第194条 債務により、債権者は債務者にその履行を求める権利を有する。強制執行は、棄権によって構成することができる。
第195 条債務の対象である物が現物のみで記載されている場合において、その質が法律行為の性質または当事者の意思によって決定できないときは、債務者は中程度の質の物を引き渡さなければならない。
債務者がその物の引渡しのために期待されたことをすべて行った場合、または債務者の同意を得て引渡すべき物を指定した場合、その物は債務の目的となる。
Art.196 . 金銭債務が外貨で表示されている場合、タイ通貨で支払うことができる。
換算は、支払時に支払地で有効な為替レートに従って行われる。
第197条 金銭債務が、支払の時点においてもはや有効でない、指定された種類の通貨で支払われる場合、支払は、通貨の種類が指定されていないものとして行われる。
第198条 執行行為が数個あり、そのうちの1個のみを実行しなければならない場合、別段の定めがない限り、選択権は債務者に属する。
第199条 選択権の行使は、相手方に対する意思表示によって行われる。選択されたサービスは、当初から唯一のものとみなされる。
第200条 一定の期間内にオプションを行使しなければならず、オプション権を有する当事者がこの期間内に行使しない場合、オプション権は他方の当事者に移転する。
期限が定められていない場合、オプション権を有しない当事者は、債務の期限が到来したときに、この通知において定められる合理的な期限内に、オプション権を行使するよう相手方当事者に通知することができる。
第201条 第三者が選択権を行使しなければならない場合、債務者に対して意思表示を行い、債務者は債権者に通知しなければならない。
この第三者が選択できないか、選択する意思がない場合、選択権は債務者に移る。
第202条 執行行為の一方が当初から不可能であった場合、またはその後に不可能となった場合、義務は他方の執行行為に限定される。この制限は、選択権を有しない当事者に責任がある事情によって履行が不可能になった場合には存在しない。
第203条 執行の時期が定められず、また事情から推認することもできないときは、債権者は直ちに執行を請求することができ、債務者は直ちにその取り分を執行することができる。
期限が定められている場合、疑わしい場合には、債権者はこの期限までに履行を要求できないものと推定される。
第204条 債務者が債権者から警告を受けた後、履行期になっても履行しない場合、その不履行は警告の時点のものとみなされる。
執行の期限がカレンダーで定められている場合、債務者が定められた期日に執行しなければ、警告なしに不履行が指摘される。履行に先立ち催告が必要であり、催告から計算できるように期間が定められている場合も同様である。
第205 条債務者の不履行は、その不履行が債務者に責任のない状況から生じたものである限り、特徴とはならない。
第206条 不法行為に起因する債務において、債務者の不履行は、債務者がそれを行った時点から特徴付けられる。
第207条 債権者の義務は、法的理由なく、債権者が申し出た履行に応じない場合には履行されない。
第208条 債権者に関して行われる業務は、それが有効であるように行われなければならない。
しかし、債権者が債務者に対し、履行に応じないことを宣言した場合、または履行を実現するために債権者の行為が必要である場合には、債務者は、履行の準備がすべて整ったこと、および履行に応じるかどうかは債務者次第であることを通知すれば足りる。この場合、債務者の助言は申し出に相当する。
第209条 債権者が行うべき行為に一定の時間が定められている場合、債権者が期限内にその行為を行った場合にのみ申し出が必要となる。
第210条 債務者が債権者の反対給付によってのみ自己の部分を履行する義務を負う場合、債権者が提供された役務を受領する用意がありながら反対給付を申し出ないときは、債権者の不履行が成立する。-要履行。
第211条 債権者は、債務者が申し出の時または第209条に規定する場合には債権者の行為のために定められた時に履行をすることができない場合には、債務不履行にならない。
第212条 履行期が確定していない場合、または債務者が確定した時期より前に履行する権利を有する場合、債務者が相当な時期前にこの履行計画を通知していない限り、債権者は、提供された役務の受領を一時的に妨げられたからといって、不履行の状態にあるわけではない。
第213条 債務者が債務を履行しない場合、債権者は、債務の性質上許されない場合を除き、裁判所に強制執行を求めることができる。
債務の性質上強制執行ができない場合で、かつ債務の目的が行為の履行であるときは、債権者は、債務者の費用で第三者に履行させることを裁判官に求めることができる。
行為の遂行を目的とする債務については、債権者は、債務者の負担で行われたことの取り消しを要求し、将来のために適切な措置を取らせることができる。
前各項の規定は、損害賠償請求権に影響を及ぼすものではない。
第214条 第733条の規定に従うことを条件として、債権者は、第三者から債務を負っている金銭その他の財産を含む債務者のすべての財産について、その債務を履行させる権利を有する。
第215条 債務者がその真意および目的に従って債務を履行しなかった場合、債権者はその不履行によって生じた損害の賠償を請求することができる。
第216条 不履行のために債権者にとって役務が無用となった場合、債権者はその受領を拒否し、不履行による損害賠償を請求することができる。
第217条 債務者は、債務不履行中に犯したすべての過失について責任を負う。債務者はまた、不履行中に偶発的に発生した履行不能についても責任を負う。ただし、債務者が適時に履行していたとしても損害が発生した場合はこの限りでない。
第218条 債務者に責任のある事情により履行が不可能となった場合、債務者は債権者に対し、不履行によって生じた損害を賠償しなければならない。
部分的に不可能な場合、債権者は、まだ可能な履行部分を拒否することによって、債務全体の不履行に対する賠償を請求することができる。
第219 条 債務者は、債務が発生した後に生じた自己に責任のない事情により履行が不可能となった場合には、履行義務を免れる。
債務が発生した後、債務者がその履行を不可能と判断した場合、これは履行を不可能にする状況に相当する。
第220条 債務者は、自己の使用人および自己の債務を履行するために使用する者の過失について、自己の過失と同程度の責任を負う。この場合、第373条の規定は適用されない。
第221条 利息の付く金銭債務は、債権者の債務不履行がある間、利息が付かなくなる。
第222条 損害賠償請求訴訟は、通常、不履行から生じるすべての損害の賠償を目的とする。
債権者は、特定の事情から生じた損害であっても、当事者がそれを予見していた場合、または予見すべきであった場合には、賠償を請求することができる。
第223条 損害を被った当事者の過失が引き続き損害を引き起こした場合、損害を被った当事者の賠償義務および賠償されるべき賠償の範囲は、状況、特に損害が主に一方または他方の当事者によって引き起こされた程度に依存する。
加害当事者の過失が、債務者が知らなかった、または知るべきでなかった例外的に重大な損害の危険性に債務者の注意を向けさせなかったことにのみ起因する場合も同様である。または損害を回避もしくは軽減しなかったことにある。第220条の規定を準用 する。
第224条 金銭債権は、待機期間中、年7.5%の割合で利息を付される。債権者が他の正当な理由でより高い利息を要求できる場合、その利息は引き続き支払われる。
遅延利息は利子には付かない。
追加損害の証明は認められる。
第225条 債務者が、不履行中に滅失した財産または不履行中に生じた事由により引渡しを受けることができなかった財産の価額を賠償する義務を負う場合、債権者は、価額の見積もりの基礎となった日から、賠償によって支払われるべき金額に対する利息を請求することができる。同じ規則が、債務者が不履行中に劣化した資産の減価を修繕する義務を負う場合にも適用される。
第226条 債権者の権利を代位する者は、保証を含め、債権者が債務に関して有していたすべての権利を自己の名において行使する権利を有する。
物上代位によって、ある資産は、前の資産と同じ法的状況にある別の資産に取って代わられる。
第二百二十七 条 債権者が損害の賠償として債務の目的である物または権利の全価値を受領したときは、債務者は、法の運用上、この物または権利について債権者の地位に代位する。
第228条 執行を不能にする事由の結果、債務者が弁済期にある物の代物または賠償請求を取得したときは、債権者は、取得した代物の返還を請求し、または自ら賠償を請求することができる。
債権者が不履行による賠償請求権を有する場合、債権者が前項に規定する権利を行使すれば、債権者に支払われるべき賠償金は、受領した代物または賠償請求権の価値によって減額される。.
