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タイの株式会社設立:ステップバイステップガイド(登録から労働許可証まで)

外国人がタイでビジネスを始めるには、タイ法人の設立から労働許可証や ビジネスビザの取得まで、いくつかの重要なステップがあります。このプロセスは複雑に見えるかもしれませんが、適切なガイダンスがあればスムーズに進めることができます。この記事では、実際のクライアントの経験から得た洞察に基づき、包括的で段階的な概要を提供します。会社設立や資本金の要件から、取締役の職務、オフィスの住所、銀行口座の開設、タイで合法的に働くための入国管理手続きまで、すべてを網羅します。

概要外国人のためのタイ会社設立

株主・役員

タイは外国からの投資を歓迎しますが、一般的にほとんどの事業分野では外国人の持ち株比率は49%に制限されています。つまり、ほとんどの外国人は少なくとも51%のタイ人持ち株を持つタイの有限会社を 設立することになります(後述する特別な取り決めの資格がある場合を除く)。重要なことは、タイ人株主は真正な投資家でなければならないということです。代理名義人の 手配を利用することは違法であり、当局によって厳しく監視されます。一般的な仕組みとしては、外国人投資家が49%の株式を 普通株式(1株につき1議決権)として保有し、タイ人パートナーが51%の株式を優先株式(議決権が減少)として保有するというものです。これにより、外国人が保有する普通株は、少数株主であるにもかかわらず、支配権と利益配分を維持することができます。例えば、優先株は10株につき1票の議決権を持ち(普通株は1株につき1票)、49%の外国人株主が実質的な議決権の過半数と配当の大半を維持できるようにします。このような取り決めは法律を遵守すると同時に、望ましくない法的問題を回避することができます。

タイの有限会社には、最低2人の株主(タイの法律では、以前は3人でしたが、現在は2人になりました)と最低1人の取締役が必要です。取締役は外国人でもタイ人でもかまいません:一般的な会社では、タイ国籍の取締役は法律上必要ありません。しかし、外国人が取締役としてタイで書類に署名する場合は、設立時に適切なビザを取得していることが理想的です(または、公証人の前で海外で署名する)。実際には、登記を早めるために、まずタイ人の暫定取締役を任命し、その後正式に外国人オーナーに取締役権を譲渡する会社もあります。いずれにせよ、すべての取締役と株主の身分証明書(タイのIDまたは外国のパスポート)を提出する必要があります。外国人株主や取締役が会社書類に署名するためにタイにいない場合は、外国から書類に署名し、会社の登記担当者に返送することができます。

資本金

登録資本金も重要な検討事項です。タイでは、一般のタイ人多数派企業に対する高い最低資本要件はありませんが(理論上は10バーツでも認められます)、実務上の規範が適用されます。特に、外国人の労働許可証を取得する場合、 労働局は通常、外国人の労働許可証1件につき200万バーツの登録資本金を要求します(外国人がタイ人と結婚している場合は100万バーツに減額されます)。そのため、多くの外国人起業家は、労働許可証の基準を満たすために、少なくとも200万バーツの資本金を前払いして登録することを選択します。タイの規則では、新しい会社は登録時に資本金を払い込むことなく、500万バーツまで申告することができます。つまり、タイの銀行に資本金を預ける必要はありません:貸借対照表に貸付金または未収金として計上するだけです。そのため、最初に多額の送金をする必要がありません。

会社名と目的

法人設立の際には、ユニークな会社名を予約する必要があります。タイビジネス開発局(DBD)は、既存の会社と重複したり、酷似している名称を却下しますので、2~3の名称候補を弁護士に提出するのが賢明です。社名とともに、会社の目的(事業内容)を記載します。これは、意図するすべての事業内容(コンサルティング、貿易、IT開発など)を網羅する必要があります。特定の規制業種(医療、金融、観光など)については、目的に特定の文言が必要な場合や、別途ライセンスが必要な場合がありますので、専門的な業種の場合は、法的アドバイスを受けましょう。

