タイにおける外国投資
Significant Consideration For Foreign Investment In Thailand
タイは、新しい市場を求めて新規事業や支店の開設を希望する外国人投資家にとって、依然として魅力的な投資先である。 事業を完全に所有したい外国人企業または個人は、外国投資に関するタイの法律と規制、およびタイ人のみに予約されている活動のリストに注意する必要がある。
タイの外国事業法B.E. 2542(FBA)によると、タイ人に予約されている事業は、以下の3つのカテゴリーに分けられ、リスト化されている:
リスト1:タイへの外国投資 - 外国人に許可されない事業活動
(A)新聞社、ラジオ局、テレビ局。
(B)稲作、プランテーション、作物栽培。
(C)畜産。
(D)天然林からの林業および木材加工。
(E)漁業、タイ水域およびタイの特定経済水域における水産動物の捕獲に関してのみ。
(F)タイの薬草の抽出。
(G)タイの骨董品や歴史的価値のある品物の取引とオークション販売。
(H)仏像や僧侶の托鉢を作る、または鋳造すること。
(I)土地取引。
リスト2:タイにおける外国投資-条件付きで外国人に許可される事業**
国家の安全または治安に関連する事業、芸術・文化、伝統、民芸品、天然資源・環境に影響する事業で、以下の通り:
第1グループ- 国家の安全または治安に関連する事業: 銃砲、弾薬、火薬、爆薬の製造、販売および保守、陸上、水上または航空による国内輸送。
グループ2- 芸術と文化、伝統、民芸品に影響を与えるビジネス: タイの芸術品、美術品、手工芸品、木彫り製品などの取引
グループ3:天然資源と環境に影響を与える事業: サトウキビからの砂糖製造、塩の栽培、岩塩の採掘など
リスト3:タイにおける外国投資-条件付きで外国人に許可されるその他の事業**
これらの活動は、米からの精米や製粉、農産物、漁業、特に海洋動物の養殖、栽培された(つまり自然でない)森林からの林業など、タイ国民が外国人と肩を並べるにはまだ準備が整っていないと思われる事業に分類される。
外国人が全銀協リスト1の事業活動に従事することは固く禁じられており、全銀協リスト2およびリスト3の事業活動に従事しようとする外国人は、それぞれ商務省または外国ビジネス委員会の承認を必要とする外国ビジネスライセンス(FBL)を取得しなければならない。
** 表示されているリスト2および3は部分的な表現に過ぎません。 外国人事業法に基づく禁止および許容される事業活動の包括的なリストについては、法律代理人にお問い合わせください。