タイでは、登録パートナーシップ、合資会社、有限会社、社団法人、財団法人などの事業体は、投資家と経営者の権利と義務を概説する特定の法律によって管理されている。一般的な責任には、明示された目的に従って事業を運営すること、財務目標達成時に配当金を分配すること、事業目標を議論し推進するために年次または臨時の会議を開催することなどが含まれる。
逆に、これらの個人による不正行為は、タイの民法および商法で処罰される刑事犯罪を構成する可能性もある。具体的には、登録パートナーシップ、リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・カンパニー、アソシエーション、財団に関する犯罪を決定する法律B.E. 2499(「法律」と呼ばれる)に、これらの法的帰結の概要が記載されている。
パートナーシップ、株主、取締役に対する民事責任を定める民商法を越えて、前述の法律は、事業体とその所有者がタイの法律を厳守することを保証するために制定された。これにはThai Company Limitedやその他のタイ国内の事業体も含まれ、そのすべてがこの包括的な法的枠組みによって規制されている。タイの事業体の運営を管理・監督する立場にある個人が、以下のような無許可の行為を行った場合、またはそれに同意した場合:
法人が法律に違反する事件が増加していることを受け、タイ政府は国民立法議会を通じ、「法人の代表者の刑事責任に関する法律規定の改正に関する法律」B.E. 2560(2017年)、通称 "法 "を制定した。この重要な法律は、これまで76の明瞭な法律に組み込まれていた厳格責任の推定を廃止し、その代わりに次のような新しい非推定の原則を導入した:
「取締役、管理者、または事業運営の監督に責任を負う個人は、その犯罪が彼らの指示または行動の直接的な結果であったことが証明される場合、会社が犯したいかなる犯罪に対しても法的責任を問われる。同様に、これらの個人が犯罪を防止するために指示を出したり対策を講じたりする義務があったにもかかわらず、それを怠ったために会社が犯罪を犯した場合にも、同様に責任を負うことになる。「
この法改正の影響を受ける76の法令は、特に歳入法、私的会社および公的会社に関する犯罪を規定する法律、消費者保護法、電気通信法、反マネーロンダリング法である。
この新法の制定により、取締役は厳格責任推定により自動的に責任を推定されることはなくなった。つまり、取締役は、会社が犯した犯罪に関与していないこと、あるいは共謀していないことを証明する義務はない。
この新法の制定により、取締役はもはや厳格責任推定に基づく責任を自動的に推定されることはない。つまり、取締役は、会社が犯した犯罪に関与していないこと、あるいは共謀していないことを証明する義務はない。現在では、取締役による直接的な指示、行動、不作為が会社の法律違反の原因であることを立証する責任は検察官または申立人に移り、「作為または不作為による有罪」というアプローチが具体化されている。
取締役が会社を代表して違法行為を行った場合、取締役は個人として特定法上の刑事責任を問われることになる。さらに、善意で行動した他の取締役にも関与が疑われる場合、彼らも罪に問われる可能性がある。
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