登録事務所住所⇄200D

すべての会社は、タイ現地の住所を登記上の事務所として持つ必要があります。オフィスビルやコワーキングスペース、場合によっては自宅住所でもかまいませんが、当局と連絡が取れる実在の住所でなければなりません。特にその住所がコンドミニアムであったり、明らかに事業所でない場合には、DBDはしばしば不動産所有者や家主からの同意書を要求します。例えば、ある会社が新しい県に移転した際、ディレクターが新しい家主から署名入りの同意書を入手し、連署しなければ住所変更が認められませんでした。事業運営に適した住所であることが重要です。物理的なスペースやスタッフが存在しない「バーチャルオフィス」を使用すると、労働許可証の検査時にリスクがあります。タイの入国管理局や労働局の職員は、実際にそこで会社が営業しているかどうかを確認するために、後で事務所を検査することがあります。従って、その場所は合法的なものである必要があります(理想的には、会社の看板があり、勤務時間中にある程度の存在感があること)。設立時に一時的に法律事務所の住所を使用することは、場合によっては可能ですが、最終的には、ライセンス取得と入国管理のために、専用の住所が必要になります。

ステップ1:会社登録手続き

1.名前の予約

まず、DBDに会社名を予約します。前述したように、いくつかの候補を用意し、既存の名称と同一または類似しすぎていないことを確認してください。承認された社名は、30日間予約されます。

2.法人設立書類の準備

次に、会社設立申請書と関連書類を作成します。これには、会社名、登記住所、目的、株主、資本金などを記載した「Memorandum of Association」や、会社の取締役を任命するための書式などが含まれます。登記書類には株主全員の署名が必要です。署名者が海外にいる場合、タイで署名された原本を受け取って初めて登記を進めることができます。

3.法定会議

タイでは、複数の発起人がいる場合、以前は正式な法定株主総会が必要でしたが、最新の規制とオンライン申請により、この形式は簡素化されました。基本的には、株主は定款に同意し、最初の取締役と監査役を任命し、最初の事業設定を承認します。実際には、これらの決定は、特に小規模の会社では、個別の会議ではなく、申請書自体に文書化されることがよくあります。

4.DBDへの会社登録

その後、署名された申請書をビジネス開発省(商務省傘下)に提出します。現在では、DBD e-Registrationシステムを通じてオンラインで行うことができ、より迅速な処理が可能です。承認されると、会社は正式に設立されます。会社宣誓供述書会社設立証明書会社定款(タイ語)が発行されます。宣誓供述書は、会社の詳細(役員、住所、目的など)を証明する重要な書類で、銀行口座の開設やビザの申請など、他の業務でも必要になることがよくあります。登録番号(バンコク法人の場合は01055...で始まる13桁の番号)も発行され、実質的に会社のTax IDとなります。

5.登録後のタスク

法人設立後、速やかに行うべきことがいくつかあります:

  • 法人税登録:前述の通り、Tax IDは通常、会社登録番号と同じで、自動的に発行されます。
  • VAT登録年間180万バーツ以上の収益が見込まれる場合、またはVAT(付加価値税)を必要とする事業に従事する場合は、VAT登録(Phor.Phor.20証明書)が必要です。これは、基準額に達した後、またはVATが必要な事業を開始した後、30日以内にPhor.Phor.01フォームを提出する必要があります。すぐに収益が見込まれる新会社の場合は、最初からVAT登録を行うことをお勧めします。
  • 社会保険登録:従業員を雇用する場合(たとえ1人でも)、従業員を雇用してから30日以内に社会保険事務所に雇用者として登録する必要があります。これは、外国人労働許可証の取得に必要な4人のタイ人従業員を雇用し始めたら、非常に重要です(詳細は後述)。登録後、会社は各従業員の毎月の社会保険料を申告する必要があります。
  • 法人銀行口座の開設ほとんどの新会社は、取引を行うためにタイの法人銀行口座を開設します。外国人の場合、資本金の注入や経費(給与など)の支払いには、通常、現地口座が必要となるため、このステップは重要です。タイでの銀行口座開設は、会社の取締役または代表者が直接行う必要があります。実務経験に基づき、銀行は支店で取締役(または口座開設者)に身分証明書と会社書類の原本の提示を求めます。さらに、銀行は通常、会社の宣誓供述書(過去30日以内に更新されたもの)と会社の印鑑(ある場合)を銀行の書類に押印するよう求めます。タイの銀行は最近要件を厳しくしているため、国番号+66のタイの電話番号(短期の観光用SIMではない)とEメールアドレスは、OTPコードや公式な連絡を受け取るために不可欠です。銀行開設は、営業日の営業時間内に計画しましょう(タイの銀行は通常、月曜から金曜の9:00~15:30に営業しており、ショッピングモール内の支店は週末も営業しています)。口座開設後は、積極的に口座を維持するようにしてください:口座開設後、口座の維持に努めてください。名義人、連絡先Eメール、電話番号に変更があった場合、銀行への訪問が必要となる場合があります。