第229条 代位は自動的に行われ、以下の者の利益のために作動する:
第230条 債権者が債務者に属する財産の強制執行を進めた場合、強制執行の結果、その財産に対する権利を失う危険のある者は、債権者を満足させる権利を有する。強制執行の結果、財産の占有を失うおそれがある場合には、財産の占有者にも同様の権利が属する。
第三者が債権者を満足させた場合、第三者は後者の債権に代位する。この債務は、債権者の不利益になるように執行することはできない。
第231条 抵当権、質権その他の優先権の対象となる財産が保険に付されている場合、その抵当権、質権その他の優先権は、保険者に対する債権に及ぶ。
建物の場合、保険者は、抵当権者またはその他の特権債権者にその意向を通知し、この通知後1カ月以内に、支払いに対する反対がなかった場合に限り、被保険者に補償金を支払うことができる。
同じ規則が、法律で認められた動産抵当にも適用される。動産の場合、保険者は、質権または他の優先権の存在を知っていたか、または知るべきであった場合を除き、被保険者に直接補償金を支払うことができる。
保険者は、保険対象物が修理された場合、または代用品が提供された場合、債権者に対して責任を負わない。
同じ規則が、収用の場合にも、破壊や劣化に対する所有者への補償の場合にも準用 される。
第232条 前条により、滅失または毀損した財産の代わりに金銭が支払われた場合、この金銭は、いかなる場合にも、保証債務の満了前に、抵当債権者、質権者またはその他の特権債権者に返還することはできず、当事者が債務者と合意に達することができない場合、債務者が適切な保証を提供しない限り、各当事者は、この金銭を自己の共同の利益のためにデポ銀行に預託するよう要求する権利を有する。
第233条 債権者の不利益のために、債務者が債権の行使を拒絶し、または怠った場合、債権者は、その債務を保護するために、債務者に代わって自己の名においてこの債権を行使することができるが、純粋に個人的なものは例外とする。
第234条 債務者の債権を行使する債権者は、債務者を出頭させなければならない。
第235条 債権者は、債務者に帰属する債権を、債務者に対する弁済期にかかわりなく、その全額について行使することができる。ただし、原債務者が民事上の当事者であるときは、被告は、その残額について判決を求めることができる。
いずれにせよ、債権者は支払うべき金額以上のものを得ることはできない。
第二百三十六 条 被告は、訴えの提起後に生じたものを除き、債務者に対して有するすべての抗弁手段を債権者に対抗することができる。
第237条 債権者は、債務者が債権者を害することを知りながら行った法律行為の取消しを裁判所に求める権利を有する。ただし、この行為によって利益を得た者が、その行為の時点で、債権者を害する可能性のある事実を知らなかった場合は、この限りではない。
前項の規定は、財産権を目的としない法律行為には適用されない。
第238条 前条に定める取消は、善意で取得した第三者の権利に影響を及ぼすことはできない。
前項は、権利が無償で取得される場合には適用されない。
第239 条 取消はすべての債権者に有利に働く。
第240条 取消しの訴えは、債権者が取消しの原因を知ってから1年以上経過した後でなければ提起することができず、また、その行為が行われてから10年以上経過した後でなければ提起することができない。
第241 条他人の財産の占有者が、その所有する財産に関する債権を有する場合、その者は、債務が履行されるまでその財産を保管することができる。
前項の規定は、不法行為から所持が始まった場合には適用されない。
第242 条留置権は、それが債権者の義務、または財産の引渡し前もしくは引渡し時に債務者から与えられた指示に反する場合、または公序良俗に反する場合には、存在しない。
第243条 債務者が支払不能に陥った場合、債権者は、その債権がまだ支払われていなくても留置権を有する。債務超過が発生し、または財産の引渡し後に債権者の知るところとなった場合、債権者は、その後に債権者が契約した債務または債務者が与えた指示と両立しない場合であっても、留置権を行使することができる。
第244条 留置権者は、債務が完全に履行されるまで、留置された財産の全部についてその権利を行使することができる。
第245条 留置権者は、留置された財産の果実を控除し、他の債権者に優先して債務の履行に充当することができる。
これらの果実は、まず債務の利子に配分され、余剰があれば元本に配分されなければならない。
第246条 留置権者は、その状況において期待される留置財産の適切な管理を行う義務を負う。
留置権者は、債務者の同意がなければ、留置されている財産を使用したり、賃貸したり、質入れしたりすることはできない。
留置権者が前各項の規定に反する行為をした場合、債務者はその権利の消滅を請求することができる。
第247条 留置権者は、留置された財産のために必要な費用を支出したときは、所有者に対し、その償還を請求することができる。
第248条 第193/27条の規定に従い、留置権の行使は義務の時効を妨げない。
第249条 債務者は、適切な保証を提供することによって留置権の消滅を請求することができる。
第250条 留置権は不動産の占有を失うことによって消滅するが、留置された不動産が債務者の同意を得て賃借され、または質入れされた場合はこの限りではない。
第251条 優先権者は、この法典または他の法律の規定に従って、債務者の財産に対して、他の債権者に優先して、自己に期限が到来している債務の履行をその財産から受ける権利を有する。
第252条 第244条の規定は優先権にも適用される。
1.一般優先権
第253条 次のいずれかの事由に基づく債務を負担する者は、債務者の全財産に対して優先的権利を有する:
第254条 共通利益の費用に関する優先権は、債務者の資産の保全、清算または分割のために全債権者の共通利益のために発生した費用に関する。
そのような支出が全債権者の利益のために発生したのではない場合、優先権はその支出が発生した債権者に対してのみ存在する。
第255条 葬儀費用に関する優先権は、債務者の状況に応じた葬儀費用に関するものである。
第256条 租税および関税に関する優先権は、当年度および前年度に債務者が支払うべきすべての固定資産税その他の租税または地方税に関する。
第257条 雇用主である債務者への役務提供に対して従業員が権利を有する金銭に対する優先権は、基本給、時間外勤務手当、公休日の給与、公休日の時間外勤務手当、退職手当、特別退職手当、および債務者への役務提供に対して従業員が権利を有するその他の金銭に関するものであり、各従業員について10万バーツを超えない範囲で4カ月間認められる。
第258条 基本的生活必需品の供給に関する優先権は、債務者、債務者と同居し、債務者が扶養する必要のある家族およびその使用人の生活に必要な食料、飲料、灯火、薪および炭の6カ月分の供給に関するものである。
2.特別優遇権
(a) 移動資産に関する優先権
