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送金規制、税金、手数料

タイ送金:規制、税金、手数料

第1部 タイの為替管理規制(2013年タイ中央銀行作成)

a.規則

タイにおける為替管理の法的根拠は、為替管理法(B.E.2485)および為替管理法に基づき発行された省令第13号(B.E.2497)である。これらの法律は、財務省の通達や主務官庁の通達が発行される際の管理原則を定めている。

b.行政

タイ銀行は財務省から外国為替管理の責任を委託されている。タイ銀行総裁は、為替管理法(B.E. 2485)に基づき、タイ銀行の職員を主務者として任命する。

c.通貨規制

外貨は無制限にタイ国内に送金または持ち込むことができる。 海外から外貨を受け取る者は、3ヶ月以内の一時滞在の外国人、外交特権と免除を持つ職員を含む国際機関、外国大使館、海外永住または海外勤務のタイ人移住者を除き、受領後360営業日以内に直ちに本国に送金し、公認銀行に売却するか、外貨口座に預け入れる必要がある。

公認銀行からの外貨購入は、国際貿易や投資を示す書類を提出すれば、一般的に認められている。タイの企業は、将来の外貨/国際銀行送金の受取または債務を示す裏付け書類を提出すれば、為替リスクをヘッジするために認可銀行とデリバティブ取引を行うことができる。

d.銀行預金

銀行預金規制に関して、タイ銀行はタイ居住者の外貨口座、非居住者の外貨口座、非居住者バーツ口座を区別している。

1. タイ居住者の外貨建て口座

タイ居住者は、以下の条件/電子マネー規制の下で、認可銀行で外貨口座を維持し、その口座から資金を預け入れたり引き出したりすることができる:

デポジット

海外からの外貨(自国からタイへの送金)は、外貨預金口座に無制限・無手数料で入金できます。公認銀行で購入または借り入れた外貨(国内送金)は、2種類の外貨口座に入金することができます:

- 将来債務のある外貨建て口座:預金は、海外の事業体に対する外貨での将来の支払債務を超えない送金額で行うことができる。 このような債務には、認可銀行へのローン返済が含まれる。

- 将来債務のない外貨建て口座:残高の合計が、自然人・法人ともに500万米ドルを超えないこと。

- 外貨紙幣および硬貨の預け入れは、1人1日10,000米ドルを超えてはならない。

脱退

- 口座名義人自身の債務またはその子会社の債務を海外の事業体に支払う場合。

- 口座名義人自身の外貨建て負債またはその子会社の外貨建て負債を認可銀行に支払うため。

- 同一口座名義人の他の外貨預金口座への入金/オンライン送金。

- 他の外貨に交換する場合、同じ口座名義人の他の外貨口座に入金する前、または海外の企業への支払い、または認可銀行への負債の支払いのため。

- バーツに換算する。

海外から外貨で輸出代金を得ているタイ企業は、商品やサービスの代金を支払うために、海外源泉の外貨口座から銀行送金でタイ国内の取引先の外貨引き落とし口座やクレジット口座に送金することが認められている。

2. 非居住者の外貨勘定

非居住者は、タイ国内の公認銀行で無制限に外貨口座を維持することができる。 引き落とし口座や信用口座には、海外からの資金を自由に入金することができる。タイ居住者からの支払いや認可銀行からの借り入れは、裏付けとなる証拠書類を提出することを条件に預け入れることができる。 このような口座の残高は、関連する金利手数料を支払えば、自由に引き出すことができる。

3. 非居住者バーツ口座

非居住者は、タイ国内の公認銀行で以下の通りタイバーツ口座を開設することができる:

- 非居住者バーツ証券口座(NRBS):株式、債券、投資信託、タイ先物取引所やタイ農業先物取引所で取引されるデリバティブ取引など、有価証券やその他の金融商品への投資を目的として、国際送金による引き落としや入金が可能な口座。

- 非居住者バーツ口座(NRBA):非居住者バーツ口座(NRBA):貿易、サービス、海外直接投資、不動資産への投資、貸付などの一般的な目的(有価証券への投資以外)のために借方または貸方を設定することができます。

