債権回収は非倫理的で人を欺く行為であるという評判がある。タイでは、債権回収業者が虚偽の情報に基づいて債務者を騙して支払いに応じさせたり、無原則な行為に訴えたりした事例を耳にすることが少なくありません。
全国立法議会はこの問題に対応し、非倫理的な慣行を排除するため、債権回収法を可決した。この法律は、個人債権者や機関貸金業者を含むすべての債権回収業者に適用される、標準化された公正な法律を制定しようとするものである。しかし、この法律は、個々の債務者に適用されるとしても、債務者企業を保護するものではない。
債権回収法は、債権回収の方法をより厳しく規制し、債務者の権利と保護を強化するものである。この法律では、債権回収業者を債務者に融資を行う事業者と定義している。このような借金は合法的にも違法にも行われるため、高利貸しも債権回収法の対象となる。
債権回収会社、その公認代理人、および債権者の公認代理人は、すべて債権回収業者とみなされます。彼らは直接または間接的にそうであるかどうかにかかわらず、債権を収集するために雇われたすべてのビジネスは、債権回収事業者です。ただし、クライアントに代わって債権を回収する弁護士は、債権回収業者とはみなされません。債務を解決するために必要とされるすべての人は、個人の債務保証人を含め、債務者とみなされます。
タイの法律では、債権回収業者は債務者本人または債務者の正式な代理人として指定された別の組織としか連絡を取ることができません。債権回収業者は、債務者とその所在に関する情報を取得する目的で第三者と連絡を取ることのみが許可されています。
債権回収業者はさらに、債務者の所在地に関する情報を取得し、身元を確認することに制限されています。債権回収業者は、第三者が債務者の子供、親、または配偶者でない限り、債務者が負っている債務を第三者に知らせることは許可されていません。
債権回収業者は、そのような第三者と守秘義務契約を締結しなければならず、債権回収業者とのやり取りにおいて、債権回収業者であることを示す記号、言語、商号、標章を使用することは禁止されている。
債権回収業者は、月・火・水・金曜日の8:00~20:00、祝日の8:00~18:00の間のみ、債務者に連絡を取ることが許されています。債務者が法的に連絡を取ることができる場所を指定します。
債権回収業者の弁護士は、氏名、債権者名、所属機関、債務額を記載する必要がある。債権回収業者は、債務者に直接履行を要求したり、債権を回収しようとしたりする場合には、委任状を債務者に提示する必要がある。債務が清算された場合は、領収書などの支払証明を債務者に提示しなければならない。
債権回収業者は、債権を回収しようとする際に以下のような行為をしてはならない:
- 債務者を暴力で脅したり、債務者の身体、評判、財産を傷つけるような行為をすること。
- 読者や聞き手を侮辱するような、冒涜的または乱暴な言葉を使用すること。
- 債権回収に関係のない第三者に対しては、債務者の債務を開示・通知する。
- 債務者を欺く目的で虚偽の情報を伝えること。例えば、取り立て屋は弁護士や国家公務員によって発行された裁判所命令を所持していると偽ってはならない。
さらに、債権回収業者は、通信の目的が債権回収であることを開示することが禁止されており、債権回収業者は、ファックス、はがき、オープンレター、または通信の目的が債権回収であることを示す他の任意の非慎重なベクトルで債務者と通信することはできません。
債権回収業者は、たとえその通信が控えめに行われたとしても、その商号が債権回収業者であることを明確に示さない場合に限り、その商号を表示することが許される。
債権回収業者は、債権回収法に基づいて債権回収を管理する委員会が設定した公式上限を超える費用または手数料を徴収することは禁止されています。債権回収業者は、債務者が借金を支払う余裕がないと認識している場合、小切手で支払うよう債務者を説得することはできません。
法の遵守が維持されない場合、犯罪行為とみなされ、そのような犯罪行為に気付いた者は、警察署または区役所に通報しなければなりません。債務者を脅迫したり、債務者の身体、評判、財産に損害を与えた債権回収業者は、50万バーツの罰金に処され、5年間の懲役刑に処される可能性があります。
債権回収会社の経営者、代表者、取締役も、債権回収会社の行為によって罪に問われる可能性があります。また、債権回収会社の経営者、代表者、取締役も、その者が法律に違反し、その犯罪がこれらの個人の範囲に属する場合には、法人と同程度に処罰される可能性があります。
債務者の最善の行動は、評判の良い貸金業者から借り入れを行うことであり、悪徳な貸金業者に関連するリスクを軽減することであるが、そのような選択肢がない場合でも、債権回収法から一定の保護を受けることができる。