第259条 次のいずれかの事由に基づく債務がある者は、債務者の特定の動産に対して優先的権利を有する:
第260条 建物の賃借による優先権は、建物の賃借、賃借関係から生じる賃借人のその他の債務、および建物内または建物上にある賃借人の家具に関係する。
第261条 基金の賃貸人の優先権は、賃借人が借地上又はこの土地の使用のために割り当てられた建物内に搬入した動産、この土地の使用を目的とする動産及び賃借人が所有する基金の果実に関する。
建物の賃貸人の優先権は、賃借人が建物に持ち込んだ動産に関するものである。
第262条 建物の賃借権が譲渡され、または転貸された場合、当初の契約の優先権は、譲受人または転借人が建物に導入した動産に及ぶ。譲渡人または賃借人が譲受人または転借人から受け取るべき金額についても同様である。
第263条 賃借人の財産が一般的に清算された場合、優先権は、直前の賃貸期間、現在の賃貸期間および次の賃貸期間の賃料およびその他の債務、ならびに直前の賃貸期間および現在の賃貸期間中に発生した損害にのみ関係する。
第264条 最初の契約が保証を受けた場合、優先権は保証によってカバーされていない債務の部分に対してのみ行使される。
第265条 ユースホステルにおける宿泊の優先権は、旅行者又は客の需要に応じて旅行者又は客に提供された宿泊及びその他のサービス(支出を含む)並びにユースホステル、ホテルその他のそのような場所にある旅行者又は客の荷物その他の所持品について所有者に支払われるべきものを対象とする。
第266条 建物の債権者または旅館、ホテルその他の場所の所有者は、質権債権者と同様に優先権を主張することができる。質権の実現に関するこの法典の規定を準用 する。
第267条 運送に関する優先権は、旅客又は物品の運送費用及び付随費用に関するものであり、運送人の手にあるすべての物品及びすべての荷物に関係する。
第268条 建物の所有者、旅館の経営者又は運送人は、前8条に規定する場合において、第三者に属する家具について優先権を行使することができる。
この家具が盗難または紛失された場合、所有権の回復に関する法律の規定が適用されます。
第269条 動産の保存による優先権は、動産の保存の費用に充てられ、この動産にある。
優先権は、動産に関する権利の保全、承認、執行のために発生した必要経費についても存在する。
第270条 家具の売却による優先権は、この家具の価格および利息に関係し、この家具に見出される。
第271条。 種子,幼植物又は肥料の供給についての優先権は,種子,幼植物又は肥料の価格及びこれに関する利息並びにこれらのものが使用された土地において使用後1年以内に生育した果実に関する。
第272条 農業役務及び工業役務に対する優先権は、1年間農業役務を有償で提供した者及び3ヶ月間工業役務を有償で提供した者に適用され、その役務を通じて得られた果実又は製造品を対象とする。
(b) 移民禁止財産に関する優先権
第273 条次のいずれかの事由に基づく債務を負担する者は、債務者の特定の財産に対する優先権を有する:
第274条 建物の保存に関する優先権は、建物の保存に要する費用および当該建物に関するものである。
前項の場合、第269条第2項の規定が準用される。
第275条 建物に施された工事に対する優先権は、建設業者、建築家または請負業者によって債務者の建物に施された工事の費用であって、当該建物に所在するものに関係する。
この優先権は、これらの工事によって建物の価値が現在上昇している場合にのみ存在し、この価値の上昇にのみ関係する。
第276条 不動産の売却による優先権は、その価格および利息に関係し、この不動産に関係する。
3.優先権のランク
第277条 一般優遇権同士が競合する場合、その順位は第253条の順位に従って決定される。
優先権が特別優先権と競合する場合、後者が優先されるが、共同の利益のための費用に関する優先権は、その利益を受けるすべての債権者について優先される。
第278条 同一の家具に対する優先権が対立する場合、その優先順位は以下の通りである:
第一順位の優先権者が、その債券を取得した時点で、他の者が第二順位または第三順位の優先権を有していることを知っていた場合には、その者について優先権を行使することはできない。第一順位の優先権の受益者のために物を留保した者も同様である。
果実に関する限り、農業サービスを提供した者が第1位、種子、苗木、肥料を提供した者が第2位、土の所有者が第3位である。
第279条 同一の建物に関する特別優先権が競合する場合、それらの優先順位は第273条で定められた順位によって決定される。
同じ建物を連続して売却する場合、売主間の優先順位は売却の優先順位による。
第280 条複数の者が同一の物について同順位の優先権を有するときは、各自がその債務の額に応じて執行されなければならない。
4.優先権の効果
第281条 動産に対する優先権は、債務者が、債務者から取得した第三者にその物を引き渡した後は行使できない。
第282 条 優先権が動産質権に対抗するときは、質権者は、第278条の第一順位の優先権者と同一の権利を有する。
第283 条一般優先権者は、まず債務者の動産に執行されなければならず、不十分な場合に限り、動産に執行することができる。
建物については、まず、特別な担保が設定されていない建物について執行を受けなければならない。
一般優先権者が過失により前2項の規定に従って分配に介入しなかった場合、その介入によって受領するはずであった額の範囲内で、権利が登録されている第三者に対して優先権を行使することはできない。
前3項の規定は、建築物の生産物が他の商品の生産物よりも先に分配されなければならない場合、または特別担保の対象となる建築物の生産物が他の建築物よりも先に分配されなければならない場合には適用されない。
第284 条 一般の先取特権は、不動産に登記されていなくても、特定の保証人を有しない債権者には対抗できるが、登記をした第三者には対抗できない。
第285条 不動産の保存による優先権は、保存行為の完了後直ちに登記されることによって、その効力を保持する。
第286条 建物に対して行われる工事に対する優先権は、工事の開始前に仮見積りを登録することにより、その効力を保持する。ただし、工事の費用が仮見積りを超過した場合、超過部分に対する優先権はない。
建物に施された工事による建物の付加価値は、分配への介入時に裁判所が任命した専門家によって見積もられなければならない。
第287 条 前2条の規定に従って登記された優先権は、抵当権に優先して行使することができる。
第288条 不動産の売却による優先権は、売却契約と同時に、代金または利息が支払われていない事実を登記することによって、その効力を保持する。
第289 条 優先権の効力については、第281条から第288条までの規定に加えて、抵当権に関する規定が相関的に適用される。
第290条 数人が分割可能な履行を負う場合、または分割可能な履行が数人に支払われるべき場合、各債務者は、疑義がある場合には、等しい持分についてのみ拘束され、各債権者は、等しい持分を受ける権利を有する。.