- 各口座の1日あたりの残高合計は、非居住者1人につき3億バーツを超えてはならない。 異なる種類の口座間の振替は認められません。

パート2:タイへの送金/仕送り

a.銀行振込手数料

一度に多額の送金が必要な場合、または送金の銀行記録が必要な場合(不動産購入のためのTT3など)、外国の銀行口座からの送金が最適な方法です。 海外の銀行口座からタイの銀行口座への送金は、電信送金、小切手、銀行為替手形という3種類の方法で行うことができます。

1.銀行から銀行への送金

SWIFTを利用して海外からタイの銀行口座に送金する場合は、銀行送金を行う前に以下の情報を手元に用意してください:

- 口座番号

- アカウント名

- 銀行支店の住所(海外の送金銀行が必要とする場合)

- バンコク銀行口座のSWIFT

送金手数料は、送金額や関係する銀行にもよりますが、最低200バーツから、非常に大きな送金の場合は2,400バーツかかり、数日かかることもあるため、迅速な送金とは言えません。送金額が50,000米ドルを超える場合、タイの銀行は資金到着時に受取人に外国為替取引フォームへの記入を求める。受取銀行と送金銀行の双方から送金手数料が取られます。

2.小切手

タイの銀行によっては外国小切手を受け付けてくれるところもあるので、タイの口座に小切手を送って現金化することは可能だが、受取銀行が小切手を受け付けてくれるかどうかを確認する必要がある。小切手の処理には4~6週間かかり、最大2,000バーツの手数料がかかります。

自国の銀行で銀行為替手形を作成し、タイの銀行口座に送金することができます。 手続きには3~7日しかかからず、手数料はどの金額でも1200バーツを超えない傾向がある(つまり、比較的低手数料/低コスト)。 国際為替は、証書が前払いである点だけが異なりますが、多くの銀行で利用できますが、やはりすべての銀行で受け入れられるとは限りません。

3.電信送金サービス

Western Union、MoneyGram、Transfer Wiseの3つの電信送金サービスは非常に迅速で、海外からタイへの送金は数分で完了する。

ウエスタンユニオンは最速の送金方法ですが、小額でも20%と最も高く、為替レートも良くありません。マネーグラムはウエスタンユニオンと同じように使えますが、ウエスタンユニオンに比べて為替レートが良く、手数料も安くなります。

トランスファーワイズは上記2社より安いが、為替レートは良くない。

b.為替手数料

さらに、銀行は為替レートにマージンを上乗せすることで、より多くの利益を得ることができる。

為替レートとは、銀行やブローカーが互いにお金を売買する際のレートである。個人および中小企業は、これらの為替レートを利用することはできません。為替レートは分単位で変化することが多いので、プロバイダーを適切に比較するには、次々に比較する必要があることを覚えておいてください。

提示されるレートは、以下を含む多くの要因に左右される:

- 正確な送金額

- ご希望の期間(最長12ヶ月間の為替レート固定をお考えかどうかなどの詳細)

- 売買する通貨とその変動率

- 購入時の為替レート

c.マンション購入のための送金

前回のニュースレターでもお伝えしたようにタイでのコンドミニアム購入コンドミニアムの外国人所有枠の範囲内であれば、国籍の制限はなく、すべての外国人(ビザクラスの要件はありません)がコンドミニアムのユニットを購入し、所有することができますが、100%を取得するための条件は2つだけです:

1) 外国人所有比率は、全住戸の床面積の合計の49%を超えてはならない。この法律は、コンドミニアム建物またはコンドミニアムプロジェクト全体を対象としている。

2) さらに、100%取得を希望する外国人個人または外国企業は、コンドミニアム法第19条に基づく所有資格を個人的に取得しなければならない。

通常これは、コンドミニアムの購入代金が外貨としてタイに送金され(銀行送金)、タイ国内の認可を受けた金融機関でタイバーツに両替されていることを意味する。

1991年のコンドミニアム法では、非居住者がコンドミニアムの住戸を購入する場合、住戸の購入代金を海外から送金し、外貨としてタイに入国する必要がある。購入者は、受益銀行から支払いのたびに「外国為替取引用紙」の証明書を取得する必要があり、コンドミニアムを登録するためには、これらの証明書をすべて土地局に提示しなければならない。

