タイにおける婚姻届の手続き
タイで婚姻届を提出する際の手続きは、国籍によって異なります。タイでの婚姻は、結納または裁判によって成立します。結納は、契約書という形で結婚を約束するもので、この契約は、男性が女性に婚約財産を贈った時点で発効します。結納に違反した場合は、損害賠償を請求することができる。
タイで婚姻届を提出できるのはどのような人ですか?
結婚を希望するカップルは、まず以下の条件を守って資格を得なければならない:
- 新郎も新婦も17歳未満であってはならず、自国の法律に従って婚姻可能年齢に達していなければならない。特別な理由がある場合、裁判所は規定年齢に達する前の結婚を認めることができる。
- 新郎も新婦も、心神喪失や能力障害を宣告されることはない。
- そのカップルは直系卑属または直系尊属の血縁者であってはならず、他方の兄弟、姉妹、異父血縁者であってはならない。
- 養父母が同じとは限りません。
- 新郎新婦ともに、結婚を希望する時点で配偶者がいることはできない。新郎新婦のいずれかが男やもめ、または婚姻を解消された場合、婚姻解消または死亡から310日を経過しなければ再婚することはできない。この期間が経過する前であっても、以下に該当する場合は結婚することができる:
- 夫婦の間に子供が生まれる。
- 離婚した夫婦は再婚した。
- 裁判所は当事者に結婚を許可する命令を下す。
- 女性が妊娠していないことを証明する証明書。
結婚を希望する外国人に必要な書類
- 有効なパスポートのコピーとアライバル・カード
- 各大使館からの婚姻関係を記載した宣誓供述書
- 承認された外務省の翻訳者によってタイ語に翻訳された宣誓供述書のコピー。
タイでの婚姻登録に関する追加情報
- 婚姻は、新郎新婦の双方が、登記官の面前で相手を妻または夫とすることに同意し、登記官によって婚姻が記録されることを宣言することによって合法化される。
- カップルの出生地に関係なく、タイの法律婚の登録申請は、タイ国内のどこのマイナー県庁や郡庁でも可能です。
- 婚姻届が女性の出生地の役所(戸籍謄本に登録されている役所)で提出された場合、役所は女性の姓と名で使用されている称号を変更します。
- 地区事務所または小地区事務所で婚姻届を提出できない場合は、登録官に対し、地区担当官の監督下にある任意の場所で婚姻届を提出する許可を求めることができる。
- 婚姻は、婚姻届を提出するまでの間のみ有効です。婚姻届が受理された後、婚姻届証明書を取得しなければなりません。