世界の多くの国と同様、タイでは、個人が特定の法的文書を作成する際に印紙税を納付することが義務付けられている。個人が特定の法的文書に必要な印紙税を納付しなかった場合、該当する印紙税の6倍の額の課徴金が課される。さらに、個人が印紙税を納付しなかった証書は、民事事件における法的強制力や重みが制限される。
2019年7月までに印紙税を納付する方法は3つあった:
- スタンプを押す
- 粘着印紙が再び使用できないようにするため、責任ある個人が取り消す前に楽器に粘着印紙を貼る。
- 所定の用紙を提出し、地方歳入局で現金小切手または現金で関税を支払う。
タイの法律では、特定の金融商品に対する印紙税の納付は、上記のリストの中から予め決められた所定の方法によって決済されることが義務付けられている。個人が正しい所定の方法で印紙税を納付しなかった場合、印紙税は未納とみなされる。
例えば、印紙税は仕事を請け負う際に支払わなければならないが、報酬が最低100万バーツである場合、支払いは出納小切手または現金で現地の歳入庁で行わなければならない。その他の形式での支払いは認められない。
Eスタンプ義務システム
タイ国税局は2019年6月、特定の状況下で個人がオンラインで納付できる新たな納付方法を導入した。歳入庁は、e-Stamp Dutyシステムの開始後、印紙税に関する歳入庁長官の通達を発行し、5つの法律文書の印紙税をe-Stamp Dutyシステムを使用して納付することを義務付けた。
これらの楽器には以下のようなものがある:
- 銀行当座貸越またはローン商品
- ハイヤーサービス機器
- 委任状
- 保証商品
- 会社の議決権行使委任状
Eスタンプ義務制度の実際
E-印紙税システムにより、タイの納税者は、歳入庁のウェブサイトまたはアプリケーション・プログラミング・インターフェースにあるフォームOr.Sor.9に記入して提出することで、印紙税の支払いをオンラインで決済することができる。
納税者は、このフォームを提出し、法的文書の執行前または執行後15日以内に印紙税を納付することができます。納税者は、法的文書執行日の30日前までであれば、e-Stamp Dutyシステムで納付すべき印紙税の決済を依頼することができる。
タイの納税者が、証書が執行された後にオンラインシステムを利用して印紙税を納付することを選択し、最終納付日が祝日に当たる場合、納付期限は翌営業日まで延長される。
現在のところ、e-Stamp Dutyシステムは遅延納付に対応していないため、納税者が納付期限後に印紙税を申告・納付する場合は、最寄りの歳入庁で行う必要がある。
納税者が所定のフォームを提出すると、納付書とQRコードが提示され、それを使ってe-Stamp Dutyシステムで歳入庁の指定銀行口座に支払いを完了する。
納税者は国税局から支払い証明となる固有のレシートコードを受け取ります。e-印紙税の支払い証明は、フォームの提出先に応じて、タイ国税局のウェブサイトまたはアプリケーション・プログラミング・インターフェースからダウンロードできます。
納税者は、領収書と固有コードを将来の参考のために保管することをお勧めします。法的文書が紙媒体で作成された場合、納税者は固有のコードと領収書を印刷し、文書に添付することができます。