この段階が終了する頃には、必要な初期口座と登記を備えた、完全に登録されたタイ法人が完成しているはずです。そして、外国人であるあなたが新しい会社で合法的に働くことができるように、入国管理および労働のステップに進む準備が整います。

ステップ2: ビジネスビザ(非移民「B」)の取得

タイの会社を設立したら、外国人オーナーや従業員にとって次のステップは、タイで生活し働くための適切なビザを取得することです。適切なビザは、非移民ビザ(Non-Immigrant "B")でビジネスビザ(Business Visa)と呼ばれることもあります。有効な非移民ビザでまだタイに滞在していない場合は、通常、海外のタイ大使館または領事館で申請する必要があります。

通常、会社はビザ申請のための招待書類とスポンサー書類を準備します。これらの書類には、会社からのタイでの就労招待状、会社登記書類のコピー(宣誓供述書、証明書、株主リスト)、労働省からのWP3(労働許可証の予備承認)と呼ばれる書式が含まれます。多くのタイ大使館がビザ申請時にWP3の提出を求めるため、タイでWP3を取得することをお勧めします。WP3と招聘書類が準備できたら、自国または他国でビザ申請書を提出します。

ビザ申請のヒント:各国のタイ大使館は微妙に方針が異なります。手間をかけずに非移民ビザを発給することで知られている大使館を選ぶのが賢明です。申請先を柔軟に選ぶことで、時間を節約することができます。また、国籍によっては余分な要件があることに注意してください。例えば、ビジネスビザの手続きの一環として、バンコク警察本部で指紋照合検査を受ける必要がある場合もあります。自分の国籍に関する最新の条件を常に確認してください。

承認されると、タイ大使館/領事館はシングルエントリーの非移民Bビザを発行します。このビザにより、指定された会社で働く目的でタイに入国することができます。その後、再入国許可を申請することができます。

特別なケース米タイ修好条約とBOI

米国市民または米国所有の会社であれば、多くの分野で100%米国所有が認められている米タイ修好条約に基づいて登録することができます。ビザの手続きも同様ですが、日米和親条約証明書も必要です。この取得には在タイ米国大使館と商務省との調整が必要です。先に述べたように、アメリカ大使館はビジネスのアメリカ人としてのステータスを確認する証明書を発行し、その手続きには通常1~2週間かかります。このステップを完了しなければ、アミティ企業として認められません。このルートを取る場合は、その追加スケジュールを計画してください。

外資100%所有のもう一つのルートは、投資委員会(BOI)のプロモーションによるものです。BOIがプロモートする会社は完全な外資系となり、その他のメリット(税金の免除、関税の免除、土地の所有権など)を享受することができます。主な利点の一つは、タイ人と外国人スタッフの比率の要件がなく、合理化されたビザと労働許可証のプロセスです。BOIの下では、プロジェクトが承認されると、通常の規則(資本金200万バーツ、労働許可証1枚につきタイ人従業員4名など)が免除されるため、外国人専門家のビザ取得が非常に簡単になります。しかし、BOIの申請自体には複雑なプロセス(事業計画、最低投資額、数ヶ月かかる承認段階)が必要です。もしあなたのビジネスが適格であり(一般的にはハイテク、製造業、その他の促進部門)、大規模な事業を計画しているのであれば、検討する価値があります。ほとんどの中小企業にとっては、タイ人が過半数を占める標準的なタイ法人が既定のアプローチです。

ステップ3:就労許可申請

Non-Bビザでタイに到着後、労働許可証の取得に進みます。労働許可証は、外国人が特定の会社で特定の職務に就くことを許可する小冊子またはカードです(現在ではデジタル化された電子許可証も増えています)。労働省に労働許可証を申請するには、企業がいくつかの条件を満たす必要があります:

