裁判外紛争解決手続(Alternative Dispute Resolution)とは、一般にADRと呼ばれ、古典的な司法制度の外で、つまりタイの州裁判所に行かずに紛争を解決するための手段を指す。調停と仲裁が最も一般的な裁判外紛争解決手段である。
一般的に裁判外紛争解決手段が非常に魅力的な理由はいくつかある:
タイでは、裁判外紛争解決手続がますます重要な役割を果たすようになっている。裁判外紛争解決は、現地の裁判所よりも迅速で予測可能な解決策を提供するかもしれない。タイには、仲裁法B.E.2530(1987)、仲裁院の仲裁規則、仲裁院の法務省調停規則、B.E.2544(2001)の金融紛争の調停に関わる司法裁判所規則、B.E.2544(2001)の調停に関わる司法裁判所規則など、ADRに関する特別な法律がある。
調停とは、大雑把に言えば、交渉によって紛争を解決することである。調停はほとんどすべてのケースで試みることができる。
仲裁では、紛争は当事者によって合意された仲裁人または仲裁機関によって決定される。仲裁には多額の費用がかかるかもしれないが、少なくとも企業の当事者にとっては、仲裁は非常に有益である。
Juslaws & Consultでは、仲裁を専門とする弁護士もいれば、調停を得意とする弁護士もいます。今後、裁判外紛争解決手続は、タイにおいて裁判に代わる、より重要な選択肢になると確信しております。当事務所では、裁判外紛争解決に関連する契約条項の作成に多くの専門知識を有しており、お客様のケースに適切な紛争解決メカニズムかどうかを判断するお手伝いをいたします。詳しくは、Juslaws & Consultまでお気軽にお問い合わせください。