第291 条債権者が一度だけ完全な履行を得る権利を有するにもかかわらず、各自が完全な履行をする義務を負うような形で複数の者が履行義務を負う場合(すなわち、共同債務者)、債権者は、債務者のいずれに対しても、その選択により、全部または一部の履行を請求することができる。履行が完了していない限り、すべての債務者は拘束されたままである。
第292 条 連帯債務者の一人による債務の履行は、他の債務者のために行われる。履行に代わる行為、履行の記録および相殺についても同様の規定が適用される。
共同債務者の一人に属する債権は、他の債務者が補償することはできない。
第293 条共同債務者の1人に付与された債務の免除は、別段の合意がない限り、免除された債務者の部分についてのみ、他の債務者の利益のために効力を有する。
第294条 共同債務者に関する債権者の債務不履行は、他の債務者のためにも有効である。
第295 条 第292条から第294条までに規定される以外の証書は、債務の性質から反対の結果が生じない限り、それが特に関係する唯一の共同債務者のために、およびそれに対して、その効力を生じる。
これは特に、正式な通知、不履行、過失の帰属、連帯債務者による履行不能、時効またはその中断、債務の合併などに適用される。
第296 条 連帯債務者は、別段の定めがある場合を除き、互いに対等な割合で拘束される。連帯債務者の1人からその負担すべき額を取得することができない場合には、その不足額は、負担すべき他の債務者が負担し、連帯債務者の1人が共同の債務から免除された場合には、債権者は、自己によって免除された債務者が負担すべきであった持分を負担する。
第297条 契約において、数人が共同で履行を拘束する場合、履行が分割可能であっても、疑義がある場合には、連帯債務者として拘束される。
第298条 債務者が1回のみ履行する義務を負うのに対し、数人の者がそれぞれ履行の全部を請求することができるような方法で履行を請求する権利を有する場合(すなわち、連帯債権者)、債務者は、その選択により、いずれかの債権者のために履行をすることができる。この規定は、債権者の一人が既に執行の訴えを提起している場合にも適用される。
第299条 連帯債権者の債務不履行は、他の債権者にも対抗できる。
債権と債務が連帯債権者に合併した場合、債務者に対する他の債権者の権利は消滅する。
その他については、第292条、第293条および第295条の規定を準用 する。特に、連帯債権者がその債権を他人に譲渡した場合、他の債権者の権利は影響を受けない。
第300 条 連帯債権者は、別段の定めがある場合を除き、債権者相互間において平等の持分を有する。
第301条 複数の者が不可分の利益を負担する場合、その者は連帯債務者として拘束される。
第302条 不可分な弁済が数人の者に対して弁済期があり、かつ、これらの者が連帯債権者でない場合には、債務者は、これらの者の共有のためにのみ弁済をすることができ、各債権者は、全員のためにのみ弁済を請求することができる。各債権者は、債務者に対し、すべての債権者のために弁済期の到来した物を供託するよう要求することができ、供託の見込みがない場合には、裁判所が選任した保管人に委託するよう要求することができる。
それ以外の債権者については、ある債権者だけに関係する事実は、他の債権者に有利にも不利にもならない。
第303条 債権の譲渡 債権は、その性質上許されない場合を除き、譲渡することができる。
前項の規定は、当事者が反対の意思を表明した場合には適用されない。ただし、この意思表示は、善意の第三者に対抗することはできない。
第304条 債務が裁判上の差押えの対象とならない場合は、譲渡不可能である。
第305条 債権が譲渡されると、その債権のために設定された抵当権または質権および担保から生じる権利は、譲受人に移転する。
譲受人はまた、強制執行や破産が行われた場合、債権に関連するあらゆる優先権を主張することができる。
第306条 特定の債権者に対する強制執行可能な債務の譲渡は、書面で行われた場合にのみ有効である。この譲渡は、債務者に通知された場合、または債務者が譲渡に同意した場合に限り、債務者または第三者に対抗することができる。この通知または同意は書面でなければならない。
債務者は、譲渡の通知を受ける前、あるいは譲渡に同意する前に、支払いその他の方法で譲渡人を満足させれば、免除される。
第307条 複数の譲渡によって権利が主張される場合、最初に通知され又は受理された譲渡が特権を有する。
第308条 債務者が第306条の承諾を留保なく行った場合、債務者は譲受人に対して、譲受人に対して対抗し得た例外を対抗することができない。ただし、債務を消滅させる際に、債務者が譲受人に対して何らかの支払を行った場合には、債務者はそれを回収することができ、また、そのために譲受人に対する債務を引き受けた場合には、債務者はそれを存在しなかったものとして扱うことができる。
債務者が譲渡の通知を受けただけの場合、この通知を受ける前に譲渡人に対して有していた抗弁手段を譲受人に対して設定することができる。債務者が譲受人に対して、通知の時点ではまだ弁済期が到来していない債権を有していた場合、遅くとも譲渡債権の弁済期が到来することを条件として、これを相殺することができる。
第309条 注文保証書の譲渡は、譲渡が証書に裏書され、証書自体が譲受人に交付された場合に限り、債務者または他の第三者に対抗可能である。
第310条 約束手形の債務者は、権利者の身元、署名または印鑑の真偽を確認する権利を有するが、その義務はない。ただし、債務者が悪意または重大な過失により行為した場合、その履行は無効となる。
第311 条 前条の規定は、証書に債権者が指定されている場合にも同様に適用されるが、執行が証書の持参人に対してなされなければならないことが付記されている。
第312 条注文保証の債務者は、その行為から生ずるものまたはその性質から当然に生ずるものを除き、元の債権者に対して対抗することができた例外について、譲受人に対して誠実に対抗することができない。
第313 条 前条の規定は、無記名債券についても準用する。
第314条 義務の履行は、その性質上許されない場合または利害関係者が反対の意思を表明した場合を除き、いかなる第三者によっても行うことができる。
強制執行について利害関係のない者は、債務者の意思に反して強制執行を行うことはできない。
第315条 履行は、債権者またはその名において履行を受ける権限を有する者に対して行わなければならない。受領権を有しない者に対してなされた履行は、債権者が追認すれば有効である。
第316条 履行が義務の明白な占有者に対してなされた場合、履行者が誠実に行動した場合に限り有効である。
第317条 前条に掲げる場合を除き、受ける権利を有しない者に対してした執行は、債権者がこれによって富を得る限りにおいてのみ有効である。
第318条 受領書を所持する者は、利益を受ける権利を有するものとみなされるが、役務を提供する者がこの権利が存在しないことを知りながら、または過失により知らなかった場合は、この限りではない。
第319条 裁判所から給付を停止すべき旨の宣告を受けた第三債務者が自己の債権者に対して給付をしたときは、差押債権者は、自己が損害を被った限度において、当該第三債務者に対し、再度の給付を請求することができる。
前項の規定は、第三債務者が自己の債権者に対して求償権を行使することを妨げるものではない。
第320条 債権者は、部分的利益または債権者が受けるべき利益以外の利益を受けることを強制されることはない。
第321条 債権者が履行の代わりに、合意された履行とは別の履行を受諾した場合、債務は消滅する。
債権者を満足させるために、債務者が債権者に対して新たな債務を引き受けた場合、疑わしい場合には、履行に代えて債務を引き受けたと推定すべきではない。
履行が手形または為替を作成、譲渡または裏書することによって行われる場合、当該手形または為替が支払われない限り、債務は消滅しない。
第322条 物、第三者に対する債権その他の権利が有償で譲渡された場合、債務者は売主と同様に瑕疵担保責任および立退き責任を負う。
第323条 義務の目的が特定の物の引渡しである場合、履行者は、引渡しが行われるべきまさにその瞬間の関係において、その物を引渡さなければならない。
債務者は、引渡しを受けるまで、通常の思慮分別のある人であれば自分の財産に取るような注意を払って、その物を保管しなければならない。
第324条 履行の場所について特別の意思表示がない場合において、特定の物を引渡さなければならないときは、その引渡しは、債務が生じた時にその物があった場所においてしなければならず、その他の種類の執行は、債権者の現在の住所地においてしなければならない。
