裁判外紛争解決手続き(ADR)は、伝統的な司法制度の外で紛争を解決するために考案された方法であり、タイでは裁判に頼ることなく紛争を解決することができる。調停と仲裁はADRの最も一般的な形態であり、調停もタイ国内で注目される紛争解決方法である。タイは紛争解決の手段として認知されたADRを積極的に導入している国のひとつである。
代替的紛争解決(ADR)には、非公式の調停手続き、非公式の裁判、正式な裁判、正式な調停手続きなど、さまざまな仕組みがある。伝統的なADRの形態には仲裁が含まれ、仲裁には拘束力がある場合と拘束力がない場合がある。これらの手続を主宰する民間裁判官は、タイの法的枠組みに合わせて、従来の裁判制度の外で紛争を解決する別の手段を提供している。
代替的紛争解決はタイでますます重要な役割を果たし続けている。裁判外紛争解決は、現地の裁判所よりも迅速で予測可能な解決をもたらすかもしれない。例えば、仲裁法B.E.2530(1987年)、仲裁協会の仲裁規則、仲裁協会の法務省調停規則、B.E.2544(2001年)の金融紛争の調停に関わる法務省規則、B.E.2544(2001年)の調停に関わる法務省規則などである。
一般的に言って、裁判外紛争解決はいくつかの理由で非常に魅力的である:
調停とは、大雑把に言えば、紛争当事者間の紛争を交渉によって解決し、相互合意に至る方法である。
裁判外紛争解決事務所では、タイ調停センターが裁判所併合調停と裁判外調停の実施と調整を担当し、調停と調停に関する法的助言を国民に提供している。裁判外紛争解決局はさらに調停の方法、システム、基準を開発している。タイ調停センターによると、タイの調停制度は、最終的に勝者とも敗者ともみなされない、満足のいく解決を保証するように設計されている。調停は、人々が紛争解決のプロセスに主体的に参加することで、調和をもたらします。
裁判外の調停では、紛争当事者は紛争を解決する中立的な調停人に合意する。当事者は、合意した調停人を指名するか、タイ調停センターのサービスの調停人を利用することができる。
当事者は、紛争が裁判になった場合でも、調停に入ることを選ぶことができる。その場合、調停は裁判所の関与なしに行われ、民事訴訟法の規則に拘束されることなく、裁判外の調停として分類される。調停事件は常に守秘義務を負い、当事者と調停人の双方は、当事者間でそれを認める合意がない限り、事件に関するいかなる情報も、法廷で提出された証拠や事実も漏らしてはならない。調停を打ち切ることができるのは、当事者の一方が取り下げた場合、調停人が期限を守らなかった場合、調停人が調停手続きでは紛争を解決できないと結論づけた場合、または当事者が裁判所の判決を求めた場合のみである。
金融問題を含む商業紛争や民事紛争、輸送、建設、複合的な刑事紛争、国際貿易など、国内および国際的な紛争の多くは、裁判外の調停によって解決することができる。タイ調停センターで行われる調停は、司法裁判外調停の規則を遵守している。標準的な裁判外調停は以下のように行われます:
調停は、伝統的な訴訟に代わる、形式ばらない代替手段として機能する。調停人は十分な訓練を受けており、交渉を行い、合意や和解が成立する共通の土台に当事者を導く。調停は拘束力のある合意ではないが、むしろ様々な国籍の連邦政府との交渉など、幅広いケースで利用されている。また、証券ブローカーと投資家の間の紛争解決にも、調停はよく利用されている。
仲裁では、紛争は当事者によって合意された仲裁人または仲裁機関によって決定される。仲裁条項で構成される仲裁合意にはかなりの費用がかかるかもしれないが、少なくとも企業の当事者にとっては、仲裁は非常に望ましいものである。
タイでは、裁判外の仲裁は仲裁法によって規制されている。仲裁法は、より包括的な問題範囲を含むように再改定され、国際商事仲裁に関するUNCITRALモデル法に基づいている。同法は主要原則とタイ特有の追加事項で構成されている。仲裁法では、仲裁合意は契約書または別途作成された合意書に記載されていると規定されている。
