SBT タイの特定事業税

特定事業税(SBT)

歳入庁のウェブサイトに規定されているように、特定事業税(SBT)は、事業税に代わって1992年に導入された別の種類の間接税である。VATから除外される特定の事業は、代わりにSBTの対象となります。

Juslaws & Consultは、VATやWHTのサービスと同様に、SBTに関する包括的なアドバイスやサービスをタイ企業に提供しております。特にタイでのビジネスが初めての方は、ビジネスを効果的に管理し、適用される税金を確実に遵守することが重要であるため、ぜひご相談ください。

SBTに対して責任を負う個人または団体

タイで特定の事業に従事する個人または法人は、VATの代わりにSBTの対象となる。SBTの対象となる事業は以下の通り:

  • 商業銀行法またはその他特定の法律に基づく銀行業務
  • 金融・証券・クレジット業務の運営に関する法律に基づく金融・証券・クレジット業務。
  • 生命保険法における生命保険
  • 質屋法における質入れについて
  • 融資、保証、通貨交換、手形の発行、売買、異なる手段による海外への送金など、商業銀行と同様の通常の取引を行う事業;
  • 勅令で定められた規則、手続き、条件に従った場合に限り、当該不動産の取得方法に関係なく、商業的または収益的な方法で不動産を売却すること。
  • タイ証券取引所法に基づく証券市場における証券の販売
  • 生命保険法における生命保険

免除

他の適用税や納付税と同様、SBTが免除される事業体もある:

  •  タイ銀行、政府貯蓄銀行、政府住宅銀行、農業・農業協同組合銀行の業務内容  
  • タイ産業金融公社の事業 .
  • 貯蓄協同組合の事業で、その組合員または他の貯蓄協同組合に提供される融資に関するものに限る。
  • 積立基金法における積立基金の業務  
  • 国立住宅局の業務で、不動産の売却または賃借購入に関するものに限る。  
  • 省庁、地方公共団体の質屋営業
  • 勅令で定められた第91/2条に基づくその他の業務

タイの課税ベースと税率

1.銀行、金融、および類似のビジネス

  • 課税ベース
    利息、割引、サービス料、その他手数料、為替差益
  • 税率パーセンテージ
    ‍3%。

2.金融・証券・クレジット事業

  • 課税ベース
    利息、割引、サービス料、その他手数料、為替差益
  • 税率パーセンテージ
    ‍3%。

3.生命保険

  • 課税ベース
    利息、サービス料、その他の手数料
  • 税率に対する割合
    2.5%

4.質仲介

  • 課税ベース
    利息、手数料、延滞不動産売却報酬
  • 税率パーセンテージ
    ↪CF_200D↩2
    .5%.

5.商業銀行と同様の定期的な取引を行う企業

  • 課税ベース
    利息、割引、サービス料、その他手数料、為替差益
  • 税率パーセンテージ
    ‍3%。

6.不動産

  • 課税ベース
    総収入
  • 税率に対する割合
    0.1

7.証券市場における有価証券の売却

  • 課税ベース
    総収入
  • 税率に対する割合
    0.1%(免除される)

備考SBTに10%の地方税が加算される。 

SBT登録

タイ国税局の勧告によると、SBTの対象となる法人または個人は、営業開始日から30日以内に、バンコクに所在する場合は地方国税局、それ以外の場所に所在する場合は地方国税局で、SBT登録法人または個人として登録しなければならない(フォームภธ. 01)。納税者が複数の支店や事務所を持つ場合、登録申請書は、本社のある地域歳入庁または地方歳入庁に提出しなければなりません。

外国居住者である事業者の場合、当該事業者の代理人である者は、外国居住者である事業者の特定事業税登録を引き受ける責任を負う。

SBTの提出

SBTの課税期間は暦月である。SBT申告書(Form ภธ. 40)は、事業収入の有無に関わらず、毎月提出しなければならない。SBT申告書と納付書は、翌月15日以内に地方歳入庁に提出しなければならない。納税者が複数の事業所を持つ場合、総局長の承認がない限り、各事業所ごとに申告と納付を行う必要がある。

概要

Juslaws & Consultでは、SBTの申請・登録サービスや関連サービスも提供しております。

弊社では、包括的なアクションプランとタックスプランニングサービスを提供し、専門知識を活かして効果的なサービスを提供しております。ご質問やお問い合わせがございましたら、お気軽にご連絡ください。
‍ お客様のご満足を第一に考えております。