第325条 執行費用について意思表示がない場合、これらの費用は債務者が負担するが、債権者の住所移転または債権者側の他の行為の結果、費用が増加した場合、この増加分は債権者が負担しなければならない。
第326条 執行者は、執行を受けた者から受領書を受け取る権利を有し、執行が完了した場合には、債務を確定する行為の引渡し又は取消しを受ける権利を有する。この文書が紛失したと宣言された場合、執行者は、受領書または別個の文書に記載された債務の消滅を求める権利を有する。
債務が部分的に履行された場合、または証書が債権者に別の権利を与えた場合、債務者は領収書を受け取り、証書に履行を記録してもらう権利しかない。
第327 条利息その他の定期的給付の場合、債権者が何らの留保もなくある期間の領収書を交付したときは、債権者はその前の期間の給付を受けたものと推定される。
資本金の領収書があれば、利息を受け取ったとみなされる。
債務を実現する担保が引き渡された場合、債務は消滅したと推定される。
第328条 債務者が債権者に対し、数個の債務により類似の執行行為をなすべき義務を負う場合において、その者がした執行がすべての債務を弁済するには足りないときは、その者は、その執行をすることによって、その特定するものを免れる。
債務者がその旨を示さなければ、期限の到来した債務が最初に支払われ、期限の到来した複数の債務のうち、債権者に対する保証が最も少ないものが最初に支払われ、同じく保証のある複数の債務のうち、債務者にとって最も重いものが支払われ、同じように重い複数の債務のうち、最も古いものが支払われ、複数の債務が同じように古い場合は、それぞれの債務が比例して支払われる。
第329条 債務者が主たる送達に加えて利息および費用を支払わなければならない場合、債務の全額を免除するのに十分な送達の価値は、まず費用に適用され、次に利息に適用され、最後に主たる送達に適用される。
第330条 サービスの定期的な提供は、その提供の瞬間から、不履行から生じるすべての責任を免除します。
第331条 債権者が弁済を拒絶し、又は弁済を受けることができないときは、遺言執行者は、その目的である物を債権者のために供託することによって、その債務を免れることができる。遺言執行者が、自己の責めによらず、債権者の権利または身元を知ることができない場合も同様である。
第332条 債務者が債権者の反対給付の後にのみ履行する義務を負う場合、債権者の寄託物を受領する権利を債権者の反対給付に依存させることができる。
第333条 委託は、委託事務所または義務を履行すべき場所において行わなければならない。
供託所について法律または規則に特別な規定がない場合、裁判所は、遺言執行者の請求により、供託所を指定し、供託物の保管者を選任しなければならない。
預金者は、遅滞なく債権者にその旨を通知しなければならない。
第334条 債務者は、寄託物を引き出す権利を有する。引き出した場合、その寄託はなかったものとみなされる。
脱退の権利は規定されている:
第335条 撤回権は裁判上の差押えの対象とならない。
債務者の資産に対して破産手続きが開始された場合、破産手続き中は脱退権を行使することはできない。
第336条 執行の目的である物が供託に適しないとき、又は滅失し、破壊され、若しくは損傷することを恐れる理由があるときは、執行官は、裁判所の許可を得て、これを競売に付し、その代金を供託することができる。物の保存が過度に負担となる場合も同様である。
第337条 競売による売却は、債権者に通知された後にのみ許可される。財産が劣化する可能性が高く、競売を遅らせることに危険がある場合は、警告を免除することができる。
債務者は直ちに債権者に競売を通知しなければならない。これを怠った場合、賠償責任を負う。
警告と告知は、実行不可能な場合は撤去することができる。
競売の日時と場所、および物の概要が公示される。
第338 条 委託または審判の費用は、債務者が委託を撤回しない限り、債権者が負担する。
第339条 供託に対する債権者の権利は、供託の通知を受領してから10年間が経過した後に消滅する。
債権者の権利消滅後、債務者は、たとえ撤回権を放棄していたとしても、撤回権を有する。
第340条 債権者が債務者に対して債務から解放される意思を表明した場合、後者は消滅する。
債務が書面で成立している場合、解除も書面で行うか、債務を具体化した書面を債務者に返却するか、取り消す必要がある。
第341条 二人の者が同一の性質を有する債務によって互いに義務を負い、かつ、その債務がともに消滅したときは、債務者の一方又は他方は、一方の債務の性質がこれを許さない場合を除き、その債務の額が一致する限度において、賠償によってその義務を免れることができる。
前項の規定は、当事者が反対の意思を表明した場合には適用されないが、この意思は善意の第三者に対抗できない。
第342 条補償は、当事者の一方から他方への意思表示によって行われる。この宣言には、条件や開始・終了日を伴うことはできない。
前項で述べた意志表明は、その効果において、2つの義務が初めて補償されるようになった瞬間まで遡る。
第343 条 相殺は、2つの義務の履行地が異なる場合であっても行うことができるが、賠償をする者は、賠償によって他方に生じた損害を賠償しなければならない。
第344条 抗弁権のある債権は相殺できない。時効は、所定の債権が他の債権と相殺することができたときに時効になっていなかった場合には、相殺を排除しない。
第345条 債務が不法行為に起因する場合、債務者は債権者との補償を利用することができない。
第346条 債務が裁判上の差押えの対象となる可能性がない場合、賠償の対象とはならない。
第347 条 裁判所から支払禁止命令を受けた第三債務者は、差押債権者に対して、その後に取得した債務を対抗することができない。
第348条 当事者の一方が相殺されるべき数個の債権を有する場合、相殺を実行する当事者は、互いに相殺されるべき債権を指定することができる。この表示なしに相殺が宣言された場合、または相手方が遅滞なく異議を述べた場合には、第328条第2項の規定を準用する。
相殺を実行する当事者が、主たる履行に加えて相手方当事者に対して利息および費用を負担する場合、第329条の規定を準用する。
第349条 当事者が債務の本質的要素を変更する契約を締結した場合、後者は新化によって消滅する。
条件付き義務が無条件にされる場合、無条件の義務に条件が追加される場合、あるいは条件が修正される場合、これはこの義務の本質的要素の修正とみなされる。
債権者の変更によるノベーションは、債権の譲渡に関するこの規約の規定に従う。
第350条 債務者の変更によるノベーションは、債権者と新たな債務者との間の契約によって行うことができるが、元の債務者の意思に反して行うことはできない。
第351条 新化の結果生じた債務が、その成立の違法性または当事者の知らない原因によって生じなかった場合、または取り消された場合、元の債務は消滅しない。
第352条 新改の当事者は、当初の債務の目的の範囲内で、担保として設定された質権または抵当権を新たな債務に移転することができるが、この保証が第三者によって設定されている場合には、その同意が必要である。
第353条義務の権利と義務が同一人に帰属する場合、その義務は、第三者の権利の対象となった場合または第917条第3項に従って書簡が再登録された場合を除き、消滅する。
第354条 受諾期間が定められている契約の申込みは、その期間中に撤回することはできない。
第355条 受諾の時期を指定することなく、遠距離にある他人に対して申込みをした者は、受諾の通知を受領することが合理的に期待できる期間内に、その申込みを撤回することはできない。
第356条 承諾の期限を示さずにその場にいる者に対してなされた申込みは、その場においてのみ承諾される。電話による申込みについても同様とする。
第357 条申し出は、申し出者が拒否した場合、または前3条に従って適時に受諾されなかった場合には、拘束力を失う。
第358条 受諾通知が期限を過ぎて到着したが、通常の経過に従えば期限内に到着するはずであったような方法で送付されたと思われる場合、申出の作成者は、既にそうしていない限り、申出の到着が遅れたことを直ちに相手方に通知しなければならない。
申出人が前項の通知を行わなかった場合、受諾の通知は期限内に行われなかったものとみなされる。
第359条 申し出の受諾が期限を過ぎて到着した場合、それは新たな申し出とみなされる。
追加、制限、その他の変更を伴う受諾は、新たなオファーを伴う拒否とみなされる。
