法人所得税

法人所得税(CIT)

タイの法人所得税は、歳入庁が監督するタイの厳格な規制枠組みの管轄下にある。タイの歳入法は、タイ国内で事業を営む国内企業および外資系企業に対し、法人所得税(CIT)の賦課を義務付けています。

タイの歳入法

タイで事業を行う場合、タイの歳入法に定められた規則に従う必要があります。

Juslaws & Consultが提供する法人税関連サービス

Juslaws & Consultの法人税部門は、御社が既存の税務規則を遵守できるよう、専門的なアドバイスを提供いたします。タイ法人とタイで活動する外国法人の区別を理解することが重要です。タイ法人はタイの法律に基づいて設立された会社で、外国法人は外国の法律に基づいて設立された会社ですが、タイで事業を行っています。外国企業がタイで事業を行っていなくても、タイで収入を得ている場合は、歳入法に基づき法人所得税(CIT)の課税対象となります。

法人所得税(CIT)に含まれる課税所得の例

  1. 配当金
  2. 興味
  3. プロフェッショナル料金
  4. 賃貸収入
  5. サービス料

これらの所得に対する法人所得税は、タイの法律に基づいて設立された会社が全世界からの純利益に対して法人所得税を課されるように、純利益が考慮される総所得に基づいています。外国企業のタイ源泉の純利益も法人所得税の対象となります。

課税対象者



1.1 タイ国法に基づき設立された会社または法人パートナーシップ

1.2 外国法に基づき設立された会社または法人パートナーシップ

1.2.1 外国法に基づき設立された会社または法人パートナーシップで、タイ国内で事業を営む場合

1.2.2 外国法に基づき設立された会社または法人パートナーシップで、タイを含む他の場所で事業を営む場合

1.2.3 外国法に基づき設立された会社または法人パートナーシップで、タイを含む他の場所で事業を営む場合.2.3 外国の法律に基づいて設立され、物品運送または旅客運送の場合、タイを含む他 の場所で事業を営む会社または法人組合

1.2.4 外国の法律に基づいて設立された会社または法人組合が、タイで事業を営むため に従業員、代理人、または仲立人を置き、その結果、タイで収入または利益を受け取る

1.



1.3 外国政府、外国政府の組織、または外国法に基づいて設立されたその他の法人が、商業的または収益性のある方法で運営する事業。.4 ジョイントベンチャー

1.5 収益事業を営む財団または団体。ただし、歳入法第47条(7)(b)に基づき大臣が定める財団または団体は含まれない。

会計期間

会計期間とは、会計業務が実施され、評価される期間である。

会計期間は通常12ヶ月で、暦年または会計年度に相当する。
1.新たに設立された会社または法人組合:このような法人は、設立日からの期間を最初の会計期間とすることを選択することができる。
2.会計期間の変更:会社または法人組合は、事務局長に申請することにより、会計期間の最終日の変更を申請することができる。

タイでは、会計期間内のどの日においても、様々な源泉からの所得が課税対象となる可能性がある。例えば、3,000万バーツを超えない商品の販売による収入は、タイで適用される法人税率の対象となる。

法人税率

タイ国歳入庁によると、タイの法人税率は通常20%だが、いくつかの要因によって軽減税率や免税措置が適用される場合がある。これらの要因には、事業の性質、登録資本金額、タックス・ホーデーの適用資格、タイ証券取引所への上場、地域事業本部としての地位などが含まれる。タイの法律では、毎年2回の法人税申告が義務付けられている。申告遅延、申告漏れ、虚偽または不十分な情報を含む申告書の提出には罰金が課される。

概要

Juslaws & Consult の弁護士は、タイの法人所得税法に関する深い専門知識を有し、タイで事業を営む企業に対し、タックスプランニングに関するアドバイスやサービスを提供してきた豊富な経験を有しています。

Juslaws & Consultは、法人所得税(CIT)以外にも、会計・税務サービスを含む包括的なリーガルサービスを提供しております。税務サービスについての詳細が必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。