仲裁人の数は当事者が決めるが、仲裁人の総数は奇数であることが義務付けられている。さらに、当事者は仲裁手続が行われる裁判地と使用言語を決定する。仲裁を処理する能力を有する裁判所制度は、紛争当事者の住所地を管轄する裁判所、仲裁の開催地を管轄する裁判所、仲裁紛争を解決する管轄権を有する裁判所、または国際貿易裁判所および中央知的財産権である。
。仲裁によって紛争を解決する時間枠は規則に限定されず、仲裁人と紛争当事者が仲裁のさまざまな段階がいつ発生するかのスケジュールを決定する。法廷外の仲裁では、紛争解決が達成されるまでに平均1年かかるのが一般的である。200万バーツ未満の紛争解決のために仲裁人が支払う手数料は30,000バーツです。200万バーツを超える場合は、紛争額に応じたパーセンテージと固定価格が適用される。
仲裁による紛争解決には、アドホック仲裁と機関仲裁の2つの形態がある。これら2つの形式の主な違いは、手続の管理方法である。当事者がアドホック仲裁を進めることに合意した場合、紛争はすべて紛争当事者と当事者が選んだ仲裁人によって管理される。その場合、仲裁機関の関与はない。この形式の仲裁の主な利点は、コストの削減である。紛争当事者は、関与する手数料に関して指定仲裁人と交渉する自由を有し、一般的に文書の配布や予定された審理に関連する手数料は存在しない。さらに、アドホック仲裁契約に関連する管理の柔軟性は、両当事者にとって非常に有益である。
逆に、機関仲裁に参加する紛争当事者は、仲裁機関のすべての規則およびプロセスを遵守する必要があり、必然的にコストが増加し、手続全体の期間が延長される。
アドホック仲裁は、より正式でない選択肢であるため、紛争当事者は仲裁の組織および手続においてより多くのコントロールおよび影響力を有する。この方法で仲裁を進めることにより、時間を節約し、裁判上の和解を達成するためにより多くの機会を提供することができる。制度上の規制や規則が当事者を拘束しない場合、当事者は交渉により積極的に参加する可能性があるためである。
しかし、アドホック仲裁の1つの欠点は、一方の当事者がその支配力を乱用し、プロセスへの参加を拒否する可能性があり、その結果、仲裁が失敗に終わる可能性があることである。制度的仲裁では、すべての手続きが監督されるため、このような事態は起こらない。
タイでは、裁判外の仲裁サービスの主なものは裁判外紛争解決庁のタイ仲裁院であり、国際紛争と国内紛争の両方を取り扱っている。
タイ仲裁院での仲裁手続きはすべて仲裁規則に準拠しており、標準的な仲裁は以下のように進められる:
現在、タイでは相当数の紛争が仲裁によって成功裏に解決されており、今後もそうであろう。契約における仲裁条項の有効性は仲裁法によって保証されているため、仲裁はタイにおける代替的紛争解決手段として極めて有効である。
裁判外紛争解決のもう一つの方法は調停である。調停のプロセスは調停に似ている。しかし、調停では調停者は中立的な第三者であるのに対し、調停では調停者は積極的な当事者である。調停の要点は、両当事者に何を達成したいのか、どのように公正かつ適時に紛争を終結させたいのかを認識させることである。タイ労働者保護法第22条には、調停の手続きの概要が記載されている。
Juslaws & Consultでは、仲裁の専門家である弁護士もいれば、熟練した調停者である弁護士もいます。私たちは、裁判外紛争解決手続が、タイにおいて、裁判に代わる選択肢として、今後さらに脚光を浴びるものと確信しています。当事務所のチームは、裁判外紛争解決に関連する契約条項の作成に関する豊富な専門知識を有しており、ADRがお客様の特定のケースに最も適した紛争解決メカニズムであるかどうかを判断する際に、お客様をご案内することが可能です。詳しくは、Juslaws & Consultまでお気軽にお問い合わせください。