第360 条第169条第2項の規定は、申出人が反対の意思を表明した場合、または受諾前に相手方が申出人の死亡または能力喪失を知っていた場合には適用されない。
第361条 遠方者間の契約は、承諾の通知が申込みの作成者に到達したときに成立する。
申し出の作成者の宣言された意思または慣習によれば、承諾の通知は必要なく、契約は承諾の宣言とみなされる事実が発生した時点で成立する。
第362条 告知によって、ある行為をする者に報奨を与えることを約束した者は、その行為をする者が報奨を受けることを目的として行為をしていない場合であっても、その行為をする者に報奨を与える義務を負う。
第363条 前条の場合において、約束者は、決められた行為を行った者がいない限り、広告において撤回しないと述べた場合を除き、広告のために用いられるのと同一の手段により、その約束を撤回することができる。
約束が前述の手段によって撤回できない場合、他の手段によって撤回することができるが、この場合、その約束を知っている者に対してのみ有効である。
約束者が具体的行為の履行期限を定めた場合、約束者は撤回権を放棄したものと推定される。
第364条 公表に示された行為を複数の者が行った場合、最初に行った者のみが等しく報酬を受け取る権利を有する。
複数の人が同時にこの行為を行った場合、各人が等しく報酬を受け取る権利がある。しかし、その報酬が本来分割できないものである場合、あるいは約束の条件により一人だけがその報酬を受け取ることになっている場合は、くじ引きによって分配される。
前2項の規定は、広告において異なる意図が表明されている場合には適用されない。
第365条 懸賞を伴う報酬の約束は、広告に期限が設定されている場合にのみ有効である。
競技者が期限内に約束の条件を満たすかどうか、あるいは複数の競技者のうちどの競技者が優先されるべきかの決定は、発表に指名された仲裁者、あるいはそれができない場合は報奨の約束者が行う。この決定は関係者を拘束する。
実力が同等である場合には、第364条第3項の規定が準用される。
生産物の所有権の移転は、プロミサーがそのような移転が行われることを告知に明記した場合にのみ要求できる。
第366条 当事者が、その一方のみの表明によれば合意が不可欠である契約のすべての点について合意していない限り、疑義がある場合には、契約は成立しない。特定の点に関する合意は、たとえそれが記載されていたとしても拘束力を持たない。
契約が書面で行われることが合意されている場合、疑義が生じた場合、契約は書面で行われるまで締結されない。
第367 条契約が成立したとみなされた契約の当事者が、合意すべき点について実際には合意していなかった場合、合意された部分は、この点の解決がなくても契約が成立していたと推論できる限りにおいて有効である。
第368条 契約は信義誠実の要件に従って解釈され、通常の慣習が考慮される。
第369条 シナラグマティック契約の当事者は、相手方がその義務を履行し、または履行を申し出るまで、自己の義務の履行を拒絶することができる。ただし、相手方の債務の期限が到来していない場合には、この規定は適用されない。
第370条 相互契約の目的が特定の物に対する物権の設定または移転である場合において、その物が債務者の責めに帰することができない原因によって滅失または毀損したときは、その滅失または毀損は債権者に帰属する。
前項の規定は、非特定財産が第195条第2項の規定により特定財産となった時点から適用される。
第371条 前条の規定は、停止条件による相互契約の目的である物が、その条件が係属する間に滅失し、または滅失した場合には適用されない。
債権者の責に帰すべからざる原因によって物に損害が生じた場合、その条件が満たされたとき、債権者は、自己の選択により、対価を減額して履行を請求するか、契約を解除することができるが、損害の原因が債務者の責に帰すべきものである場合には、債権者の賠償請求権は影響を受けないものと解される。
第372 条前2条に掲げる場合を除き、当事者の一方に帰責性のない事由により債務の履行が不可能となった場合、債務者は対価を受領する権利を有しない。
債権者の責めに帰すべき事由によって履行が不可能になった場合、債務者は賠償請求権を失わない。しかし、債務者は、免除の結果節約できたもの、または別の能力の適用によって取得したもの、または悪意で取得することを怠ったものを、給付から差し引かなければならない。当事者の一方が負うべき履行が、その責めに帰すべからざる事情によって不可能となり、他方の当事者が受諾義務を怠った場合にも、同じ規則が適用される。
第373 条 債務者の詐欺または重大な過失を免責する事前の合意は無効である。
第374条 当事者が契約によって第三者に役務を提供することを約束した場合、第三者は債務者に直接この役務を請求する権利を有する。
前項の場合、第三者の権利は、債務者が契約を利用する意思を表明したときに発生する。
第375 条 前条の規定により第三者の権利が発生した後は、契約の当事者によってこれを担保に供し、又は消滅させることはできない。
第376条 第374条の契約から生じた例外は、債務者が契約の利益を受ける第三者に対して申し立てることができる。
第377条 契約締結時に頭金として何かが渡された場合、それは契約締結の証拠とみなされる。また、契約の履行を保証する役割も果たす。
第378条 別段の合意がない限り、保証金は
第379条 債務者が債権者に対し、規則に従って履行しない場合の違約金として金銭の支払を約した場合、債務不履行があれば違約金は失われる。執行が留保からなる場合、違約金は、義務に反する行為がなされた時点で取得される。
第380条 債務者がその債務を履行しない場合の違約金を約したときは、債権者は、執行に代えて、没収された違約金を請求することができる。債権者が債務者に対し違約金を請求すると宣言したときは、強制執行の請求は時効となる。
債権者が不履行に対する賠償請求権を有する場合、債権者は没収された違約金を最低損害額として請求することができる。追加損害の証明は認められる。
第381条 債務者が適切な方法で債務を履行しない場合、例えば、約束の時間に履行しない場合の違約金を約束した場合、債権者は、履行に加えて、失われた違約金を請求することができる。
債権者が業績不振に対する補償を受ける権利を有する場合、第380条2項が適用される。
債権者が履行を受諾した場合、受諾時に違約金を請求する権利を留保している場合に限り、違約金を請求することができる。
第382条 金銭の支払以外の利益が違約金として約束された場合、第379条から第381条までの規定が適用される。債権者が違約金を要求した場合、賠償請求は時効となる。
第383条 没収された違約金が不釣り合いである場合、裁判所によって合理的な額に減額されることがある。合理性の判断においては、債権者の金銭的利益だけでなく、債権者のすべての正当な利益が考慮される。違約金の支払い後、減額請求は時効となる。
第379条および第382条に規定されている場合を除き、人がある行為を行い、または行わない場合に刑罰を約束する場合にも、同じ規則が適用される。
第384条 約束の履行が無効である場合、当事者が約束の無効を知っていたとしても、約束不履行の場合の違約金について締結された合意も無効である。
第385条 債務者がその債務を履行したことを理由として違約金の没収を争う場合には、債務者が負うべき履行が棄権に基づくものでない限り、債務者はその履行を証明しなければならない。
第386条 契約または法律の規定に基づき、当事者の一方が解除権を有する場合、その解除は、他方当事者に対する意思表示によって行われる。
前項の意思表示は撤回できない。
第387条 当事者の一方が義務を履行しない場合、他方の当事者は、その当事者に合理的な期限を定め、この期限内に履行するよう通知することができる。この期間内に履行しない場合、他方の当事者は契約を解除することができる。
第388条 契約の目的物が、その性質または当事者によって宣言された意図に従って、ある期日または指定された期間内に履行することによってのみ実現することができ、当事者の一方が履行することなくその期日またはその期間が経過した場合には、他方の当事者は、前条に定める通知をすることなく契約を解除することができる。
第389条 債務者の責に帰すべき事由により履行の全部または一部が不可能となった場合、債権者は契約を解除することができる。
第390条 契約において、一方または他方に複数の者がいる場合、取消権は、すべての者がすべての者に対してのみ行使することができる。取消権が受益者の一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
