タイに居住する外国人であっても、個人所得税(Personal Income TaxまたはPIT)を支払う必要があります。個人所得税は、所得に対して課される直接税で、タイ国税局が定めた累進税率に基づき課税されます。納税者は「居住者」と「非居住者」に分類される。個人所得税では、「居住者」とは、その暦年に180日以上タイに居住している人を指す。
タイで永住権を取得するためには、個人所得税やその他の税金を含め、正確かつタイムリーな納税が不可欠です。納税義務の履行は、ビザやタイでの滞在期間に関する他の要件と並んで、永住権申請の際に考慮される決定要因のひとつです。
タイ国税局のガイドラインによると、個人所得税(PIT)の課税対象となる所得は「課税所得」と呼ばれる。これは現金所得と非現金所得の両方を含みます。従って、雇用主やその他の関係者から提供される手当、例えば家賃のかからない家や雇用主が従業員に代わって支払う税金なども、個人所得税の課税所得とみなされます。課税所得は以下の8つのカテゴリーに分類されます。
居住者は、タイ国内の源泉から得た所得およびタイ国内に持ち込まれた国外源泉からの所得に対して納税義務がある。非居住者は、タイ国内での雇用や事業、タイ国内にある財産から得た所得に対してのみ課税される。
通常、納税者は暦年単位で納税額を計算し、申告書を提出し、納税する必要がある。申告と納付は、課税年度の翌年の3月末日までに歳入局に提出する。
特定の種類の所得については、支払時に支払者が税金を源泉徴収しなければならない。所得の支払者は、確定申告を行い、源泉徴収された税額を地区歳入庁に提出する義務があります。
源泉徴収税で最もよく知られているのは、雇用主が従業員の給与から差し引く個人所得税でしょうが、タイでは他にも源泉徴収税の対象となる取引が数多くあります。
タイでの税金がきちんと管理されていることを確認することが重要です。そうでなければ、タイでの滞在が脅かされる可能性があります。
Juslaws & Consultの弁護士は、タイの個人所得税法に関する深い専門知識を有しており、タイ国内の個人および企業に対し、タックスプランニングに関するアドバイスやサービスを提供してきました。税務サービスに関する詳細は、お気軽にお問い合わせください。