ニュース&インサイト

タイ婚前契約

タイの婚前契約は、タイの婚前契約とも呼ばれ、結婚する前の2人の個人間の契約です。婚前契約書には通常、各当事者が所有する財産のリストが含まれ、離婚の場合の財産に対する権利を示します。  

法域によっては、婚前契約をante-nuptial agreementまたはpre-marital agreementと呼ぶところもあります。タイの婚前契約は、婚姻中および婚姻が解消された場合の夫婦の財産関係に関するものです。 

タイで婚前契約を結ぶ方法

タイにおける婚前契約は、タイの民法および商法によって規定されています。従って、有能なタイ家族弁護士、母国とタイの法的要件に精通した事務弁護士、または弁護士の指導を受けることをお勧めします。そのような専門家であれば、あなたとタイ国籍のパートナーを含むタイの婚前契約を効果的に作成することができます。 

タイにおける婚前契約の要件

タイの民法および商法は、タイ婚前契約を作成したい個人のためのいくつかの要件を規定しています: 

  • 合意は契約書として作成されなければならない。各当事者はそれぞれの法律顧問をつけなければならない。
  • 契約書は婚姻前に作成され、最終決定されなければならない。婚姻登記が完了した後に作成された夫婦財産や個人財産に関する合意は無効となる。
  • 当事者は婚姻届を提出する前に、2人の証人を立てて婚前契約書に署名する必要がある。 
  • 各自は、婚姻届を提出する地方行政区に同意書を登録しなければならない。 

婚前契約の内容が有効であるとみなされるためには、以下の要件に従わなければならない:

  • 婚前契約条項は、公序良俗や法律に反してはならない。
  • 婚前契約はタイ語と英語の両方で作成されなければならない。 
  • 婚前契約は、結婚前に作成し、最終決定しなければならない。

婚前契約の意義

タイ民法・商法に基づき、パートナーは夫婦の財産とは別にそれぞれの財産を所有している。そのような財産には以下のようなものがある:

  • 結婚前にどちらかの配偶者が所有していた財産
  • 装飾品、衣服、個人で使用する道具、どちらかのパートナーの職業を遂行するために必要な器具などの個人資産
  • 婚姻中に夫婦のいずれかが贈与または遺言により取得した財産
  • 婚約記念品とされる物件

婚前契約は、婚姻が解消した場合に、どちらか一方の配偶者の財産が別個の財産として明示されることで、予想される紛争を防ぐものである。両当事者は、合意書に各個人の資産を列挙することにより、財産の所有権をめぐる予想される紛争を排除することに同意する。 

離婚の場合、婚姻前にすべての財産が列挙され、認知されているため、婚姻中に持ち込まれた財産の所有権を証明する必要はない。 

婚前契約は夫婦財産の管理にも有益であり、民法および商法は第1476条で夫婦財産の管理について詳しく述べている。婚前契約は、事実上、両当事者が共同で所有する財産の管理権を付与することになります。  

婚前契約書に土地などの不動産の権利が含まれている場合、不動産の管理はタイの法律に基づいて土地の所有権を持つタイ人配偶者に割り当てられる。 

プレナップはまた、離婚の際の財産分与についても明確にしている。財産は配偶者間で均等に分割され、離婚が関連する場合には清算される。ある財産が婚姻部分に含まれるかどうかについて疑問がある場合、その財産は自動的に婚姻部分に属するものと推定される。婚前契約は、財産分与が明確に記載されているため、このようなシナリオを効果的に防ぐことができます。 

婚前契約書の作成手順

タイにおける婚姻届、離婚、婚前契約などの家族法を専門とする法律事務所は、個々の要件に基づいて婚前契約書を作成することができます。  

契約書が作成された後、公証役場の弁護士は以下の機能を果たします:

  • 契約書の署名の信憑性を検証する。
  • 関係者の身元を証明する
  • 必要な確認と宣誓を行う。
  • 特定の種類の文書の認証および証明
  • 署名の証人となる。

タイは「外国公文書の合法化に関するハーグ条約」に加盟していないため、タイ王国で公証サービスを利用された方は、公証された文書を提示された国の外務省または大使館で認証または合法化する必要がある場合があります。