タイにおける会社登録

会社登録

タイはその戦略的立地から、タイ法人を設立してタイでビジネスを始めようとする外国人や、タイに投資しようとする外国人投資家にとって、大きなビジネスの可能性を提供している。着実な経済成長、豊富な天然資源、強力な輸出部門、ダイナミックな消費市場により、タイは外国人がビジネスを行うのに最適な場所となっている。外国人事業法(FBA)は、外国企業の設立、タイの会社登録、タイにおける外国人の事業運営を規定している。

最もポピュラーなタイ有限会社を含め、外国人が利用できる事業形態は多岐にわたる。タイでの会社登録のプロセスは、選択した会社形態に大きく依存し、単純なタイ有限責任会社の場合は3~5営業日、より複雑なBOI会社の場合は90日ほどかかります。(右のメニューから選択できます。)

タイでの外国ビジネスライセンスの取得、ビジネス登録、民法や商法の理解、会社設立は、タイの法律や法律実務に不慣れな方にとっては難しく、困難な場合があります。幸いなことに、当事務所の幅広い業務と、国際的なクライアントのために非常に複雑な企業案件を扱ってきた豊富な経験により、タイでの会社設立はスムーズでシームレスな方法で行うことができます。

タイで使用される最も一般的な外資系企業形態のひとつに、タイ有限会社があります。このタイプの事業構造はシンプルで、事業体は幅広い活動に従事することができます。このタイプの会社は、登録資本金を平等な株式に分割して設立され、各株主の責任は、保有株式の未払額に限定されます。

タイの有限会社の優れた点

信頼性

タイの有限会社を登録する際、その投資家(または会社所有者)および第三者は、政府に対して事業の明確なイメージと理解を示す必要があります。有限会社を登録することで、第三者は会社の様々な事項、例えば、会社概要、財務状態、株主リスト、取締役などを調査することができます。その結果、会社のすべてのパートナー、投資家、銀行、民間金融機関など、さまざまな関係者がその会社を信頼できると判断します。

セキュリティ

会社は、長期間にわたって設立される独立した法人です。通常、会社はオーナーが運営できなくなるまで運営され、そのため解散を決定します。タイの有限会社は簡単に解散することはできません。したがって、堅実で長続きするビジネスに投資することが常に望ましいのです。支店での日々の経営は、通常、株主によって任命された取締役が行います。

タイの有限会社の設立方法



STEP 1: COMPANY NAME RESERVATION

商務省のDepartment of Business Development (DBD)が提供する会社名予約ガイドラインを遵守してください。

ステップ2:発起人、株主、取締役の確認

タイの有限会社を設立するためには、最低2名の発起人、株主、1名の取締役が必要です。株主がタイ人と外国人の両方である場合、または株主は全員タイ人だが取締役は外国人である場合、タイの銀行が発行するタイ人株主の銀行口座の金額が、各タイ人株主が保有する株式と同額以上であることを示す銀行取引明細証明書が必要です。通常、会社の発起人、株主、取締役のパスポート番号またはタイIDカード番号、年齢、住所、職業、連絡先などの詳細をお尋ねします。

STEP 3: MEMORANDUM OF ASSOCIATION

商務省ビジネス開発局(Department of Business Development (DBD))にMemorandum of Association (MOA)を提出し、予約に成功した会社名、会社の所在地、事業目的、登記する資本金、発起人の氏名を記載する必要があります。資本金の下限は定められていませんが、資本金の額は、目的とする事業運営に十分かつ合理的なものでなければなりません。さらに、外国人を雇用する計画がある場合は、外国人に非移民ビザ(Non-Immigrant "B" Visa)とタイで就労するための労働許可証(Work Permit)を取得させるために、外国人1人につき最低200万タイバーツ(THB 2,000,000)の資本金が必要となります。

STEP 4: 法定総会の開催

法定総会は、会社の株式構成が決定され、定款が承認され、取締役会が選出され、監査役が任命された後、すべての人事を行うために招集される。

STEP 5: 会社登記

会社の取締役は、法定総会の日から3ヶ月以内に会社設立申請書を提出し、会社登記費用を支払わなければならない。

STEP 6:法人所得税登録(Corporate Income Tax REGISTRATION)

