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会社設立

タイでの会社設立
投資をお考えですが、何から始めたらよいかわからないという方はいらっしゃいませんか?私たちのようなあなたのニーズに合わせたビジネスセットアップの様々な種類があります:

1.タイの有限会社
2.外国企業
a.外国人営業許可証
b.支店
c.駐在員事務所
d.地域事務所

1.タイの有限会社
タイの有限会社は一般的に設立が簡単である。特徴や要件は以下の通りです:

a.持株比率:タイ人51%以上、外国人49%以上。ただし、タイ有限会社内で土地を取得する場合は、関係する土地局で、株主全員がそのような持株比率に貢献していることを証明しなければならない場合がある。
b. 資本金:最低要件なし
c.株主:最低3名の株主が必要。

2.外資系企業
外資系企業は通常、タイ人株主ではなく外国人株主を過半数とする会社を設立する個人またはグループによって設立されます。法律で禁止されている活動があるため、設立は少し複雑です。1)禁止されている事業活動、2)タイ経済と競争する準備が整っていない事業活動、3)リスト1とリスト2に含まれないが申請可能な事業活動の3つに分類される。

外国人営業許可証
外国人営業許可証の申請手続きは通常、提出から決定まで60日かかる。その利点は、申請が却下された場合、申請書を修正して再提出できることです。外国ビジネスライセンスの最低資本金は300万バーツです。ただし、これは一度に国内に送金する必要はありません。

Branch Office
海外にある本社の支店として設立される。支店は、収入を伴う取引を行うことができます。支店を設立する場合は、外国人営業許可を申請する必要があります。外国人事業法(Foreign Business Act)に記載されているリスト2およびリスト3の事業活動は、リスト1では外国人がタイでそのような事業に従事することは厳しく禁じられています。支店の最低資本金は300万バーツです。税金と貸借対照表も会計年度ごとに提出しなければなりません。

駐在員事務所
駐在員事務所は支店とは異なる。駐在員事務所は、商品やサービスの売買を行うことはできませんが、支店と同様の特徴があります。この種のオフィスは通常、様々な製品やサービス、または特定の業界の市場を調査し、海外にある本社に報告するために設置されます。

リージョナル・オフィス
リージョナル・オフィスは通常、海外にある特定の地域や地域にある支店や駐在員事務所を管理する目的で設置される。駐在員事務所や支店と同じような特徴がありますが、貿易を行うことができないという点では駐在員事務所と似ています。以上のことから、どのような事業活動を行いたいのか、ご自身のニーズを整理し、最適な方法を弁護士に相談されるのがよいでしょう。基本的なご相談は無料です!