者に接触できるのは、情報を確認したり、債務者の居場所を突き止めたりする場合に限られます。この場合でも、債権回収業者は、債務者が債務を負っていることを第三者に知らせることはできません。

債権回収業者から第三者への債権回収に関連するすべての連絡は、厳格に守秘されなけれ ばならない。債務者の所在を確認しようとする場合、どのような形であれ、債権回収に関連する連絡であることを示唆することはできない。これには、債権回収会社の名前、債務者がいくら、あるいはお金を借りていること、債務者会社や債権回収への言及などが含まれますが、これらに限定されません。また、債権回収業者が債務者に接触することが許可されている特定の時間帯があります:

  • 月曜日~金曜日:午前8時~午後8時
  • 休日午前8時から午後6時まで

債務者は、債権回収人が債務者に連絡できる場所のリストも開示する。債権回収業者のための弁護士は、通信で自分自身に関する情報を記載する義務があります:

  • 負債額
  • 債権者名
  • 代理店
  • 債権回収弁護士の名前

債権回収業者が対面で債権回収をしようとしたり、履行を要求したりする場合には、委任状を示すことができる必要がある(債権回収は、したがって、誰でもできるわけではない)。債権回収業者が債務者に連絡し、債務者が支払いをした場合、債権回収業者は債務者に支払いの証拠を提出しなければならない。言い換えれば、債務者が債務を支払った場合、彼らは支払いの領収書を受け取る必要があります。

債権を回収しようとするコレクターは、以下のことを行ってはならない:

  • メッセージの受信者を苦しめるような侮辱的な言葉や冒涜的な言葉、その他の言葉を使用すること。
  • 債務者の直接の関係者でない限り、債務者が債務を負っていることを第三者に開示すること。
  • 債務者の資産、生命、身体、家族、評判、財産を何らかの方法で脅すこと。
  • 債務者を欺く目的で、不正確または虚偽の情報を使用すること。例:
    - いかなる方法であれ、国家公務員であると偽ったり、裁判所の命令を持っていると偽ったりすること。
    - 債権を回収するために、資産の差し押さえを虚偽で脅すこと。
    - 通信の目的が債権回収であることを開示すること。
  • ファックス、手紙、ハガキ、その他、債権回収や取り立てに関連するものであることを示す可能性のある、慎重さを欠く手段で債務者に連絡することはできない。
  • 弁護士事務所であっても、債権回収業者は、手数料や費用について公式に設定された限度額を守らなければならない。

概要 

法的執行手続きの遅延は、判決債権者が法的執行申請書の提出を延期したり、判決債務者の資産に対する措置を実施するよう裁判所に要請したりすることに起因することが多い。

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