タイのすべての会社は、税務登録をしなければならない。法人所得税(CIT)の納税義務がある事業者は、法人設立または事業開始後60日以内にタイ国税局からTax IDカードと会社の登録番号を取得しなければならない。付加価値税(VAT)の納税義務がある事業者は、売上高が60万バーツに達した日から30日以内にVAT IDの登録も行わなければならない。

ステップ7:法人銀行口座の開設

正式に登録された後、タイで法人銀行口座を開設し、インターネットバンキングを利用することができる。どの銀行でどの支店で、どのような口座が必要で、誰が書類にサインをするのか、などが法人銀行口座開設に必要な詳細です。 通常、登記手続きには少なくとも9日間かかります(登記が行われる7日前までに法定株主総会が開催されるため)。会社および定款はいずれも、商業省事業開発局の登記官に、この手続きに定められた書式および条件に従って登記されなければならない。

その他必要事項

プロモーターと株主の数

プロモーターは、私的有限会社を設立するために必要な登記手続きを行う必要がある。発起人は2名以上でなければなりません。会社が設立されると同時に、最低2名の株主がいなければなりません。これが、発起人を絶対に2名立てなければならない理由です。彼らは少なくとも将来の株主となります。これにより、他の当事者があなたの会社の解散を要求する申し立てを裁判所に提出することを防ぐことができます。 なお、発起人と株主の数の上限には制限がありません。

登記の効果

会社登記が完了すると同時に、新しく設立された会社は、法律上、株主から独立した企業体として認められます。これを「法人」または「別個の法人」といいます。新たに設立された非公開会社は、株主とは異なる権利、義務、負債を有します。会社と第三者との間で交わされた合意や約束は、単に会社そのものを拘束する。 したがって、株主が第三者に対して個人的に責任を負うことはない。例えば、会社がある事業活動を行う許可を得た場合、その出資者(つまり株主)は、個人的にこの権利を保有し、実行することはできない。

別の例として、会社の債権者は、債務返済のために株主を訴えることはできない。 さらに、会社設立の書類や登記所に提出される書類に記載されたすべてのデータは、第三者によって既に承認されたものとみなされる。

設立趣意書

会社の名称、住所、事業目的、資本金、株式数、株式の価値、発起人の氏名(発起人は最低2名)などを明記した、会社の登記に使用する重要な書類。登記所には、Memorandum of Associationの登記に使用される特別な書式が用意されている。

定款

株主の権利や事業活動中の会社の運営方針など、会社の株主間の関 係や、以下の会社事項に関する取り決めや方針を明記した文書:

- 株式および株主
- 取締役
- 株主総会
- 貸借対照表
- 配当金および準備金
- 清算人

報告義務

いかなるタイ会社も、毎月1回財務諸表を作成し、少なくとも1名の監査人が毎年財務諸表を監査しなければならない。定時株主総会は、会社の決算期から4ヶ月以内に決算書を承認し、決算書の承認日から1ヶ月以内に事業開発省(DBD)に決算書を提出しなければならない。



年次株主総会は、会社登記日から6ヶ月以内に開催し、それ以降は少なくとも12ヶ月毎に開催しなければならない。株主の株券を作成しなければならない。株主名簿も作成しなければならない。会社の本店移転請求書を登記所に提出しなければなりません(該当する場合)。

よくある質問



はい、可能です!タイ政府はタイ資本の企業を支援するだけでなく、十分なサポート、十分なインフラ、効率的な労働力、そしてタイでの事業立ち上げや会社登録を希望する外国人への税制上の優遇措置からビザや労働許可証の取得のしやすさまで、幅広い政府優遇措置を提供しています。さらに、タイ政府の投資委員会(BOI)は、外国人がタイで外国投資を行うことを積極的に奨励しています。

Juslaws & Consultでは、外国人のお客様が最適なビジネス構造を選択し、会社の登録と設立を円滑に行えるようお手伝いしています。

タイで外国人に最も人気のあるビジネスは何ですか?