第391条 当事者の一方が取消権を行使した場合、各当事者は他方を元の状態に戻す義務を負うが、第三者の権利を侵害することはできない。
前項の場合に返還される金額は、受領した時点から利息が発生する。
提供された役務や物の使用については、対価の支払いによって返還が行われ、契約で金銭による対価が定められている場合は、これを支払わなければならない。
撤回権の行使は、損害賠償請求訴訟には影響しない。
第392条 決議の結果生じる当事者の義務は、第369条の規定に従って履行される。
第393条 解除権の行使について期限が定められていない場合、相手方は、合理的な期限を定め、解除権を有する当事者に、この期間内に解除するか否かを宣言するよう通知することができる。この期間内に解除の通知が受領されない場合、解除権は失効する。
第394条 取消権は、受益者が、その行為又は過失によって、契約の目的である物を実質的に損壊し、若しくはその返還を不可能にし、又はこれに手を加え、若しくはこれを改造することによって他の性質の物に変質させたときに消滅する。
受益者の作為または過失によらず、契約の目的物が滅失または毀損した場合、取消権は消滅しない。
第395条 本人から委任を受けることなく、又は本人に関して他の権限を有することなく、他人のためにある事項を担当する者は、本人の現実の意思又は推定される意思を考慮して、本人の利益のために必要な方法でその事項を管理しなければならない。
第396条 事業の経営に従事することが本人の現実の意思に反し、または推定される場合において、経営者がこれを認識したときは、経営者は、その事業の経営によって生じた損害を本人に賠償する義務を負う。 この場合、たとえ他に本人に過失がないとしても、である。
第397条 事業の経営が本人の意思に反していることは、事業の経営がなければ、公共の利益のために履行される本人の義務又は代表者が他人を扶養する法的義務が期限内に履行されない場合には考慮されない。
第398 条事件管理の目的が、本人の人格、名誉、財物を脅かす差し迫った危険を回避することである場合、管理者は詐欺と重大な過失に対してのみ責任を負う。
第399条 管理人は、債務不履行の危険がある場合を除き、できる限り速やかに、本人に対し、当該事件の管理の委託を通知し、その決定を待たなければならない。その他については、代理人に適用される第809条から第811条までの規定が、管理人の義務に準用される。
第400条 管理人が無能力である場合、管理人は、過失の賠償および不当利得の返還に関する規定によってのみ責任を負う。
第401 条事業の経営が、本人の利益および現実の意思または推定される意思に従ったものである場合には、経営者は、代理人の費用の償還を請求することができる。第816条第2項の規定を準用する。
第397条に規定される場合、事業経営へのコミットメントが代表者の意向に反していたとしても、この請求権は経営者に帰属する。
第402条 前条の条件を満たさない場合、代表者は、不当利得返還に関する規定によって、事業の経営を通じて取得したすべてのものを経営者に返還しなければならない。
本人が事件処理を承認した場合、本規程の訴訟代理に関する規定が準用される。
第403条 支配人は、本人に弁済を請求する意思がなかった場合には、請求権を有しない。
父母や祖父母が子孫に扶養を提供した場合、あるいはその逆の場合、疑義がある場合には、受益者に償還を求める意図はなかったと推定されなければならない。
第404条 支配人が、ある者のために行動しているにもかかわらず、他の者のために行動していると信じていた場合、最初の者のみが支配から生じる権利および義務を有する。
第405条 前10条の規定は、自己の事業であると信じて他人の事業を担当する場合には適用されない。
権利を有しないことを知りながら他人の物を自分の物として扱った場合、本人は第395条、第396条、第399条および第400条に基づく権利を主張することができる。主張した場合、その者は第402条第1項に規定する管理者に対して責任を負う。
第406条 他人がした執行行為その他の方法により、法律上の理由なく、その他人の不利益となる物を取得した者は、その物をその人に返還しなければならない。債務の存否を認めることは、執行行為とみなされる。
同じ規定は、実現しなかった、あるいは存在しなくなった原因によって物が得られた場合にも適用される。
第407条 履行する義務を負わないことを知りながら、ある行為を義務の履行であるかのように自由に行った者は、返還請求権を有しない。.
第408条 次に掲げる者は、返還を受ける権利を有しない:
時間条項のある義務を、時間が経過する前に履行する者;
定められた義務を果たす者;
道徳的義務または社会的礼儀の要求によって義務を果たす者。
第409条 債務者でない者が錯誤によって債務を履行し、その結果、債権者が善意で債務の証拠書類を廃棄し、若しくは抹消し、又は担保を喪失し、若しくは時効によって権利を喪失した場合、債権者は返還義務を負わない。
前項の規定は、債務者およびその保証人がいる場合には、求償権を行使した者を妨げるものではない。
第410条 期待された結果のために役務を提供し、その結果が得られなかった者は、当初から結果の発生が不可能であることを知っていた場合、または善意に反して結果の発生を妨げられた場合には、返還を受ける権利を有しない。
第411条 法律で禁止されていること、または善良な風俗に反することを目的とするサービスを行った者は、返還を請求することができない。
第412条不当に受領された財産が金銭である場合、返還は全額でなければならないが、受領した者が善意である場合は、返還が請求された時点でまだ存続している富の一部のみを返還する義務がある。
第413条返還されるべき財産が金銭でなく、かつ、それを受け取った者が善意であった場合、その者は、その財産をあるがままの状態で返還する義務を負うだけであり、この財産の損失または劣化については責任を負わないが、この損失または劣化の補償として取得したものを返還しなければならない。財物を受け取った者が悪意であった場合、不可抗力によって生じた損失や損害であっても、その損失や損害がいずれにせよ生じたであろうことを証明しない限り、その者は全面的に責任を負う。
第414条 受領した財産の性質又はその他の理由により返還が不可能であり、かつ、財産を受領した者が善意であった場合には、その者は、返還が請求された時点においてなお存在するその富の部分のみを返還する義務を負う。
財産を受け取った者が不誠実であった場合、その者は財産の全価値を支払う義務がある。
第415条 善意で財貨を受領した者は、その善意が存続する限り、その果実を取得する。
この財産を返還しなければならない場合、返還を要求された時点から不誠実であるとみなされる。
第416条 財産の保存、維持または修繕のために必要であった費用は、財産を回復する者に全額償還されなければならない。
ただし、この者は、果実を取得した期間中に発生した維持費、修繕費、手数料などの通常費用の払い戻しを請求することはできない。
第417条 前条第1項に規定する費用以外の費用については、財産を回復する者は、それが善意で行動している間に生じたものであり、かつ、返還の時にその費用によって財産の価値が増加する場合に限り、その増加の限度においてのみ、償還を請求することができる。
第415条2項の規定が準用される。
第418条 悪意で財産を不当に受領した者が、その財産に修正または追加を加えた場合、その者は、財産の所有者が現状での返還を選択しない限り、元の状態に戻した後、自己の費用負担でその財産を返還しなければならず、この場合、その者は、その選択により、修正または追加の費用、または財産の価値の増加に相当する金額のいずれかを支払わなければならない。
返品に際し、商品を以前の状態に戻すことが不可能な場合、または商品が破損する場合、商品を受け取った者は、商品を現状のまま返品しなければならず、これらの修正または追加によって生じた付加価値の補償を受ける権利はありません。
第419条 不当利得返還請求訴訟は、被害者が返還請求権を知った時から1年以内、またはこの権利が発生した時から10年以内に提起することができる。
第420条 自発的に、または過失により、他人の生命、身体、健康、自由、財産、またはいかなる権利をも害した者は、不法行為を行ったとみなされ、その結果を賠償する責任を負う。
第421条 他人に危害を加える目的しか持ち得ない権利の行使は不法である。
