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タイにおける親子の権利と義務

タイ家族法は、親と子の関係における義務と権利を明記している。タイで結婚して生まれた子供、または結婚が終了して310日以内に生まれた子供は、結婚した当事者の子供とみなされる。婚姻関係外で生まれた子供の母親は親権を完全に取得し、父親は裁判所の命令または州政府に提出された母親の同意によって親であることを合法化する前に、子供に対する権利を一切取得しません。出生証明書に父親と記載されることはあるが、それは子供に対する法的権利を与えるものではない。 

法的に子供の親と認められた個人は親権を取得し、子供はタイの法定年齢に達するまでその個人の親権下に置かれる。タイでは20歳または子供が結婚した時点で成人とみなされます。親はその時まで子供に対する義務と権利を有する。 

親の権利と義務

親の第一の権利は子どもの居住地を決めることであり、親の第一の義務は子どもを合理的に育てることである。子供を適切に育てることは、子供に特定の宗教を教える権利、懲戒措置を実施する権利、子供に適度な労働を要求する権利、子供を不法に拘束した者に子供の返還を要求する権利を含む。また、子の親はその財産を合理的に管理する権利を有し、子は成人に達したときに親の面倒を見る義務を負う。 

親は子供に対する権利に関して一定の制限を受ける。親の支配権は合理的に行使されなければならず、親が子供の名義を使って、賃貸借契約、抵当権設定、借金の対象となるような契約を結ぶことは禁止されている。 

親はさらに、違法な特定のことを子どもに強制することを禁じられており、いかなる状況においても子どもの安全を危険にさらしてはならない。親が子に対して有する親の義務や権利は、外部の者に譲渡することはできず、裁判によってのみ譲渡または取り消すことができる。養子縁組がない場合、継父母は生物学的に自分の子供ではない子供に対して法的権利を有しません。 

子どもの権利と義務

子どもは父親の姓を名乗る権利を有し、父親が不明の場合は母親の姓または近親者の姓を名乗ることができる。タイのすべての子どもは、教育、衣食住、親による世話を受ける権利がある。 

子供が自分の面倒を十分に見ることができない場合、親は子供が成人した後も面倒を見る義務がある。検察官が民事裁判や刑事裁判を起こさない限り、子どもは親を訴えることはできない。 

さらに、子供は扶養権を譲渡したり放棄したりすることはできず、離婚や別居の場合、子供は扶養と基本的生活必需品を得る権利がある。子が親を訴えることができるのは、親が基本的生活必需品や扶養の提供を拒否した場合に限られる。