1.払込資本金

会社は必要な払込資本金(通常、前述のように外国人従業員一人当たり2,000,000バーツ)を有している必要があります。最新の監査済み財務諸表などの証明が必要な場合があります。新会社の場合は、活動開始後1年未満のため、財務諸表が未提出のため、提示する必要はありません。

2.タイ人従業員

標準的な要件は、ワークパーミット1件につき少なくとも4名のタイ人フルタイム従業員が申請3ヶ月前から社会保障システムに登録されていることです。最初のワークパーミットを申請する際に、タイ人スタッフを雇用することを示せば、会社は許可されるかもしれませんが、後のワークパーミットとビザの延長時までに、この4人のタイ人従業員が在籍している必要があります。実際には、多くの労務担当官は、すでにタイ人スタッフを登録していることを確認したがります。これは、会社が現地の雇用に貢献していることを確認するためであり、外国人の就労を許可するための重要な政策上のトレードオフです。もしあなたの会社が新しい会社であれば、必要なタイ人スタッフを早く雇いたいと思うでしょう。

3.オフィス所在地

労働許可証の申請では、外国人が働く場所を尋ねられます。労働省が検査したり、事務所、会社の看板のある建物、外国人の机、タイ人従業員などの写真を要求されることもあります。そのため、オフィスの住所は合法的なものでなければなりません。当局は、特に新しい会社に対して、その住所で実際にビジネスが行われているかどうかを確認するために、突然訪問する ことが知られています。オフィスがきちんと設置され、プロフェッショナルに見えるようにすることが、スムーズな承認につながります。

4.外国人の資格

パスポートのコピー、学歴証明書(学位や職務に関連する経験があれば、外国人の雇用を正当化できます)、タイの病院での健康診断書(通常、基本的な健康診断と梅毒などの病気の血液検査が含まれます。)パスポート用の写真と署名入りの各種申請書も必要です。

5.仕事内容

会社はそのポジションを正当化すべきです:外国人が何をするのか、なぜその職務に外国人を雇う必要があるのか。タイの法律により、外国人は肉体労働、運転手、小売業者などの職種に従事することはできません。

申請書を提出し、すべての基準を満たしていれば、地方によっては数日以内に労働許可証が発行されます(バンコクでは数日かかる傾向があります)。労働許可証には、あなたの役職と会社が記載されます。記載された範囲内でのみ就労が許可されますので、職種や会社を変更する場合は、新しい許可証が必要です。

労働許可証が手元にあれば、この会社で タイで働くことが法的に許可されます。しかし、あなたのビザ(Non-B)は入国から90日間しか有効ではありません。最終的にはビザを延長する必要があります。

ステップ4:ビザの延長(1年間の滞在許可)

90日間の非移民Bビザで労働許可証を申請するためにタイに入国しましたが、長期滞在を延長したいと思うでしょう。通常、労働許可証を取得した後、タイ入国管理局で非移民Bビザの1年間の滞在延長を 申請することができます(これはよく1年間のビジネスビザと呼ばれますが、厳密には元のビザの延長です)。入国管理局は、あなたとあなたの会社が同じ基本的な条件を満たしているかどうかを細かくチェック します:適切な資本金、4人のタイ人従業員、納税などです。

1年目の延長には、以下のような証拠を提示する必要があります:

  • 会社の財務諸表または資本証明書
  • タイ人スタッフの雇用を証明する給与記録または社会保障申告書
  • 会社の納税領収書(時々)
  • 継続雇用と給与を確認する会社からの手紙

また、入国管理局は、1年間の滞在を許可する前に、オフィスの所在地を確認したり、場合によっては現地視察を求めたりすることもあります。これは、当局がコンプライアンスを強化するための一環です:これは当局のコンプライアンス強化の一環で、事業が実在し、規則を遵守しているかどうかを確認するためです(単なるビザのための見せかけではありません)。問題がなければ、1年間の滞在延長が認められます。これは、要件を満たし続ければ(例えば、会社が十分な資本金とタイ人従業員を持ち続け、税金と報告書を提出する)、その後も毎年更新することができます。

いくつかの継続的な義務に留意してください:長期滞在の外国人であれば、入国管理局への 90日報告(90日ごとの簡単な住所確認、オンラインまたは直接訪問)、海外旅行の場合はビザの有効性を保つための再入国許可証が必要です。これらは小さなことですが、覚えておくべき重要な事務手続きです。