タイで外資系企業を設立する場合、タイ有限会社の設立が最も有利で好ましい選択です。その主な理由は、投資を保護する構造になっていること、数日で設立できること、外国人労働許可証が取得できることです。


タイで外国人に次に人気があるのはBOI会社です。BOIはタイ政府によって強力に推進されており、主に税制優遇、100%外国人所有権、土地所有権など、莫大なインセンティブを提供している。

タイの銀行口座

2004年以来、Juslaws & Consultは、バンコク銀行、カシコン銀行、サイアムコマーシャル銀行、クルンタイ銀行、UOB、CIMBタイなどのタイの大手金融機関で、タイで普通預金口座、当座預金口座、マルチカレンシー口座、法人銀行口座を開設する方法について、個人または法人の外国人クライアントにアドバイスしてまいりました。





国際口座:これに加えて、Juslaws&Consultは、シンガポール、チューリッヒ、香港などの国際金融ハブ、またはオフショア管轄区域での銀行口座開設方法について、外国人クライアントにアドバイスいたします。お客様の利益こそ、私たちが守りたいものです。正しい銀行口座の開設や複雑な法律問題への対処など、どのようなことでも私たちにお任せください!

タイにおける通常のパートナーシップ

タイでは、「普通パートナーシップ」とは、2人以上の者が資本を出し合い、その活動から得られる純利益を分け合うことを目的として、共同で活動を行うことに合意することを意味する。すべてのパートナーは、当該パートナーシップの債務について共同かつ無制限に責任を負う。通常のパートナーシップは一種の契約とみなされるため、法律で登記する必要はない。パートナーシップは、正式な登記をしなくても、パートナー間の合意だけで法人化することができる。それにもかかわらず、普通パートナーシップは、パートナーが選択すれば登記することができる。

特徴

- 設立が容易で人気がある
- 最低2人いればよい
- 設立に証拠書類や特別な法的手続きを必要としない
- パートナーは共同かつ無制限に責任を負う
- 登記が可能

解散と清算

この種のパートナーシップの解散には、その財産と負債の管理が含まれる。パートナーシップを設立する際、すべてのパートナーが資本を投下し、資産を共有するため、活動中に一部のパートナーが資金を前払いしたり、パートナーシップの資本の一部を使用したりする可能性がある。したがって、このようなパートナーシップは、第三者との関係において債権者または債務者となる可能性がある。パートナーシップを解散する際には、債務を清算し、資産を分配しなければならない。これとは別に、パートナーシップの解散には、一定の契約の終了も含まれる。清算とは、負債を返済し、パートナーに株式の価値を返済するために、パートナーシップのすべての資産をまとめることを意味する。残りのお金は(もしあれば)収入とみなされ、パートナー間で分配されます。資産が既存の債務をすべてカバーできない場合、または株式の価値を返済するのに十分な資金がない場合、パートナーはそれに応じて損失の責任を負わなければならない。未登録の普通パートナーシップのほとんどの場合、パートナーは小規模な事業を営んでおり、パートナーは少数であり、資産もわずかである。そのため、清算を行う必要はなく、通常、組合員間で資産の清算方法や債務の弁済方法について合意することになる。

登録型普通組合

‍普通
組合の登記は法律で厳格に定められているわけではないが、登記することは可能である。登記手続きは、合資会社や有限会社の場合と同じである。民法・商法第1014条~1024条の規定が、登記されたパートナーシップに適用される。第1014条に従い、現在、商業大臣がパートナーシップと会社の登録に責任を持ち、これらの事業体の設立に関する規則を発行しています。

民商法典の規定に従い、パートナーシップおよび会社の登録手続きは以下の通りである。
↪Cf200D↩
1.
2.申請者は、関連する政府手数料を納付しなければならない。
3.申請書には、必要なデータおよび書類をすべて記載し、適用される法律に準拠しなければならない。

概要

Juslaws & Consultでは、豊富な経験と専門知識でタイでの会社設立をお手伝いいたします。また、タイでの会社登録のための最良のビジネスソリューションを提供することができます。当事務所は、会社登録とビジネスセットアップの業務に関して、タイの法律ディレクトリで最も高い評価を得ています。安心してお任せください。この種の会社登録は、上記の理由から外国人にもタイ人にも非常に人気があります。Juslaws & Consultの企業弁護士は、複雑な手続きも含め、タイ有限会社の設立をご案内し、様々な報告要件を確実に遵守することで、迅速で心配のない会社設立を実現します。詳しくはお問い合わせください。