タイで事業を行っている企業は、所得を支払う際に源泉徴収を行うことが法的に義務付けられており、その後、源泉徴収税額報告書を添付して、地方歳入局のタイ歳入庁に源泉徴収税額を提出しなければならない。さらに、各給与期間中に従業員の報酬から源泉徴収することが義務付けられている。源泉税の税率は、支給される所得の額と種類によって異なる。
事業体は、以下の場合、源泉税を差し引くことが義務付けられている:
政府や投資委員会(BOI)が推進する会社など、非納税事業体への支払いは控除不要。
タイの個人所得税(PIT)は最も一般的な源泉徴収税である。これは、雇用主が個人の所得に対して課税する直接税です。実際の金額は、タイ国税局が公表するスケジュールに基づいて決定されます。個人納税者は、暦年ごとに申告書を提出し、追徴税を支払う必要があります。
支払いが行われた月の翌月7日ごとに、WHTを歳入庁に支払わなければならない。支払いが遅れた場合、以下のペナルティが課される:
1~7日=100バーツ
7日以上=200バーツ
毎月、未納額の1.5%のペナルティが加算される。国税庁は、電子申告に登録した企業は、すべての税務申告書を提出するためにさらに8日間の猶予があると発表した。この優遇措置は2024年1月31日まで適用される。
会社の従業員でない者に提供された、または提供されたサービスに対する他のいくつかのタイプの支払いでは、会社は支払い時に源泉徴収をしなければなりません。
会社は確定申告を行い、源泉徴収税額を歳入局に提出する必要があります。
課税対象者
納税者は居住者と非居住者に分類されます。居住者とは、課税年度の180日以上タイに居住していることを意味します。タイの居住者は、タイで発生した所得と、外国企業から発生しタイに持ち込まれた所得の特定の部分に対して所得税を支払う必要があります。逆に、非居住者はタイ国内で発生した所得に対してのみ納税義務がある。
課税ベース
1.
個人所得税として課税される所得は、課税所得と呼ばれる。この用語は、あらゆる形態の所得を対象とします。雇用主やその他の人が、家賃のかからない家屋や従業員に代わって支払った税金のような便益を提供した場合、これらの便益も個人所得税の目的上、従業員の評価可能所得として扱われます。
1.雇用主に提供される個人的役務の所得
2.地位、職務、役務の提供による所得
3.著作権、フランチャイズ、営業権、年金、その他の権利、または遺言、裁判所の判決、その他の法人法から生じる年金の性質を持つ所得
4.利子、配当、タイ国内の銀行への預金、法人、投資信託、法人パートナーシップから得られる利益株または利益、減資、増資、ボーナス、法人またはパートナーシップの買収または解散から得られる支払い、合併利益、パートナーシップの持ち株または株式の譲渡から得られる利益から生じる所得
5
6.建設業などの労働契約から発生する給与所得
7.契約違反、不動産賃貸、賃貸借契約、割賦販売から発生する所得
8.商業、農業、事業、運輸、またはここに明記されていないその他の活動から発生する所得
2.控除と手当
Ȁ課税所得の計算において、いくつかの種類の所得手当とともに認められる控除がある。
3. 配当に対する税額控除 ㊟課税対象所得の計算において、いくつかの所得控除が認められている。配当金に対する税額控除
タイに居住し、タイ国内の法人またはパートナーシップ法人から支払われる配当金を受領する納税者は、受領した配当金総額の7分の3以上の税額控除を受けることができる。課税所得を計算する際、納税者は配当金総額を税額控除総額で計算しなければならない。総税額控除は納税者の納税義務に対して修正可能である。
支払いが行われた月の翌月7日ごとに、源泉徴収税(WHT)を歳入局に送金する必要があります。支払いが遅れた場合、以下のガイドラインに従ってペナルティが課せられます:1~7日遅れた場合は100バーツ、7日以上遅れた場合は200バーツのペナルティが課せられます。
国税局は、電子申告のための電子源泉徴収システムに登録された企業に対し、申告期限を8日間延長することを規定した。この延長は2024年1月31日まで適用される。
源泉税の計算方法を理解するために、次の例を考えてみましょう。
源泉税は、純VATを使用して計算され、THB 100,000となります。従って、源泉税率が3%であるため、源泉徴収税額は3,000バーツとなります。法律事務所は、107,000バーツの代わりに104,000バーツを受け取ることになり、この数字を国税局に提出すると、3,000バーツの源泉徴収税が最終的な納税額から差し引かれます。
基本的に、法律事務所のクライアントは、法律事務所に代わって法人所得税を支払います。
源泉税の主な目的は、歳入庁が会計年度末を待たずに、関係者の納税義務を事前に徴収できるようにすることである。
累進税率
╱課税所得に適用される個人所得税率は、課税年度によって異なるため、自分に関係する場合は徹底的に追跡する必要がある。
分離課税
納税者が税額を計算する際に、そのような所得を評価対象所得に含めてはならない、あるいは除外することができる所得がいくつかあります。
︓個⼈所得税を計算する際、贈与により取得した不動 産を売却して得た所得は、評価対象所得や依頼所得に含めてはならない。しかし、その売却が営利目的で行われた場合には、そのような所得を評価対象所得として扱い、個人所得税の計算に含めることが極めて重要である。
㊞以下の利子所得は、納税者が選択した場合、源泉徴収税額が15%であることを前提に、個人所得税の計算から除外することができる。
- ある課税年度における利子額が20,000バーツ未満の場合、商業銀行への普通預金の利子。
- 政府機関が提供する債券または社債の利子。
- 商業、工業、または農業の振興のために資金を貸し付ける目的で、タイの特定の法律に従って金融機関から得た利子。
配当金
タイの居住者で、投資信託または登録会社から利益株式または配当金を受け取る納税者は、源泉徴収税が10%であれば、個人所得税を計算する際に、これらの配当金を課税所得から除外することができる。
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