外国人がタイでコンドミニアム・ユニットを購入するためには、海外から外貨で送金されたという証明を国土省に提示しなければならない。そのような証明がなければ、タイ国土部は外国人購入者への所有権移転登記を行わない。

その際、4つの条件が尊重されなければならない:

1. 送金は、売買契約書に記載された名義と全く同じ(文字通りの)名義で行わなければならない。買い手が2人である場合は、契約書に2人の名前を記載し(両名で署名)、その2人が同額を2回に分けて送金すること。

2. 送金は外貨建てのみとし、タイバーツでの送金は認めない。

3. 送金の目的は、送金通知書に記載されなければならない。これはFor the purchase of a condominium, unit...... In tower.........プロジェクト内"

4. 送金:開発者への送金には、以下の 2 つのオプションがあります:

- タイの買主の現地銀行口座/自由口座に、上記の所定の書式で資金を振り込み、この金額をデベロッパーに国内送金する。この場合、買主は買主の現地銀行に外国為替取引書の発行を依頼しなければならない。外国為替取引フォームを自動的に発行するためには、送金額が50.000米ドル以上でなければならない。買い手はこの書類をタイの銀行に直接請求する必要があります。送金額が50.000米ドル未満の場合、買い手は銀行に手紙を送る必要があり、銀行があなたに送金目的がコンドミニアム購入であることを確認する手紙を送ります。外国為替取引フォームまたは銀行からの手紙のいずれかを提供しない場合、土地局はあなたの名前にコンドミニアムユニットの譲渡を登録しませんのでご注意ください。

- デベロッパーは、デベロッパーの銀行から発行される外国為替取引用紙を手配する。

第III部 財産 譲渡税

税制もまた、購入の際に考慮しなければならない要因のひとつです。タイで不動産投資を考えている人は、不動産を売買する際に発生する可能性のある税金について知らないことが多い。

a.譲渡手数料

譲渡手数料は、フリーホールド物件の購入に適用される。これは、不動産の正式な評価額の2%に相当します。買主と売主のどちらが譲渡手数料を支払うかは、売買契約において両者が合意した条件によって決まります。所有権移転の日に、移転料は不動産が所在する地方土地局に支払われる。

b.特定事業税(SBT)

SBTは、保有期間が5年未満の不動産の売却を希望する企業および個人が支払う。税率は、売却価格または不動産の正式評価額の3.3%(市税を含む)で計算される。

c.印紙税

印紙税は、特定の法律文書に対して様々な税率で課される。 印紙税は、SBTが適用されない場合にのみ適用される。特定の事業税が適用される場合は、印紙税を支払う必要はない。タイの取引における印紙税は、不動産売却価格の0.5%。

d.源泉徴収税(WHT)

売主が会社である場合、WHTは、土地局の正式評価額または売買契約価格のいずれか大きい方の1%で計算される。

売主が企業の場合、源泉徴収税は、登記された売却価格または評価額(いずれか高い方)の1%に固定されます。売主が個人である場合、源泉徴収税は不動産の評価額に基づいて累進税率で計算されます。

コンドミニアム・ユニットを含む不動産を売却して収入を得た個人は、タイ国税法に基づき、法人所得税の課税対象となります。WHTは、不動産の正式な評価額に基づいて累進税率で計算されます。

f.特定事業税

特定事業税は、売主が会社ではなく個人である場合、以下の条件下では納税の必要がない:

- 財産は教会、寺院、モスクに譲渡(贈与)される;

- 財産は政府機関に譲渡(贈与)される;

- 財産は養子ではなく嫡出子に譲渡される;

- 財産は、遺産相続における遺言で法定相続人または相続人に譲渡される;

- 売主がその不動産を5年以上所有しており、売主の主たる居住地であり、売却の少なくとも1年前から売主の名前が家の書類に記載されている。

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