歳入庁のウェブサイトに規定されているように、特定事業税(SBT)は、事業税に代わって1992年に導入された別の種類の間接税である。VATから除外される特定の事業は、代わりにSBTの対象となります。
Juslaws & Consultは、VATやWHTのサービスと同様に、SBTに関する包括的なアドバイスやサービスをタイ企業に提供しております。特にタイでのビジネスが初めての方は、ビジネスを効果的に管理し、適用される税金を確実に遵守することが重要であるため、ぜひご相談ください。
タイで特定の事業に従事する個人または法人は、VATの代わりにSBTの対象となる。SBTの対象となる事業は以下の通り:
他の適用税や納付税と同様、SBTが免除される事業体もある:
1.銀行、金融、および類似のビジネス
2.金融・証券・クレジット事業
3.生命保険
4.質仲介
5.商業銀行と同様の定期的な取引を行う企業
6.不動産
7.証券市場における有価証券の売却
備考SBTに10%の地方税が加算される。
タイ国税局の勧告によると、SBTの対象となる法人または個人は、営業開始日から30日以内に、バンコクに所在する場合は地方国税局、それ以外の場所に所在する場合は地方国税局で、SBT登録法人または個人として登録しなければならない(フォームภธ. 01)。納税者が複数の支店や事務所を持つ場合、登録申請書は、本社のある地域歳入庁または地方歳入庁に提出しなければなりません。
外国居住者である事業者の場合、当該事業者の代理人である者は、外国居住者である事業者の特定事業税登録を引き受ける責任を負う。
SBTの課税期間は暦月である。SBT申告書(Form ภธ. 40)は、事業収入の有無に関わらず、毎月提出しなければならない。SBT申告書と納付書は、翌月15日以内に地方歳入庁に提出しなければならない。納税者が複数の事業所を持つ場合、総局長の承認がない限り、各事業所ごとに申告と納付を行う必要がある。
Juslaws & Consultでは、SBTの申請・登録サービスや関連サービスも提供しております。
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