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タイにおける商標登録

タイで商標を登録することにより、特定のマークを貴社独自のブランドとして独占的に使用する権利を得ることができます。商号を登録すると限定的な保護しか受けられませんが、商標登録により、模倣や侵害があった場合に法的措置を取ることができ、その結果、外部の者が貴社のブランドから利益を得ることができます。

したがって、ビジネスを保護する最善の方法は、知的財産を開発するために費やした時間と費用が無駄にならないように、商号と商標の両方を登録することです。 

多くのタイ企業は、商標登録が自社のビジネスマークの違法使用に対する最も効果的な保護手段であると考えています。商標登録は保護するだけでなく、ビジネスの完全性を証明するものでもあります。 

ビジネスのオリジナリティを維持する

多くの業界で競争が激化する中、ビジネスのオリジナリティを維持することはますます難しくなっています。商標を登録することで、競合他社に商標を盗まれたり、模倣されたりすることがなくなります。 

競合他社は、貴社の商標を使用して製品を販売する可能性があり、消費者は貴社のビジネスと競合他社のビジネスを区別するのに十分な情報を持っていない可能性があります。このような混同は、低品質の製品が貴社の製品と間違われることによって貴社の評判に傷がつき、最終的に貴社のビジネスの収入と成功に影響を及ぼす可能性があります。 

商標を保護することで、競合他社が自らの利益のためにあなたのビジネスの信用を悪用することを防ぐことができます。したがって、商標は知的財産でもあるため、商標登録を行うことを強くお勧めします。 

著作権法 B.E. 2537

1994年著作権法は、他人の著作権を侵害して作品が作成されたことを知りながら、利益と引き換えにそのような作品を頒布しようとする個人を処罰しています。このような侵害行為には、著作権者に損害を与える可能性のあるコミュニケーションも含まれます。 

したがって、著作権法は、商標が保護され、所有者であるあなたが独占的に使用できることを保証します。既存の会社を保護するにしても、新規事業を保護するにしても、商標登録は無形資産を保護する唯一最良の方法です。 

商標法(Trademark Act, B.E. 2534)はタイの商標の保護を規定し、刑法、商標法、民法および商法は商標権の行使を規定している。タイの商標法は、言葉、写真、署名、文字、絵画、数字など、一般的に保護されるあらゆる形態の商標を保護し、さらに色彩のグループ、立体物、イメージの組み合わせも保護する。 

タイの商標法では、商標をデザインしたか否かにかかわらず、最初に商標登録を申請した者が登録されることになっています。つまり、あなたが商標登録をしていない場合、競合他社はあなたの商標を自分の商標として登録することができ、あなたが自分の商標を使用することを事実上禁止することになります。商標に対する権利は、商標登録をしていなければ行使できません。 

商標登録のメリット

商標を登録することで、オン・オフラインを問わず、サービスや商品を区別するために商標を使用する独占的な権利が有効になります。

商標登録に成功すると、商標を違法に使用して商標権を侵害しようとする者に対し、法的措置を取ることも可能になります。 

商標を登録することで、外部への販売権やライセンス権を有する貴重な知的財産を得ることができます。 

商標登録のプロセス

商標を出願する前に、関連するすべてのタイの商標データベースを包括的に調査することが要求されます。このような初期調査により、あなたの商標と混同される可能性のある商標や、あなたの商標と同一の商標を明らかにすることで、あなたの商標が登録可能かどうかを明確にすることができます。 

検索によって類似商標の所有権を持つ他の事業者が見つかれば、商標登録はより困難になります。また、既存の商標権者は、類似または同一の商標を登録しようとしたことが判明した場合、その商標権に対する侵害とみなされ、法的措置を取ることがあります。 

そのような異議が生じない場合、出願はIP Thailandに提出された後、登録適格性が審査されます。出願書類には、あなたのビジネスが提供するサービスや商品の詳細かつ正確な説明と、商標の使用目的の概要を記載する必要があります。 

商標登録出願の前に、類似商標が登録されていないことを確認するため、IPタイランドは徹底的な商標調査を行います。その後、商標登録出願を提出する場合、商標登録官はその件に関する陳述、説明、意見を要求する可能性が高いです。 

従って、このような要請を代行する有能なタイ人弁護士の指導を仰ぐことをお勧めする。 

タイにおける商標登録の基準

登録する商標は、完全に特徴的なものでなければならず、他の業者が登録した商標と類似したものであってはなりません。また、タイ商標法で禁止されている商標であってはなりません。 

申請書が提出され、関連する基準を満たした場合、他の当事者が登録の適格性に異議を申し立てることができる異議申立期間が設けられます。 

異議申立期間が終了し、異議申立がなかった場合、登録が認められ、商標権者としての唯一の権利が与えられます。 

タイにおける商標登録の要件

  • 登録したい商標のロゴとその詳細と色。
  • 商標登録する会社が海外にある場合は、会社宣誓書のコピーが必要です。そうでない場合は、会社宣誓供述書の原本が必要です。
  • 署名された委任状。会社が海外にある場合は、公証が必要です。 
  • 取締役または取締役の署名入りパスポートのコピー。