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タイの会計入門

会社の財務記録は、その財務状況を公正かつ正確に示すものである。そのため、タイのすべての会社は登録され、タイの会計基準と会計法に従って会計要件を遵守しなければならない。 

以下では、タイの会計規制を遵守するために各企業が満たさなければならない要件を含め、タイの会計の完全な概要をご覧いただけます。 

タイ会計基準

タイ財務報告基準(TFRS)とは、タイの会計基準を指す。タイ財務会計基準は、基本的に、すべての企業が公的に説明可能な企業に関する財務諸表を作成し、提示する際に従わなければならない一連の規則である。 

非公表企業(NPAE)にはTFRSが適用されるが、NPAEはタイ財務報告基準の適用を選択することができる。

中小企業に適用できる会計基準は2つある: 

  1. タイ財務報告基準
  2. 非公表企業のためのタイ財務報告基準

国際財務報告基準(IFRS)は、TFRSとTFRS for NPAEの両方の内容を決定し、外国企業は国際財務報告基準を適用することができる。

非公開企業とは何か?

公的説明責任を果たしていない事業体とは、以下の基準を満たさない事業体である:

  • 店頭市場、外国証券取引所、国内証券取引所を含む公開市場で取引されている債券や株式、または有価証券報告書を提出中の企業を所有していること。
  • 受託者の立場でより広範なグループのために資産を保有することを主たる事業利益とする事業体。このような事業体には、保険会社、金融機関、投資信託、証券会社などが含まれる。 
  • すべての上場企業
  • 将来的に定義されるその他の事業体

タイにおける企業の基本的な会計コンプライアンス要件

タイ企業の決算期

12月31日はタイの登録会社の決算日です。会計期間は通年ですが、新しく設立された会社、解散年度の会社、会計方法を変更した会社では、会計期間が短くなることがあります。 

会計期間の変更を希望する企業は、申請書を提出し、歳入局長の承認書を受け取らなければならない。

簿記の要件

すべての会社の会計は、会社の資産と経費の正確なイメージを反映し、タイ公認会計士・監査人協会が定めるタイの会計基準に従わなければならない。

会社は、毎期末に会社の負債と資産の概要(貸借対照表)およびすべての損失と利益の勘定を作成し、提出しなければならず、その他のすべての関連する会社書類および勘定を会社の登記住所に決算日から最低5年間保管しなければならない。会社の活動状況により、国税局から最長7年間の延長を受けることができる。

企業は以下の記録、文書、明細書を保管しなければならない:

  • 決算報告
  • 会計ジャーナル
  • 支払いと受領の記録
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • クレジットカード取引
  • 電子送金記録
  • 小切手の記録を含むすべての銀行取引明細書
  • 外部および内部監査報告書

これらの財務帳簿、書類、明細書は、タイ語またはタイ語を伴う他の言語で記録され、タイプライター、インクで書かれたもの、または印刷されたものである必要があります。会社によっては、毎月の記帳や、毎年決算時に必要な帳簿や報告書を作成することができます。 

毎年必要な財務諸表

企業の財務実績や事業活動を伝える報告書は、財務諸表として知られている。政府機関、企業、会計士などは、税務、投資、資金調達の目的で正確性を確保するため、企業の財務諸表を監査することが多い。 

タイの企業の財務諸表には以下のものが含まれる:

  • 損益計算書
  • 財政状態計算書
  • キャッシュフロー計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 財務諸表注記

財務諸表の注記には、以下の情報を含めなければならない:

  • 会計方針の説明
  • 財務諸表作成に適用される基準
  • 損益計算書、貸借対照表、株主資本等変動計算書、キャッシュフロー計算書に関する追加情報。 

財務諸表 年次監査

上場しているか否かにかかわらず、タイの会社はすべて財務諸表を作成しなければならず、決算期には独立公認監査人が財務諸表を監査・認証しなければならない。 

税務申告や財務諸表の提出には監査意見が必要であるため、監査は会社の財務諸表に対する意見を事業者に提供しなければならない。 

公開会社および非公開会社の取締役会は、監査済み書類を承認するための年次株主総会を、決算期から4ヶ月以内に開催しなければならない。 

書類が承認されると、会社は株主総会から1ヶ月以内に、株主名簿などの添付書類とともに、商業登記官と歳入庁に提出する必要があります。会社が上記の規定を遵守しなかった場合、最高200,000バーツの罰則が科される可能性があります。 

公開有限会社の場合、貸借対照表は株主総会で承認された月内に少なくとも1日新聞に掲載されなければならない。外資系企業、その駐在員事務所、支店、地方事務所は、株主総会の承認の有無にかかわらず、決算期後150日以内に会社の財務諸表のコピーを商務部に提出する必要がある。 

毎年必要な報告書

公開会社、非公開会社ともに、毎会計期間末に以下の書類を提出する必要がある:

  • 貸借対照表
  • 監査済み財務諸表
  • 会社名
  • 取締役の詳細
  • 全株主リスト
  • 年次総会の所要時間(単位:分)
  • 業態
  • 損益計算書

すべての書類はタイ語で作成する必要があります。外国企業が外国語で書類を作成する場合は、タイ語の翻訳を添付しなければなりません。