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タイビジネス法

タイ王国は、USニューズ&ワールド・レポートが発表した「2020年にビジネスを始めるのに最適な国」ランキングで第1位となった。このグローバルな認識に基づく調査では、以下の属性が考慮された:官僚制、手頃な価格、グローバルなつながり、低い製造コスト、資本へのアクセス。 

この調査では、タイがビジネスを始めるのに最適な国である要因として、さまざまな要素が挙げられている。さらに、タイは安定性の高い農業セクターを持ち、製造業も盛んで競争力を維持している。また、電子機器、錫、繊維産業のリーダーであり、世界有数の米輸出国でもある。

この調査はトレーディング・エコノミクスのデータに基づいている。世界銀行は、「ビジネスのしやすさ(Ease of Doing Business)」において、タイ王国を190カ国中21位にランク付けした。この指標は、その国の規制環境から事業者がどのような恩恵を受けているかを基準に、さまざまな国をランク付けするものである。タイは東南アジア地域で第2位の経済大国とされ、便利なビジネスハブとなっている。 

タイのビジネス部門は継続的に拡大しており、投資や企業設立を希望する外国人が増えている。外国人は、タイの既存企業に投資するだけでなく、自ら企業を設立し、経済のさまざまな分野に事業を拡大している。

タイ政府は経済成長を支援するため、すべての要件を満たせば不動産の所有が許可されるなど、常に新たな優遇措置を導入している。また、政府は合弁事業を推進し、企業が利益を拡大する機会を増やしている。 

タイでのビジネス

タイの企業はすべて、会社またはパートナーシップに分類されます。これらの分類とは別に、企業は駐在員事務所、支店、地域事業本部とみなされることもあります。

最適なタイビジネスを選択するには、専門的な知識と経験を持つ弁護士が必要です。タイの弁護士は、ビジネス慣習に関連するタイの基本的な法律に精通しています。新規事業設立の第一歩であるタイでの事業登録の際にも、弁護士は有益な資産となります。必要な書類を適切に準備し、関係政府機関に提出する手助けをしてくれます。 

タイで活動する外資系企業には、外国人事業法(Foreign Business Act)に基づく別の規則が適用されることを理解しておく必要がある。外国人所有率が49%を超える事業は、タイでは外国人事業と定義されます。事業の種類や業務内容が外国人事業法に記載されている特定のカテゴリーに該当する場合、事業主は外国人事業許可証を申請するか、事業を制限されることになります。 

事業を開始したり、商務省から業種別ライセンスを取得したり、投資委員会から事業促進を受けたりする前に、事業主は外国事業許可証を申請しなければなりません。事業に投資する人が米国籍の場合、事業株式の49%以上を所有するために、米タイ修好条約に基づく会社登録を検討することができる。 

タイ会社

有限会社は、タイで事業を始める際に最もよく使われる形態です。有限会社は、資本金を均等な株式に分割することによって設立されます。株主の責任は、それぞれ保有する株式数に応じて制限されます。 

タイ王国におけるマジョリティ・カンパニー・リミテッド

タイで過半数を所有する会社は、少なくとも51%の株式をタイ人が所有している必要があります。この場合、会社は主にタイ国民によって所有されているため、外国事業許可証は必要ありません。一般的に、タイの過半数所有会社には制限はありません。 

タイにおける外国人持株会社

会社の49%以上が外国人所有である場合、その会社は外国人過半数所有会社と定義される。外国人事業法は、外国人および外国事業体が関与するすべての事業活動および業務を規制している。タイで外国人が過半数を所有する有限会社は、事業を開始する前に外国事業許可証を取得する必要がある。 

タイの外国人事業法

外国企業」とみなされる会社は、タイの外国企業法(FBA)によって規制されている。タイの法律では、外国企業とは以下の法律に基づいて登録された企業を指す:

  • 他国の法律。これには、タイで活動する外国企業の駐在員事務所、支店、地域事務所が含まれる。
  • タイの法律では、会社の株式の49%以上を外国人が所有していることを条件としている。 

外国人事業法によると、外国人は以下の3つの企業活動に参加することが制限または禁止されている:

  1. リスト1に記載されている企業活動は、特別な理由により外国人がタイで行うことが禁止されている事業とみなされる。すべての外国企業は、リスト1のすべての事業活動を行うことが制限されています。
  2. リスト2に記載されている企業活動は、国家の安全保障や安全に関わる事業、民俗や伝統的な手工業に関わる活動、芸術や文化に関わる活動、環境や国の天然資源に関わる活動とみなされる。外資系企業は、内閣の承認を得た後でなければ、こうした活動に従事することができない。 
  3. リスト3に記載されている企業活動は、タイ国民が競争する準備が整っていない外国事業とみなされる。外国企業がこのような事業に参加するためには、事業を開始する前にまず外国事業免許を取得しなければならない。 

タイ投資委員会が会社を促進する場合、その会社はタイで外国事業証明書を取得すれば、外国事業法が制限する活動に参加することが許可される。 

タイ投資委員会

タイ投資委員会(BOI)は、BOIが推進する活動への投資やタイでの事業展開に関心のある国内外の起業家に対し、投資優遇措置を提供している。投資委員会は、優遇措置の適用を希望するプロジェクトに特定の基準を設けています。タイの企業が投資委員会のプロモーションを受けるには、これらの基準を満たす必要があります。 

米タイ修好条約とは?

米タイ修好条約は、タイでビジネスを行う米国の個人および法人投資家に大きなメリットを提供することを目的としている。この条約は、米国の投資家に以下のような貿易上の利点を提供する:

  1. 米国人は、第17条に基づく外国事業許可証を取得することなく、タイの有限会社の株式の全部または大部分を所有したり、タイに駐在員事務所や支店を設立したりすることができる。 
  2. 米国人は、タイ国内のすべての国民と同じ基準で事業活動に参加することが認められている。また、1999年に制定された外国人事業法(Foreign Business Act of 1999)が課す外国投資規制の大半も免除される。 

タイの地域事務所・駐在員事務所

地域事務所と駐在員事務所は、有限会社や支店とは異なる会社形態である。地域事務所も駐在員事務所も、収入を得たり取引活動に従事したりすることは制限されている。また、海外にある本社が定める特定の機能を果たすよう規制されています。 

タイ支店

支店はタイでビジネスを行うためのもう一つの会社形態です。支店は有限会社に似ていますが、海外にある本社からそれぞれの法人格を持つわけではありません。その代わり、本社の延長として機能します。支店は実質的に外資系企業であるため、外国人営業許可証の取得が必要です。