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タイの退職金受給資格

この投稿は、タイの退職金について包括的な概要を提供することを目的としています。退職金の支給率は雇用期間によって異なります。ユニークなケースでは、従業員は特別な退職金率を受ける権利があります。 

退職金とは何か?

明確な理由の有無にかかわらず、雇用主は解雇された従業員に退職金を支払う。タイでは外国人従業員も国内従業員も退職金を受け取る権利があります。

タイの退職金相場

2019年5月5日、新労働者保護法が施行され、20年以上勤続した従業員の退職金支給期間が延長された。 

以下はタイの退職金相場である:

雇用期間 退職金率
120 days but < one year 30日
1 year but < 3 years 90日
3 years but < 5 years 180日
6 years but < 10 years 240日
10 years but < 20 years 300日
20年以上 400日

退職金の例外

従業員が以下の理由で解雇された場合、会社は退職金を支払う義務はない:

  • 使用者に故意に損害を与える。
  • 不正な職務遂行、または故意に組織に対する犯罪行為を依頼すること。
  • 過失行為により使用者に損害を与えること。
  • 従業員がすでに会社から書面による通知を受けている場合に、衡平かつ合法的な会社の就業規則、規制、命令に違反すること。
  • 休日の有無にかかわらず、合理的な説明がない場合、翌3日間の職務遂行を怠ること。
  • 確定判決による禁固刑。

期間の定めのある雇用

有期雇用契約で働く従業員は、契約終了後は退職金を受け取る権利はない。雇用主が退職金を支払う義務を負うのは、労働裁判所がその契約が有期契約の要件を満たしていないと判断した場合のみである。 

特別退職金

特別退職金とは、労働者保護法で定められた特別な事情により解雇された場合に、従業員が受け取ることができる補償金のことである。

特別退職金は以下の場合に適用される:

移転

会社の所在地が変更され、従業員の通常の生活コースに影響を及ぼす場合、従業員には最低30日前に移転について通知しなければならない。 

従業員が移転先での勤務を希望しない場合、移転通知を受け取ってから30日以内に契約を解除することができる。その場合、従業員は、法律上の権利と同等かそれ以上の特別退職金を受け取ることができる。 

従業員が30日前に転居を知らされなかった場合、転居の事前通知の代わりに、直近に受け取った30日分の賃金に相当する額の特別退職金を受け取る権利もある。この金額は契約終了後7日以内に支払わなければならない。 

生産、流通、作業単位、またはサービス・プロセスの改善

機械や技術によって生産、流通、作業単位、サービス工程が改善され、労働人口が減少した場合、従業員の契約を打ち切ることができる。この場合、雇用主は契約終了の60日前までに、以下の事項を労働監督官に通知する必要がある:

  • 解雇される予定の従業員
  • 契約解除の効力発生日
  • 解雇の理由
  • 従業員名簿

雇用主が60日以内に従業員に通知を出さなかった場合、雇用主は退職金と、直近に受け取った60日分の賃金と同額の特別退職金の両方を支払う必要がある。

従業員が6年以上の雇用期間を終了した場合、終了した労働年度ごとに15日間、直近の退職金率と同額以上の特別退職金を併給することができる。ただし、退職金の総額は、直近の賃金率で360日分の賃金額を超えてはならない。

従業員の雇用期間が1年未満160日以上の場合、特別退職金率は完全雇用年数に基づいて計算されます。

タイの退職金規定を確実に遵守し、潜在的な紛争を最小限に抑えるために、企業は経験豊富な人材紹介会社との提携を検討することができます。