印紙税

印紙税

印紙税は、法的文書やその他の文書に課される税金である。

タイの歳入法には、印紙税の対象となる文書の種類が列挙されている。

土地の譲渡やリース、株式の譲渡、債券、信用状、抵当権、約束手形、年金、生命保険証書、委任状、トラベラーズチェックに関する文書や証書に対して課税されます。これらの証書には、上限なく0.1%の税率が課される。

印紙税は証書に対して適用され、人や取引には適用されません。
以下は印紙税に関するタイ国歳入庁の指示とガイダンスである:

印紙税の納税義務者

1.1 印紙税の対象となるのは印紙税額表に記載されている証書のみであり、印紙税を納付する義務のある者は印紙税額表の第3欄に記載されている者である。

1.2 印紙税が課される証書がタイ国外で執行された場合、タイ国内における証書の最初の所持人は、証書を受領した日から30日以内に、全額を印紙で押印し、抹消することにより印紙税を納付しなければならない。
↪Cf200D↩
第1項の規定に従わない場合、手形の所持人は、全額を押印し抹消することにより関税を納付し、その後、手形の徴収、裏書、譲渡、または利益の請求のために手形の提出が可能となる。
第 1 項に規定された期限が満了する前に本条に従って証書の所有権を取得した所持人 は,全額を押印し,抹消することによって関税を納付することができ,前所有者に対する求償 権を有する。

1.3 支払のために提出された手形に正規の押印がない場合,手形の受取人は,全額を押印 し,抹消することによって関税を納付することができ,関税を負担する者に対する求償 権を有するか,又は支払うべき支払額から関税額を控除することができる。

印紙税が課税される商品

印紙税の対象となる証書には、特に、土地の譲渡、リース、株式の譲渡、債券、抵当権、生命保険契約、年金、委任状、約束手形、信用状、トラベラーズチェックが含まれる。

"義務が刻印された"

「印紙税」とは

(1) 接着印紙の場合,文書が執行される前又は執行された直後に,納付すべき関税を下回 らない額の印紙を貼付し,当該印紙を抹消することによって関税を納付する;または

(2) 印紙印の場合,関税の納付は,納付すべき関税を下回らない額の印紙を使用し,当該印紙を抹消することによって,または,印紙を押印するために役人に証書を提出し,納付すべき関税を下回らない額を納付し,当該印紙を抹消することによって行われる;又は

(3) 現金による納付の場合には,本章の規定に従って,又は大臣 の承認を得て事務局長が定める規則に従って,納付すべき税額を下回らない金額を現金で 納付する。

(1)及び(2)に規定する印紙税において、事務局長は、(3)に代わ って遵守を命じる権限を有する。

タイの印紙税

印紙税の税率は、国税通則法第2章第6節に添付されている表に示されている。印紙税の税率は1バーツから200バーツである。

概要

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