継続的なコンプライアンスと実践的なヒント

会社を立ち上げ、労働許可証とビザを取得しても、旅は終わりません。問題を避けるために、タイの様々な法律を遵守しなければなりません。以下に重要なポイントを挙げます:

1.会計・税務申告

タイでは、公認会計士による監査を受けた年次財務諸表と年次税務申告書の提出が義務付けられています。また、毎月のVAT申告(登録されている場合)、給与や特定の支払いに対する毎月の源泉税の申告も必要となります。財務諸表提出に関する緊急のEメールが届いた場合は、期限に遅れないよう注意することをお勧めします。提出が遅れた場合は罰則が適用されることがあります。継続的な記帳とコンプライアンス報告を行うために、会計サービスまたは会計士を雇うことをお勧めします。

2.社会保障と給与

従業員がいる場合、従業員の社会保険料を毎月送金し、Sor.Por.Sor.1-10を提出しなければなりません。また、給与から個人所得税を源泉徴収し、歳入庁に提出しなければなりません。必要な数のタイ人スタッフを給与支払名簿に載せることは、労働許可証のための一時的なハードルではなく、継続的な要件です。スタッフが退職した場合は、将来のビザ更新や労働許可証の追加取得のために4:1の比率を維持するため、速やかに補充するようにしてください。

3.住所または取締役の変更

会社の登記住所、取締役、株主、目的などに変更があった場合は、DBDに正式に登録する必要があります。例えば、会社の住所をバンコクからサムイ島に移転する場合、支店の正式な登録とVATおよび社会保険事務所の更新が必要です。コンプライアンスを維持するために、必ず所定の期限内に当局の更新を行ってください。

4.許認可と個別規制

ビジネスによっては、追加のライセンスが必要になる場合があります(例:スポーツジムの公衆衛生ライセンス、食品/化粧品の輸入に関するFDAライセンス、旅行代理店のTATライセンスなど)。これらを確実に取得し、必要に応じて更新してください。

5.施行と罰則

タイ当局は、特に違法な代理人手配や労働許可規則に違反する企業を取り締まるため、監査や取締りを行います。企業経営者としては、タイ人株主が自己資金を投資していることを証明し(万が一、DBDから問い合わせがあった場合に備えて)、会社が真正に事業を行っていることを証明できるよう準備しておく必要があります。ノミニー株主の利用や外国人事業法に反する事業が発覚した場合、重い罰金や懲役、事業停止などの罰則が科されることもあります。

同様に、労働許可証のない外国人を雇用したり、無許可でタイで働いたりすると、逮捕や罰金、国外退去につながる可能性があります。良い知らせは、もしあなたがルールに従っているならば、ということです:資本金を維持し、必要なタイ人スタッフを雇用して面倒を見、実際のビジネスを行えば、深刻な問題に直面することはまずありません。タイの役人は、書類を通してあなたのコンプライアンスを確認します。

そのプロセスを通じて、信頼できる法律事務所やコーポレート・サービス・プロバイダーからのコミュニケーションや指導は非常に貴重なものとなります。会社を適切に設立し、各段階の規制を遵守することで、事業を成功させ、アジアで最もダイナミックな市場のひとつであるタイでの生活と仕事を楽しむことができます。

結論

外国人としてタイで会社を設立するには、複数の段階と慎重なコンプライアンスが必要ですが、それは非常に達成可能です。成功の鍵は、状況に応じて適切な株式保有構造を選択すること、十分な資本金を登録すること、有効な事務所住所を確保すること、ビザや労働許可(タイ人スタッフの雇用など)の要件を満たすことなどが挙げられます。これらの条件が整えば、タイはビジネスを歓迎する環境を提供します。米国市民のための日米和親条約や、適格なプロジェクトに対するBOIの優遇措置を通じて、100%外国人所有の道を開くこともできます。企業のコンプライアンス義務を常に把握し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けるようにしてください。

小規模なスタートアップから大規模な国際的支店まで、多くの企業がこの道を歩んで成功を収めており、適切な準備をすれば、自信を持ってそのリストに自分の名前を加えることができます。タイは繁栄する経済と魅力的なライフスタイルを兼ね備えているため、努力する価値は十分にあります。タイ法人を設立し、労働許可証とビザを取得すれば、タイ王国でのビジネス拡大に専念することができます。