第422条 他人の保護を目的とする法的規定の違反によって損害が生じた場合、この違反の作成者に過失があると推定される。
第423 条真実に反して、他人の名誉や信用、収入やその他の繁栄を損なうことを事実として肯定したり流布したりした者は、たとえその者がその虚偽を知らなくても、知らなければならないのであれば、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
虚偽であることが不明である通信を行った者は、自分自身または通信の受信者がそこに正当な利益を有する場合、賠償責任を負わない。
第424条 裁判所は、不法行為に対する責任および賠償額について判決を下す場合、刑事責任に関する刑法の規定、または不法行為の加害者が刑事犯罪について有罪判決を受けたか否かに拘束されない。
第425条 雇用主は、被雇用者が雇用の中で犯した不法行為の結果について、被雇用者と連帯して責任を負う。
第426条 従業員の過失を第三者に賠償した使用者は、その賠償を受ける権利を有する。
第427 条前2条の規定は、本人および代理人について準用する。
第428条 使用者は、請負人が作業中に第三者に与えた損害について、注文した言葉、指示、請負人の選択に関して過失がない限り、責任を負わない。
第429条 未成年者または分別の欠如のために無能力者であっても、不法行為の結果については責任を負う。この者の父母又はその家庭教師は、その者又はその者の監督義務の行使において精励したことを証明しない限り、その者と連帯して責任を負う。
第430 条教師、雇用主、その他、能力のない者の永続的または一時的な監督を引き受ける者は、その監督下にある間に後者が犯した有害な行為について、その者が相当な注意を払わなかったことが証明される場合に限り、その者と共同して責任を負う。
第431条 前2条の場合、第426条の規定を準用 する。
第432条 複数の者が共通の過失によって他人に損害を与えた場合、その者は共同で損害を賠償する義務を負う。ある行為の数人の共有者のうち、損害を与えた者を特定できない場合も同様である。
不法行為を煽動または援助する者は、共同行為者とみなされる。
共同して損害賠償責任を負う者は、裁判所が状況に応じて別段の決定をしない限り、各自の間で等しく責任を負う。
第433条 動物によって損害が生じた場合、動物の所有者又は所有者に代わって動物の飼育を引き受けた者は、その動物の種類及び性質その他の事情に応じて動物の飼育に相当の注意を払ったこと、又はこのような注意を払ったにもかかわらず損害が生じたであろうことを証明しない限り、その結果生じた損害を加害者に賠償する義務を負う。
前項の責任を負う者は、動物を不当に興奮させ、または挑発した者、もしくは興奮または挑発の原因となった他の動物の所有者に対して、救済手段を行使することができる。
第434条 建築物その他の工作物の欠陥構造又は不十分な維持管理によって損害が生じた場合、当該建築物その他の工作物の占有者はこれを修繕する義務を負うが、占有者が損害の発生を防止するために必要な予防措置を講じていた場合には、所有者はこれを修繕する義務を負う。
前項の規定は、樹木または竹の植え付けまたは支柱の欠陥にも適用される。
前2項の場合において、損害の原因について他の者に責任があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
第435条 他人の所有する建築物その他の工作物から危害を受けるおそれのある者は、その危害を回避するために必要な措置を講じることを他人に要求する権利を有する。
第436条 建物の居住者は、その建物から物が落下したり、不適切な場所に投げ込まれたりしたことによる損害について責任を負う。
第438 条裁判所は、状況や有害な出来事の重大性に応じて、補償の条件と範囲を決定する。
補償には、損害を被った人が不当に奪われた財産やその価値の返還、および被った損害に対する損害賠償が含まれる。
第439条 不法行為によって他者から収奪した物を返還する義務を負う者は、その物の偶然の破壊、他の原因による偶然の返還不能、または偶然の劣化についても責任を負うが、その破壊、返還不能または劣化は、不法行為が行われなかった場合にも生じた場合を除く。
第440条 物の奪取によりその価値が減少し、又は物に生じた損害によりその価値が減少したことを修補しなければならない場合には、加害者は、修補すべき金額について、価値の見積りの基礎となった時から利息を請求することができる。
第441 条家具の撤去または劣化に起因する損害を賠償する義務を負う者が、撤去または劣化の時点でその物を所有していた者に対して賠償する場合、その者は、第三者がその物の所有者であったか、またはその物に対して他の権利を有していたとしても、その第三者の権利がその者に知られているか、または重大な過失の結果不明である場合を除き、その事実によって免責される。
第442条 加害者側の過失が損害の発生に寄与した場合、第223条の規定を準用する。
第443 条死亡の場合、補償には葬儀費用およびその他の必要経費が含まれる。
死亡が直ちに発生しなかった場合、補償には特に、治療費と就業不能による逸失利益に対する損害賠償が含まれる。
死亡によって法的扶養を奪われた場合、その人は補償を受ける権利がある。
第444条 身体又は健康に対する傷害の場合、傷害を受けた者は、現在及び将来の両方について、その費用の償還並びに労働能力の全部又は一部に対する損害賠償を受ける権利を有する。
判決の時点で、損害の実際の結果を判断することが不可能な場合、裁判所は判決の中で、2年を超えない期間、この判決を修正する権利を留保することができる。
第445 条死亡、他人の身体もしくは健康に対する傷害または自由の剥奪の場合において、傷害を受けた者が、その家庭内またはその産業において、第三者のために奉仕を行うことを法律で義務付けられていたときは、賠償責任を負う者は、この奉仕の損失を第三者に賠償しなければならない。
第446条 他人の身体若しくは健康を害した場合又は自由を剥奪された場合、害を受けた者は、金銭以外の損害の賠償を請求することもできる。債務は、契約によって認められた場合又は法的措置の対象となった場合を除き、譲渡することができず、相続人に承継されない。
第447条 他人の名誉を毀損した者に対し、裁判所は、損害を被った者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、後者の名誉を回復するための適当な措置をとることを命ずることができる。
第四百四十八 条 不法行為による損害賠償の訴えは、不法行為及び賠償義務者が損害賠償を受けるべきことを知った日から一年、又は不法行為が行われた日から十年で消滅する。ただし、より長い制限期間が定められている刑法で処罰される行為に起因する損害賠償請求の場合は、より長い制限期間が適用される。
第449条 正当防衛または合法的な命令により、他人に危害を加えた者は、賠償義務を負わない。
不利益を被った者は、場合によっては、正当防衛の相手方または命令を不当に下した者に対して、救済を求めることができる。
第450条 人が差し迫った共通の危険を避けるために物を損壊または破壊した場合、生じた損害が危険と不釣り合いでない限り、その者は補償を受ける義務はない。
差し迫った身の危険を回避するために物を破損または破壊した場合は、それを返却しなければならない。
ある者が、その物自体によって脅かされる差し迫った危険から自己または第三者の権利を保護するために、ある物を損壊または破壊した場合、その者は、生じた損害が危険との関係で不釣り合いでない限り、賠償責任を負わない。危険の原因がその者の過失による場合は、その者は賠償責任を負う。
第451条 自己の権利を保護するために武力を行使した者は、その状況において、裁判所または管轄当局の援助を適時に得ることができず、かつ、直ちに行動しなければ自己の権利の実現が妨げられ、または著しく阻害されるおそれがある場合には、賠償する義務を負わない。
前項に基づく武力の行使は、危険を防止するために必要なものに厳格に限定されなければならない。
ある者が、自己の行為を適法とするために必要な条件が存在すると誤って思い込んで第1項に定める行為を行った場合、その誤りが自己の過失によるものでないとしても、その者は相手方に対して賠償する責任を負う。
第452 条 不動産の所有者は、この不動産に損害を与えた他人の動物を押収し、自己に賠償すべき賠償金の担保としてこれを保管する権利を有する。
ただし、直ちに動物の所有者に通知しなければならない。飼い主が見つからない場合、押収者は飼い主を見つけるために必要な措置をとらなければならない。